要点労働基準法 104 条の 2 は、行政官庁と労働基準監督官に、使用者・労働者への報告命令と出頭命令の権限を与える。違反・虚偽報告・不出頭は 120 条により 30 万円以下の罰金の対象となる。
Q · 労基署から「報告しろ」と命じられたら、無視できますか?
正当な理由なく無視すると別途罰金の対象になります
労働基準法 104 条の 2 により、行政官庁と労働基準監督官は、法の施行に必要があると認めるとき、使用者または労働者に必要事項の報告や出頭を命じることができます。無視・虚偽報告・不出頭は、残業代未払いなど本体の違反とは別に、120 条により 30 万円以下の罰金の対象です。ただし口頭で即答する義務まではなく、書面で期限内に回答する形に切り替えることは適法です。
労働基準監督官が予告なく会社に現れ、タイムカード、賃金台帳、36 協定の写しを「報告せよ」と命じる。多くの経営者はここで初めて気付く。これは「お願い」ではない。労働基準法 104 条の 2 は、行政官庁と労働基準監督官に対し、使用者だけでなく労働者に対しても、必要な事項を報告させ、出頭を命じる権限を与えている。そして報告を怠る、虚偽の報告をする、出頭しない、これらはそれ自体が 120 条により 30 万円以下の罰金の対象になる。残業代未払いという「本体の問題」とは別に、調査に応じない態度そのものが独立した犯罪になる二段構えだ。あなたが知っておくべきは、この権限が労働者側からも作動する点。あなたが申告(104 条)すれば、監督官はこの報告命令権を使って会社に資料提出を迫れる。一行の条文が、立入調査の現場で起きていることの正体である。
労働基準法 104 条の 2 は、労働基準行政における報告徴収・出頭命令の権限を定める規定である。行政官庁および労働基準監督官は、同法を施行するため必要があると認めるときに、使用者または労働者に対し必要な事項の報告および出頭を命ずることができる。臨検・尋問権を定める 101 条と並ぶ行政監督手段の一環をなす。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労基署が事業場に立ち入り、賃金台帳や出勤簿などを確認する行政監督です。101 条の臨検・尋問権と 104 条の 2 の報告命令権が根拠となります。
労働基準監督官が事業場に立ち入って帳簿や設備を検査することです。労働基準法 101 条が根拠で、正当な理由のない拒否は 120 条の罰則対象です。
是正勧告自体に罰則はありませんが、放置すると再監督や送検につながります。報告命令に応じない態度は 104 条の 2・120 条で別途処罰されうります。
回答期限は監督官が個別に指定します。特定の時効はありませんが、期限内に書面で正確に回答することが、虚偽報告の疑いを避ける最善策です。
虚偽の報告は 120 条により 30 万円以下の罰金の対象です。本体の違反が軽微でも、虚偽報告という別個の犯罪で前科がつく危険があります。
施行規則の死傷病報告義務を怠ると労災隠しとして立件されうります。軽傷だから報告不要という判断は誤りで、隠した方が重く扱われます。
監督官は 101 条の行政調査に加え、102 条により司法警察員の職務も持ちます。行政調査では報告義務が及び、犯罪捜査に移ると被疑者の黙秘権が働きます。
匿名の情報提供も可能ですが、104 条の申告として保護を受けるには一定の特定が要ります。申告を理由とする不利益取扱いは 104 条 2 項で禁止されています。
正当な理由なく断ることはできません。104 条の 2 に基づく報告命令で、無視・虚偽報告・不出頭は 120 条により 30 万円以下の罰金の対象です。ただし口頭即答の義務まではなく、書面で期限内に回答する形に切り替えられます。業界裏話ヒント:監督官の来訪には 101 条の行政調査(臨検)と 102 条の犯罪捜査の二種類があり、後者では被疑者としての黙秘権が及びます。どちらの立場で来ているのかを最初に確認できるかで、対応の組み立てが変わる
あります。条文は使用者だけでなく労働者にも、必要事項の報告と出頭を命じうると定めています。違反の事実確認のため証言を求められる場面が典型です。業界裏話ヒント:あなたが申告者として協力する場合でも、申告を理由とした解雇・配置転換などの不利益取扱いは 104 条 2 項で明確に禁止されています。会社に協力を理由に報復されたら、それ自体を新たに申告できる、この盾を握ったまま動ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権限の性質 | 104 条の 2:報告命令・出頭命令(行政上の作為義務) | — |
| 主体 | 行政官庁および労働基準監督官 | — |
| 対象者の防御 | 報告義務が及び、正当な理由なき拒否は不可 | — |
| 違反の効果 | 120 条により 30 万円以下の罰金 | — |
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