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労働基準法 第107条(労働者名簿)

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  1. 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
  2. 2.前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 107 条は、使用者に各事業場ごとの労働者名簿の作成を義務付ける規定。氏名・生年月日・履歴のほか厚生労働省令が定める事項を記載し、アルバイト一人でも対象となる。

Q · アルバイトを一人雇っただけでも、労働者名簿って作らないといけないの?

作成義務があり、なければ 30 万円以下の罰金

労働基準法 107 条により、使用者は各事業場ごとに労働者名簿を作成し、氏名・生年月日・履歴のほか、施行規則 53 条が定める性別・住所・業務の種類・雇入れ及び退職の年月日などを記載する義務があります。日々雇い入れる日雇いを除き、正社員・パート・アルバイトを問わず全員が対象です。賃金台帳・出勤簿と並ぶ法定三帳簿の一角で、作成しなければ 30 万円以下の罰金(120 条)の対象となります。

解説

従業員を一人でも雇えば、その瞬間にあなたには「労働者名簿」を作る義務が生じる。労働基準法 107 条がそれを命じている。個人事業で初めてアルバイトを雇った飲食店主も例外ではない。書く中身は氏名、生年月日、履歴、そして厚生労働省令(労働基準法施行規則 53 条)が定める性別、住所、従事する業務の種類、雇入れの年月日、退職の年月日とその事由。地味な総務事務に見えるだろう。だがこの一冊は、賃金台帳、出勤簿と並ぶ「法定三帳簿」の一角であり、労働基準監督署が臨検(抜き打ち調査)に入ったとき真っ先に提出を求める書類だ。さらに名簿の「雇入れの年月日」欄は、その従業員の年次有給休暇の付与日数(労基法 39 条)や退職金の計算根拠を静かに左右している。作っていなければ 30 万円以下の罰金(労基法 120 条)。それ以上に、名簿一つ整っていない事業場は他の労務違反も疑われる入口になる。

法的な位置づけ

労働基準法 107 条は労働者名簿に関する規定であり、使用者が各事業場ごとに、日々雇い入れられる者を除く各労働者について、氏名・生年月日・履歴その他厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を調製する義務を定める。賃金台帳・出勤簿とともに法定三帳簿を構成し、記載事項の変更時には遅滞なく訂正することを要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働者名簿とは何ですか?

使用者が各事業場ごとに作成する、労働者の基礎情報を記録した法定帳簿です。労基法 107 条が根拠で、氏名・生年月日・履歴のほか施行規則 53 条の定める事項を記載します。

Q2労働者名簿の記載事項は何ですか?

法律上は氏名・生年月日・履歴、施行規則 53 条で性別・住所・従事業務の種類・雇入れの年月日・退職または死亡の年月日とその事由が必須です。

Q3労働者名簿の様式はどこで入手できますか?

厚生労働省や各労働局が様式例を公開しています。法定事項を満たせば自社書式や表計算ソフトでも可で、決まった用紙でなくても構いません。

Q4労働者名簿と賃金台帳と出勤簿の違いは何ですか?

三つで法定三帳簿を構成します。名簿は人の基礎情報(107 条)、賃金台帳は支払額の記録(108 条)、出勤簿は労働時間の記録で、役割が分かれています。

Q5労働者名簿を作成しないとどうなりますか?

107 条違反として 30 万円以下の罰金(120 条)の対象です。臨検で不備が見つかると是正勧告を受け、他の労務項目も入念に調べられる入口になります。

Q6労働者名簿の保存期間は何年ですか?

退職・解雇・死亡の日から 5 年(当分の間 3 年、施行規則 56 条)です。賃金請求権の時効延長(令和 2 年改正)と連動しています。

Q7労働者名簿にマイナンバーは記載しますか?

法定の記載事項にマイナンバーは含まれず、税・社会保険の別書類で管理します。名簿に書き込むと安全管理措置の負担が増えるため一般に推奨されません。

Q8労働者名簿は電子データで管理できますか?

電磁的記録での作成・保存が認められています。必要事項を満たし、求めに応じて速やかに画面表示・書面出力できることが条件です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1アルバイト一人だけの小さな店でも、名簿って本当に作らないとダメなんですか?

