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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

労働基準法 第32条の4の2

使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第32条の4の2は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第32条の4の2の条文原文は「使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合に…」で始まります。
  3. 労働基準法第32条の4の2は第四章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。