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労働基準法 第117条

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第五条の規定に違反した者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 117 条は、強制労働を禁ずる 5 条に違反した者を 1 年以上 10 年以下の拘禁刑又は 20 万円以上 300 万円以下の罰金に処す。労基法で下限が最も重い罰則である。

Q · 「辞めるなら違約金」と脅して辞めさせないのは、犯罪になるんですか?

なりえます。労基法 117 条で最長 10 年の拘禁刑です

労働基準法 117 条は、強制労働を禁ずる同法 5 条に違反した者を、1 年以上 10 年以下の拘禁刑又は 20 万円以上 300 万円以下の罰金に処します。暴行・脅迫・監禁その他、精神又は身体の自由を不当に拘束する手段で意思に反して働かせれば成立します。下限が拘禁刑 1 年以上とされるのは労基法の罰則で本条だけで、残業代未払いや就業規則の不備とは刑の重さの次元が違います。単なる慰留や条件交渉はこれに当たりません。

解説

パスポートを取り上げられ、寮から出るなと言われ、辞めたいと口にすれば「違約金を払え」「代わりを見つけてからにしろ」と脅される。これを技能実習生や外国人労働者だけの話だと思っているなら、その認識を改めた方がいい。労働基準法 117 条は、5 条が禁じる強制労働、つまり暴行・脅迫・監禁などで労働者の意思に反して働かせる行為に対し、この法律で最も重い刑罰を構えている。1 年以上 10 年以下の拘禁刑、または 20 万円以上 300 万円以下の罰金。労基法の罰則の中で、下限が「1 年以上」と定められているのはこの条文だけだ。残業代未払いや不当解雇とは、刑の重さの次元が違う。なぜそこまで重いのか。憲法 18 条が禁じる「奴隷的拘束・苦役」を、労働の現場で具体化したのがこの条文だからだ。退職を実力で妨害する、辞めるなら損害賠償だと畏怖させる、こうした行為が罰金では済まない刑事事件になりうることを、あなたは知っておくべきだ。

法的な位置づけ

労働基準法 117 条は、強制労働を禁ずる同法 5 条の違反に対する罰則規定である。暴行・脅迫・監禁その他、精神又は身体の自由を不当に拘束する手段により、労働者の意思に反して労働を強制した者を、1 年以上 10 年以下の拘禁刑又は 20 万円以上 300 万円以下の罰金に処する。労基法の罰則中、下限が拘禁刑 1 年以上とされる唯一の条文である。

よくある質問 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

Q1強制労働とは何ですか?

暴行・脅迫・監禁その他、精神又は身体の自由を不当に拘束する手段で、労働者の意思に反して働かせることです。労基法 5 条が禁じ、117 条が罰します。国籍や雇用形態は問いません。

Q2労働基準法 117 条の罰則はどれくらい重いですか?

1 年以上 10 年以下の拘禁刑又は 20 万円以上 300 万円以下の罰金です。下限が拘禁刑 1 年以上とされるのは労基法の罰則で本条だけで、窃盗罪と並ぶ重さです。

Q3退職を引き留められるのは違法ですか?

通常の慰留や説得は違法ではありません。しかし損害賠償で畏怖させたり、帰宅・外出を実力で妨げて意思を曲げれば 5 条違反となり、117 条の刑罰が動きます。

Q4拘禁刑とは何ですか?

2022 年改正で懲役と禁錮を一本化した刑です。2025 年 6 月施行で本条の「懲役」も拘禁刑に改められました。改善更生のための処遇を柔軟化する趣旨です。

Q5労基署に申告すると会社にバレますか?

労基法 104 条は申告を理由とする不利益取扱いを禁じています。監督署は申告者の保護に配慮しますが、在籍中で拘束が現に続く案件は緊急性が高く、是正勧告や臨検が速く動きます。

Q6強制労働の公訴時効は何年ですか?

長期 10 年の拘禁刑にあたる罪のため公訴時効は 7 年です(刑訴 250 条)。起算点は拘束状態が解消された時です。労基署への申告に時効はありません。

Q7外国人労働者の強制労働はどこに相談すればいいですか?

労働基準監督署のほか、出入国在留管理庁の窓口、外国人技能実習機構、労働組合や支援団体に相談できます。母国語対応の相談窓口もあります。

Q8強制労働と逮捕監禁罪はどう違いますか?

労基法 117 条は労働を強制する目的の処罰、刑法 220 条の逮捕監禁罪は身体拘束自体の処罰です。監禁手段が重なれば両方が成立しうり、刑法 223 条の強要罪も併発します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

Q1「辞めさせてくれない」のと「強制労働」って、どこで線引きされるんですか?

