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労働基準法 第60条(労働時間及び休日)

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  1. 第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条、第四十条及び第四十一条の二の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。
  2. 2.第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「一週間について四十時間」とあるのは「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、同条第二項中「一日について八時間」とあるのは「、修学時間を通算して一日について七時間」とする。
  3. 3.使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
  4. 一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。
  5. 一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法60条は、満18歳未満の年少者に変形労働時間制と36協定による時間外労働を原則適用しないと定める。柔軟な働き方の例外を年少者には認めない規定である。

Q · 高校生のバイトに残業や「まとめてシフト」をさせたら違法になりますか?

原則違法です。18歳未満に残業も変形シフトも使えません

労働基準法60条により、満18歳未満には変形労働時間制(32条の2から32条の5)も36協定による時間外労働(36条)も原則として適用されません。つまり大人なら合法な「繁忙期にまとめて働かせる」「残業させる」が18歳未満には使えず、雇う側が組めば違法です。本人や親が同意しても外せない強行規定であり、店長が労基法を知らずにシフトを組むと、気づかぬうちに違反を積み上げることになります。

解説

高校生の息子が居酒屋のバイトで連日遅くまで働かされ、しかも「今週は忙しいから来週まとめて休んでいい」と変形シフトを組まれている。それ、労働基準法60条違反の可能性が高い。本条は、満18歳未満の年少者には、変形労働時間制(32条の2から32条の5)も、36協定による時間外・休日労働(36条)も、高度プロフェッショナル制度(41条の2)も原則として適用しないと定める。つまり大人なら合法な「繁忙期にまとめて働かせる」「残業させる」が、18歳未満には使えない。さらに学校に通いながら働く満15歳未満の児童(56条2項の許可を受けた新聞配達や子役など)は、修学時間を通算して1日7時間、週40時間が上限になる。あなたが10代でバイトをしているなら、あるいは10代の子を持つ親なら、この条文はその子の時間と健康を守る盾だ。

法的な位置づけ

労働基準法60条は年少者の労働時間に関する保護規定であり、満18歳未満の者について変形労働時間制および36協定による時間外・休日労働を原則として適用除外とする。また56条2項の許可を受けて働く児童には、修学時間を通算して1日7時間・週40時間の上限を課す。法定労働時間(32条)に対する年少者保護の特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働基準法60条とは何ですか?

満18歳未満の年少者に変形労働時間制と36協定残業を原則適用しないと定める規定です。年少者の心身と学業を守るための時間規制です。

Q218歳未満に36協定は適用されますか?

適用されません。60条1項により、満18歳未満には36協定による時間外・休日労働が原則認められず、雇う側が残業させれば違法です。

Q3年少者に変形労働時間制は使えますか?

原則使えません。32条の2から32条の5の変形労働時間制は18歳未満に適用除外で、繁忙期にまとめて働かせるシフトは組めません。

Q4高校生バイトの1日の労働時間の上限は?

原則1日8時間・週40時間です。15歳到達後最初の3月31日を過ぎれば、週の総枠内で1日10時間まで延ばす限定的な調整は可能です。

Q5年少者を違法に残業させた罰則は?

6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です(労働基準法119条)。経営者個人が罰則の対象になりえます。

Q6満15歳未満でも働ける仕事はありますか?

新聞配達や子役など健康に有害でない軽易な業務は、労働基準監督署長の許可を得れば働けます(56条2項)。修学時間通算で1日7時間が上限です。

Q7年少者の違法シフトはどこに相談すればいい?

管轄の労働基準監督署に申告できます(104条)。申告を理由とした不利益取扱いは法律で禁止されています。

Q8年少者の年齢はどう確認しますか?

使用者は満18歳未満の者について、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付ける義務があります(57条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1高校生の本人が「稼ぎたいから残業したい」と言っているのに、それでも残業させたら違法なんですか?

違法です。労働基準法60条は18歳未満に36協定(36条)による時間外労働を原則認めておらず、これは本人や親の同意で外せない強行規定です。本人が望んでも、雇う側が応じれば60条違反になります。業界裏話ヒント:「本人が希望した」という同意書を取っている店もありますが、年少者保護規定の違反では同意書は免罪符になりません。労基署は同意の有無ではなく、客観的な労働時間で判断します。

Q2うちの子は新聞配達のバイトをしている中学生です。これも労基法の対象になりますか?

対象です。満15歳未満でも、新聞配達など健康に害のない軽易な業務は労働基準監督署長の許可を得て働けます(56条2項)。その場合、修学時間(学校の授業時間)を通算して1日7時間・週40時間が上限です(60条2項)。業界裏話ヒント:「修学時間を通算」がポイントで、学校で6時間授業を受けた日はバイトは1時間しかできない計算になります。これを知らずに長く働かせている家庭や事業者は意外に多い。

Q316歳のバイトに1日10時間のシフトを入れるのは、全部ダメなんですか?

全部ダメではありません。満15歳到達後の最初の3月31日を過ぎた15歳から18歳未満なら、60条3項により「週の合計が法定内で、ある日を4時間以内に短縮する代わりに別の日を10時間まで延長する」といった限定的な調整は可能です(60条3項1号)。業界裏話ヒント:ただし「1日8時間・週40時間の総枠は崩さない」のが大前提。大人の変形労働時間制のように繁忙期に総枠を増やすことはできず、あくまで枠内の組み替えに限られます。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「本人が『残業したい』と言っているのだから問題ない」と考える経営者は多いが、問いの立て方そのものが間違っている。年少者保護は本人の同意で放棄できない強行法規であり、本人が望もうと、親が同意しようと、18歳未満への36協定残業は違法である
  • 「18歳未満は深夜に働かせてはいけない」は多くの人が知っているが、その規制の厚さを知らない。深夜業の禁止(61条)だけでなく、変形シフトも残業も原則禁止という時間規制の網が60条で二重三重にかかっている。深夜さえ避ければいいという認識が、日中の違法シフトを見逃させる
  • 「高校生バイトも大人と同じ1日8時間・週40時間まで働ける」と思われがちだが、満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで(おおむね中学卒業直後まで)は、60条3項の限定的な調整すら認められず、より厳しい児童規制が残る。学年の境目で適用ルールが変わる
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規律の対象60条:満18歳未満の年少者への時間規制の特則
変形・残業の可否原則不可(総枠内の限定調整のみ可)
年少者への適用年少者を保護する特則そのもの

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし高校生のあなたが、テスト前で疲れているのに「来週は文化祭シーズンで忙しいから今日は10時間入って、その分あとで休んで」とシフトを組まれたら? それは変形労働時間制の応用だが、18歳未満には60条1項で原則禁止。店長が労基法を知らないだけだ
  • あなたが飲食店の店長で、人手不足から高校生バイトに36協定を理由に残業を頼んだ。だがそもそも18歳未満に36協定は使えない。労基署の臨検(役所の立入検査)が入れば「知らなかった」では済まず、あなた個人が罰則の対象になりうる
  • 中学生の子役がドラマ撮影で長時間拘束された。56条2項の許可を受けた児童だ。学校の授業時間を含めて1日7時間が上限、超えれば違法。
  • あと3日でバイトを辞める17歳のあなた。これまでの「まとめ残業シフト」が実は違法だったと気づいた。未払いの割増賃金を請求する証拠(シフト表・タイムカードの写真)は、辞める前に確保しなければ取り返しがつかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第60条(労働時間及び休日)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第60条の条文原文は「第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条、第四十条及び第四十一条の二の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。」で始まります。
  3. 労働基準法第60条は第六章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。