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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

労働基準法 第35条(休日)

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  1. 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
  2. 2.前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

この条文の基本情報

休日とは何ですか?

定義休日とは、労働基準法第35条に定められた規定で、「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働基準法第35条(休日)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第35条の条文原文は「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。」で始まります。
  3. 労働基準法第35条は第四章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働基準法第35条の前の条は労働基準法第34条です。
  7. 労働基準法第35条の次の条は労働基準法第36条です。
  8. 労働基準法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
  • 本サイト収録労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000049/35
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法35条は、使用者が労働者に毎週少なくとも1回の休日を与える義務を定める。ただし4週間で4日以上の休日を与える変形休日制を採れば、毎週1回の原則は適用されない。

Q · 会社は週に何日休ませる義務があるの?週休2日は法律で決まってる?

法律上は週1日。2日目は会社の上乗せ

労働基準法35条が会社に義務づけているのは、毎週少なくとも1回の休日だけです。週休2日のうち2日目(所定休日)は法律ではなく就業規則による上乗せにすぎません。さらに第2項により、就業規則で4週4日制(変形休日制)を定めれば、毎週1回のルールは外れ、4週間で4日以上休ませれば適法になりえます。法律で守られた1日(法定休日)に働けば割増は35%以上、上乗せの日は時間外なら25%、超えていなければ割増ゼロのこともあります。

解説

「うちは完全週休2日だから安心」と思っている人ほど、落とし穴にはまる。労働基準法35条が会社に義務づけているのは、週に1日の休みだけだ。2日目の休みは法律ではなく、会社の就業規則が自主的に上乗せしているにすぎない。この違いがあなたの財布を直撃する。法律で守られた1日(法定休日)に働かされれば、賃金は35%増し。だが上乗せの2日目(所定休日)に働いても、割増は25%か、場合によってはゼロのこともある。同じ「休日出勤」でも、どちらの日かで手取りが変わる。さらに2項には抜け道がある。会社が「4週間で4日以上休ませる」運用(変形休日制)を就業規則に明記すれば、毎週1日のルールは外れる。つまり3週間ぶっ通しで働かせ、最後の週にまとめて4日休ませる、これも合法になりうる。あなたが守られているつもりの「週1の休み」は、条件次第で揺らぐ。

法的な位置づけ

労働基準法35条は休日付与義務を定める規定であり、使用者は労働者に対し毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。第2項は4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者に毎週1回の原則の適用を除外し、業種の特性に応じた変形休日制による弾力的運用を許容する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.就業規則で法定休日と4週4日制を確認 就業規則の「休日」条項を確認し、法定休日が何曜日に特定されているか、4週4日制を採るならその起算日が明記されているかをチェックする。特定や起算日がなければ、未払い割増の請求で会社側が不利になる
  2. 2.出勤実態と給与明細を突き合わせ タイムカード・シフト表・給与明細を並べ、法定休日に出勤したのに35%の割増が支払われていない月と日を特定する。具体的な日付と差額を一覧化しておくと、後の交渉や行政指導が個別是正に動きやすい
  3. 3.会社へ書面で是正を求める 特定した日付と差額を示し、書面(メール可)で割増賃金の支払いを求める。送信記録が残る形で行い、証拠として保存する
  4. 4.応じない場合は労基署へ申告 会社が是正に応じなければ、労働基準監督署へ申告するか、個別労働紛争のあっせん・労働審判を検討する。証拠が日付単位で揃っているほど早く動く

よくある質問 AI による整理

Q1法定休日と所定休日の違いは何ですか?

法定休日は労基法35条が保障する週1日の休みで、労働すれば35%以上の割増。所定休日は会社が就業規則で上乗せした休みで、労働しても時間外の25%か、週40時間以内なら割増ゼロのこともあります。

Q2休日出勤の割増賃金は何%ですか?

法定休日労働は35%以上の割増です(労基法37条)。所定休日の労働は法定休日ではないため、週40時間を超えていれば時間外の25%、超えていなければ割増がつかないこともあります。どの休日かで率が変わります。

Q3週に1日も休みがないのは違法ですか?

