使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。
要点労働基準法 7 条は、労働者が選挙権の行使や裁判員など公の職務のために必要な時間を請求した場合、使用者はこれを拒めないと定める。ただし賃金の支払までは保障されない。
Q · 投票や裁判員のために仕事を抜けたいけど、会社は拒否できるの?給料は出るの?
拒めない。ただし賃金が出るかは別問題
労働基準法 7 条により、労働者が選挙権の行使や裁判員など公の職務のために必要な時間を請求すれば、使用者はこれを拒むことができません。拒否は同法 119 条の罰則の対象です。ただし会社は但書により、権利行使に妨げがない範囲で時刻を変更できます。そして重要なのは、7 条が保障するのは「時間」であって「賃金」ではない点です。その間を有給とするか無給とするかは就業規則・労働契約に委ねられ、無給扱いの会社も少なくありません。
投票日に職場のシフト表を見て、ため息とともに「今回も行けないな」と諦めたことはないか。その諦めが、法的にはまったく不要だと労働基準法7条は告げている。労働者が労働時間中に選挙権その他の公民としての権利を行使し、又は公の職務(裁判員、検察審査員、証人など)を執行するために必要な時間を請求すれば、使用者はこれを拒んではならない。ここで多くの人が見落とす急所がある。会社が拒めるのは「時間そのもの」ではない。但書により、権利行使に妨げがない範囲で「時刻を後ろにずらす」ことしかできない。投票所が閉まる前に行けるなら午後の投票を夕方へ変更できる。だが行かせないことは違法だ。そしてもう一つ、この条文はあなたの「時間」を守るが、その間の「賃金」までは保証していない。守られる自由と、守られない財布、その境界を知る者だけが正しく交渉できる。
労働基準法 7 条は公民権行使の保障を定める規定であり、労働者が労働時間中に選挙権その他の公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合、使用者はこれを拒むことができない旨を規定する。但書により、権利行使に妨げがない範囲で請求時刻の変更のみが認められる。
労働者が労働時間中に選挙権の行使や公の職務のため必要な時間を請求したとき、使用者がこれを拒めないという労働基準法 7 条の保障です。雇用形態を問わず及びます。
違法ではありません。労基法 7 条が時間の請求を保障し、会社は拒めません。会社が拒否すれば 119 条の罰則対象になります。
認められます。労基法上の労働者であれば雇用形態は無関係で、7 条の保障は正社員・パート・アルバイトに等しく及びます。
労働基準法 119 条により、6 か月以下の拘禁刑又は 30 万円以下の罰金の対象になります(罰則は最新の改正状況をご確認ください)。
違法ではありません。7 条は時間を保障しますが賃金支払は義務付けておらず、有給か無給かは就業規則・労働契約に委ねられています。
但書により変更できますが、権利行使に妨げがない範囲に限られます。投票所の閉門に間に合わない変更は無効です。
当たります。裁判員・検察審査員・証人としての出頭は公の職務であり、会社は時間の請求を拒めません。
口頭ではなくメールや書面で日時を明記して請求します。拒否されれば 119 条違反の証拠が手元に残ります。
従う必要はありません。公民権行使のための時間(労基法7条)と年次有給休暇(同39条)は別の制度で、会社が一方的に有給消化として処理することはできません。本人が同意すれば有給にできますが、強制はできない。業界裏話ヒント:多くの会社は7条の時間を「無給の職務免除」として扱います。つまり抜けられるが給料は引かれる。だから労働者側は、有給を使った方が得か無給で抜けた方が得かを、就業規則を見て自分で判断する必要がある。会社は親切にこれを教えてくれない
労基法7条は休む時間を保障しますが、賃金の支払までは義務付けていません。出るかどうかは就業規則次第で、無給の会社も多い。ただし裁判所から日当(1日1万円以内)が支給されます。業界裏話ヒント:大企業ほど「裁判員特別休暇(有給)」を就業規則に設けている傾向があります。自社にこの制度があるか人事に確認する価値がある。制度がなくても、裁判員法100条で「裁判員になったことを理由とする不利益取扱い」は禁止されているので、休んだことで査定を下げられたら争える
選挙権・被選挙権の行使、住民投票、住民監査請求、選挙の立会人などが「公民としての権利」、裁判員・検察審査員・証人としての出頭が「公の職務」です。単なる役所での個人的手続(住民票取得など)や、自分の民事訴訟の当事者としての出廷は含まれません。業界裏話ヒント:行政解釈では公職選挙への立候補(被選挙権)に関わる行為まで7条の対象とされる場面がある一方、予備自衛官の訓練招集は「公の職務」に当たらないとされてきた。境界はケースごとに分かれるので、微妙な場合は労基署に事前確認するのが安全
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|---|---|---|
| 制度の目的 | 公民権・公的義務の遂行を雇用関係内でも保障(7 条) | — |
| 賃金の保障 | なし(有給か無給かは就業規則・労働契約次第、無給可) | — |
| 時刻・時季の調整 | 但書で時刻変更が可能(権利行使に妨げがない範囲のみ) | — |
| 拒否の可否と違反効果 | 拒否は不可、拒否すれば 119 条の刑事罰の対象 | — |
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