何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
要点労働基準法 6 条は、何人も法律に基づいて許される場合を除き、業として他人の就業に介入して利益を得ることを禁止する中間搾取の排除規定である。許可を得た派遣や職業紹介は例外として適法となる。
Q · 給料から知らない業者が『紹介料』を抜いていたら、それは違法ですか?
許可ある派遣は合法、無許可のピンハネは違法です
労働基準法 6 条は、何人も法律に基づいて許される場合を除き、業として他人の就業に介入して利益を得ることを禁止します。職業安定法の許可を得た有料職業紹介や、労働者派遣法に基づく派遣会社のマージンは『法律に基いて許される場合』として適法です。一方、許可も届出もない業者が手配師として賃金から上前を抜く行為は、6 条違反の中間搾取に当たり、1 年以下の拘禁刑または罰金の対象になります(労基法 118 条)。合法と犯罪の分かれ目は、相手が許可を持っているかどうかの一点に尽きます。
日雇いや短期の現場で、約束された日当より手取りが少なく、間に立った業者が『紹介料』として抜いていた、という経験はないだろうか。労働基準法6条は、こうした『他人の就業に割り込んで利益を吸う』行為そのものを禁じる。条文の核は『何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない』。ポイントは二つある。『業として』とは反復継続して、つまり商売としてやること。一回限りの仲介は対象外だ。そして『法律に基いて許される場合』とは、職業安定法の許可を得た有料職業紹介や、労働者派遣法に基づく派遣を指す。だから派遣会社が取るマージンは合法、無許可業者のピンハネは犯罪になる。その分かれ目は、相手が『許可』を持っているかどうか、ただそれだけだ。あなたが今ピンハネされていると感じるなら、最初に確かめるべきはその一点である。
労働基準法 6 条は中間搾取の排除を定める規定であり、何人も法律に基づいて許される場合を除き、業として他人の就業に介入して利益を得ることを禁止する。職業安定法に基づく有料職業紹介や労働者派遣法に基づく派遣など、許可を得た仲介のみが例外として適法とされ、無許可の介入による利得は禁止される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
第三者が他人の就業に割り込み、業として利益を吸い上げる行為です。労働基準法 6 条が原則禁止し、職業安定法・労働者派遣法の許可を得た仲介のみが例外として認められます。
無許可の業者が業として賃金から上前を抜く行為は、労働基準法 6 条違反の中間搾取として違法です。ただし許可を得た派遣会社のマージンは『法律に基いて許される場合』として適法です。
職業紹介・派遣の許可を持たない手配師が、業として賃金から利益を抜く行為は 6 条違反の中間搾取に当たり、1 年以下の拘禁刑または罰金の対象です(労基法 118 条)。
厚生労働省の人材サービス総合サイトで、事業者名や許可番号から有料職業紹介・派遣の許可の有無を誰でも照合できます。番号を言えない業者は危険信号です。
労働基準法 118 条により、6 条違反は 1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金です。さらに抜いた利益は不当利得として返還を求められる可能性があります。
職業安定法 44 条が労働者供給事業を原則禁止します。第三者が労働者を支配下に置いて他人に使わせ利益を得る構造が、中間搾取や強制労働を生みやすいためです。
まず労働基準監督署へ申告できます(労基法 104 条、申告を理由とする不利益取扱いは禁止)。証拠を揃え、同じ被害者が複数いれば情報をまとめて持ち込むと効果的です。
許可された有料職業紹介や適法な労働者派遣の範囲なら手数料は合法です。許可のない運営者が継続的に報酬を抜く場合、無許可の労働者供給として 6 条違反となる余地があります。
違います。労働者派遣法や職業安定法の許可を得た事業は、6条の『法律に基いて許される場合』として例外扱いになります。だから派遣会社のマージンは合法です。業界裏話ヒント:派遣会社にはマージン率の情報提供義務があり(労働者派遣法23条5項)、自社の平均マージン率を公開しています。業界平均はおおむね3割前後。これを確認すれば、自分が異常に高く抜かれていないか自分で検証できる
一回限りの個人的な謝礼なら、『業として』に当たらないので6条の対象外です。問題になるのは、それが反復継続し、商売として就業に介入し利益を得る形になった場合です(業として、が要件)。業界裏話ヒント:『一回だけのつもり』が毎月続くと性質が変わります。継続的な紹介料の受け取りは、本人に許可がなければ無許可の労働者供給と評価される危険があるため、繰り返すなら職業紹介の許可の要否を先に確認すべき
事務所とタレントの間に雇用関係があると評価されれば、6条の中間搾取として問題になりうります。ただし実態が業務委託・専属マネジメント契約だと、6条が直接は及びにくく、実務上も解釈が分かれています。業界裏話ヒント:契約書のタイトルが『業務委託』でも、指揮命令や拘束の実態があれば労働者と判断されることがある。形式名より実態が優先されるため、契約書の文言だけで諦める必要はない
回収の道はあります。賃金の全額払い原則違反(労基法24条)として労基署に申告できますし、抜かれた金銭は不当利得返還請求(民法703条)の対象にもなります。業界裏話ヒント:刑事の処罰と民事の返還は別軌道で動きます。相手が刑事で立件されなくても、民事で返還を求めることは可能。まず振込履歴と約束額の証拠を確保し、刑事は労基署、金銭回収は民事、と分けて考えるのが定石
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適法性の根拠 | 労基 6 条:許可なき業としての介入=中間搾取(違法) | — |
| 利益取得の評価 | 無許可の中抜きは犯罪、利益は不当利得の対象 | — |
| 賃金との関係 | 賃金からの中抜きは労基 24 条(全額払い)違反とも重なる | — |
| 違反の効果 | 労基 118 条:1 年以下の拘禁刑または罰金 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。