使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
要点労働基準法 5 条は、使用者が暴行・脅迫・監禁その他不当な拘束手段によって、労働者の意思に反する労働を強制することを禁じる。違反は労基法で最も重い刑罰の対象となる。
Q · 会社が辞めさせてくれず「損害賠償だ」と脅されています。これは犯罪ですか?
意思に反する労働の強制は労基法 5 条違反の刑事犯罪です
労働基準法 5 条により、使用者が暴行・脅迫・監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段で、労働者の意思に反して労働を強制することは禁止されています。退職を申し出た者への執拗な損害賠償の威迫もこれに該当しうる行為です。違反は労基法で最も重い罰則(拘禁刑 1 年以上 10 年以下又は罰金)の対象で、労基署は行政指導ではなく刑事事件の端緒として扱います。脅迫の言動を録音すれば、立場は逆転します。
「ブラック企業」という言葉でイメージするのは長時間労働や残業代未払いだろう。だが労働基準法の中で最も重い刑罰、最大で拘禁刑10年が用意されているのは、その手前の条文だ。第5条はこう言う。使用者は、暴行、脅迫、監禁、その他「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」で、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。注目すべきは「その他」の三文字。殴る蹴るだけではない。退職を申し出たら「損害賠償を請求するぞ」と脅す、パスポートや在留カードを会社が預かって返さない、寮から出さない、前借金を盾に辞めさせない。これらが全部「精神の自由の不当な拘束」に該当しうる。あなたが今「辞めたいのに辞めさせてくれない」状況にいるなら、それは単なる労使トラブルではなく、刑事罰の対象になる犯罪の被害かもしれない。労基署はこの条文の違反を、行政指導ではなく刑事事件として扱う権限を持っている。
労働基準法 5 条は強制労働の禁止を定める規定であり、使用者が暴行・脅迫・監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段を用いて、労働者の意思に反して労働を強制する行為を禁ずる。物理的暴力に限らず、退職を申し出た者への執拗な損害賠償の威迫や、旅券・在留カードの取り上げによる拘束も該当しうる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
暴行・脅迫・監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段で、労働者の意思に反して労働をさせる行為です。労働基準法 5 条が禁じる刑事犯罪で、物理的暴力を伴わない執拗な威迫も含まれます。
労基法 117 条により、拘禁刑 1 年以上 10 年以下又は罰金で、労基法で最も重い刑罰です。残業代未払い等の是正勧告とは深刻度の次元が異なり、刑事事件として扱われます。
期間の定めのない労働者は 2 週間前の申し出で退職できます(民法 627 条)。これを暴行・脅迫・監禁で妨げれば労基法 5 条違反となり、損害賠償をちらつかせる引き止めも違法になりえます。
違います。労基法 17 条が前借金と賃金の相殺を禁じ、前借金を盾に退職を拘束すれば 5 条違反になりえます。借金は労働を強制する根拠にはなりません。
現在進行形の監禁・暴行は身の安全を最優先に 110 番です。退避後、録音やメモで証拠を確保し、労基署に「労基法 5 条違反の申告」として持ち込めば刑事事件の端緒になります。
禁止されています。労基法 18 条が強制貯金を禁じ、賃金を会社が強制的に預かる行為は財産による拘束として 5 条の問題にもつながります。
できます。「労基法 5 条違反の申告」として相談すると、是正勧告中心の未払い案件と違い、労基署は司法警察的に動ける刑事事件として扱います。条文番号を示すと対応の本気度が変わります。
民法 627 条により退職は本人の一方的な意思表示で成立するため、代行業者を通じても法的効果は同じです。直接言うと脅される状況では、第三者を挟んで圧力を遮断する有効な手段になります。
原則として払う必要はありません。労基法16条が、労働契約の不履行について違約金や損害賠償額をあらかじめ定めることを禁じています。研修費返還の念書も多くは無効です。それを盾に辞めさせなければ第5条の脅迫による労働強制になりえます。業界裏話ヒント:会社は「裁判する」と言うだけで実際に提訴することは稀です。提訴すれば自社の労基法違反が法廷で表に出るからです。脅し文句の九割はブラフだと知っておく
違法です。パスポートや在留カードの取り上げ、強制的な貯金、外出制限は、第5条の身体・精神の自由の不当な拘束に該当し、出入国在留管理庁も明確に禁止しています。労基法18条(強制貯金の禁止)にも触れます。業界裏話ヒント:外国人技能実習機構(OTIT)には母国語の相談窓口があり、相談しても在留資格を直ちに失うわけではなく、転籍や保護の制度がある。会社が「辞めたら強制帰国だ」と言うのは、あなたを縛るための嘘であることが多い
労基署が扱う点は同じですが、深刻度の次元が違います。未払い残業は是正勧告という行政指導が中心ですが、第5条違反は労基法で最も重い刑罰が定められた刑事事件で、労基署は司法警察的に動けます。業界裏話ヒント:相談に行くときは「残業代も払われていません」より「辞めると脅され帰してもらえません、労基法5条の件です」と切り出すほうが、対応の本気度が変わる。条文番号を口にできる相談者は、会社側も警戒する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制対象 | 労基法 5 条:暴行・脅迫・監禁等による労働の強制そのもの | — |
| 拘束の手段 | 精神又は身体の自由の不当な拘束(物理・心理を問わない) | — |
| 罰則の重さ | 拘禁刑 1 年以上 10 年以下又は罰金(労基法で最重) | — |
| 退職妨害との関係 | 退職を暴行・脅迫・監禁で阻む行為そのものを処罰 | — |
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