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労働基準法 第106条(法令等の周知義務)

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  1. 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
  2. 2.使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 106 条は、使用者に法律の要旨・就業規則・36 協定などを、掲示や書面交付で労働者へ周知させる義務を課す。周知を欠く規定は労働者を拘束しないことがある。

Q · 就業規則を見たことがなくても、その減給規定に従わないといけないの?

周知されていなければ、その規定に縛られないことがあります

労働基準法 106 条は、使用者に対し、就業規則や 36 協定などを掲示・備付け・書面交付・電子的方法で労働者へ周知させる義務を課します。判例上、就業規則は労働者へ周知されてはじめて労働契約の内容となる(フジ興産事件)ため、金庫の奥にしまわれ周知されていない減給規定は、あなたに対して効力を持たない可能性があります。周知の立証責任は規定を援用する会社側にあり、掲示や配布の記録がなければ交渉で争えます。周知義務違反は 120 条により 30 万円以下の罰金の対象にもなります。

解説

減給を告げられ、根拠は就業規則に書いてある、と上司は言う。だがその就業規則、あなたはどこで読めるのか知っているだろうか。労働基準法 106 条は、使用者にこの法律の要旨、就業規則、36 協定(時間外・休日労働の労使協定)、裁量労働制や高度プロフェッショナル制度の決議などを、作業場の見やすい場所への掲示、書面交付、厚生労働省令で定める方法によって労働者に「周知」させる義務を課している。ここが急所だ。周知は単なる事務手続ではない。判例上、就業規則は労働者に周知されてはじめて労働契約の内容となる(フジ興産事件、最判平成 15.10.10)。つまり金庫の奥にしまわれた就業規則の減給規定は、あなたに対して効力を持たない可能性がある。36 協定も周知が義務づけられ、残業命令の根拠である就業規則が周知されていなければ、その規定の効力そのものを争える余地が出てくる。会社が「規則だから」と振りかざすその紙が、本当にあなたを縛れるのか。その鍵が 106 条にある。

法的な位置づけ

労働基準法 106 条は法令等の周知義務を定める規定であり、使用者に対し、この法律の要旨、就業規則、時間外・休日労働協定などの労使協定や決議を、常時各作業場の見やすい場所への掲示、備付け、書面交付その他厚生労働省令で定める方法によって労働者に周知させる義務を課す。届出義務(89 条)とは別個の効力上の要請である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1就業規則の周知義務とは何ですか?

使用者が就業規則や労使協定を、常時見やすい場所への掲示・備付け・書面交付・電子的方法で労働者に知らせる義務です。労働基準法 106 条が根拠で、届出とは別の義務です。

Q2就業規則はどうやって周知すればいいですか?

労働基準法施行規則 52 条の 2 が定める、作業場への掲示・備付け、書面交付、労働者が常時確認できる電子機器の設置のいずれかによります。方法を満たせば有効です。

Q3周知義務に違反するとどうなりますか?

労働基準法 120 条により 30 万円以下の罰金の対象です。さらに周知を欠く就業規則の規定は労働契約の内容にならず、減給や不利益変更の効力そのものを争える余地が生じます。

Q436協定が周知されていない場合どうなりますか?

36 協定も周知対象であり、残業命令の根拠が周知されていなければ、その規定の効力を争える余地があります。掲示場所の有無を確認し、証拠を確保するのが有効です。

Q5テレワーク中の就業規則の周知はどうすればいいですか?

社内の壁に貼るだけではテレワーク者はアクセスできず周知になりません。労働者が自宅から常時確認できる電子的方法を用意する必要があり、欠けると周知義務違反を問えます。

Q6就業規則の周知はいつまでにすればいいですか?

作成・変更後、労働者を拘束する前に周知が必要です。特に不利益変更は周知の時点が効力発生時点を左右するため、周知前の減給や降格は根拠を欠くと主張できます。

Q7パート・アルバイトにも就業規則の周知は必要ですか?

必要です。106 条の周知対象に正規・非正規の区別はありません。時給で働く非正規雇用でも就業規則や 36 協定を知る権利があり、残業や減給の効力に関わります。

Q8就業規則の届出と周知は違うのですか?

