要点労働基準法35条は、使用者が労働者に毎週少なくとも1回の休日を与える義務を定める。ただし4週間で4日以上の休日を与える変形休日制を採れば、毎週1回の原則は適用されない。
Q · 会社は週に何日休ませる義務があるの?週休2日は法律で決まってる?
法律上は週1日。2日目は会社の上乗せ
労働基準法35条が会社に義務づけているのは、毎週少なくとも1回の休日だけです。週休2日のうち2日目(所定休日)は法律ではなく就業規則による上乗せにすぎません。さらに第2項により、就業規則で4週4日制(変形休日制)を定めれば、毎週1回のルールは外れ、4週間で4日以上休ませれば適法になりえます。法律で守られた1日(法定休日)に働けば割増は35%以上、上乗せの日は時間外なら25%、超えていなければ割増ゼロのこともあります。
「うちは完全週休2日だから安心」と思っている人ほど、落とし穴にはまる。労働基準法35条が会社に義務づけているのは、週に1日の休みだけだ。2日目の休みは法律ではなく、会社の就業規則が自主的に上乗せしているにすぎない。この違いがあなたの財布を直撃する。法律で守られた1日(法定休日)に働かされれば、賃金は35%増し。だが上乗せの2日目(所定休日)に働いても、割増は25%か、場合によってはゼロのこともある。同じ「休日出勤」でも、どちらの日かで手取りが変わる。さらに2項には抜け道がある。会社が「4週間で4日以上休ませる」運用(変形休日制)を就業規則に明記すれば、毎週1日のルールは外れる。つまり3週間ぶっ通しで働かせ、最後の週にまとめて4日休ませる、これも合法になりうる。あなたが守られているつもりの「週1の休み」は、条件次第で揺らぐ。
労働基準法35条は休日付与義務を定める規定であり、使用者は労働者に対し毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。第2項は4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者に毎週1回の原則の適用を除外し、業種の特性に応じた変形休日制による弾力的運用を許容する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
法定休日は労基法35条が保障する週1日の休みで、労働すれば35%以上の割増。所定休日は会社が就業規則で上乗せした休みで、労働しても時間外の25%か、週40時間以内なら割増ゼロのこともあります。
法定休日労働は35%以上の割増です(労基法37条)。所定休日の労働は法定休日ではないため、週40時間を超えていれば時間外の25%、超えていなければ割増がつかないこともあります。どの休日かで率が変わります。
原則は労基法35条1項違反です。ただし就業規則で4週4日制を定め起算日も明記していれば、特定の週に休みがゼロでも4週間で4日以上休ませる限り直ちには違法になりません。起算日の定めが鍵です。
労基法35条2項の変形休日制で、毎週1日ではなく4週間で4日以上の休日を与えれば足りる仕組みです。就業規則への明記と起算日の特定が要件で、24時間営業や交代制の業種で採用されます。
あります。賃金請求権として労基法115条により当分の間は支払期日から3年(本則は5年)で時効消滅します。毎月の給与ごとに時効が進むため、古い月の未払い割増から順に消えていきます。
祝日が就業規則上の法定休日でなければ、祝日出勤は法定休日労働になりません。35%ではなく、週40時間を超える分が時間外の25%として扱われることがあります。祝日が休日かは就業規則次第です。
原則は必要です。シフト制でも労基法35条1項は適用され、毎週1回の休日が義務です。ただし就業規則で4週4日制を定めていれば、シフト上は週により休みが偏ることも適法になりえます。
労基法41条の管理監督者に当たる場合、35条の休日規定や割増賃金の規定は適用除外になります。ただし名ばかり管理職は管理監督者と認められず、休日の保護も割増も受けられます。実態で判断されます。
35条は曜日を指定していないので、会社が特定していないこと自体は直ちに違法ではありません。ただ特定がないと、週に複数日出勤したときどの日が法定休日労働(35%)かが争点になります。業界裏話ヒント:会社が法定休日を特定していない場合、行政解釈では暦週の後ろの休日から法定休日として消化したと扱う運用が一般的で、これは労働者に有利に働くことがある。曖昧なまま放置している会社ほど、未払い割増を指摘されると反論しにくい
全く違います。振替休日は『あらかじめ』休日と労働日を入れ替える手続で、これをすると元の休日は労働日になり35%割増が発生しません。代休は休日に働かせた『後で』別の日に休ませるもので、休日労働の事実は消えず35%割増は残ります(労働基準法37条)。業界裏話ヒント:会社は割増を払いたくないので『振替』と呼びたがるが、事前の指定と就業規則の根拠がなければ法的には代休扱いになり、35%を請求できる。『これは振替だから』と言われたら、いつ事前指定されたかを確認する
就業規則に4週4日制(35条2項)が定められていれば、4週間で4日以上休ませる限り、特定の週に休みがゼロでも違法とは限りません。ただし起算日を就業規則で定めることが要件です(労働基準法施行規則)。業界裏話ヒント:多くの会社は『4週4日制』を導入したつもりでも起算日の定めが抜けている。起算日がなければ原則の週1休みに戻り、連続無休はその時点で35条1項違反になる。就業規則の細部の不備が、労働者側の武器になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 性質 | 法定休日(労基法35条が保障する週1日) | — |
| 労働時の割増率 | 35%以上(労基法37条) | — |
| 根拠条文 | 労基法35条1項・37条 | — |
| 代休との関係 | 代休を与えても35%割増は残る | — |
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