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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

労働基準法 第121条

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  1. この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。
  2. 2.事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働基準法第121条は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第121条の条文原文は「この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本…」で始まります。
  3. 労働基準法第121条は第十三章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働基準法第121条の前の条は労働基準法第120条です。
  7. 労働基準法第121条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第121条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
  • 本サイト収録労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000049/121
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法121条は両罰規定を定め、従業者が事業主のために労基法違反をした場合、行為者に加え事業主にも各本条の罰金刑を科す。事業主が防止措置を講じた場合は免責される。

Q · 従業員が勝手にやった労基法違反でも、社長個人が罰せられるの?

原則、事業主にも罰金が科されうる

労働基準法121条1項の両罰規定により、実際に違反した従業者に加え、事業主にも各本条の罰金刑が科されます。最高裁はこれを過失責任と解しており、事業主が違反防止に必要な措置をしていたと立証できなければ過失が推定されます。さらに2項では、事業主が違反を指示し、または計画を知りながら防止・是正措置を講じなかった場合、行為者として罰せられ、罰金刑だけでなく懲役(2025年6月施行の改正で拘禁刑に統合)の対象になり得ます。

解説

あなたが飲食チェーンを経営していて、雇った店長が現場のアルバイトにサービス残業をさせていた。あなたは本社にいて何も知らなかった。それでも労働基準法121条はあなた個人に罰金を科しうる。両罰規定と呼ばれるこの仕組みは、実際に違反した店長だけでなく、事業主であるあなたにも各罰則の罰金刑を科す。鍵は、最高裁がこの責任を過失責任と解している点だ。つまりあなたが違反防止に必要な措置をしていたと証明できなければ、過失があったものと推定される。立証の矢は最初からあなたに向いている。「知らなかった」は抗弁にならず、「措置をしていたか」が問われる。さらに2項はもっと重い。あなたが違反の計画を知りながら放置した、是正しなかった、あるいは指示した場合、あなたは行為者本人として罰せられる。これは罰金だけでなく懲役(2025年6月施行の改正で拘禁刑に統合)の対象になりうるという意味だ。現場の責任は、現場で止まらない。

法的な位置づけ

労働基準法121条は両罰規定を定める罰則であり、事業の労働者に関する事項について事業主のために違反行為をした代理人・使用人その他の従業者がある場合に、行為者の処罰に加えて事業主に対しても各本条の罰金刑を科す旨を規定する。ただし事業主が違反の防止に必要な措置をした場合は科刑を免れる。

よくある質問 AI による整理

Q1両罰規定とは何ですか?

違反行為をした従業者だけでなく、その事業主にも罰則(罰金刑)を科す仕組みです。労働基準法121条をはじめ、労働安全衛生法や最低賃金法など労働関係の主要法令に置かれています。

Q2労働基準法121条をわかりやすく教えてください

従業員が事業主のために労基法違反をすると、行為者本人に加え事業主にも各本条の罰金刑が科される条文です。事業主が違反防止に必要な措置をしていれば免責されます。

Q3サービス残業で社長が逮捕されることはありますか?

121条2項で事業主が違反を指示・黙認した場合は行為者として懲役(拘禁刑)の対象になり得ます。1項の罰金にとどまる場合もありますが、悪質なら刑事手続が及びます。

Q4労基署の是正勧告を無視するとどうなりますか?

勧告書記載の期限(おおむね2週間〜1か月)を徒過すると、書類送検(刑事手続)に進むリスクが高まります。実効的な是正と記録化が分水嶺になります。

Q5両罰規定の過失推定とはどういう意味ですか?

最高裁は事業主の責任を過失責任と解し、違反防止に必要な措置をしたと立証できなければ過失があったと推定します。立証責任が事実上事業主側に転換します。

Q6フランチャイズのオーナーは労基法違反の責任を負いますか?

加盟店オーナーが独立した事業主であれば、本部ではなくオーナー個人が両罰規定の名宛人になります。労務違反の刑事責任はオーナーに集中します。

Q7懲役と拘禁刑の違いは何ですか?

2025年6月施行の改正で懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されました。労基法121条2項の重い類型では、この拘禁刑が科され得ます。

Q8法人が両罰規定で科される罰金はいくらですか?

罰金額は違反した各本条(117〜120条)の法定刑によります。労働時間違反などは30万円以下の罰金が一般的な目安です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1従業員が勝手にやった違反でも、社長が罰金を払うことになるんですか?

原則として科されます。労働基準法121条1項の両罰規定により、実際に違反した従業員に加え、事業主にも各罰則の罰金刑が科されます。最高裁はこれを過失責任と解しており、防止措置をしていたと立証できなければ過失が推定されます。実務のポイント:問われるのは「知っていたか」ではなく「防止措置を講じていたか」です。労務管理規程・研修記録・是正履歴を平時から文書で残していたかが、罰金を払うかどうかの分かれ目になります。

Q2「ちゃんと注意していた」と口で言えば、社長は責任を免れますか?

口頭での主張だけでは弱いです。121条1項ただし書の「違反の防止に必要な措置をした」と認められるには、客観的な裏付けが要ります。研修の実施記録、就業規則の周知、労働時間の点検体制など、仕組みとして機能していた証拠が必要です。実務のポイント:勧告後に慌てて作った書類は作成日で見抜かれます。平時から積み上げた記録だけが過失推定を覆せる、という点を経営者は意外と知りません。

Q3違反を社長が指示していた場合は、罰金だけで済みますか?

