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労働基準法 第104条(監督機関に対する申告)

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  1. 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
  2. 2.使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法104条は、労働者が労基法違反の事実を行政官庁や労働基準監督官に申告できると定める。使用者は申告を理由に解雇など不利益な取扱いをしてはならない。

Q · サービス残業を労基署に通報したら、会社にクビにされたりしませんか?

通報を理由にした解雇は違法で、会社が刑事罰の対象になります

労働基準法104条1項により、労働者は会社の労基法違反の事実を労働基準監督署(行政官庁)や労働基準監督官に申告できます。そして2項が、申告を理由とする解雇その他の不利益な取扱いを禁止します。違反した使用者は第119条により6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象となります。つまり通報した社員を報復解雇すれば、解雇した会社側が犯罪を犯したことになり、労働者は解雇無効を争えます。

解説

毎日のサービス残業、勝手に天引きされる罰金、有給を取らせない上司。おかしいと気付いていても、声を上げたら干されると思って黙っている人は多い。労働基準法第104條は、その黙りを破るための武器をあなたに渡す。第1項は、会社が労基法やその命令に違反している事実があるとき、労働者が労働基準監督署や労働基準監督官に「申告」できると定める。ここで重要なのは「申告」という言葉だ。単なる相談や情報提供ではなく、行政に調査・是正を促す正式な権利として位置づけられている。そして第2項が本体の盾になる。使用者は、申告したことを理由に解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。違反すれば会社側が刑事罰の対象になる。つまりあなたが通報し、その報復でクビになったら、クビにした側が犯罪を犯したことになる。立場が逆転する条文だ。

法的な位置づけ

労働基準法104条は監督機関への申告を定める規定であり、事業場に同法または同法に基づく命令の違反事実がある場合に、労働者が行政官庁または労働基準監督官へその事実を申告できる権利を認める。第2項は、使用者が申告を理由として解雇その他の不利益な取扱いをすることを禁止する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働基準監督署への申告とは何ですか?

会社の労基法違反の事実を行政に伝え、調査・是正を促す正式な権利です。労基法104条1項が根拠で、単なる相談や情報提供と異なり、行政監督を発動させる端緒になります。

Q2労基署に申告するとどうなりますか?

労働基準監督官による臨検(立入調査)や是正勧告につながります。臨検は事業場全体に及ぶため、一人の申告が同僚全員の未払い残業代の遡及支払いを引き出すこともあります。

Q3申告と相談・情報提供の違いは何ですか?

申告は104条に基づく正式な権利行使で、行政に調査・是正を促す位置づけです。相談は助言を受ける行為にとどまり、報復禁止(2項)の盾が明確に働くのは申告です。

Q4申告を理由に解雇されたらどうすればいいですか?

その解雇は104条2項違反で無効を争えます。解雇無効の地位確認や慰謝料請求に加え、第119条に基づく刑事告発も検討できます。申告日と解雇日の近接が報復立証の鍵です。

Q5申告できる違反にはどんなものがありますか?

残業代未払い、最低賃金割れ、違法な長時間労働、有給を取らせない、危険な機械の無防備使用など、労基法や関係命令に違反する事実全般が対象です。

Q6派遣社員でも労基署に申告できますか?

できます。104条は「労働者」を対象とし、正社員・派遣・パートを問いません。派遣先での安全衛生違反なども申告可能で、2項の報復禁止の保護を受けます。

Q7不利益な取扱いにはどこまで含まれますか?

解雇に限りません。減給、降格、賞与カット、報復目的の配転、嫌がらせ的な業務命令や評価操作まで「その他不利益な取扱」に含まれます。

Q8申告後に会社が刑事罰を受けるのはどんな場合ですか?

申告を理由に労働者へ解雇その他の不利益な取扱いをすると、104条2項違反として第119条により6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1匿名で労基署に通報しても、ちゃんと動いてくれますか?

