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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

労働基準法 第34条(休憩)

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  1. 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
  2. 2.前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
  3. 3.使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

この条文の基本情報

休憩とは何ですか?

定義休憩とは、労働基準法第34条に定められた規定で、「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働基準法第34条(休憩)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第34条の条文原文は「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」で始まります。
  3. 労働基準法第34条は第四章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働基準法第34条の前の条は労働基準法第33条です。
  7. 労働基準法第34条の次の条は労働基準法第35条です。
  8. 労働基準法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
  • 本サイト収録労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000049/34
裁判例 2件に引用されています

関連度の高い2件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法34条は、労働時間が6時間超で45分、8時間超で1時間の休憩を労働時間の途中に与え、原則一斉に、かつ自由に利用させることを使用者に義務づける。

Q · 昼休みに電話番やレジ待機をさせられても、それは「休憩」になるの?

なりません。拘束されていれば労働時間です

労働基準法34条3項は休憩を「自由に利用させる」ことを義務づけています。電話が鳴れば出る、客が来れば対応する、という拘束された状態は法律上『手待ち時間』であり、休憩ではなく労働時間にカウントされます。タイムカードに「休憩45分」と打刻されていても、実態が拘束なら覆せます。その時間分の賃金が支払われていない可能性があり、退職後でも当分の間3年さかのぼって請求できます(労基法115条)。

解説

昼休みに電話番をさせられている、レジを離れられないまま「休憩中」とされている、トラックの荷待ちで車内待機している。これらはすべて労働基準法34条違反の疑いが濃い。この条文は三つの命令を出している。第一に、労働時間が6時間を超えれば45分、8時間を超えれば1時間の休憩を「労働時間の途中に」与えること。第二に、原則として全員へ一斉に与えること。第三に、その休憩を「自由に利用させる」こと。鍵は第三項にある。電話が鳴れば出る、客が来れば対応する、その拘束された状態は法律上「休憩」ではなく『手待ち時間』(いつでも働けるよう待機している時間)であり、労働時間にカウントされる。つまり職場で待機させられた昼休みは、休憩ではなく労働だ。その時間分の賃金が、あなたの口座に入っていない可能性がある。

法的な位置づけ

労働基準法34条は休憩時間に関する規定であり、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えること(1項)、原則として一斉に付与すること(2項)、その休憩を自由に利用させること(3項)を使用者に義務づける強行規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.拘束の実態を毎日記録する 休憩中に対応した業務の時刻・内容・指示者を毎日メモし、タイムカード、シフト表、LINE やメールの指示履歴を写しで保存する。退職後の請求でこの『拘束の証拠』が手待ち時間認定の決め手になる
  2. 2.就業規則の休憩規定と実態を照合する 就業規則の休憩条項を確認し、規定上の休憩時間と実際に解放されている時間のズレを整理する。一斉付与をしていない場合は、適用除外業種か労使協定があるかも合わせて確認する
  3. 3.労働基準監督署へ論点を特定して申告する 『休憩が取れない』ではなく『3項の自由利用がない手待ち状態だ』と論点を明確にして申告する(匿名も可)。監督官は実態を見るため、拘束の具体的事実を示すと是正勧告が出やすい
  4. 4.時効が近い月から未払い賃金を請求する 手待ち時間分の未払い賃金は当分の間3年さかのぼれる(労基法115条)。月単位で請求権が消えていくため、時効が近い月を優先して内容証明等で請求の準備を進める

よくある質問 AI による整理

Q1休憩時間は労働時間が何時間から必要ですか?

6時間を超えると45分、8時間を超えると1時間の休憩が必要です。6時間ちょうど・8時間ちょうどなら不要・45分で適法です。閾値は『超える』で判断します。

Q2手待ち時間とは何ですか?

電話や来客にいつでも対応できるよう待機している時間です。労働から解放されていないため休憩ではなく労働時間と評価され、その分の賃金が発生します。

Q3休憩なしで働かせるのは違法ですか?

違法です。労基法34条は刑事罰つきの強行規定で、6時間超の労働には休憩付与が必須。本人が希望しても会社が省略すれば119条の罰則対象になります。

Q4休憩を一斉ではなく交替制にできますか?

運輸・商業・接客娯楽業など施行規則31条の適用除外業種か、労使協定(2項但書)があれば交替制が可能です。いずれもなければ違法です。

Q5休憩は分割して与えてもよいですか?