原則は労基法35条1項違反です。ただし就業規則で4週4日制を定め起算日も明記していれば、特定の週に休みがゼロでも4週間で4日以上休ませる限り直ちには違法になりません。起算日の定めが鍵です。

Q44週4日制とはどういう制度ですか?

労基法35条2項の変形休日制で、毎週1日ではなく4週間で4日以上の休日を与えれば足りる仕組みです。就業規則への明記と起算日の特定が要件で、24時間営業や交代制の業種で採用されます。

Q5休日出勤の割増賃金に時効はありますか?

あります。賃金請求権として労基法115条により当分の間は支払期日から3年(本則は5年)で時効消滅します。毎月の給与ごとに時効が進むため、古い月の未払い割増から順に消えていきます。

Q6祝日に出勤したら割増はつきますか?

祝日が就業規則上の法定休日でなければ、祝日出勤は法定休日労働になりません。35%ではなく、週40時間を超える分が時間外の25%として扱われることがあります。祝日が休日かは就業規則次第です。

Q7シフト制でも週1日の休みは必要ですか?

原則は必要です。シフト制でも労基法35条1項は適用され、毎週1回の休日が義務です。ただし就業規則で4週4日制を定めていれば、シフト上は週により休みが偏ることも適法になりえます。

Q8管理職に休日のルールは適用されますか?

労基法41条の管理監督者に当たる場合、35条の休日規定や割増賃金の規定は適用除外になります。ただし名ばかり管理職は管理監督者と認められず、休日の保護も割増も受けられます。実態で判断されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの会社、法定休日が何曜日か決まってないんですけど大丈夫ですか?

35条は曜日を指定していないので、会社が特定していないこと自体は直ちに違法ではありません。ただ特定がないと、週に複数日出勤したときどの日が法定休日労働(35%)かが争点になります。実務のポイント:会社が法定休日を特定していない場合、行政解釈では暦週の後ろの休日から法定休日として消化したと扱う運用が一般的で、これは労働者に有利に働くことがある。曖昧なまま放置している会社ほど、未払い割増を指摘されると反論しにくい

Q2振替休日と代休って同じじゃないんですか?

全く違います。振替休日は『あらかじめ』休日と労働日を入れ替える手続で、これをすると元の休日は労働日になり35%割増が発生しません。代休は休日に働かせた『後で』別の日に休ませるもので、休日労働の事実は消えず35%割増は残ります(労働基準法37条)。実務のポイント:会社は割増を払いたくないので『振替』と呼びたがるが、事前の指定と就業規則の根拠がなければ法的には代休扱いになり、35%を請求できる。『これは振替だから』と言われたら、いつ事前指定されたかを確認する

Q33週間ずっと休みなしでもクビにならないって本当ですか?

就業規則に4週4日制(35条2項)が定められていれば、4週間で4日以上休ませる限り、特定の週に休みがゼロでも違法とは限りません。ただし起算日を就業規則で定めることが要件です(労働基準法施行規則)。実務のポイント:多くの会社は『4週4日制』を導入したつもりでも起算日の定めが抜けている。起算日がなければ原則の週1休みに戻り、連続無休はその時点で35条1項違反になる。就業規則の細部の不備が、労働者側の武器になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「週休2日は法律で決まっている」と思い込んでいる人が大多数だが、35条が求めるのは週1日だけ。2日目は会社の上乗せであり、減らされても直ちに違法とは限らない。問いの立て方そのものが間違っており、争うべきは『2日目があるか』ではなく『どの1日が法定休日として割増の対象か』である
  • 法定休日は日曜だと信じられているが、35条は曜日を一切指定していない。会社は水曜でも何曜でも法定休日に設定できる。あなたが『日曜に出たのだから35%もらえるはず』と計算しても、就業規則上の法定休日が別の曜日なら、その前提が崩れる
  • 「休日出勤すれば必ず35%増し」と理解している人は、その理解が浅い。35%が出るのは法定休日労働のときだけ。所定休日(上乗せの休み)の出勤は、週40時間を超えていれば時間外の25%、超えていなければ割増ゼロもありうる。同じ『休みの日に働いた』でも、内訳で手取りが二段階変わる深刻さを見落としている
比較の観点この条文ほかの条文
性質法定休日(労基法35条が保障する週1日)所定休日(会社が就業規則で上乗せした休み)
振替休日(事前に休日と労働日を入替)
労働時の割増率35%以上(労基法37条)時間外なら25%、週40時間以内なら割増なしもあり
元の休日が労働日になるため割増なし
根拠条文労基法35条1項・37条就業規則(労基法89条)
事前指定+就業規則の根拠
代休との関係代休を与えても35%割増は残る—
事前指定がなければ代休扱いとなり割増が残る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
労働基準法第36条

