要点労働基準法56条は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用を禁じる。13歳以上の軽易労働と映画・演劇は許可制で例外となる。
Q · 中学生でも、本人と親が同意すればアルバイトさせていいの?
いいえ、合意があっても原則違法です。
労働基準法56条1項により、使用者は児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、つまり中学を卒業する年度末まで児童を使用してはなりません。この禁止は本人の希望や親権者の同意では解除できない、雇用主に課された公法上の禁止です。例外として、別表第一の危険業種を除く軽易労働は行政官庁の許可を得て満13歳以上を修学時間外に使用でき、映画製作・演劇は満13歳未満も許可制で認められます。違反すれば罰せられるのは雇用主です。
ラーメン店を切り盛りしているあなたのところに、近所の中学三年生が「お小遣い稼ぎたいから皿洗いさせて」とやって来た。本人もやる気、親も「いい経験になる」と乗り気。だが、あなたが時給を払って働かせた瞬間、罰せられるのはあなただ。労働基準法56条は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終わるまで、つまり中学を卒業する年度末まで、子どもを働かせること自体を禁じている。ここで効いてくるのは、本人の希望も親の同意も、この禁止を解除できないという一点。働く権利の話ではなく、雇う側の絶対的な禁止だからだ。ただし抜け道は二つ用意されている。製造・鉱業・建設など別表第一の危険業種を除き、健康と福祉に有害でなく軽易な仕事なら、行政官庁の許可を取れば満13歳以上を修学時間外に使える。新聞配達がその典型だ。さらに映画製作と演劇だけは、許可があれば13歳未満でも認められる。テレビで見るあの子役は、この例外規定の上に立っている。
労働基準法56条は児童の最低就労年齢を定める規定であり、使用者は児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用してはならないと規定する。13歳以上の軽易労働は行政官庁の許可制とされ、映画製作および演劇は満13歳未満についても許可制の例外が置かれる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、つまり中学卒業年度末まで原則使用できません。誕生日ではなく学年末が基準です(労基法56条1項)。
別表第一の危険業種を除く健康に有害でない軽易な仕事なら、行政官庁の許可を得て満13歳以上を修学時間外に使用できます(労基法56条2項前段)。
所轄労働基準監督署長に使用許可を申請します。学校長の証明と保護者の同意書を添え、採用前に取得する必要があります。後追い申請は効力を持ちません。
製造業・鉱業・建設業など別表第一第1号から第5号に掲げる事業です。これらは軽易労働の許可対象外で、年少者の就労に強い制限がかかります。
学校の授業時間を除いた時間を指します。13歳以上の軽易労働許可では、学業に支障が出ないよう就労を授業時間外に限定する条件が付きます。
義務です。労基法57条により、満18歳未満の者を使用する場合は年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければなりません。
労基法118条1項により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。責任を負うのは子どもや親ではなく、給料を払った使用者です。
労基法56条2項後段が映画製作・演劇に限り、行政官庁の許可を条件に満13歳未満の使用を認めているためです。CMや撮影が含まれるかは個別判断です。
誕生日が来ただけでは、まだ働けません。労働基準法56条1項は『満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで』禁止しています。つまり中学を卒業する年度末(3月31日)を過ぎないと、原則として就労できません。業界裏話ヒント:この一文を読み飛ばす雇用主が本当に多い。だから春休み明けの4月1日が、中卒で働ける子の事実上の解禁日になる。3月のうちに採用を決めても、就労開始は4月以降にずらすのが安全です
違反ではありません。56条2項後段が、映画製作と演劇に限り、行政官庁の許可があれば13歳未満でも使用できると定めているからです。CMや舞台がこの『映画・演劇』に含まれるかは個別判断で、許可と修学時間外という条件も付きます。業界裏話ヒント:同じ子どもの仕事でも、ドラマ出演とアパレルのモデル撮影では適用される扱いが分かれることがある。スカウトされたら、まず事務所にその仕事が56条のどの枠で許可を取っているか確認するのが、トラブル回避の第一歩です
13歳以上で、健康に有害でなく軽易な仕事なら、行政官庁の許可を得て修学時間外に働かせることが56条2項前段で認められています。新聞配達はその代表例です。製造・建設・運送など別表第一の危険業種は対象外。業界裏話ヒント:見た目が同じ『中学生の早朝バイト』でも、許可を取っている店と取っていない店がある。許可は採用前に取らないと効力がなく、後から申請しても過去の違反は消えない。雇う側は順番を絶対に間違えてはいけません
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 56条:最低年齢=児童を使用すること自体の禁止 | — |
| 対象年齢 | 義務教育終了まで(原則15歳年度末)。13歳以上は許可制 | — |
| 例外・許可 | 13歳以上の軽易労働は許可制、映画製作・演劇は13歳未満も許可制 | — |
| 違反の罰則 | 118条:拘禁刑又は罰金 | — |
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