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労働基準法 第3条(均等待遇)

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使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 3 条は、使用者が国籍・信条・社会的身分を理由に賃金や労働時間など労働条件を差別することを禁じる。違反には刑事罰があるが、保護は雇用後に限られ採用は対象外とされる。

Q · 外国人だからと同じ仕事なのに給料を下げられたら、それって違法なの?

はい、国籍を理由に労働条件を下げるのは違法で刑事罰の対象です

労働基準法 3 条は、国籍・信条・社会的身分を理由とする賃金・労働時間その他の労働条件の差別を禁じます。違反した使用者には 6 か月以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金(労基法 119 条)が科され、低く抑えられた賃金差額は未払い賃金として請求できます。ただし保護されるのは雇用後の労働条件であり、採用するかどうかは三菱樹脂事件の判例により本条の対象外とされています。性別による賃金差別は 3 条ではなく労基法 4 条が扱います。

解説

同じ工場で同じ作業をしているのに、ベトナム人のあなただけ時給が日本人より 200 円低い。日本人の同僚が、ある政治団体に入っているという理由で昇給を止められた。労働基準法 3 条は、こうした「国籍・信条・社会的身分」を理由とする労働条件の差別を正面から禁じる。ここでいう信条とは宗教上・政治上の主義主張(プロとしての能力ではなく、何を信じているか)、社会的身分とは生まれによって決まる地位(自分では選べない出自)を指す。賃金、労働時間、休暇、配置、これら「労働条件」に差をつけることが違反になり、使用者には 6 か月以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金(労基法 119 条)という刑事罰まで用意されている。ただし知っておくべき落とし穴がある。守られるのは「すでに雇われているあなた」の労働条件であって、「採用するかどうか」は含まない。三菱樹脂事件で最高裁は、企業に採用の自由を広く認めた。入口と中で、法の守りの厚さがまるで違う。

法的な位置づけ

労働基準法 3 条は均等待遇を定める規定であり、使用者が労働者の国籍・信条・社会的身分を理由として、賃金・労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをすることを禁止する。憲法 14 条の平等原則を労働関係に具体化したもので、違反には刑事罰が科される。ただし採用の自由には及ばない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働基準法 3 条とは何ですか?

使用者が労働者の国籍・信条・社会的身分を理由に、賃金や労働時間など労働条件を差別することを禁じる均等待遇の規定です。違反には刑事罰があります。

Q2均等待遇の原則とは?

出自や信仰など本人が選べない属性で労働条件に差をつけてはならないという原則です。労基法 3 条が定め、憲法 14 条の平等原則を労働関係に具体化したものです。

Q3労働基準法でいう信条とは何ですか?

宗教上の信仰だけでなく、政治上の主義主張も含みます。支持政党や思想を理由に労働条件で不利益を受けた場合も信条差別になりえます。

Q4社会的身分とは何を指しますか?

生まれによって決まり自分では選べない出自や地位を指します。後天的に就いた職業上の地位は原則として含まれません。

Q5国籍を理由とした賃金差別の罰則は?

6 か月以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金です(労基法 119 条)。加えて低く抑えられた差額は未払い賃金として請求できます。

Q6労働基準法 3 条違反はどこに相談すればいい?

勤務地を管轄する労働基準監督署に申告できます。3 条違反は刑事罰の対象で、並行して民事で差額請求も可能です。

Q7労働基準法 3 条と 4 条の違いは?

3 条は国籍・信条・社会的身分による労働条件全般の差別を禁じ、4 条は性別を理由とする賃金差別を禁じます。差別理由によって入口の条文が変わります。

Q8派遣社員も労働基準法 3 条で守られますか?

守られます。3 条は雇用形態を問わず労働者に適用されます。派遣の場合は賃金を支払う派遣元が使用者として責任を負います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国人だから日本人より給料が安いのって、普通のことじゃないんですか?

普通ではなく、違法です。国籍を理由に賃金や労働条件に差をつけることは労基法 3 条が明確に禁じ、違反した使用者には罰則(119 条)があります。業界裏話ヒント:会社は「職務内容が違う」「経験年数が違う」と言い訳しがちですが、争点は名目ではなく実態。同じラインで同じ作業をしているなら、肩書きが違っても実質同一労働と認定されうる。業務日報やシフト表で「やっていることは同じ」を示せるかが勝負どころで、これは会社側があまり言いたがらない弱点です

Q2求人で『外国人お断り』『日本人限定』って書くのは違法じゃないんですか?