合計時間を満たせば分割付与自体は可能です。ただし極端に細切れで実質的に休めないと、自由利用(3項)を欠き休憩として認められない場合があります。

Q6休憩を取らずに早く帰ることはできますか?

原則できません。34条は休憩を『労働時間の途中』に与える義務であり、終業に寄せて省略できません。本人同意があっても違反は治癒されません。

Q7在宅勤務でも休憩のルールは同じですか?

同じです。テレワーク中に昼休みへ業務チャットが飛び即レスを求められれば、自由利用が崩れ休憩が労働時間化します。34条は在宅でも適用されます。

Q8未払いの休憩分の賃金はいつまで請求できますか?

賃金請求権の時効は当分の間3年(労基法115条、本則5年の経過措置中)。各賃金の支払日が起算点で、時効が近い月から優先して請求準備をすべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1昼休みに電話番させられてるんですけど、これって違法ですか?

違法の可能性が高いです。34条3項は休憩を自由に利用させることを義務づけており、電話対応のため待機させられている状態は『手待ち時間』として労働時間に当たります。つまり休憩を与えていないのと同じ評価です。実務のポイント:会社は『休憩中の電話は実質ほとんど鳴らないから』と言いますが、回数ではなく『鳴ったら出る義務があるか』で判断されます。出る義務があれば、一本も鳴らなくてもその時間は休憩ではない。この判断基準を知っているかどうかで請求できる賃金額が変わります

Q2うちの会社、休憩を一斉じゃなくバラバラに取らせてるけど大丈夫ですか?

原則は一斉付与(34条2項)ですが、二つの抜け道があります。一つは運輸交通業・商業・金融・接客娯楽業など労基法施行規則31条の適用除外業種、もう一つは労使協定(2項但書)の締結です。どちらかを満たせば交替制の休憩は適法です。実務のポイント:適用除外業種でない会社が協定なしにバラバラ休憩をさせていると、それ自体が違反です。自分の会社が除外業種か、協定があるかは就業規則や事業場の協定届で確認できる。多くの従業員はこの確認をせず諦めています

Q3残業で帰りが遅くなった日、追加の休憩はもらえるんですか?

労働時間が8時間を超えれば合計1時間の休憩が必要です(34条1項)。昼に1時間取っていればそれで足り、残業分にさらに休憩を上乗せする義務は条文上ありません。ただし休憩は『労働時間の途中』に与える必要があります。実務のポイント:問題は昼の休憩が45分しかない会社で長時間残業した場合です。所定8時間ちょうど設計の会社は休憩45分が適法ですが、残業して実労働が8時間を超えた瞬間、合計1時間に足りなくなる。この場合は残業前に追加の休憩付与が必要になり、見落とされがちな論点です

Q4休憩を取らないかわりに早く帰る、っていうのは認められますか?

原則として認められません。34条1項は休憩を『労働時間の途中に』与えることを義務づけており、終業時刻に寄せて省略することはできません。本人が希望しても会社は応じてはならない強行規定です。実務のポイント:『休憩いらないから早く帰りたい』という従業員側の希望は実務でよくありますが、これに会社が応じて休憩を与えないと、会社が罰則を負うのは会社側です。労働者の同意があっても34条違反は治癒されない。だからまともな会社ほど『休憩は必ず取って』と言うのです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「休憩を取れているかどうか」を時間の長さで判断しがちだが、34条3項が問うのは自由利用できたかだ。45分間そこに座っていても、客が来たら立つ義務がある状態なら、それは休憩ゼロと評価されうる。長さの問題ではなく、解放されていたかの問題だという視角の転換が要る
  • 「8時間ちょうど働けば1時間の休憩が必要」と思われているが、条文は『8時間を超える場合』。8時間ジャストなら45分で適法だ。所定8時間の会社が昼休みを45分にしているのは、この一文字(超)を踏まえた設計で、違法ではない
  • 休憩を取らせなかった分は『残業代を払えば解決』と考える経営者が多いが、これは深刻さの理解不足だ。休憩付与は刑事罰つきの強行規定で、賃金を払っても与えなかった事実自体が労基法119条違反として残る。是正勧告・送検のリスクは賃金精算では消えない
比較の観点この条文ほかの条文
規制対象34条:休憩時間(途中付与・一斉・自由利用)32条:労働時間の上限(1日8時間・週40時間)
35条:休日(毎週1回または4週4日)
義務の中身勤務の途中に一定の休憩を与え自由に使わせる法定労働時間を超えさせない(超は36協定が必要)
週単位で休日を確保する
現場の典型違反電話番・レジ待機など手待ち時間の休憩扱い36協定なき残業、上限超えの長時間労働
連続勤務・休日なしのシフト

