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労働基準法 第120条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条第七項、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
  3. 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
  4. 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者
  5. 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
  6. 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 120 条は、労働条件の明示や賃金台帳の作成など一定の手続的義務に違反した者を 30 万円以下の罰金に処すと定める。121 条により違反行為をした個人も併せて処罰される。

Q · 労働条件通知書をくれない会社って、何か罰則あるの?

はい、30 万円以下の罰金で、社長個人も同時に罰せられます

労働基準法 120 条は、労働条件の書面明示(15 条)、就業規則の周知(106 条)、賃金台帳の作成保存(108 条)などの違反者を 30 万円以下の罰金に処します。注意すべきは 121 条の両罰規定で、法人だけでなく実際に違反した社長や人事担当者個人も同時に処罰される点です。これは過料ではなく刑罰のため前科がつき、労働基準監督官は司法警察員として捜査し検察に書類送検できます。

解説

入社時に労働条件通知書を一枚ももらっていない、就業規則がどこにも掲示されていない、賃金台帳すら作られていない。あなたの職場でこのどれか一つでも欠けていたら、会社は労働基準法 120 条違反で 30 万円以下の罰金を科されうる。多くの人は「罰金 30 万円なんて会社には痛くもかゆくもない」と考える。だが見落としているのは二点。第一に、この条文は 121 条の両罰規定とセットで動く。違反すれば、法人としての会社だけでなく、実際に手を下した社長や人事担当者個人も同時に罰金を科される。第二に、これは過料(役所が科す行政上の金銭ペナルティ、前科はつかない)ではなく刑罰だ。前科がつく。しかも労働基準監督官は司法警察員(逮捕や捜索ができる捜査官)の権限を持ち、捜査して検察に書類送検できる。つまり 120 条は、ブラック企業の「言った言わない」を、客観的な書類の有無で立件可能にする装置なのだ。

法的な位置づけ

労働基準法 120 条は、同法が定める比較的軽微な手続的義務違反に対する罰則規定であり、違反者を 30 万円以下の罰金に処する。労働条件の書面明示、就業規則の周知、賃金台帳の作成保存、臨検の拒否などの不履行を対象とし、懲役を含む 119 条と二段構成をなす。書類の有無を客観的指標として違反を立件可能にする規定である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働基準法 120 条とは何ですか?

労働条件の明示・就業規則の周知・賃金台帳の作成保存など、比較的軽微な手続的義務に違反した者を 30 万円以下の罰金に処す罰則規定です。懲役を含む 119 条とセットで労基法の罰則を構成します。

Q2労働条件通知書をもらえないのは違法ですか?

違法です。15 条の明示義務違反であり、120 条の罰金対象になります。書面がないこと自体が、後の未払い請求などで労働者を守る証拠の欠如にもつながります。

Q3両罰規定とは何ですか?

121 条の規定で、違反行為をした個人(社長・人事担当者など)を罰するほか、その事業主である法人にも同じ罰金を科す仕組みです。会社のお金で個人の前科は消せません。

Q4労働基準監督署に申告するとどうなりますか?

監督官が臨検(立入調査)や是正勧告を行い、悪質または無視の場合は書類送検へ進みます。申告を理由とする不利益取扱いは 104 条で禁止されています。

Q5労働基準法 119 条と 120 条の違いは何ですか?

119 条は強制労働の禁止など中核的義務違反で懲役もありうる重い罰則、120 条は書類の作成・交付・周知・保存といった手続的義務違反で罰金のみの軽い罰則です。

Q6賃金台帳がないと罰則はありますか?

あります。108 条の賃金台帳作成保存義務に違反すると 120 条の罰金対象です。台帳の不存在は未払い残業代の立証でも会社に不利に働きます。

Q7労働基準法違反の時効は何年ですか?

120 条の罪は罰金のみのため公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。なお未払い賃金など民事の請求権の消滅時効は別枠で、最新の改正状況の確認が必要です。

Q8就業規則を見せてもらえないのは違反ですか?

違反です。106 条は就業規則・法令の周知義務を定めており、机にしまって誰にも見せない状態は 120 条の罰金対象になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働条件通知書をもらえなかったら、会社を訴えられますか?

