労働基準法 第56条(最低年齢)
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- 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。
この条文の基本情報
最低年齢とは何ですか?
定義最低年齢とは、労働基準法第56条に定められた規定で、「使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働基準法第56条(最低年齢)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
- 労働基準法第56条の条文原文は「使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。」で始まります。
- 労働基準法第56条は第六章に置かれています。
- 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
- 労働基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働基準法第56条の前の条は労働基準法第43〜55条です。
- 労働基準法第56条の次の条は労働基準法第57条です。
- 労働基準法第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 - 本サイト収録
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000049/56
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働基準法56条は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用を禁じる。13歳以上の軽易労働と映画・演劇は許可制で例外となる。
Q · 中学生でも、本人と親が同意すればアルバイトさせていいの?
いいえ、合意があっても原則違法です。
労働基準法56条1項により、使用者は児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、つまり中学を卒業する年度末まで児童を使用してはなりません。この禁止は本人の希望や親権者の同意では解除できない、雇用主に課された公法上の禁止です。例外として、別表第一の危険業種を除く軽易労働は行政官庁の許可を得て満13歳以上を修学時間外に使用でき、映画製作・演劇は満13歳未満も許可制で認められます。違反すれば罰せられるのは雇用主です。
解説
ラーメン店を切り盛りしているあなたのところに、近所の中学三年生が「お小遣い稼ぎたいから皿洗いさせて」とやって来た。本人もやる気、親も「いい経験になる」と乗り気。だが、あなたが時給を払って働かせた瞬間、罰せられるのはあなただ。労働基準法56条は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終わるまで、つまり中学を卒業する年度末まで、子どもを働かせること自体を禁じている。ここで効いてくるのは、本人の希望も親の同意も、この禁止を解除できないという一点。働く権利の話ではなく、雇う側の絶対的な禁止だからだ。ただし抜け道は二つ用意されている。製造・鉱業・建設など別表第一の危険業種を除き、健康と福祉に有害でなく軽易な仕事なら、行政官庁の許可を取れば満13歳以上を修学時間外に使える。新聞配達がその典型だ。さらに映画製作と演劇だけは、許可があれば13歳未満でも認められる。テレビで見るあの子役は、この例外規定の上に立っている。
法的な位置づけ
労働基準法56条は児童の最低就労年齢を定める規定であり、使用者は児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用してはならないと規定する。13歳以上の軽易労働は行政官庁の許可制とされ、映画製作および演劇は満13歳未満についても許可制の例外が置かれる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.業種が別表第一の危険業種でないか確認 雇おうとする仕事が製造・鉱業・建設・運送など別表第一第1号から第5号の危険業種に当たらないか確認する。該当すると軽易労働の許可対象外となり、年少者を使用できない
- 2.軽易労働かつ修学時間外であることを確認 児童の健康及び福祉に有害でなく、労働が軽易であること、就労が学校の授業時間外であることを確認する。新聞配達は軽易労働の代表例
- 3.採用前に所轄労働基準監督署長へ許可申請 採用を決める前に、行政官庁(所轄の労働基準監督署長)へ満13歳以上の児童の使用許可を申請する。許可は後追いでは効力を持たないため順番を絶対に逆にしない
- 4.許可取得後に採用・就労を開始 許可が下りてから採用し、就労を開始する。許可の範囲(業務・時間)を超えないよう運用し、臨検に備えて許可書と年齢証明書(57条)を事業場に備え付ける
よくある質問 AI による整理
Q1労働基準法の最低年齢とは何歳ですか?
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、つまり中学卒業年度末まで原則使用できません。誕生日ではなく学年末が基準です(労基法56条1項)。
Q213歳でも働ける場合はありますか?
別表第一の危険業種を除く健康に有害でない軽易な仕事なら、行政官庁の許可を得て満13歳以上を修学時間外に使用できます(労基法56条2項前段)。
Q3年少者を雇うときの許可申請はどうしますか?
所轄労働基準監督署長に使用許可を申請します。学校長の証明と保護者の同意書を添え、採用前に取得する必要があります。後追い申請は効力を持ちません。
Q4別表第一の危険業種とは何ですか?
製造業・鉱業・建設業など別表第一第1号から第5号に掲げる事業です。これらは軽易労働の許可対象外で、年少者の就労に強い制限がかかります。
Q5修学時間外とはどういう意味ですか?
学校の授業時間を除いた時間を指します。13歳以上の軽易労働許可では、学業に支障が出ないよう就労を授業時間外に限定する条件が付きます。
Q6年齢証明書の備付けは義務ですか?
