削除
要点労働基準法第 110 条は現在「削除」された条文で、現行法にこの番号の規定は存在しない。110 条を引用する古い資料は現行法と一致しないため注意が必要である。
Q · 労働基準法 110 条って今もあるの?
削除済みで、現行法に規定はありません
労働基準法第 110 条は現在「削除」されており、現行法上この番号に実体的な規定は存在しません。かつての内容は法改正で他条へ統合または廃止されました。110 条を引用する古い書籍・判例解説・ウェブ資料は、現行の労働基準法と一致しないため、必ず e-Gov 法令検索で最新の条文体系を確認してください。
労働基準法 第110条は現在「削除」された条文である。かつて条番号が割り当てられていたが、法改正によりその内容は他条への統合または廃止で姿を消した。現行の労働基準法を参照する際、この番号に実体的な規定は存在しない。罰則や手続を調べる場合は、削除後の現行条文体系を確認する必要がある。
労働基準法第 110 条は削除条文であり、現行の労働基準法において当該番号には実体的な規定が存在しない。過去に割り当てられていた条項は、法改正に伴い他条への統合または廃止により失効した状態にある。
いいえ。現在は「削除」されており、現行の労働基準法にこの番号の実体的な規定は存在しません。e-Gov 法令検索でも内容は表示されません。
法改正により条文の内容が廃止、または他の条文へ統合され、条番号だけが「削除」として残っている状態を指します。
現行法と一致しないため、そのままでは使えません。改正前の旧条文であり、現在の条文体系を e-Gov で確認する必要があります。
110 条は削除済みのため、罰則は現行の労働基準法第 117 条以下の罰則章を確認してください。
この条文に関連づけられた条文はまだありません。
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。