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労働基準法 第32条(労働時間)

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  1. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
  2. 2.使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 32 条は、使用者が労働者を休憩時間を除き週 40 時間・日 8 時間を超えて労働させることを原則禁止する。超過には 36 協定と割増賃金が必要となる。

Q · 残業って、どこまでが合法でどこからが違法なんですか?

原則は週 40 時間・日 8 時間まで。超えるには 36 協定が必要

労働基準法 32 条により、使用者は休憩時間を除き週 40 時間・日 8 時間を超えて労働させることが原則禁止されています。これを超える残業を合法的にさせるには、労使で 36 協定(サブロク協定)を結び、労働基準監督署へ届け出る必要があります(36 条)。適法な残業でも 25% 以上の割増賃金が発生します(37 条)。届出のない残業はそもそも違法で、違反した使用者には罰則(119 条)が科されます。

解説

毎晩 21 時まで働き、月の残業が 60 時間を超えても「うちの業界はこんなもの」と諦めている人へ。労働基準法 32 条は、その諦めの前提を根底から覆す。「休憩時間を除き、一週間 40 時間、一日 8 時間を超えて労働させてはならない」。これは目標でも努力義務でもない。違反すれば使用者は刑事罰を受ける(119 条、6 か月以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金)。つまり日本の労働法では、8 時間が原則であり、残業は例外なのだ。会社が合法的にあなたを 8 時間超で働かせるには、労使で 36 協定(サブロク協定)を結び、労働基準監督署に届け出る必要がある(36 条)。その手続きを踏んでいない残業は、そもそも違法だ。さらにあなたが知るべきは、適法な残業であっても 25% 以上の割増賃金が発生する点(37 条)。あなたの残業代が出ないなら、理由は二つに一つ。会社が違法状態にあるか、あなたを「管理監督者」という名前で枠の外に出しているかだ。

法的な位置づけ

労働基準法 32 条は法定労働時間を定める規定であり、使用者が労働者を休憩時間を除き一週間について 40 時間、一日について 8 時間を超えて労働させることを原則として禁止する。時間外労働は 36 協定の締結・届出と割増賃金の支払いを条件に例外的に許容される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法定労働時間とは何ですか?

法律が定める労働時間の上限で、労働基準法 32 条により休憩時間を除き週 40 時間・日 8 時間です。会社が個別に定める所定労働時間とは別概念で、これを超えると時間外労働になります。

Q2週 40 時間制はいつから始まったのですか?

昭和 62 年(1987 年)の改正で従来の週 48 時間制から移行し、経過措置を経て平成 9 年(1997 年)に原則週 40 時間が完全実施されました。一日 8 時間の上限は制定当初から維持されています。

Q336 協定とは何ですか?

労使で時間外労働について結ぶ協定で、労働基準法 36 条が根拠です。労働基準監督署へ届け出て初めて、32 条の上限を超える残業が適法になります。届出のない残業命令はそもそも違法です。

Q41 日 8 時間を超えたら必ず違法ですか?

36 協定の届出があり、割増賃金が支払われていれば適法です。届出がない、または割増賃金が支払われていない超過労働は違法となり、労働基準監督署の是正勧告の対象になります。

Q5変形労働時間制なら 8 時間を超えてもいいのですか?

一定期間を平均して週 40 時間以内に収まる場合、特定の日に 8 時間を超えても適法とする制度があります(32 条の 2 以下)。ただし就業規則や労使協定での適正な定めが前提です。

Q6残業時間に上限はありますか?

あります。2018 年の働き方改革で 36 協定による残業にも原則月 45 時間・年 360 時間の上限が課されました。臨時の特別条項でも年 720 時間・複数月平均 80 時間などの限度があります。

Q7休憩時間は労働時間に含まれますか?

含まれません。32 条は「休憩時間を除き」週 40 時間・日 8 時間と定めています。ただし手待ち時間など使用者の指揮命令下にある時間は、名目が休憩でも労働時間と判断されることがあります。

Q832 条に違反すると会社はどうなりますか?

使用者に 6 か月以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金が科されます(119 条)。労働基準監督署は是正勧告を出すことができ、未払い分は遡及して請求の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちは固定残業代込みって言われてるんですが、それ以上働いても請求できないんですか?

できます。固定残業代(みなし残業)は『何時間分を含むか』を明示する必要があり、その時間を超えた分は別途支払う義務があります(32 条・37 条)。固定額に何時間分が含まれるか不明確な制度は、そもそも有効性を否定されることもあります。業界裏話ヒント:求人票や雇用契約書に『固定残業 45 時間分・○万円』のような内訳が書かれていなければ、固定残業代の主張自体が崩れやすい。明細の内訳の有無を最初に確認すると、交渉の土台が一気に変わる

Q2店長になったら残業代が出なくなったけど、これって普通ですか?