違います。届出は労働基準監督署へ提出する手続(89 条)、周知は労働者へ知らせる手続(106 条)です。届け出ても周知していなければ 106 条違反になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1就業規則を見せてくれと頼んだら「そんなものはない」と言われました。違法ですか?

常時 10 人以上を使用する事業場には就業規則の作成・届出義務があり(労働基準法 89 条)、作成した以上は 106 条で労働者への周知義務があります。見せない、存在を隠すのは違法で、120 条により罰金の対象です。業界裏話ヒント:労基署に申告すると会社へ是正勧告が入りますが、それ以上に効くのは、未払い残業代や減給を争うとき「周知されていなかった」という事実が、会社側の主張の土台を崩す材料になる点です。まず周知の有無を押さえる

Q2周知されていない就業規則の減給規定でも、従わないといけませんか?

従う前に効力を疑う余地があります。最高裁は就業規則が法的拘束力を持つには労働者への周知が必要だと判断しており(フジ興産事件、最判平成 15.10.10)、労働契約法 7 条もこれを明文化しています。周知されていない規定は、あなたとの関係で効力を欠く可能性がある。業界裏話ヒント:会社は「周知していた」と立証する責任を負います。掲示や配布の記録が残っていない会社は意外に多く、そこを突くと交渉が一変する

Q3電子データで社内サーバーに置いてあるだけでも、周知したことになりますか?

労働基準法施行規則 52 条の 2 は電子機器の設置による方法も認めていますが、条件は労働者が必要なときに常時確認できる状態にあることです。アクセス権限がない、存在を知らされていない場合は周知とは言えません。業界裏話ヒント:在宅勤務者が社内ネットワークにつながらず規則を見られない状態は、周知義務違反を問える典型例です。テレワーク時代に会社の周知方法が法に追いついていないケースが急増している

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「就業規則に書いてあるから従うしかない」と問いを立てる人が多いが、その問いの立て方そのものが誤っている。本当に問うべきは「その就業規則は自分に周知されていたか」だ。周知されていない規定は、あなたとの関係で効力を持たないことがある
  • 周知義務があることは知っていても、その深刻度を理解している人は少ない。周知の欠如は単なる事務ミスではなく、就業規則の減給規定や不利益変更の効力そのものを無効化しうる効力要件である。掲示を怠ったというだけで、会社の主張が法廷で崩れることがある
  • 周知は「会社の親切」だと思われがちだが、法律上の明確な義務である。怠れば労働基準法 120 条により 30 万円以下の罰金の対象になる。やってもやらなくてもいいサービスではない
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義務の内容106 条:労働者へ周知させる義務(掲示・備付け・書面交付・電子的方法)
相手方労働者(社内へ向けた透明化)
欠いた場合の効果規定が労働契約の内容にならず、拘束力を欠く余地 + 120 条罰金

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 残業代の一部をカットされ、上司は「就業規則の固定残業代の規定どおりだ」と言う。だがあなたは入社以来その就業規則を一度も見ていない。掲示もなく、配布もされず、社内サーバーのどこにあるかも知らされていない。これは 106 条違反であり、周知されていない規定の効力を労働基準監督署と交渉の場で争える
  • もし会社が就業規則を金庫にしまったまま一度もあなたに見せていなかったら、その減給規定はあなたを縛れるだろうか。答えは、縛れない可能性が高い。周知は就業規則が労働契約の内容になるための効力要件であり、周知の欠如は手続ミスを超えて規定そのものを無力化しうる
  • 中小企業の経営者であるあなたは、就業規則を作って労基署に届け出れば義務は終わったと思っている。だが届出と周知は別物だ。労基署の臨検で 106 条の周知義務違反を指摘されれば、120 条により 30 万円以下の罰金の対象になる
  • 入社時に就業規則を渡されなかった。トラブルになって初めて中身を知った。それでも自分は縛られるのか。
  • 未払い残業代の請求で 10 日後に労基署へ相談に行く。会社が 36 協定をあなたに周知していた証拠を持っているかどうか、今のうちに掲示場所の写真や同僚の証言を押さえておかないと、交渉のカードを一枚失う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第106条(法令等の周知義務)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第106条の条文原文は「使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一…」で始まります。
  3. 労働基準法第106条は第十二章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第106条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。