労基法 3 条だけでは問いにくいのが実情です。最高裁は採用の自由を広く認め(三菱樹脂事件)、3 条は採用後の労働条件にのみ及ぶとしました。業界裏話ヒント:ただし採用が完全に無法地帯というわけではない。職業安定法や、業務に関係のない国籍要件には行政指導が入る余地があり、ハローワーク経由の求人では国籍を理由とする排除は是正対象になりやすい。「3 条では無理」と諦める前に、入口の別ルールがないかを確認する価値があります

Q3男女で給料が違うんですが、これも 3 条で訴えられますか?

3 条では争えません。3 条が挙げる差別理由は国籍・信条・社会的身分で、性別は含まれていないからです。男女の賃金差別は労基法 4 条、賃金以外の待遇差別は男女雇用機会均等法が担当します。業界裏話ヒント:同じ「差別」でも、入口の条文を間違えると主張が空振りする。賃金そのものの男女差は 4 条、昇進・配置・教育訓練の男女差は均等法、と切り分けるのが実務の定石。弁護士が最初にやるのは、あなたの不満がどの条文の射程に乗るかの仕分けです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「採用のときに国籍や思想で落とすのも 3 条違反だ」と思っている人が多いが、ここが最大の誤解。最高裁は三菱樹脂事件(最大判昭和 48.12.12)で、企業の採用の自由を広く認め、労基法 3 条は採用後の労働条件にのみ及ぶと判断した。あなたが立てた「採用差別を 3 条で訴える」という問いそのものが、土俵を外している
  • 「性別で給料が違うのも 3 条で争える」と考えがちだが、3 条の禁止理由に性別は入っていない。男女の賃金差別は労基法 4 条、その他の待遇差別は男女雇用機会均等法が担当する。同じ差別でも、どの条文を入口に選ぶかで、使える武器も手続も全く異なる
  • 「信条=宗教だけ」と狭く捉えている人がいるが、信条には政治的な主義主張も含まれる。SNS での政治的発信や支持政党を理由に査定を下げられた場合も、信条差別になりうる。差別の根拠が「あなたが何を信じているか」にある限り、宗教か政治かは問わない
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禁止される差別理由労基法 3 条:国籍・信条・社会的身分
対象となる待遇賃金・労働時間その他の労働条件全般
採用段階への適用及ばない(三菱樹脂事件)
違反への制裁刑事罰あり(労基法 119 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 技能実習や特定技能で来日し、日本人と同じライン作業をしているのに、自分の基本給だけが「外国人レート」で一段低い。これは国籍を理由とする賃金差別で、労基法 3 条違反。会社には罰則(119 条)があり、低く抑えられた差額分は未払い賃金として請求できる。給与明細と業務内容の一致を証拠に残せるかで、回収できる金額が変わってくる
  • もし上司から「お前は労働組合に入っているから今期の査定は最低だ」と面と向かって言われたら、どうなる? 組合活動や政治的信条を理由とする労働条件の不利益は、労基法 3 条の信条差別であると同時に、労働組合法 7 条の不当労働行為にもあたる。二つの法律から同時に攻められる、数少ない場面である
  • あなたが小さな会社の経営者で、「あの宗教を信じている社員は周りと合わないから」と配置や手当に差をつけた。悪気はなくても、それは信条差別として刑事罰の対象になりうる。社員の信仰や思想を勤務評価に持ち込んだ瞬間、経営判断は違法行為に変わる
  • 退職を決めた金曜の夜、ふと過去の給与明細を見返したら、同期の日本人より一貫して手当が少ないことに気付いた。賃金請求権の時効は当分の間 3 年(労基法 115 条、附則)。今動かないと、過去の差額分が一か月ずつ時効で消えていく
  • 面接で「うちは日本人しか採りません」と言われた。腹は立つが、ここが盲点。採用そのものは労基法 3 条の射程外(三菱樹脂事件)で、この一言だけでは 3 条違反を問いにくい。怒りの矛先を間違えると、戦う土俵を失う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第3条(均等待遇)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第3条の条文原文は「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」で始まります。
  3. 労働基準法第3条は第一章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。