済みません。労働基準法121条2項により、事業主が違反を教唆した場合や、計画を知りながら防止措置を講じなかった場合は「行為者として罰する」とされ、罰金刑だけでなく懲役(2025年6月施行で拘禁刑に統合)の対象になります。実務のポイント:1項と2項は責任の重さが段違いです。メールや議事録に黙認や指示の痕跡が残っていると、1項の罰金事案が一気に2項の事案へ格上げされます。

間違えやすい点 AI による整理

  • 両罰規定の存在自体は知っている経営者でも、それが「過失の推定」であることの重さを見落としている。通常の刑事責任は検察が有責性を立証するが、両罰規定では事業主の側が「防止措置を講じた」と立証できなければ過失ありと扱われる。立証責任が事実上あなたに転換している、この一点が深刻なのだ
  • 多くの社長が心配しているのは「罰金を誰が払うか」だが、本当の急所はそこではない。1項の罰金は確かに痛いが、2項に当たれば事業主は行為者として罰せられ、懲役(拘禁刑)まで届く。問うべき問いは「いくら払うか」ではなく「自分が前科者になる行為類型に踏み込んでいないか」だ
  • 「従業員が勝手にやったことだから会社は無関係」と思いがちだが、法律から見れば逆である。事業の利益のために従業員が行為した時点で、事業主は当然に視野に入る。あなたから見れば部下の暴走でも、法律から見れば監督を怠った事業主の問題。この視点の落差が、無防備な経営者を直撃する
比較の観点この条文ほかの条文
責任の根拠121条1項:事業主の監督上の過失(過失推定)121条2項:事業主自身の違反関与(指示・黙認・是正懈怠)
通常の単独正犯:自ら違反行為をした者の責任
科される刑各本条の罰金刑のみ行為者として罰金刑+懲役(拘禁刑)も射程
各本条の法定刑
免責・抗弁違反防止に必要な措置をした立証で免責関与を否定する立証が必要、免責規定なし
構成要件・故意過失を争う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国 労働基準法第81条

台湾も法人の代表者・代理人・受雇人が業務上違反した場合に行為者と法人の双方を処罰する兩罰規定を置く。免責の方向性は日本と類似

韓国
대한민국 근로기준법 제115조

韓国も양벌규정を置き、事業主が相当の注意・監督を怠らなかった場合は免責とする。日本の両罰規定を継受した構造

ドイツ
OWiG §§ 30, 130

ドイツは刑罰ではなく秩序違反(過料)として法人・事業主の監督義務違反を問う。刑事罰そのものを法人に科さない点が日本と構造的に異なる

アメリカ
Respondeat superior doctrine / corporate criminal liability

米国は使用者の刑事代位責任の法理により、被用者が職務範囲内・会社利益のために犯した違反について雇用者・法人が刑事責任を負い得る

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 全国に二十店舗を展開するあなたの会社で、一店舗の店長が三六協定を超える残業を恒常的にさせていた。労基署の臨検で発覚し、店長個人だけでなく、代表者であるあなたにも罰金刑の捜査が及ぶ。本社が「現場任せ」だったことは、防止措置を講じていなかった証拠として逆に不利に働く
  • もし役員会で現場の長時間労働を把握していながら、コスト優先で黙認していたとしたら? それは121条2項の「違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた」に該当する。1項の罰金で済まず、行為者として懲役(拘禁刑)の射程に入る。黙認の議事録が残っていれば、それが決定的証拠になる
  • あなたは個人事業主で、雇った職人が無資格の若年者を危険業務に就かせた。あなた本人が現場にいなくても、事業主として罰金を科されうる。零細だからといって両罰規定の外には立てない
  • 労基署から是正勧告書が届いた。改善報告の期限はおおむね二週間から一か月。ここで実効的な是正措置と記録を整えられるかが、書類送検(刑事手続)に進むかどうかの分水嶺になる。期限を空費した瞬間、あなた個人が被疑者になる道が開く

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分が受けている労基法違反(未払い残業、休憩なし、危険業務など)を日付入りで記録し、タイムカード・シフト表・LINE 指示のスクショを確保する2. 労働基準監督署に申告する際、現場の上司だけでなく事業主の関与(黙認・指示の有無)も具体的に伝える、これが121条2項の適用可否に直結する3. 是正勧告で動かなければ書類送検を求める意思を示す4. 未払い分は別途、労働審判や民事(労働基準法114条の付加金請求等)で回収を図る

訴えられた側:1. まず自社が「事業主」として誰を指すかを確認、法人なら代表者、個人なら本人2. 1項の罰金を避けるには「違反防止に必要な措置をした」ことの立証が核心、労務管理規程・研修記録・点検履歴・是正履歴を時系列で整える3. 2項(知りながら放置・是正懈怠・教唆)に当たる事情がないか冷静に検証、議事録やメールに黙認の痕跡がないか確認4. 是正勧告の段階で実効的に改善し記録化すれば、書類送検を回避できる余地が大きい、弁護士と社労士を早期に同席させる

時効(請求できる期限):公訴時効は違反の罰条によるが、労基法違反の多くは6月以下の懲役(拘禁刑)または30万円以下の罰金で、公訴時効は原則3年(刑事訴訟法250条)。起算点は違反行為の終了時。是正勧告への対応期限は法定ではないが、勧告書記載の期限(おおむね2週間から1か月)を徒過すると送検リスクが現実化する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:121条1項の事業主処罰は事業主の選任・監督上の過失を問うものであり、無過失責任ではない。ただし事業主の側で違反防止に必要な措置を講じたことを立証できなければ過失が推定される。2項は事業主が積極的に違反へ関与した場合に限り行為者並みの責任を課す二段構えと解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:労働基準法制定とともに両罰規定を設置。事業の労働者に関する違反について事業主の罰金刑と免責要件(防止措置)を規定
  2. 2.令和7年(2025年) 改正:刑法等一部改正の施行(2025年6月)に伴い、懲役と禁錮が拘禁刑に一本化。121条2項で事業主が行為者として処罰される際の自由刑も拘禁刑に整理(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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