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労働基準法 第109条(記録の保存)

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使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法109条は、使用者に労働者名簿・賃金台帳など労働関係の重要書類を五年間(当分の間三年間)保存する義務を課す。違反は罰則対象で、賃金請求権の時効と連動する。

Q · 会社は給与の記録をいつまで残しておかないといけないの?

原則五年、当分の間は三年間の保存義務がある

労働基準法109条により、使用者は労働者名簿、賃金台帳、タイムカード、雇入れ・解雇・災害補償に関する重要書類を五年間保存しなければなりません。ただし附則の経過措置により、当分の間は三年間とされています(令和2年改正、最新の改正状況をご確認ください)。この期間は賃金請求権の消滅時効(115条)と揃えられており、会社が記録を捨てれば109条違反として労働基準監督署が動く端緒になります。

解説

残業代が未払いだと気づいたとき、あなたの武器になるのは記憶ではなく記録だ。労働基準法109条は、使用者に労働者名簿、賃金台帳、タイムカード、雇入れ、解雇、災害補償に関する重要書類を五年間保存する義務を課す。ただし当分の間は経過措置で三年間とされている(令和2年改正、最新の改正状況をご確認ください)。なぜこの期間が決定的か。賃金請求権の消滅時効(115条)も同じく五年(当分の間三年)に揃えられたからだ。会社が法律どおり記録を残していれば、あなたは過去の未払い賃金を、会社自身の記録で立証できる。逆に会社が記録を捨てていれば、それ自体が109条違反であり、労働基準監督署が動く端緒になる。記録の保存義務は、雇う側の事務作業に見えて、実は雇われる側の証拠の生命線だ。

法的な位置づけ

労働基準法109条は記録の保存義務を定める規定であり、使用者に対し、労働者名簿、賃金台帳、雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を一定期間保存することを義務づける。保存期間は五年であるが、附則の経過措置により当分の間は三年とされ、起算日は施行規則56条が書類ごとに定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1賃金台帳の保存期間は何年ですか?

労働基準法109条で五年間です。ただし附則の経過措置により当分の間は三年間とされています。起算日は施行規則56条で書類ごとに定められ、賃金台帳は最後の記入をした日が起算日です。

Q2タイムカードは労働基準法上の保存義務がありますか?

あります。タイムカードは109条の「労働関係に関する重要な書類」に含まれ、賃金台帳と同じく五年間(当分の間三年間)の保存対象です。残業代立証の客観証拠になります。

Q3会社が賃金記録を破棄したら違法ですか?

保存期間内の破棄は109条違反で、120条により30万円以下の罰金の対象です。労働基準監督署への申告材料になり、訴訟でも会社の心証を悪くします。

Q4労働者名簿はいつから何年保存しますか?

109条で五年間(当分の間三年間)。起算日は施行規則56条により、労働者の退職・死亡・解雇の日です。在職中ではなく雇用関係の終了が起点になります。

Q5退職後に未払い残業代を請求できる期間は?

賃金請求権の消滅時効は115条で五年(当分の間三年)です。記録の保存期間と連動しており、時効内なら会社の保存記録で立証できる設計になっています。

Q6災害補償の書類は何年保存しますか?

109条の対象で五年間(当分の間三年間)。起算日は施行規則56条により補償を終わった日です。後年の補償争いに備える裏付け資料になります。

Q7退職した会社にタイムカードの開示を求められますか?

求められます。109条の保存期間内なら会社は記録を保持しているはずで、開示拒否や破棄回答は監督署・裁判所の心証を悪化させます。書面での請求が有効です。

Q8電子データの賃金台帳でも保存義務を満たしますか?

満たします。改ざん防止や検索性など一定の要件を備えた電磁的記録での保存が認められています。紙でなくても五年間(当分の間三年間)の保管が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社に「もう書類は捨てた」と言われたら、未払い残業代はもう請求できないんですか?

諦める必要はありません。109条で会社には保存義務があり、破棄自体が120条の罰則対象です。記録がなくても、あなたのメモ、給与明細、スマホ写真、同僚の証言で労働時間を立証できます。業界裏話ヒント:裁判所は、保存義務があるのに会社が記録を出さない場合、労働者側の立証のハードルを緩やかに見る傾向があります。「捨てた」は会社の逃げ道ではなく、むしろ会社の不利な事情になりうる

Q2パートやアルバイトの記録も、会社はちゃんと残しているものですか?

雇用形態を問わず、労働者名簿と賃金台帳の保存義務は及びます(107条、108条、109条)。さらにタイムカードやシフト表も「労働関係に関する重要な書類」として保存対象です。業界裏話ヒント:正社員の記録はきちんと残す会社でも、短期バイトの記録は雑になりがち。だからこそ短時間労働者ほど、辞める前に自分でシフト表を撮影しておくと、後で圧倒的に有利になる

Q3保存期間って3年ですか、5年ですか。調べると両方出てくるんですが。

条文上は五年ですが、令和2年改正の経過措置で当分の間は三年とされています。賃金請求権の時効(115条)も同じ構造です(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:法改正の方向は明確に五年へ向かっており、いずれ三年の経過措置は外れる見込みです。会社側は早めに五年保存へ切り替えておくと、移行時のリスクを避けられる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保存期間が五年になったから過去五年分さかのぼって請求できる」と思いがちだが、令和2年改正には経過措置があり、当分の間は三年が基準(時効も保存も実務上は三年、最新の改正状況をご確認ください)。条文の数字と現在動いている期間がずれている、ここを取り違えると請求の見積もりを誤る
  • 「記録の保存は会社の事務手続きの話」だと知ってはいても、その違反が自分の未払い賃金の立証に直結することまでは想像していない。会社が記録を捨てた、それはあなたの証拠が消えたという意味だ。事務ミスではなく、あなたの請求権の証明力そのものが削られる深刻な事態である
  • あなたから見れば「会社が勝手に書類を捨てただけ」だが、労働法から見れば「使用者が立証を困難にした」という評価になる。この落差を知らないと、証拠が手元にないというだけで諦めてしまう。実際には、保存義務違反は裁判所の心証であなたに有利に働きうる
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規定の役割109条:重要書類の保存義務(証拠の保全)
対象名簿・台帳・雇入れ・解雇・災害補償・賃金等の重要書類
期間五年間(当分の間三年間)保存
違反の効果120条による罰金、監督署の是正勧告・送検

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 退職して半年後、「あの月の残業代、払われていなかった」と気づく。会社に賃金台帳とタイムカードの開示を求めたが「もう破棄した」と返ってきた。だがその破棄自体が109条違反であり、労働基準監督署への申告材料になる。記録を出せない会社は、訴訟でも心証を落とす
  • あなたが小さな飲食店を経営し、辞めたアルバイトの記録を「もう来ないだろう」と一年で処分した。半年後、未払い賃金の請求が内容証明で届く。記録がないことが、立証責任の構造をあなたに不利な方向へ傾ける。出せない側が疑われる
  • もし、明日労働基準監督署の臨検(予告なしの立入調査)が入るとしたら? 過去三年分の賃金台帳とタイムカードを即座に提示できるか。出せなければ109条違反として是正勧告、悪質なら送検もありうる。残された準備時間は今夜だけかもしれない
  • 労災が起きた。災害補償に関する書類は保存対象だ。三年で捨てた瞬間、後年に補償の範囲や経緯が争われたとき、手元に裏付けが何も残らない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第109条(記録の保存)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第109条の条文原文は「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。」で始まります。
  3. 労働基準法第109条は第十二章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第109条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。