匿名でも申告自体は受け付けられ、臨検につながることもあります。ただ調査の深掘りや追加聞き取りができないため、記名のほうが実効性は高い。業界裏話ヒント:記名で申告し、第105條の守秘義務を根拠に「誰が申告したか会社に伝えないでほしい」と監督官に明言しておくと、実効性と匿名性の両取りに近づく。多くの人はこの一言を言わずに、ただ匿名を選んで調査が空振りに終わっている

Q2通報したことが会社にバレて、評価を下げられそうで怖いんですが

評価操作・降格・減給も第2項の「その他不利益な取扱」に含まれ、第119條の刑事罰対象になります。解雇だけが禁止対象ではありません。業界裏話ヒント:報復だと立証する鍵は時間的近接です。申告の前後で評価や処遇がどう変わったかを記録に残しておくと、会社の「もともと評価が低かった」という後付けの弁解を崩せる。動く前に証拠、が鉄則

Q3もう辞めた会社の違法行為でも、今から通報できますか?

できます。申告権は在職・退職を問わず行使でき、違反事実が存在すれば対象です。ただし退職後は第2項の不利益取扱いの盾が効く場面が少なくなります。業界裏話ヒント:在職中なら未払い残業代の請求(賃金請求権の消滅時効は当面5年、当分の間3年)と申告をセットで動かすと、行政の是正圧力を交渉材料にできる。辞めてからより、辞める前の一手のほうがレバレッジは大きい(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「申告できるのは知っているが、どうせ自分一人が言っても会社は変わらない」と思っている人が多い。実は深刻さが逆だ。労基署の臨検は事業場全体に及び、是正勧告は会社の対外信用にも響く。一人の申告が、同僚全員の未払い残業代の遡及支払いを引き出すことは珍しくない。あなたが軽く見ているこの一手の射程は、想像よりはるかに広い
  • 「解雇さえされなければ大丈夫」という理解は危うい。第2項の「不利益な取扱」は解雇に限らない。減給、降格、不当な配転、賞与カット、嫌がらせ的な業務命令まで含まれる。会社が「クビにはしていない」と開き直っても、報復の実質があれば違法になる
  • 「報復されたら民事で慰謝料を取るしかない」と思われがちだが、それは半分しか見ていない。第2項違反は第119條により6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金という刑事罰の対象でもある。民事の損害賠償と刑事告発、二本の軌道を同時に走らせられる(最新の改正状況をご確認ください)
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条文の役割104条:労働者の申告権と申告を理由とする不利益取扱いの禁止
誰に向けた規定か労働者(申告権)+使用者(報復禁止義務)
発動の場面違反事実を発見し行政に申告するとき

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 残業代が半年分まったく払われていない。証拠(タイムカードの写真、勤怠アプリのログ)を握って労基署に申告したら、翌週「業務態度不良」を口実に解雇通知が届いた。この解雇は第2項違反であり、解雇無効を争えるうえ、会社は第119條の刑事罰リスクを負う
  • もし、あなたが申告した直後に、給料はそのままで地方の倉庫へ片道2時間の異動を命じられたら? 解雇でなくても、報復目的の配転・降格・減給はすべて「その他不利益な取扱」に含まれる。クビにしないから合法、という会社側の思い込みは通用しない
  • あなたが中小企業の経営者だとする。元従業員が労基署に「最低賃金割れ」を申告し、是正勧告が来た。腹いせにその従業員へ嫌がらせや評価操作をすれば、今度はあなた自身が第104條2項違反で書類送検される側になる
  • 派遣先で危険な機械を無防備に使わされている。労災が起きてからでは遅い。労働者は申告できる。あと一回その機械を回せば指が飛ぶ、その前に動けるかどうか
  • 退職を決めた同僚が「どうせ辞めるから」と全部ぶちまけると言い出した。在職中でも退職後でも申告はできる。ただ、辞めた後の報復は起きにくくても、在職中の申告には第2項の盾が決定的に効く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第104条(監督機関に対する申告)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第104条の条文原文は「事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。」で始まります。
  3. 労働基準法第104条は第十一章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第104条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。