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労働基準法 第32条の5

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  1. 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第三十二条第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。
  2. 2.使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
  3. 3.第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法32条の5の1年単位変形労働時間制は、労使協定と労基署への届出により、対象期間を平均し週40時間以内なら特定日に法定時間を超えて働かせうる。届出を欠けば無効となる。

Q · 「うちは変形労働時間制だから残業代は出ない」と言われたら、本当に残業代はもらえないの?

いいえ、届出や上限を欠く変形制は無効で残業代を請求できます

労働基準法37条により、変形労働時間制でも事前に特定した労働時間を超えて働けば割増賃金の対象になります。さらに1年単位の変形制が有効になるには、労使協定の締結、労基署への届出、各日の労働時間の事前特定、省令上限(1日10時間・1週52時間・連続労働日数)の遵守がすべて必要です。一つでも欠ければ制度は無効となり、法定労働時間(週40時間・1日8時間)を超えた分は割増賃金を請求できます。

解説

繁忙期に週6日、1日10時間働かされ、残業代が一円も出ない。ブラック企業だと怒りに任せて辞める前に、まずこの制度の存在を知っておくべきだ。労働基準法のこの条文は、会社が労使協定(会社と従業員の過半数代表が結ぶ書面の約束)を結べば、1ヶ月を超え1年以内の期間を平均して週40時間を超えない限り、特定の週や日に法定労働時間(週40時間・1日8時間)を超えて働かせてよいと定める。製造業の季節変動、観光地の繁忙期、建設の工期。こうした業種で「忙しい時期は長く、暇な時期は短く」を合法化する仕組みだ。だが落とし穴がある。制度が有効になるには、労使協定の締結、労基署への届出、対象期間や各日の労働時間の事前特定、省令が定める上限(1日10時間・1週52時間・連続労働日数)の遵守、これらすべてを満たさねばならない。一つでも欠ければ制度は丸ごと無効。その瞬間、あなたが働いた超過時間はすべて「ただの残業」に戻り、割増賃金の請求権が生まれる。

法的な位置づけ

労働基準法32条の5の1年単位の変形労働時間制は、労使協定により1か月を超え1年以内の対象期間を定め、その期間を平均して週40時間を超えない範囲で、特定された週・日に法定労働時間を超えて労働させることを認める制度である。季節的な業務の繁閑に労働時間をならすことを目的とし、対象期間や各日の労働時間の事前特定を要件とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q11年単位の変形労働時間制とは何ですか?

労使協定で1か月超〜1年以内の対象期間を定め、平均して週40時間以内なら特定の週や日に法定労働時間を超えて働かせてよい制度です。労働基準法32条の5が根拠です。

Q21年単位の変形労働時間制の1日の労働時間の上限は?

厚生労働省令により1日10時間、1週52時間が原則の上限です。これを超える設定は無効で、超えた部分は割増賃金の対象になります。

Q3変形労働時間制でも残業代は出ますか?

出ます。事前に特定した労働時間を超えて働いた分は、労働基準法37条により割増賃金の対象です。変形制は割増の基準時間をならすだけで、割増義務を消す制度ではありません。

Q41年単位変形制の連続労働日数の上限は?

原則として連続6日が限度です。特定期間(繁忙期)として定めた期間は1週間に1日の休日が確保できる範囲まで緩和されます。

Q51年単位変形制の労使協定は届出が必要ですか?

必要です。労使協定を所轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。届出を欠く変形制は無効で、過去にさかのぼり割増賃金を請求できます。

Q61年単位の変形制の「対象期間」とは?

平均して週40時間を超えない範囲で労働させる、1か月を超え1年以内の期間を指します。この期間の労働日と各日の労働時間を事前に特定する必要があります。

Q71年単位の変形労働時間制が違法になるのはどんな場合?

協定の未締結、労基署への未届出、各日の労働時間の不特定、省令上限の超過、過半数代表者の選出手続不備などです。一つでも欠ければ制度全体が無効になります。

Q81年単位変形制の年間労働日数の上限は?

対象期間が3か月を超える場合、年間の労働日数は原則280日が上限です。これを超える設定はできません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「変形労働時間制」って言われたら、もう残業代は諦めるしかないんですか?