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
労働基準法第35条

台湾は継続労働4時間ごとに少なくとも30分の休息を義務づける。閾値の置き方は異なるが、勤務の途中に休息を確保する発想は共通する。

韓国
근로기준법 제54조

韓国は労働時間4時間ごとに30分以上、8時間ごとに1時間以上の休憩を勤務の途中に与え、自由に利用させると定める。自由利用原則は日本と同趣旨。

ドイツ
Arbeitszeitgesetz § 4

ドイツは労働時間6時間超で30分、9時間超で45分の休憩を定め、分割も可能。閾値・分割ルールは日本より細かい。

アメリカ
Fair Labor Standards Act / California Labor Code § 512

連邦法 FLSA は休憩付与を義務づけず、短時間の休憩を取れば賃金対象とするにとどまる。カリフォルニア等の州法が食事・休憩を独自に規制する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは飲食店のホールで働き、昼の混雑が落ち着いた14時に「休憩入って」と言われるが、客が来たらすぐ戻れと言われ店内の隅で待機。これは自由利用(3項)を満たさず休憩ではない。45分間ずっと手待ち時間として賃金が発生する。タイムカードに『休憩45分』と打刻されていても、実態が拘束なら覆せる
  • もし、あなたの会社が9時から17時半の所定で休憩を1時間としていて、繁忙期に残業して22時まで働いたとしたら、追加の休憩は要るのか。実労働が8時間を超えた時点で必要なのは合計1時間で足り、34条は追加付与までは求めない。だが残業前に休憩を与えず一気に働かせると『途中付与』義務に反する
  • コンビニの深夜ワンオペ。店長は『一人だから一斉付与なんて無理、休憩なし』と言う。だが一斉付与の例外(2項但書)には労使協定が要り、そもそも休憩そのものを与えない言い訳にはならない。接客娯楽業は一斉付与の適用除外だが、休憩を与えないのは別問題で違法
  • あなたが店長・現場責任者の側だとする。アルバイトに『忙しいから休憩は給料に上乗せでチャラ』と言ってきた。これは通用しない。休憩は買い取れない。与えなかった事実が残れば、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になる(労基法119条、最新の改正状況をご確認ください)
  • 退職した会社で、3年分の『名ばかり休憩』の賃金を取り戻したい。あと数か月で一部の月が時効にかかる。賃金請求権の時効は当分の間3年(労基法115条)。シフト表・タイムカード・LINE の指示履歴を今すぐ確保しないと、月単位で請求権が消えていく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 休憩が取れていない実態を記録:拘束された時刻、対応した業務、指示した人を毎日メモし、タイムカードやシフト表の写しを保存2. まず社内で就業規則の休憩規定を確認、実態とのズレを整理3. 是正されなければ労働基準監督署へ申告(匿名も可)、3項の自由利用がない手待ち状態であると論点を明確に4. 過去分の未払い賃金は当分の間3年さかのぼれる(労基法115条)、時効が近い月から優先して請求の準備を

訴えられた側:1. 休憩中に電話・接客対応をさせていないか実態を点検、させているなら直ちに完全に業務から解放する運用へ2. 一斉付与をしていない業種なら、適用除外業種か、または労使協定(2項但書)があるかを確認、なければ協定を締結3. 過去に手待ち時間を休憩扱いしていた場合、未払い賃金の精算を検討、放置すると遡及請求と付加金(労基法114条)のリスク4. 就業規則の休憩規定と実際の運用を一致させ、記録を残す

時効(請求できる期限):未払い賃金(手待ち時間分)の請求権は、当分の間3年(労働基準法115条、本則は5年だが経過措置中、最新の改正状況をご確認ください)。起算点は各賃金の支払日。34条違反の罰則(労基法119条)の公訴時効は別途進行する

学説

通説:休憩の本質は『労働からの解放』にあり、34条3項の自由利用は時間の長さではなく拘束の有無で判断される。使用者の指揮命令下にある手待ち時間は労働時間に当たり、休憩として控除できないとするのが通説・実務の理解である。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:労働基準法の制定により34条として休憩時間規制を明文化。途中付与・一斉付与・自由利用の三原則を定めた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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