要点労働基準法60条は、満18歳未満の年少者に変形労働時間制と36協定による時間外労働を原則適用しないと定める。柔軟な働き方の例外を年少者には認めない規定である。
Q · 高校生のバイトに残業や「まとめてシフト」をさせたら違法になりますか?
原則違法です。18歳未満に残業も変形シフトも使えません
労働基準法60条により、満18歳未満には変形労働時間制(32条の2から32条の5)も36協定による時間外労働(36条)も原則として適用されません。つまり大人なら合法な「繁忙期にまとめて働かせる」「残業させる」が18歳未満には使えず、雇う側が組めば違法です。本人や親が同意しても外せない強行規定であり、店長が労基法を知らずにシフトを組むと、気づかぬうちに違反を積み上げることになります。
高校生の息子が居酒屋のバイトで連日遅くまで働かされ、しかも「今週は忙しいから来週まとめて休んでいい」と変形シフトを組まれている。それ、労働基準法60条違反の可能性が高い。本条は、満18歳未満の年少者には、変形労働時間制(32条の2から32条の5)も、36協定による時間外・休日労働(36条)も、高度プロフェッショナル制度(41条の2)も原則として適用しないと定める。つまり大人なら合法な「繁忙期にまとめて働かせる」「残業させる」が、18歳未満には使えない。さらに学校に通いながら働く満15歳未満の児童(56条2項の許可を受けた新聞配達や子役など)は、修学時間を通算して1日7時間、週40時間が上限になる。あなたが10代でバイトをしているなら、あるいは10代の子を持つ親なら、この条文はその子の時間と健康を守る盾だ。
労働基準法60条は年少者の労働時間に関する保護規定であり、満18歳未満の者について変形労働時間制および36協定による時間外・休日労働を原則として適用除外とする。また56条2項の許可を受けて働く児童には、修学時間を通算して1日7時間・週40時間の上限を課す。法定労働時間(32条)に対する年少者保護の特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
満18歳未満の年少者に変形労働時間制と36協定残業を原則適用しないと定める規定です。年少者の心身と学業を守るための時間規制です。
適用されません。60条1項により、満18歳未満には36協定による時間外・休日労働が原則認められず、雇う側が残業させれば違法です。
原則使えません。32条の2から32条の5の変形労働時間制は18歳未満に適用除外で、繁忙期にまとめて働かせるシフトは組めません。
原則1日8時間・週40時間です。15歳到達後最初の3月31日を過ぎれば、週の総枠内で1日10時間まで延ばす限定的な調整は可能です。
6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です(労働基準法119条)。経営者個人が罰則の対象になりえます。
新聞配達や子役など健康に有害でない軽易な業務は、労働基準監督署長の許可を得れば働けます(56条2項)。修学時間通算で1日7時間が上限です。
管轄の労働基準監督署に申告できます(104条)。申告を理由とした不利益取扱いは法律で禁止されています。
使用者は満18歳未満の者について、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付ける義務があります(57条)。
違法です。労働基準法60条は18歳未満に36協定(36条)による時間外労働を原則認めておらず、これは本人や親の同意で外せない強行規定です。本人が望んでも、雇う側が応じれば60条違反になります。業界裏話ヒント:「本人が希望した」という同意書を取っている店もありますが、年少者保護規定の違反では同意書は免罪符になりません。労基署は同意の有無ではなく、客観的な労働時間で判断します。
対象です。満15歳未満でも、新聞配達など健康に害のない軽易な業務は労働基準監督署長の許可を得て働けます(56条2項)。その場合、修学時間(学校の授業時間)を通算して1日7時間・週40時間が上限です(60条2項)。業界裏話ヒント:「修学時間を通算」がポイントで、学校で6時間授業を受けた日はバイトは1時間しかできない計算になります。これを知らずに長く働かせている家庭や事業者は意外に多い。
全部ダメではありません。満15歳到達後の最初の3月31日を過ぎた15歳から18歳未満なら、60条3項により「週の合計が法定内で、ある日を4時間以内に短縮する代わりに別の日を10時間まで延長する」といった限定的な調整は可能です(60条3項1号)。業界裏話ヒント:ただし「1日8時間・週40時間の総枠は崩さない」のが大前提。大人の変形労働時間制のように繁忙期に総枠を増やすことはできず、あくまで枠内の組み替えに限られます。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 60条:満18歳未満の年少者への時間規制の特則 | — |
| 変形・残業の可否 | 原則不可(総枠内の限定調整のみ可) | — |
| 年少者への適用 | 年少者を保護する特則そのもの | — |
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