労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。
要点労働基準法 105 条は、労働基準監督官が職務上知り得た秘密を漏らすことを禁じ、退官後も守秘義務が続くと定める。通報者の身元や企業の経営情報が保護対象となる。
Q · 労基署に会社の違法を通報したら、誰が通報したか会社にバレますか?
監督官が通報者を会社に明かすのは法律違反です
労働基準法 105 条により、労働基準監督官は職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、通報者の身元もこの秘密に含まれます。監督官が会社に「誰が通報したか」を伝えれば守秘義務違反です。ただし申告内容が具体的すぎると、会社が状況から通報者を推測することはあり得ます。そこで申告時に『定期監督の形で入ってほしい』と要望すれば、匿名性を保った運用を引き出しやすくなります。この義務は退官後も継続します。
残業代未払い、サービス残業、執拗なパワハラ。会社の違法を労基署に通報したい。だが頭をよぎるのは一つの恐怖だ。もし自分がチクったと会社にバレたら、職場に居場所がなくなる。ここで効いてくるのが労働基準法 105 条である。労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない、退官した後も同様。つまり「あなたが通報者である」という事実は、監督官が会社に明かしてはならない秘密に含まれる。さらに 104 条 2 項が、申告を理由とした解雇その他の不利益取扱いを禁じている。105 条があなたの匿名性を守り、104 条があなたの地位を守る。この二枚の盾の存在を知っているかどうかで、通報の踏ん切りがつくかどうかが変わってくる。泣き寝入りと内部告発を分けるのは、勇気ではなく、この知識だ。
労働基準法 105 条は労働基準監督官の守秘義務を定める規定であり、監督官が職務上知り得た秘密を漏らすことを禁止し、その義務が退官後も継続することを規定する。保護対象には申告者の身元および被監督企業の経営情報が含まれ、労働監督制度の信頼性を担保する機能を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
監督官が職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務です(労基法 105 条)。通報者の身元や被監督企業の経営情報が対象で、退官後も義務は継続します。
監督官には守秘義務があり通報者を会社に明かせません。ただし絶対匿名とは限らず、申告時に『定期監督の形で入ってほしい』と要望すると匿名性が守られやすくなります。
定期監督は労基署が計画的に行う臨検、申告監督は労働者の申告を端緒とする臨検です。定期監督の形を装えば会社に通報者を特定されにくくなります。
厚生労働省の国家公務員で、司法警察官の職務も担います。守秘義務は労基法 105 条に加え国家公務員法 100 条でも二重に課されています。
証拠を揃えて最寄りの労働基準監督署に申告します(労基法 104 条)。書面での申告記録を残し、匿名性を望むなら定期監督を要望するのが実務のコツです。
申告を理由とする解雇その他の不利益取扱いは労基法 104 条 2 項で禁止されています。報復を受けたら労働局や弁護士に相談し、無効を争えます。
監督官が臨検で得た経営情報・顧客リスト・財務状況も 105 条の秘密に含まれます。第三者に漏らせば守秘義務違反として責任を問えます。
できます。残業代未払いは労基法違反であり申告の対象です。タイムカードや業務指示の記録を証拠として保存してから申告するのが効果的です。
監督官は通報者の身元を会社に明かしてはなりません(105 条)。ただし「絶対バレない」とは言い切れません。申告内容が具体的すぎると、会社が状況から通報者を推測することがあるからです。業界裏話ヒント:申告時に「私が通報したと知られたくないので、定期監督の形で入ってほしい」と要望すると、労基署はその意向に沿った運用をすることが多い。この一言を口に出せるかどうかで、匿名性の守られ方が大きく変わる
105 条違反として、国家公務員法 109 条により 1 年以下の拘禁刑または罰金の対象になり得ます(2025 年 6 月施行の拘禁刑統合後)。さらに漏洩で損害を受けた人は、国家賠償法 1 条で国に損害賠償を請求できます。業界裏話ヒント:監督官個人を直接訴えるより、国を相手に国家賠償請求する方が回収可能性が高い。公務員個人への直接請求は判例上原則認められず、国がまず賠償し、故意・重過失があれば後で本人に求償する構造になっている
いいえ。105 条後段は退官した後も守秘義務が続くと明記しています。在職中に知った特定企業の内部情報を、退官後にコンサルや講演で利用すれば違反です。業界裏話ヒント:この「退官後も継続」という縛りは、医師や弁護士の守秘義務と同じ構造。元監督官が『もう辞めたから』と内部事情を漏らしても責任を問える。情報の出所が元監督官だと分かれば、それ自体が追及の糸口になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 105 条:監督官の守秘義務(秘密を漏らさない) | — |
| 誰を守るか | 通報者の身元 + 被監督企業の経営情報 | — |
| 義務・権限の主体 | 監督官(在職中・退官後とも) | — |
| 違反の効果 | 国家公務員法 109 条の刑事責任・国家賠償責任 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。