労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である。
要点労働基準法111条は、労働者および労働者になろうとする者が、就労に必要な戸籍の証明を無料で請求できると定める。求職段階から行使でき、使用者の請求も無料となる。
Q · 戸籍の証明って、就職のためでもやっぱりお金がかかるの?
就労目的なら戸籍の証明は無料で請求できます
労働基準法111条により、労働者および労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者に対し、無料で証明を請求できます。通常は地方公共団体の手数料条例で一通数百円かかりますが、就労目的の場合に限りゼロになります。雇用が決まる前の求職段階でも「労働者になろうとする者」として権利があり、使用者が本人の戸籍について証明を求める場合も無料です。特に18歳未満の年少者を雇う際の年齢証明書(57条)の取得コストを下げ、未成年者保護を裏から支えています。
役所の窓口で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取ると、一通およそ 450 円の手数料がかかる。ところが、就職や仕事のために戸籍の証明が必要なときは、その料金がゼロになる。労働基準法 111 条が定める権利だ。条文は「労働者及び労働者になろうとする者は、戸籍事務を掌る者に対して、無料で証明を請求することができる」とする。注目すべきは「労働者になろうとする者」、つまり、まだ雇われていない求職段階から、この権利が発生している点。さらに使用者(雇い主)が労働者の戸籍について証明を求める場合も無料になる。なぜこんな規定があるのか。働くために必要な書類のコストを、労働者に背負わせないためだ。特に効くのが年少者を雇う場面で、使用者は 57 条により年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備える義務を負う。その入手コストを無料化することで、未成年者保護の実効性を裏から支えている。
労働基準法111条は、労働者および労働者になろうとする者が、就労に必要な戸籍の証明を無料で取得できることを保障する規定である。通常は地方公共団体の手数料条例により有料となる戸籍証明書について、就労目的の場合に限り手数料を免除し、就労の経済的障壁を取り除く特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
取れます。労働基準法111条が就労目的の戸籍証明を無料化しています。窓口で「就労のため、労基法111条で」と申し出ることがポイントです。
労働者と労働者になろうとする者が、戸籍に関する証明を無料で請求できる権利を定めた規定です。年少者の年齢証明書取得を支える役割があります。
就労目的なら111条で無料です。本来は地方公共団体の手数料条例で一通数百円かかりますが、就労を理由に請求すれば手数料は免除されます。
別途の申請書は不要で、戸籍窓口で請求時に「就労のため、労働基準法111条に基づく無料証明」と口頭で伝えれば免除されます。
取れます。111条は「労働者になろうとする者」を明記しており、雇用契約の成立は要件ではありません。求職段階から権利が発生します。
就労目的であれば郵送請求でも手数料免除の対象になり得ます。本籍地が遠方の場合は、事前に役所へ無料扱いと所要日数を確認してください。
111条後段で、使用者が労働者の戸籍について証明を請求する場合も無料です。ただし本人の同意とプライバシー配慮が前提となります。
一般的に一通約450円ですが、就労目的の請求では労働基準法111条により無料となります。目的によって料金が変わる点が特徴です。
取れます。労働基準法 111 条が、労働者および労働者になろうとする者に無料での証明請求権を認めています。通常一通数百円の手数料が、就労目的ならゼロになります。業界裏話ヒント:この無料制度は役所の料金案内に大きく書かれていないことが多く、窓口で「就労のため、111 条で」と自分から申し出ないと、通常の有料請求として処理されてしまう。一言を言えるかどうかで料金が変わる
18 歳未満の年少者を雇う使用者には、労働基準法 57 条で年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備える義務があるためです。違法な年少労働を防ぐ仕組みです。業界裏話ヒント:この年齢証明書は本人が 111 条で無料取得でき、実務では戸籍全部の代わりに記載事項証明で足りる場合もある。戸籍をまるごと出したくないときは、店側に代替で足りるか確認する余地がある
できます。111 条は「労働者になろうとする者」を明記しており、求職段階の人にも無料請求権を認めています。雇用契約の成立は要件ではありません。業界裏話ヒント:この「になろうとする者」という文言は労基法の中でも珍しく、まだ労働者でない人にまで保護を広げる作りになっている。応募の準備段階から使える権利だと知っていると、無駄な出費を避けられる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の性質 | 111条:無料で証明を請求できる権利 | — |
| 主体 | 労働者・労働者になろうとする者・使用者 | — |
| 効果 | 戸籍証明の手数料が免除される | — |
| 目的 | 就労に必要な証明のコストを労働者に負わせない | — |
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