義務です。労基法57条により、満18歳未満の者を使用する場合は年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければなりません。
Q7労基法56条に違反するとどうなりますか?
労基法118条1項により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。責任を負うのは子どもや親ではなく、給料を払った使用者です。
Q8映画やドラマの子役はなぜ働けるのですか?
労基法56条2項後段が映画製作・演劇に限り、行政官庁の許可を条件に満13歳未満の使用を認めているためです。CMや撮影が含まれるかは個別判断です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの子が15歳になったんですが、もうバイトしていいんですよね?
誕生日が来ただけでは、まだ働けません。労働基準法56条1項は『満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで』禁止しています。つまり中学を卒業する年度末(3月31日)を過ぎないと、原則として就労できません。実務のポイント:この一文を読み飛ばす雇用主が本当に多い。だから春休み明けの4月1日が、中卒で働ける子の事実上の解禁日になる。3月のうちに採用を決めても、就労開始は4月以降にずらすのが安全です
Q2子役って普通にテレビ出てますけど、あれは法律違反じゃないんですか?
違反ではありません。56条2項後段が、映画製作と演劇に限り、行政官庁の許可があれば13歳未満でも使用できると定めているからです。CMや舞台がこの『映画・演劇』に含まれるかは個別判断で、許可と修学時間外という条件も付きます。実務のポイント:同じ子どもの仕事でも、ドラマ出演とアパレルのモデル撮影では適用される扱いが分かれることがある。スカウトされたら、まず事務所にその仕事が56条のどの枠で許可を取っているか確認するのが、トラブル回避の第一歩です
Q3中学生に新聞配達やコンビニを手伝わせてる店、見たことありますけど、あれは?
13歳以上で、健康に有害でなく軽易な仕事なら、行政官庁の許可を得て修学時間外に働かせることが56条2項前段で認められています。新聞配達はその代表例です。製造・建設・運送など別表第一の危険業種は対象外。実務のポイント:見た目が同じ『中学生の早朝バイト』でも、許可を取っている店と取っていない店がある。許可は採用前に取らないと効力がなく、後から申請しても過去の違反は消えない。雇う側は順番を絶対に間違えてはいけません
間違えやすい点 AI による整理
- 「親が同意していれば中学生でも働かせていい」と思っている経営者は多い。だが56条の禁止は、子ども本人の意思でも親権者の同意でも解除できない。なぜなら、これは労働契約の有効性の問題ではなく、雇用主に課された公法上の禁止だからだ。親が承諾書にサインしても、違反は成立する
- 「15歳になったらすぐ働ける」と誤解されているが、条文は『満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで』と書く。つまり誕生日ではなく、義務教育を終える年度末が基準。4月生まれの子と3月生まれの子では、働けるようになる時期がほぼ1年ずれる。年齢だけ見て採用すると、この落差で違反する
- 「子役が普通にテレビに出ているのだから、子どもの労働規制なんて形骸化している」と見る人がいる。これは前提が誤っている。子役が出られるのは規制が緩いからではなく、56条2項が映画製作・演劇に限って特例の扉を開けているからだ。同じ子どもでも、CM撮影とコンビニのレジ打ちでは適用される扱いがまったく違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 56条:最低年齢=児童を使用すること自体の禁止 | 60条:年少者の労働時間及び休日の特則 62条:危険有害業務の就業制限 |
| 対象年齢 | 義務教育終了まで(原則15歳年度末)。13歳以上は許可制 | 満18歳未満 満18歳未満 |
| 例外・許可 | 13歳以上の軽易労働は許可制、映画製作・演劇は13歳未満も許可制 | 変形労働時間制等の適用除外あり 業務ごとに絶対的制限が多い |
| 違反の罰則 | 118条:拘禁刑又は罰金 | 119条:罰金等 119条:罰金等 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も未満15歳の童工使用を原則制限し、軽易な仕事や芸能等に例外の余地を置く点で日本と発想が近い
韓国は満15歳未満の使用を原則禁止し、雇用労働部長官の就職認許証(취직인허증)制度を置く。許可制で例外を認める構造が日本と類似
ドイツは満15歳未満の子どもの就労を原則禁止し、軽易労働や演劇等に例外を限定列挙する。年齢基準と例外の枠組みが日本と近い
米国は連邦の児童労働規定で年齢と業種ごとに制限を設けるが、農業や芸能に州法レベルの広い例外があり、連邦と州の二層構造になっている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 個人経営の居酒屋で、常連客の息子(中学2年)を「手伝い」として週末だけ皿洗いさせていた。給料は手渡し。ある日、労働基準監督署の臨検が入り、年齢確認を求められる。本人も親も納得ずくでも、56条違反は経営者の責任。労基署は是正勧告だけで済ますとは限らない
