要点労働基準法 32 条は、使用者が労働者を休憩時間を除き週 40 時間・日 8 時間を超えて労働させることを原則禁止する。超過には 36 協定と割増賃金が必要となる。
Q · 残業って、どこまでが合法でどこからが違法なんですか?
原則は週 40 時間・日 8 時間まで。超えるには 36 協定が必要
労働基準法 32 条により、使用者は休憩時間を除き週 40 時間・日 8 時間を超えて労働させることが原則禁止されています。これを超える残業を合法的にさせるには、労使で 36 協定(サブロク協定)を結び、労働基準監督署へ届け出る必要があります(36 条)。適法な残業でも 25% 以上の割増賃金が発生します(37 条)。届出のない残業はそもそも違法で、違反した使用者には罰則(119 条)が科されます。
毎晩 21 時まで働き、月の残業が 60 時間を超えても「うちの業界はこんなもの」と諦めている人へ。労働基準法 32 条は、その諦めの前提を根底から覆す。「休憩時間を除き、一週間 40 時間、一日 8 時間を超えて労働させてはならない」。これは目標でも努力義務でもない。違反すれば使用者は刑事罰を受ける(119 条、6 か月以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金)。つまり日本の労働法では、8 時間が原則であり、残業は例外なのだ。会社が合法的にあなたを 8 時間超で働かせるには、労使で 36 協定(サブロク協定)を結び、労働基準監督署に届け出る必要がある(36 条)。その手続きを踏んでいない残業は、そもそも違法だ。さらにあなたが知るべきは、適法な残業であっても 25% 以上の割増賃金が発生する点(37 条)。あなたの残業代が出ないなら、理由は二つに一つ。会社が違法状態にあるか、あなたを「管理監督者」という名前で枠の外に出しているかだ。
労働基準法 32 条は法定労働時間を定める規定であり、使用者が労働者を休憩時間を除き一週間について 40 時間、一日について 8 時間を超えて労働させることを原則として禁止する。時間外労働は 36 協定の締結・届出と割増賃金の支払いを条件に例外的に許容される。
法律が定める労働時間の上限で、労働基準法 32 条により休憩時間を除き週 40 時間・日 8 時間です。会社が個別に定める所定労働時間とは別概念で、これを超えると時間外労働になります。
昭和 62 年(1987 年)の改正で従来の週 48 時間制から移行し、経過措置を経て平成 9 年(1997 年)に原則週 40 時間が完全実施されました。一日 8 時間の上限は制定当初から維持されています。
労使で時間外労働について結ぶ協定で、労働基準法 36 条が根拠です。労働基準監督署へ届け出て初めて、32 条の上限を超える残業が適法になります。届出のない残業命令はそもそも違法です。
36 協定の届出があり、割増賃金が支払われていれば適法です。届出がない、または割増賃金が支払われていない超過労働は違法となり、労働基準監督署の是正勧告の対象になります。
一定期間を平均して週 40 時間以内に収まる場合、特定の日に 8 時間を超えても適法とする制度があります(32 条の 2 以下)。ただし就業規則や労使協定での適正な定めが前提です。
あります。2018 年の働き方改革で 36 協定による残業にも原則月 45 時間・年 360 時間の上限が課されました。臨時の特別条項でも年 720 時間・複数月平均 80 時間などの限度があります。
含まれません。32 条は「休憩時間を除き」週 40 時間・日 8 時間と定めています。ただし手待ち時間など使用者の指揮命令下にある時間は、名目が休憩でも労働時間と判断されることがあります。
使用者に 6 か月以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金が科されます(119 条)。労働基準監督署は是正勧告を出すことができ、未払い分は遡及して請求の対象になります。
できます。固定残業代(みなし残業)は『何時間分を含むか』を明示する必要があり、その時間を超えた分は別途支払う義務があります(32 条・37 条)。固定額に何時間分が含まれるか不明確な制度は、そもそも有効性を否定されることもあります。業界裏話ヒント:求人票や雇用契約書に『固定残業 45 時間分・○万円』のような内訳が書かれていなければ、固定残業代の主張自体が崩れやすい。明細の内訳の有無を最初に確認すると、交渉の土台が一気に変わる
肩書きだけでは残業代は消えません。労基法 41 条の『管理監督者』は、経営方針に関与し、出退勤に裁量があり、地位にふさわしい待遇を受けている者に限られます。シフトに拘束され一般社員と給料が大差ない店長は『名ばかり管理職』で、32 条・37 条が適用され残業代を請求できます。業界裏話ヒント:過去の裁判では大手チェーンの店長が管理監督者性を否定され、多額の未払い残業代が認められた例があります。『自分は本当に経営者と一体か』という視点で実態を見ると、請求可能性が見えてくる
諦めるのは早い。タイムカード以外にも、PC のログオフ記録、入退館のセキュリティログ、業務用メールやチャットの送信時刻、家族への『今から帰る』LINE まで、客観的に実労働時間を推認できる証拠は意外と多くあります。業界裏話ヒント:労働時間の立証で会社がタイムカードを定時で打刻させていても、実態を示す別証拠があれば裁判所はそちらを採用する傾向がある。発見した今日から、毎日の退社時刻を記録し始めるだけでも将来の武器になる
労働時間は事業場が異なっても通算されます(38 条)。本業で 8 時間働いた後に副業で 2 時間働けば、その 2 時間は法定時間外となり、原則として後から契約した側(副業先)に割増賃金の支払い義務が生じます。業界裏話ヒント:この通算ルールを知らない副業先の雇い主は多く、結果的に違法状態のまま雇っているケースが少なくない。副業契約を結ぶ前に本業の所定労働時間を伝えておくと、後のトラブルと未払いを防げる(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 32 条:労働時間の原則上限(週 40 時間・日 8 時間) | — |
| 効果 | 超過労働を原則禁止、違反は罰則(119 条) | — |
| 残業代との関係 | 32 条超過部分が 37 条の割増賃金の対象 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。