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労働基準法 第58条(未成年者の労働契約)

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  1. 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
  2. 2.親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 58 条は、親権者・後見人が未成年者に代わって労働契約を結ぶことを禁じ、不利な契約は親権者・後見人や行政官庁が将来に向けて解除できると定める。

Q · 未成年の子どものバイト契約、親が代わりにサインしてもいいの?

ダメ。契約は本人がする。代理署名は 58 条違反

労働基準法 58 条 1 項により、親権者も後見人も未成年者に代わって労働契約を締結することはできません。契約の当事者はあくまで本人です。親ができるのは民法 823 条に基づく職業の許可までです。さらに 58 条 2 項は、契約が未成年者に不利だと認めるとき、親権者・後見人だけでなく労働基準監督署などの行政官庁も、将来に向かってその契約を解除できると定めます。ただし解除の効力は将来分のみで、既に働いた分の賃金は別途請求が必要です。

解説

高校生の子どもがコンビニのバイトを始める。雇用契約書を渡され、親のあなたが「代わりに書いておくよ」とサインした。実はこの瞬間、労働基準法 58 条 1 項に反している。親権者も後見人も、未成年者に代わって労働契約を結ぶことはできない。契約を結ぶのは、あくまで本人だ。民法では未成年者の契約は法定代理人が代理・同意するのが原則(民法 5 条)だが、労働契約だけは別扱い。なぜなら、親が子の労働力を勝手に売り渡す、戦前の年季奉公のような事態を防ぐためである。さらにこの条文は逆向きの力も与える。子が結んだ契約が本人に不利だと判断すれば、親権者・後見人だけでなく、行政官庁(労働基準監督署など、役所側)までもが、将来に向かってその契約を解除できる。私的な契約に役所が割って入る、労働法ならではの仕組みがここにある。

法的な位置づけ

労働基準法 58 条は未成年者の労働契約に関する特則であり、親権者・後見人による代理締結を禁じる一方(1 項)、未成年者に不利な契約については親権者・後見人または行政官庁が将来に向かって解除できると定める(2 項)。民法 5 条の法定代理原則を労働分野で修正する規定として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1未成年者の労働契約とは何ですか?

未成年者本人が当事者として結ぶ労働契約です。労働基準法 58 条 1 項により、親権者や後見人が代理で締結することは禁じられており、契約するのはあくまで本人です。

Q2労働基準法 58 条はどんな内容ですか?

1 項で親権者・後見人による代理締結を禁じ、2 項で未成年者に不利な契約を親権者・後見人または行政官庁が将来に向けて解除できると定める規定です。

Q3未成年者は何歳からアルバイトできますか?

原則として満 15 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日が終了してから雇用できます(労働基準法 56 条)。それ以前は例外を除き就労が禁止されています。

Q4親は子どものアルバイト代を受け取れますか?

受け取れません。労働基準法 59 条により、未成年者は独立して賃金を請求でき、親権者・後見人が代わって受け取ることは禁じられています。

Q5行政官庁が労働契約を解除できるのはなぜですか?

未成年者が劣悪な環境で働かされるのを防ぐため、労働基準法 58 条 2 項は労働基準監督署などの行政官庁にも、不利な契約を将来分だけ解除する権限を与えています。

Q6未成年者のバイトに親の同意は必要ですか?

契約は本人が結びますが、民法 823 条により親権者は子の職業を許可する立場にあります。代理で契約するのではなく、職業を許可するという役割分担です。

Q7労働契約を解除すると過去の給料はどうなりますか?

58 条 2 項の解除は将来に向かってのみ効力を持ちます。既に働いた分の賃金は解除では取り戻せず、別途請求する必要があります。

Q8子役やジュニアアイドルの契約も労働基準法の対象ですか?

実質が労働といえる場合は 58 条の射程に入る余地があります。親に署名させて拘束する慣行は、本人が契約主体であるべき原則と衝突します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1未成年の子のバイト契約、親が代わりに書いちゃダメなんですか?

