要点労働基準法 119 条は、割増賃金・解雇予告・労働時間など主要規定への違反を、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する罰則規定である。
Q · 残業代を払わないのって、ただの未払いじゃなくて犯罪になるの?
残業代未払いなどは罰則の対象で、会社と個人の双方が処罰されえます
労働基準法 119 条により、割増賃金(37 条)・解雇予告(20 条)・労働時間(32 条)・休憩(34 条)・年次有給休暇(39 条)など主要な規定への違反は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金の対象になります。実務ではいきなり逮捕ではなく、まず労基署の是正勧告が入り、従わない悪質なケースが送検されます。両罰規定(121 条)により、違反を指示した上司や経営者個人も同時に処罰されえます。
残業代を払わない。これを「請求すれば返ってくるだけのお金の話」、つまり民事のトラブルだと思っている人がほとんどだ。だが労働基準法 119 条は、それを犯罪として扱う。サービス残業(37 条違反)、予告も手当もない突然のクビ(20 条違反)、有給を取らせない(39 条違反)、休憩を与えない(34 条違反)、これらすべてが「六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金」の対象になる。しかも罰せられるのは会社という箱だけではない。違反を指示した上司や経営者個人にも前科がつく(121 条の両罰規定)。さらに見落とされがちなのが、労働基準監督署にあなたが申告したことを理由に会社が報復したら、その報復自体が独立した 119 条の犯罪になる点だ(104 条 2 項)。あなたが手にしているのは「払ってください」というお願いの権利ではない。「これは犯罪です」と監督署を動かせる刃である。
労働基準法 119 条は同法の罰則規定の一つであり、割増賃金・解雇予告・労働時間・休憩・年次有給休暇などに関する一定の規定(37 条・20 条・32 条・34 条・39 条等)に違反した者を、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する旨を定める。違反類型を条番号で個別列挙し、罪刑法定主義に基づく処罰範囲の明確性を確保している。
割増賃金・解雇予告・労働時間・休憩・年次有給休暇など主要な労働基準への違反に対し、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金を科す罰則規定です。
割増賃金を定める 37 条への違反は、119 条により罰則の対象です。単なる民事の未払いではなく、刑事罰がありうる違反行為に当たります。
37 条違反として 119 条が適用され、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金の対象です。両罰規定で会社と行為者個人の双方が処罰されえます。
本条の罰則は法定刑が拘禁刑 6 月以下のため、公訴時効は 3 年です(刑訴 250 条)。未払い賃金の民事請求権は当分の間 3 年とされています。
証拠(タイムカード・給与明細・シフト表等)を揃え、労働基準監督署に申告します(104 条)。匿名相談も可能ですが、是正させたいなら証拠付きの正式申告が有効です。
違反行為をした従業員等だけでなく、事業主(会社・経営者)も併せて罰する規定です(121 条)。会社という箱だけでなく個人にも前科がつきえます。
強制労働等の重い違反は 117 条、主要規定違反は 119 条、比較的軽い違反は罰金のみの 120 条と、違反の重さで罰則が段階分けされています。
30 日前の予告も予告手当もない解雇は 20 条違反に当たり、119 条により罰則の対象になりえます。解雇通知の証拠保全が重要です。
罰則の対象ではあります(37 条違反、119 条)。ただし実務では、いきなり逮捕ではなく、まず労基署の是正勧告が入り、それに従わない悪質なケースが送検されます。業界裏話ヒント:労基署の監督官は「特別司法警察職員」で、警察と同じく捜査・送検の権限を持つ。会社が最も嫌がるのは送検後に社名が公表されること。この「公表リスク」を交渉で静かに示唆できると、会社の態度は一変する
申告者の情報は原則として秘匿され、誰が申告したか会社には伝わらない運用です。さらに申告を理由とする不利益な取扱いは 104 条 2 項違反で、それ自体が犯罪になります。業界裏話ヒント:報復されると、その報復は元の違反とは「独立した別件」として積み上がる。会社からすれば、一つの違反を隠そうと報復して、罪を二つに増やす最悪手。だから労基署も報復事案は厳しく見る。報復された記録こそ強力な武器になる
「管理監督者」(41 条)に本当に該当すれば残業代は不要ですが、肩書きだけの「名ばかり管理職」は該当せず、残業代未払いは 37 条・119 条違反になりえます。判断は経営への関与度・出退勤の自由・待遇で決まります。業界裏話ヒント:裁判所は「管理監督者」を極めて狭く認定する。店長クラスでも、自分もシフトに入り、出退勤を管理され、採用の人事権がなければ、まず否定される。「管理職だから」の一言を鵜呑みにせず、実態で判断する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 法定刑の重さ | 119 条:六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金 | — |
| 主な対象 | 割増賃金・解雇予告・労働時間・休憩・年次有給休暇等への違反 | — |
| 位置づけ | 労働基準法罰則の中核(生活に直結する基準の担保) | — |
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