鍵は手段です。労基法 5 条は、暴行・脅迫・監禁その他、精神や身体の自由を不当に拘束する手段で意思に反して働かせた場合に成立します。単なる慰留や「もう少しいてほしい」という説得は違法ではありません。しかし損害賠償をちらつかせて畏怖させたり、帰宅や外出を実力で妨げれば 5 条違反となり、117 条の重い刑罰が動きます。業界裏話ヒント:この種の事件は『言った言わない』で潰れます。脅し文句の電話は録音、メッセージは消される前にスクショ。証拠が手元にあるかどうかで、監督署も警察も腰の入り方が変わります

Q2辞めるなら違約金や研修費を返せと言われています。払う義務はありますか?

原則ありません。労基法 16 条が、労働契約の不履行に対する違約金や損害賠償額をあらかじめ定めること自体を禁じているからです。退職を阻む道具として違約金を持ち出す行為は、悪質なら 117 条の強制労働の手段にもなりえます。業界裏話ヒント:ただし『業務とは無関係の留学費用を会社が立て替え、本人の自由意思による金銭消費貸借になっている』ケースは、返還義務が認められることがあります。契約書が貸付なのか違約金なのか、その一点を弁護士に確認してから対応するのが安全です

Q3うちの会社、外国人実習生のパスポートを預かっているんですが、これ問題ですか?

問題になりえます。本人の真意に基づかない管理であれば、精神・身体の自由を不当に拘束する手段として労基法 5 条違反、つまり 117 条の対象です。技能実習法でも旅券・在留カードの保管は明確に禁止されています。業界裏話ヒント:『本人の同意書をもらっている』は盾になりません。立場の弱い実習生の同意は自由意思とみなされにくく、預かっている事実そのものが摘発時に決定的な証拠になります。保管しているなら、今すぐ本人に返すのが唯一の正解です

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

  • 「強制労働なんて外国人実習生の話で、日本人の正社員には関係ない」と思っているなら違う。5 条と 117 条は国籍も雇用形態も問わない。日本人でも、暴行・脅迫・監禁で退職や転職を実力で阻まれれば、立派な強制労働の被害者になる
  • 退職の執拗な引き留めが「違法かもしれない」とは薄々知っていても、それを残業代未払いと同列の軽い違反だと思っているなら認識が甘い。強制労働は労基法の罰則で唯一、下限が拘禁刑 1 年以上、上限 10 年。窃盗罪(刑法 235 条、上限 10 年)と並ぶ重さだと知れば、引き留める側の覚悟も変わるはずだ
  • 「違約金を払えば辞められるのか」と考えること自体が、問いの立て方からずれている。労基法 16 条は労働契約の不履行に対する違約金や損害賠償額をあらかじめ定めること自体を禁じている。そんな請求に応じる義務は、そもそも最初から存在しない
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条文の役割117 条:強制労働(5 条違反)に対する罰則
罰則の重さ1 年以上 10 年以下の拘禁刑又は 20 万〜300 万円の罰金(労基法で最重)
典型場面暴行・脅迫・監禁で退職や転職を実力で阻む
被害者の入口録音・証拠保全 → 労基署申告(104 条)/ 警察(監禁進行中)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが辞意を伝えたら、社長が「お前を育てた費用を全部返せ、払えないなら籍は抜かない」と凄み、私物のロッカーごと持ち出しを止めた。引き留めの言葉自体は違法でなくても、畏怖させて意思を曲げ働かせ続ければ、5 条違反として 117 条の射程に入る。境界を分けるのは手段の悪質さだ
  • 技能実習生を受け入れている工場の責任者だとして、在留カードとパスポートを「紛失防止のため」と称して金庫で保管し、外出を許可制にしている。本人の同意があると思っていても、自由意思によらない拘束と評価されれば、入管の問題に留まらず労基法 5 条違反の刑事責任に直結する
  • もし、あなたの職場で同僚が「辞めたいのに監禁同然で帰してもらえない」と泣きついてきたら、どう動くべきか。傍観すれば証拠は消える。録音とメッセージの保全、そして労働基準監督署への申告(労基法 104 条)が、刑事立件の入口になる
  • 退職を申し出てから三日、毎晩のように上司から「明日来なければ自宅に行く」と電話が続く。出社の自由も退職の自由も奪われかけている。この段階で録音を残し申告に動くか、黙って耐えるかで、その後の立場は天と地ほど変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第117条は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第117条の条文原文は「第五条の規定に違反した者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 労働基準法第117条は第十三章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第117条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。