作らなければなりません。労基法 107 条は事業場ごと、労働者ごとに名簿の作成を義務付けており、日々雇い入れる日雇いを除き正社員もパートもアルバイトも対象です。人数が少なくても免除規定はありません。業界裏話ヒント:労働基準監督署の臨検では、名簿・賃金台帳・出勤簿の法定三帳簿が最初の確認対象です。一つでも欠けていると調査官は他の項目も疑い始めるので、名簿を整えておくこと自体が他の指摘を減らす防波堤になる

Q2従業員の住所や生年月日まで名簿に書くと、個人情報の管理が逆に怖いんですが?

施行規則 53 条が住所・生年月日・性別などの記載を求めるため記載は必要ですが、同時に個人情報の保護に関する法律に従った適切な管理義務も負います。施錠保管やアクセス制限が前提です。業界裏話ヒント:名簿を作る義務(労基法)と、それを守る義務(個人情報保護法)は別軌道で同時に課されます。「作れと言われたから誰でも見られる場所に置いた」は逆に情報管理上の落ち度になる。作成と保護はセットで設計するのが実務の鉄則

Q3退職した社員の名簿は、もう捨ててもいいですか?

すぐには捨てられません。労基法 109 条により、退職・解雇・死亡の日から 5 年(当分の間 3 年、施行規則 56 条)の保存義務があります。在職中に処分するのは論外です。業界裏話ヒント:この保存期間は、賃金請求権の消滅時効(労基法 115 条)が 2 年から 5 年(当分 3 年)へ延びた令和 2 年改正と連動しています。未払い残業代を遡って請求される可能性のある期間と、記録を残すべき期間は同じ。早く捨てると、いざ請求されたとき反証する材料を自ら失う(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労働者名簿なんて従業員が大勢いる大企業の話」と思い込んでいる経営者は多い。だが 107 条は人数を問わない。アルバイト一人、パート一人でも、日々雇い入れる日雇いでない限り名簿の作成義務がある。零細だから免除という規定はどこにもない
  • 名簿を作っていること自体は知っていても、その「雇入れの年月日」欄の重みを分かっていない人がいる。この一行は、年次有給休暇の付与基準日(労基法 39 条)と勤続年数に基づく退職金を決める起点だ。ここがいい加減だと、有給を一日多く付与しすぎたり、退職金トラブルで証拠不足に陥ったりする。単なる記録ではなく、後で金額に直結する数字を書いている
  • 従業員から見れば「名簿は会社が勝手に管理する事務書類」に映る。だが法律から見れば、それは紛争時にあなたの入社日や職務履歴を裏付ける一次証拠だ。会社が作る義務を負う書類が、いざ揉めたときあなた自身を守る側に回る。この視点の差を知らないと、自分に関わる重要書類を他人事として放置する
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記録する対象107 条 労働者名簿:人の基礎情報(氏名・生年月日・履歴・住所・業務等)
主な目的労働者の身元・雇用関係の特定
違反時の罰則30 万円以下の罰金(120 条)
保存期間退職等から 5 年(当分の間 3 年、109 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 脱サラして小さなカフェを開き、初めて高校生のアルバイトを一人雇った。雇用契約書は交わしたが、労働者名簿という言葉すら知らなかった。実はこの瞬間、あなたは 107 条の義務者になっている。「うちは家族経営だから」「一人だけだから」は通用しない。日々雇い入れる日雇いを除き、雇った全員分が対象だ
  • 退職するとき、会社が「あなたの入社日は記録上こうなっている」と言い張り、あなたの記憶より遅い日付で退職金と有給日数を計算してきた。ここで効いてくるのが名簿の雇入れの年月日欄。会社には正確に記録し変更を遅滞なく訂正する義務(107 条 2 項)があり、その記録の不備はあなたの交渉材料になる
  • もし労働基準監督署から臨検の通知が届いたら、調査官が最初に「労働者名簿、賃金台帳、出勤簿を見せてください」と言うのを知っているか。法定三帳簿が揃っていない、あるいは記載に漏れがある時点で、調査官は他の項目も入念に調べ始める。名簿の有無が、調査全体のトーンを決める
  • 労基署から是正勧告書を受け取り、名簿の不備を指摘された。指定された是正期限はあと 2 週間。様式を整え、全従業員の生年月日、履歴、雇入れ年月日を遡って埋め、是正報告書を出さなければならない。古い従業員の入社日が分からず、そこから探し始める羽目になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第107条(労働者名簿)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第107条の条文原文は「使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。」で始まります。
  3. 労働基準法第107条は第十二章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。