台湾は「一例一休」を採り、7日ごとに1日の例假と1日の休息日を区別する。例假の出勤は厳しく制限される点が日本の法定休日に近い。

韓国
근로기준법 제55조

韓国も週1日以上の有給休日(주휴일)を保障する。有給である点が日本と異なる特徴。

ドイツ
ArbZG § 9・§ 11

ドイツは日曜・祝日の労働を原則禁止し、例外時も代替休日を義務づける。休息の保障がより硬直的。

アメリカ
Fair Labor Standards Act(FLSA)

連邦法は週休を義務づけず、時間外割増のみを規律する。day-of-rest を定める州法が一部に存在する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし日曜と祝日に出勤させられて、給与明細の割増が25%しかなかったら、それは正しい計算なのか。会社が日曜を法定休日と決めていなければ、日曜出勤は法定休日労働ではなく、35%ではなく25%で処理されることがある。どの曜日が法定休日かを就業規則で確認しないと、取り損ねた割増は時効でそのまま消える
  • あなたが店長として、人手不足の週末にスタッフを休日出勤させた。後で「割増賃金が足りない」と労基署から指導が来る。35条の法定休日と所定休日を区別せず、一律25%で払っていたことが原因。経営側でもこの区別を取り違えている管理職は驚くほど多い
  • 急な欠員。あなたは「来週の休みを今日に振り替えてくれ」と言われ、休日に出勤した。これが事前の振替なら割増はつかない。だが後から代休をもらう形だと、その日の35%割増は消えない。一言の段取りの違いで、賃金が変わる
  • シフト表を見たら3週連続で休みがゼロ。違法だと詰め寄ったが、就業規則に「4週4日制」と書いてあれば、4週目に4日まとめて休めば適法になりうる。あと1週間我慢すれば帳尻が合う設計か、それとも単なる無休の言い逃れか、起算日の定めがあるかで結論が割れる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 就業規則を入手し、法定休日の曜日指定と4週4日制の有無・起算日を確認、写真で保存2. タイムカード・シフト表・給与明細を突き合わせ、法定休日に出勤したのに35%割増が出ていない日を特定3. まず会社へ書面(メールでも可)で具体的な日と差額を示して是正を求める4. 応じなければ労働基準監督署へ申告、または個別労働紛争のあっせん・労働審判を検討。証拠が日付単位で揃っているほど早く動く(最新の改正状況をご確認ください)

訴えられた側:1. 就業規則で法定休日を明確に特定し、4週4日制を採るなら起算日を必ず明記(労働基準法施行規則の要件) 2. 法定休日労働は35%、所定休日労働は時間外なら25%と、割増率を分けて計算しているか給与システムを点検3. 休日労働には36協定が必要、未締結なら締結が先4. 振替休日(事前)と代休(事後)で割増の要否が変わる点を運用ルールとして固定し、口頭の場当たり対応をやめる

時効(請求できる期限):割増賃金の未払い分は賃金請求権として時効にかかる。労働基準法115条により、当分の間は支払期日から3年(本則は5年)。毎月の給与ごとに時効が進むため、古い月から順に請求権が消えていく(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:労基法35条1項の休日は原則として暦日(午前0時から午後12時までの24時間)の休みを意味し、法定休日と所定休日を区別したうえで、法定休日労働には37条の35%以上の割増を要するとするのが一般的な理解である。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:労働基準法制定時に休日規定として新設。毎週1回の休日付与義務(1項)と、4週4日制による適用除外(2項)を定めた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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