使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
要点労働基準法109条は、使用者に労働者名簿・賃金台帳など労働関係の重要書類を五年間(当分の間三年間)保存する義務を課す。違反は罰則対象で、賃金請求権の時効と連動する。
Q · 会社は給与の記録をいつまで残しておかないといけないの?
原則五年、当分の間は三年間の保存義務がある
労働基準法109条により、使用者は労働者名簿、賃金台帳、タイムカード、雇入れ・解雇・災害補償に関する重要書類を五年間保存しなければなりません。ただし附則の経過措置により、当分の間は三年間とされています(令和2年改正、最新の改正状況をご確認ください)。この期間は賃金請求権の消滅時効(115条)と揃えられており、会社が記録を捨てれば109条違反として労働基準監督署が動く端緒になります。
残業代が未払いだと気づいたとき、あなたの武器になるのは記憶ではなく記録だ。労働基準法109条は、使用者に労働者名簿、賃金台帳、タイムカード、雇入れ、解雇、災害補償に関する重要書類を五年間保存する義務を課す。ただし当分の間は経過措置で三年間とされている(令和2年改正、最新の改正状況をご確認ください)。なぜこの期間が決定的か。賃金請求権の消滅時効(115条)も同じく五年(当分の間三年)に揃えられたからだ。会社が法律どおり記録を残していれば、あなたは過去の未払い賃金を、会社自身の記録で立証できる。逆に会社が記録を捨てていれば、それ自体が109条違反であり、労働基準監督署が動く端緒になる。記録の保存義務は、雇う側の事務作業に見えて、実は雇われる側の証拠の生命線だ。
労働基準法109条は記録の保存義務を定める規定であり、使用者に対し、労働者名簿、賃金台帳、雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を一定期間保存することを義務づける。保存期間は五年であるが、附則の経過措置により当分の間は三年とされ、起算日は施行規則56条が書類ごとに定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労働基準法109条で五年間です。ただし附則の経過措置により当分の間は三年間とされています。起算日は施行規則56条で書類ごとに定められ、賃金台帳は最後の記入をした日が起算日です。
あります。タイムカードは109条の「労働関係に関する重要な書類」に含まれ、賃金台帳と同じく五年間(当分の間三年間)の保存対象です。残業代立証の客観証拠になります。
保存期間内の破棄は109条違反で、120条により30万円以下の罰金の対象です。労働基準監督署への申告材料になり、訴訟でも会社の心証を悪くします。
109条で五年間(当分の間三年間)。起算日は施行規則56条により、労働者の退職・死亡・解雇の日です。在職中ではなく雇用関係の終了が起点になります。
賃金請求権の消滅時効は115条で五年(当分の間三年)です。記録の保存期間と連動しており、時効内なら会社の保存記録で立証できる設計になっています。
109条の対象で五年間(当分の間三年間)。起算日は施行規則56条により補償を終わった日です。後年の補償争いに備える裏付け資料になります。
求められます。109条の保存期間内なら会社は記録を保持しているはずで、開示拒否や破棄回答は監督署・裁判所の心証を悪化させます。書面での請求が有効です。
満たします。改ざん防止や検索性など一定の要件を備えた電磁的記録での保存が認められています。紙でなくても五年間(当分の間三年間)の保管が必要です。
諦める必要はありません。109条で会社には保存義務があり、破棄自体が120条の罰則対象です。記録がなくても、あなたのメモ、給与明細、スマホ写真、同僚の証言で労働時間を立証できます。業界裏話ヒント:裁判所は、保存義務があるのに会社が記録を出さない場合、労働者側の立証のハードルを緩やかに見る傾向があります。「捨てた」は会社の逃げ道ではなく、むしろ会社の不利な事情になりうる
雇用形態を問わず、労働者名簿と賃金台帳の保存義務は及びます(107条、108条、109条)。さらにタイムカードやシフト表も「労働関係に関する重要な書類」として保存対象です。業界裏話ヒント:正社員の記録はきちんと残す会社でも、短期バイトの記録は雑になりがち。だからこそ短時間労働者ほど、辞める前に自分でシフト表を撮影しておくと、後で圧倒的に有利になる
条文上は五年ですが、令和2年改正の経過措置で当分の間は三年とされています。賃金請求権の時効(115条)も同じ構造です(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:法改正の方向は明確に五年へ向かっており、いずれ三年の経過措置は外れる見込みです。会社側は早めに五年保存へ切り替えておくと、移行時のリスクを避けられる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 109条:重要書類の保存義務(証拠の保全) | — |
| 対象 | 名簿・台帳・雇入れ・解雇・災害補償・賃金等の重要書類 | — |
| 期間 | 五年間(当分の間三年間)保存 | — |
| 違反の効果 | 120条による罰金、監督署の是正勧告・送検 | — |
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