刑事と民事は別の道です。刑事は 15 条・120 条違反として労働基準監督署に申告し、監督官が動きます。一方、あなた自身がお金を取り戻す手段ではありません。未払い賃金や条件の食い違いは別途、民事の賃金請求で回収します。業界裏話ヒント:監督署は「個別の金銭トラブルの取り立て役」ではなく「法令違反の取り締まり役」です。だから「通知書をくれない」と相談しても動きが鈍いことがある。申告のときは賃金未払いや長時間労働など、法令違反として明確な事実を一緒に出すと監督官が本腰を入れやすい

Q2罰金30万円って、会社にとって痛くないですよね?

金額だけ見ればそうですが、効くのは別の部分です。121 条の両罰規定で社長や担当者個人にも罰金と前科がつき、書類送検されれば社名が報道され、入札参加資格や許認可、取引先の与信に影響します。業界裏話ヒント:多くの会社が本当に恐れているのは罰金そのものより「送検・公表」です。厚生労働省は労働基準関係法令違反で送検した企業名を一覧公表している。だから監督官の是正勧告は、罰金の安さに反して経営者を本気で動かすカードになる

Q3労働基準監督官が来たとき、書類を出さなかったらどうなりますか?

それ自体が 120 条 4 号の独立した犯罪です。臨検を拒む、妨げる、忌避する、尋問に虚偽を述べる、帳簿を出さない、偽の帳簿を出す、いずれも 30 万円以下の罰金。元の違反とは別に成立します。業界裏話ヒント:労働基準監督官は 102 条で司法警察員の権限を持つ、れっきとした捜査官です。「ない」と嘘をついて後から台帳が出てくると、隠蔽の心証で一気に悪質性が跳ね上がる。下手に隠すより、不備は不備として正直に出し、是正を約束するほうが結果は軽くなることが多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「罰金 30 万円は会社が払えば終わり」と思われているが、121 条の両罰規定により、法人と並んで実際に違反行為をした個人(社長、工場長、人事担当者)も処罰される。会社のお金で社長個人の前科は消せない
  • 労働条件通知書をもらわなかったことを「ちょっとした手続きミス」だと知ってはいても、その深刻度を分かっていない人が多い。これは行政指導で済む話ではなく、刑罰の構成要件そのもの。監督署が本気を出せば、書類送検され報道される入口になりうる
  • あなたから見れば、就業規則も賃金台帳もただの紙切れに見える。だが法律から見れば、それは「会社が義務を果たした証拠」であり、その不存在は犯罪の成立要素になる。この見え方の落差が、いざというときあなたの権利主張を支えるか、会社の言い逃れを許すかを分ける
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罰則の重さ30 万円以下の罰金のみ(懲役なし)
対象となる義務労働条件明示・就業規則周知・賃金台帳作成保存・臨検協力などの手続的義務
前科つく(過料ではなく刑罰)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 入社して半年、口頭で「月給25万」と言われただけで労働条件通知書を一度ももらっていない。残業代の計算根拠も不明。これは労働基準法 15 条の明示義務違反であり、120 条の罰金対象。書面がないことそのものが、後の未払い請求であなたを守る証拠になる
  • もし労働基準監督署があなたの会社に臨検(立入調査)に来て、賃金台帳の提出を求めたのに会社が「ない」と答え、虚偽の説明をしたら? それ自体が 120 条 4 号の独立した犯罪になる。元の違反より、調査妨害のほうが心証を決定的に悪くする
  • 就業規則は作ったが、誰にも見せず社長の机にしまったまま。これだけで 106 条の周知義務違反、120 条の罰金対象になる
  • 退職した社員から「在職中の地位と賃金を書いた退職証明書を出してほしい」と請求された。22 条で会社には交付義務がある。残された対応の猶予は長くない。放置すれば、その不交付自体が違反として積み上がっていく
  • 懲戒として、月給の半分を一気に減給された。91 条は減給制裁の上限(1 回の額が平均賃金の半日分、総額が一賃金支払期の 10 分の 1 まで)を定めており、これを超える減給は 120 条違反だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第120条は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第120条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 労働基準法第120条は第十三章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第120条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。