要点労働基準法 107 条は、使用者に各事業場ごとの労働者名簿の作成を義務付ける規定。氏名・生年月日・履歴のほか厚生労働省令が定める事項を記載し、アルバイト一人でも対象となる。
Q · アルバイトを一人雇っただけでも、労働者名簿って作らないといけないの?
作成義務があり、なければ 30 万円以下の罰金
労働基準法 107 条により、使用者は各事業場ごとに労働者名簿を作成し、氏名・生年月日・履歴のほか、施行規則 53 条が定める性別・住所・業務の種類・雇入れ及び退職の年月日などを記載する義務があります。日々雇い入れる日雇いを除き、正社員・パート・アルバイトを問わず全員が対象です。賃金台帳・出勤簿と並ぶ法定三帳簿の一角で、作成しなければ 30 万円以下の罰金(120 条)の対象となります。
従業員を一人でも雇えば、その瞬間にあなたには「労働者名簿」を作る義務が生じる。労働基準法 107 条がそれを命じている。個人事業で初めてアルバイトを雇った飲食店主も例外ではない。書く中身は氏名、生年月日、履歴、そして厚生労働省令(労働基準法施行規則 53 条)が定める性別、住所、従事する業務の種類、雇入れの年月日、退職の年月日とその事由。地味な総務事務に見えるだろう。だがこの一冊は、賃金台帳、出勤簿と並ぶ「法定三帳簿」の一角であり、労働基準監督署が臨検(抜き打ち調査)に入ったとき真っ先に提出を求める書類だ。さらに名簿の「雇入れの年月日」欄は、その従業員の年次有給休暇の付与日数(労基法 39 条)や退職金の計算根拠を静かに左右している。作っていなければ 30 万円以下の罰金(労基法 120 条)。それ以上に、名簿一つ整っていない事業場は他の労務違反も疑われる入口になる。
労働基準法 107 条は労働者名簿に関する規定であり、使用者が各事業場ごとに、日々雇い入れられる者を除く各労働者について、氏名・生年月日・履歴その他厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を調製する義務を定める。賃金台帳・出勤簿とともに法定三帳簿を構成し、記載事項の変更時には遅滞なく訂正することを要する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
使用者が各事業場ごとに作成する、労働者の基礎情報を記録した法定帳簿です。労基法 107 条が根拠で、氏名・生年月日・履歴のほか施行規則 53 条の定める事項を記載します。
法律上は氏名・生年月日・履歴、施行規則 53 条で性別・住所・従事業務の種類・雇入れの年月日・退職または死亡の年月日とその事由が必須です。
厚生労働省や各労働局が様式例を公開しています。法定事項を満たせば自社書式や表計算ソフトでも可で、決まった用紙でなくても構いません。
三つで法定三帳簿を構成します。名簿は人の基礎情報(107 条)、賃金台帳は支払額の記録(108 条)、出勤簿は労働時間の記録で、役割が分かれています。
107 条違反として 30 万円以下の罰金(120 条)の対象です。臨検で不備が見つかると是正勧告を受け、他の労務項目も入念に調べられる入口になります。
退職・解雇・死亡の日から 5 年(当分の間 3 年、施行規則 56 条)です。賃金請求権の時効延長(令和 2 年改正)と連動しています。
法定の記載事項にマイナンバーは含まれず、税・社会保険の別書類で管理します。名簿に書き込むと安全管理措置の負担が増えるため一般に推奨されません。
電磁的記録での作成・保存が認められています。必要事項を満たし、求めに応じて速やかに画面表示・書面出力できることが条件です。
作らなければなりません。労基法 107 条は事業場ごと、労働者ごとに名簿の作成を義務付けており、日々雇い入れる日雇いを除き正社員もパートもアルバイトも対象です。人数が少なくても免除規定はありません。業界裏話ヒント:労働基準監督署の臨検では、名簿・賃金台帳・出勤簿の法定三帳簿が最初の確認対象です。一つでも欠けていると調査官は他の項目も疑い始めるので、名簿を整えておくこと自体が他の指摘を減らす防波堤になる
施行規則 53 条が住所・生年月日・性別などの記載を求めるため記載は必要ですが、同時に個人情報の保護に関する法律に従った適切な管理義務も負います。施錠保管やアクセス制限が前提です。業界裏話ヒント:名簿を作る義務(労基法)と、それを守る義務(個人情報保護法)は別軌道で同時に課されます。「作れと言われたから誰でも見られる場所に置いた」は逆に情報管理上の落ち度になる。作成と保護はセットで設計するのが実務の鉄則
すぐには捨てられません。労基法 109 条により、退職・解雇・死亡の日から 5 年(当分の間 3 年、施行規則 56 条)の保存義務があります。在職中に処分するのは論外です。業界裏話ヒント:この保存期間は、賃金請求権の消滅時効(労基法 115 条)が 2 年から 5 年(当分 3 年)へ延びた令和 2 年改正と連動しています。未払い残業代を遡って請求される可能性のある期間と、記録を残すべき期間は同じ。早く捨てると、いざ請求されたとき反証する材料を自ら失う(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 記録する対象 | 107 条 労働者名簿:人の基礎情報(氏名・生年月日・履歴・住所・業務等) | — |
| 主な目的 | 労働者の身元・雇用関係の特定 | — |
| 違反時の罰則 | 30 万円以下の罰金(120 条) | — |
| 保存期間 | 退職等から 5 年(当分の間 3 年、109 条) | — |
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