ダメである。労働基準法 58 条 1 項が、親権者も後見人も未成年者に代わって労働契約を結ぶことを禁じている。契約するのは本人。親ができるのは民法 823 条に基づく職業の許可までで、契約の当事者になることではない。業界裏話ヒント:実務では親が代筆した契約書がそのまま通っている職場も多いが、トラブルになった瞬間にこの代理署名が弱点に変わる。本人署名がないと、契約の成立そのものを争われ、雇用側が不利な立場に立たされる

Q2子どもが結んだバイト、親が勝手に辞めさせられますか?

条件付きでできる。労働基準法 58 条 2 項は、契約が未成年者に不利だと認める場合、親権者・後見人が将来に向かって解除できると定める。ただし「将来に向かって」なので、既に働いた分はなかったことにできない。業界裏話ヒント:通常の退職は本人の意思が要るが、58 条 2 項の解除は親や後見人が主体になれる。子が「辞める」と言い出せずに搾取され続けているとき、親が表に立って契約を断てる、数少ない法的ルートがこれである

Q3辞めたら違約金って契約書に書いてあるんですが、払わなきゃダメ?

原則として払う必要はない。労働基準法 16 条が、労働契約の不履行について違約金や損害賠償額をあらかじめ定めることを禁じており、その条項は無効になる。未成年かどうかを問わず適用される。業界裏話ヒント:違約金条項は「辞めさせない」ための心理的な脅しとして置かれていることが多い。法的には無効でも、知らない人は怖くて辞められない。この一点を知っているだけで、ブラックバイトの拘束から抜け出せる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「未成年の子の契約は親が代わりにサインするもの」と思い込んでいる人が多いが、労働契約に限ってはむしろ逆。親の代理署名は 58 条 1 項違反であり、契約は本人がするのが筋。親の役割は民法 823 条の職業許可までで、契約当事者になることではない
  • 親に解除権があることは聞いたことがあっても、その解除が「将来に向かって」のみで、過去に働いた分まではなかったことにできない点を知る人は少ない。既往の労働分の賃金は、解除とは別ルートで請求しなければ取り戻せない
  • あなたから見れば「うちの子の契約に役所は関係ない」だが、法律から見れば労働基準監督署などの行政官庁も 58 条 2 項の解除権者。子が劣悪な環境で働かされていれば、親が動かなくても行政側が契約を断てる。この視点の落差が、手をこまねく親と救われる子を分ける
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代理の可否労基 58 条 1 項:親権者・後見人の代理締結は禁止、本人が当事者
解除・取消の主体労基 58 条 2 項:親権者・後見人または行政官庁が将来分を解除
賃金の受領労基 59 条:未成年者が独立して賃金を請求、親の代理受領は禁止

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 高校生の娘が、ガールズバーまがいの店で働き始めた。契約期間は 1 年、途中で辞めると違約金とある。親のあなたに何ができるのか。労働基準法 58 条 2 項なら、本人に不利な契約として将来に向けて解除できる。違約金条項自体も労働基準法 16 条で無効の可能性が高い
  • あなたが飲食店の店長で、16 歳のアルバイト採用時に「未成年だから」と保護者に契約書をサインさせた。実はこの代理署名は 58 条 1 項違反。本人の署名がなければ、いざトラブルになったとき契約の有効性そのものを揺さぶられるのは雇用側だ
  • 中学生の子がアイドルグループの契約を結んだ。事務所は親に署名を求めてくるが、労働契約に当たる部分は本人が結ぶべきもの。拘束が深夜に及ぶ過酷な条件なら、親も行政官庁も、将来分の労働契約を解除できる立場にある
  • もし、子どもが残り 10 か月の契約に縛られ、毎晩遅くまで働かされていたとしたら? 待っていても契約は終わらない。58 条 2 項の解除は、今日通知すれば明日以降の拘束を断てる。動くかどうかで、子の半年が変わる
  • 子が辞めたいと言う。店は「親の許可印があるから辞められない」と返してくる。その印こそ 58 条 1 項違反だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第58条(未成年者の労働契約)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第58条の条文原文は「親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。」で始まります。
  3. 労働基準法第58条は第六章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。