諦める必要はない。変形制が有効なのは、労使協定の届出、就業規則の記載、各日の労働時間の事前特定、省令上限の遵守をすべて満たした場合だけだ。一つでも欠ければ無効で、法定時間を超えた分は割増賃金の対象になる(37条)。業界裏話ヒント:実務では届出を忘れている、協定はあるが各日の労働時間を特定していない会社が驚くほど多い。弁護士はまず労基署への届出の有無から崩しにかかる

Q2会社が勝手に1年単位の変形制にできるんですか?就業規則に書けば終わり?

就業規則に書くだけでは足りない。労働者の過半数で組織する労働組合、なければ過半数代表者との書面による労使協定が必須で、しかも労基署への届出が要る(32条の2第2項の準用)。業界裏話ヒント:過半数代表者が会社に指名された名ばかり代表だと、協定そのものの有効性を争える。代表者が投票や挙手など民主的手続で選ばれたかは、見落とされがちな急所だ

Q3対象期間の途中で辞めたら、働きすぎた分はどうなるの?

実際に働いた時間が、平均して週40時間で計算した賃金を上回っていれば、その差額を清算して支払う義務が会社にある(32条の4の2)。繁忙期に長く働いてから辞めた人ほど、清算で受け取れる額は大きい。業界裏話ヒント:この中途退職時の賃金清算は会社側が見落としやすく、退職者も知らないことが多い。最終給与明細に清算分が乗っているか、辞める前に必ず確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「変形労働時間制を採用している会社では残業代は一切出ない」と思われているが、誤り。協定で事前に定めた労働時間を超えて働けば、その分は割増賃金の対象になる(37条)。変形制は割増賃金が発生する基準時間をならすだけで、割増義務そのものを消す制度ではない
  • 労働者から見れば「会社が決めた勤務シフト」だが、法律から見れば「届出と省令上限の遵守を欠いた変形制は、最初から存在しない」。この落差に気付かない労働者は、本来請求できた残業代を毎月静かに捨てている
  • 1年単位の変形制に上限があることは知っていても、その上限がどれほど厳格かを知る人は少ない。1日10時間、1週52時間、連続労働日数は原則6日、対象期間が3ヶ月を超えれば年間労働日数は280日まで。一つでも超えれば、超えた部分どころか制度全体の有効性が揺らぐ
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規律する労働時間の枠組み32条の5:1年単位の変形(対象期間を平均し週40時間)
有効要件労使協定+届出+各日の労働時間の事前特定+省令上限
割増賃金の発生事前特定時間を超えた分に発生(37条)
中途退職者の取扱い32条の4の2により賃金清算が必要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 給与明細を見ると、繁忙期に毎日10時間働いた分の残業代がない。会社は「うちは1年単位の変形労働時間制だから」と言う。だが就業規則と労使協定を取り寄せると、労基署への届出印がない。届出を欠く変形制は無効。過去3年分(賃金請求権の時効、最新の改正状況をご確認ください)の割増賃金を遡って請求できる
  • あなたが小さな製造会社の経営者で、夏の繁忙期に合わせて1年単位の変形制を導入した。だが対象期間の途中で受注が激減し、シフトを組み直したくなった。ここで安易に労働日や時間を変更すると制度が崩れる。変形制は「事前特定」が命で、後から自由には動かせない。動かした瞬間、全期間が無効リスクにさらされる
  • もし入社時の雇用契約書に「1年単位の変形労働時間制を適用する」と一行だけ書いてあったら、それで残業代は消えるのか。答えはノー。契約書の一文だけでは足りず、労使協定と労基署への届出がなければ制度はそもそも存在しない
  • 退職を決めた。在籍中は繁忙期に長く、閑散期に短く働いた。対象期間の途中で辞める場合、平均して週40時間で計算した賃金より実際に多く働いていれば、その差額が清算される(32条の4の2)。最終給与の支払いまであと数日、清算漏れを見つけるなら今すぐ計算を始めるしかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第32条の5は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第32条の5の条文原文は「使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると…」で始まります。
  3. 労働基準法第32条の5は第四章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第32条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。