肩書きだけでは残業代は消えません。労基法 41 条の『管理監督者』は、経営方針に関与し、出退勤に裁量があり、地位にふさわしい待遇を受けている者に限られます。シフトに拘束され一般社員と給料が大差ない店長は『名ばかり管理職』で、32 条・37 条が適用され残業代を請求できます。業界裏話ヒント:過去の裁判では大手チェーンの店長が管理監督者性を否定され、多額の未払い残業代が認められた例があります。『自分は本当に経営者と一体か』という視点で実態を見ると、請求可能性が見えてくる

Q3サービス残業の証拠なんて何も残してないんですが、もう無理ですか?

諦めるのは早い。タイムカード以外にも、PC のログオフ記録、入退館のセキュリティログ、業務用メールやチャットの送信時刻、家族への『今から帰る』LINE まで、客観的に実労働時間を推認できる証拠は意外と多くあります。業界裏話ヒント:労働時間の立証で会社がタイムカードを定時で打刻させていても、実態を示す別証拠があれば裁判所はそちらを採用する傾向がある。発見した今日から、毎日の退社時刻を記録し始めるだけでも将来の武器になる

Q4副業を始めたんですが、本業と合わせて 8 時間超えたらどうなるんですか?

労働時間は事業場が異なっても通算されます(38 条)。本業で 8 時間働いた後に副業で 2 時間働けば、その 2 時間は法定時間外となり、原則として後から契約した側(副業先)に割増賃金の支払い義務が生じます。業界裏話ヒント:この通算ルールを知らない副業先の雇い主は多く、結果的に違法状態のまま雇っているケースが少なくない。副業契約を結ぶ前に本業の所定労働時間を伝えておくと、後のトラブルと未払いを防げる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「残業代が出ないのは会社の方針だから仕方ない」と思っている人が多いが、問題はもっと深刻だ。残業代の不払いは単なる社内ルールではなく、32 条・37 条違反という刑事罰の対象であり、労働基準監督署が是正勧告を出せる事案。あなたが我慢している状態は、会社が法律を破り続けている状態に等しい
  • 「管理職になったら残業代は出ないのが普通」と信じられているが、これは前提が間違っている。労基法 41 条の『管理監督者』は経営者と一体の立場にある者を指し、肩書きが課長・店長でも、勤務時間に裁量がなく待遇も不十分なら管理監督者ではない。あなたが立てるべき問いは『私は管理職か』ではなく『私は労基法上の管理監督者の要件を満たすか』だ
  • 「自分が同意して残業しているのだから請求できない」と思いがちだが、あなたから見れば『合意した残業』でも、法律から見れば『使用者が労働させた時間』。同意の有無は割増賃金の支払い義務を消さない。この認識のズレが、本来取れるはずの未払い分を放棄させている
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条文の役割32 条:労働時間の原則上限(週 40 時間・日 8 時間)
効果超過労働を原則禁止、違反は罰則(119 条)
残業代との関係32 条超過部分が 37 条の割増賃金の対象

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが入社時に「うちは固定残業代込みだから残業代は出ない」と言われていたとしたら? それは半分嘘だ。固定残業代(みなし残業)は、何時間分かを明示し、超えた分は別途支払う義務がある。32 条の枠を超えた労働は、固定額の有無に関わらず精算対象になる。給与明細の「固定残業 45 時間分」という記載を、あなたは今夜確認することになる
  • 店長に昇格して「管理職だから残業代なし」と言われた。だが労基法上の「管理監督者」は、経営に関与し、出退勤が自由で、地位にふさわしい待遇を受けている者に限られる。シフトに縛られ、アルバイトに毛が生えた給料の店長は「名ばかり管理職」であり、32 条と 37 条がそのまま適用される。未払い残業代を 3 年分さかのぼって請求できる
  • タイムカードを定時で押させ、その後もサービス残業を強いる会社。これは 32 条違反であり、客観的な労働時間(PC のログオフ記録、入退館記録、メールの送信時刻)が証拠になる。タイムカードと実態の乖離を立証できれば、会社の主張は崩れる
  • あと 2 年で退職を考えているあなた。未払い残業代の時効は賃金支払日から 3 年(当面の経過措置、本来は 5 年)。今動かないと、毎月一回分ずつ請求権が消えていく。退職前に証拠を集め切ることが分水嶺だ
  • あなたが副業で 2 社に雇われている場合、両社の労働時間は通算される(38 条)。本業 8 時間 + 副業 3 時間なら、副業側に割増賃金の支払い義務が生じうる。多くの副業ワーカーと雇い主が、この通算ルールを知らずに違法状態に陥っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第32条(労働時間)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第32条の条文原文は「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」で始まります。
  3. 労働基準法第32条は第四章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。