- あなたの娘が街でスカウトされ、芸能事務所から「映画の子役に」と声がかかった。娘はまだ12歳。普通なら15歳年度末まで就労禁止だが、映画製作と演劇は56条2項後段の特例で、行政官庁の許可があれば13歳未満でも出演できる。許可を取らずに撮影に入れば、製作会社側が違反に問われる
- 新聞販売店を経営していて、人手不足から中学生に早朝配達を頼みたい。新聞配達は「軽易な労働」の代表例で許可の対象になりうるが、許可申請をせず働かせれば違反。しかも修学時間外という縛りもある。先に許可、それから採用、この順番を逆にすると詰む
- もし、あなたの会社のアルバイト募集に「15歳・高校1年」と申告した子が応募してきたら? 実は中学3年で、誕生日が早くまだ義務教育中だったとしたら? 採用してしまえば、年齢を偽られた側のあなたが56条違反に問われうる。だからこそ57条は年齢証明書の備付けを義務づけている
- 残された時間は撮影開始まで3週間。子役を起用するドラマ制作で、13歳未満の子の出演に必要な行政官庁の許可がまだ下りていない。許可なしで撮れば違法、撮影スケジュールは崩壊。書類一枚の段取りが、数千万円の制作費を左右する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 義務教育中の子どもが違法に働かされ、賃金未払いや事故・健康被害が出た場合、まず労働基準監督署に申告する(56条違反は監督官の調査対象)。2. 未払賃金は、違法な労働でも実際に働いた分は請求できる(労務提供の対価)。タイムカード・LINEの指示・給与手渡しのメモなど証拠を確保。3. 子どもの心身に被害が出ていれば、使用者の安全配慮義務違反として民法709条・415条で損害賠償を検討。4. 保護者として、学校・自治体の相談窓口も並行して使う
訴えられた側:1. 労基署の臨検が入ったら、年齢証明書(57条の備付け書類)の有無を真っ先に確認。年齢を偽られていた場合は、確認手続を尽くした記録が情状になる。2. 13歳以上の軽易労働なら、許可を取れば適法化できる余地があるので、未取得なら直ちに許可申請の可否を労基署に相談。3. すでに働かせてしまった分は速やかに就労を停止し、是正報告を提出。4. 悪質性が低く是正が早ければ送検に至らないことも多い、対応の早さが処分の重さを左右する
時効(請求できる期限):56条違反の罰則は労働基準法118条1項により1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(2025年6月施行の刑法改正で懲役は拘禁刑に統合、最新の改正状況をご確認ください)。法定刑の上限が1年のため公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は違反行為時、継続的に働かせていた場合は最後に使用した日から進行する
学説
通説:56条の使用禁止は労働契約の私法上の効力の問題ではなく、使用者に課された公法上の禁止と解される。したがって児童本人の意思や親権者の同意があっても違反は成立し、56条の趣旨は児童の保護と義務教育の確保にある。
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)改正(平成12年〔2000年〕4月1日施行) 最低年齢の基準を従来の『満15歳未満』から『満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで』へ改正し、義務教育の終了(中学卒業年度末)に明確に連動させた。誕生日基準から学年末基準への転換(改正、新設ではない。総改正回数は人的検証が必要)
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:労働基準法制定により最低就労年齢を法定。児童酷使を禁じる憲法27条3項を具体化し、軽易労働の許可制と映画・演劇の特例を置いた
- 2.平成10年(1998年) 改正:最低年齢の基準を『満15歳未満』から『満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで』へ改正し、義務教育終了(中学卒業年度末)に連動させた(平成12年〔2000年〕4月1日施行)
- 労働基準法 第57条年少者の年齢証明書の備付け義務、56条の年齢確認を担保
- 労働基準法 第58条未成年者の労働契約、親権者の代理締結禁止
- 労働基準法 第60条年少者の労働時間及び休日の特則
- 労働基準法 第61条年少者の深夜業の禁止
- 労働基準法 第62条年少者の危険有害業務の就業制限
- 労働基準法 第118条56条違反に対する罰則(拘禁刑又は罰金)
- 児童福祉法 第34条児童に有害な行為をさせることの禁止、就労保護の特別規制
- 船員法 第85条船員たる年少者の最低年齢の特則(労基法の適用除外領域)
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