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労働基準法 第62条(危険有害業務の就業制限)

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  1. 使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
  2. 2.使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
  3. 3.前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 62 条は、満 18 歳未満の年少者を危険有害業務や省令で定める重量物の取扱いに就かせることを禁止する。本人や親が同意しても解除できない強行規定である。

Q · 高校生のバイトに、稼働中の機械の掃除や重い荷物の運搬をさせても大丈夫?

本人や親が同意しても違法。18 歳未満には禁止です

労働基準法 62 条により、満 18 歳未満の年少者を危険有害業務に就かせることは禁止されています。運転中の機械の危険部分の掃除、動力クレーンの運転、省令で定める重量物の取扱い、毒劇物や有害ガスのある場所での作業などが対象です。これは本人や親の同意でも解除できない強行規定で、違反すると 6 か月以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金(119 条)の対象になります。何が禁止業務かは年少者労働基準規則の別表に具体的に列挙されています。

解説

飲食店やコンビニで18歳未満のアルバイトを雇ったあなたが、深夜の品出しで重い台車を任せたり、業務用スライサーの刃まわりの掃除をさせたりしている。本人は「やります」と言い、親も承知している。それでも労働基準法62条はこれを真正面から禁じる。「使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械の危険な部分の掃除、注油、検査、修繕をさせてはならない」。動力クレーンの運転、重量物の取扱い、毒劇物や有害ガスのある場所での作業も同じく禁止だ。決定的なのは、この禁止が本人の同意でも親の同意でも解除できない強行規定だという点。何が「危険」「重量物」に当たるかは厚生労働省令(年少者労働基準規則)が具体的に列挙していて、16歳未満の男子は継続作業10kg以上が禁止など、年齢と性別で細かく線引きされている。違反すれば、現場の店長や事業主に刑事罰が科される。

法的な位置づけ

労働基準法 62 条は年少者の危険有害業務の就業制限を定める規定であり、使用者が満 18 歳未満の者を運転中の機械の危険部分の作業、動力クレーンの運転、省令で定める重量物の取扱い、毒劇物・有害ガス等のある有害な場所での業務に就かせることを一律に禁止する。禁止の範囲は厚生労働省令である年少者労働基準規則の別表で具体化される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働基準法 62 条はどんな業務を禁止していますか?

運転中の機械の危険部分の掃除・注油・検査・修繕、動力クレーンの運転、省令で定める重量物の取扱い、毒劇物や有害ガスのある場所での業務などを禁止しています。

Q216 歳と 17 歳で就かせられる業務は違いますか?

重量物の上限は年齢と性別で段階的に異なります。16 歳未満男子は継続 10kg まで、16 歳以上 18 歳未満男子は継続 20kg まで。危険機械作業はいずれも一律禁止です。

Q3高校生を深夜のバイトに入れるのは違法ですか?

満 18 歳未満の深夜業は原則禁止です(労基法 61 条)。さらに深夜の危険業務は 62 条にも触れ、二重に違反となる可能性があります。

Q4年少者が危険業務で怪我をしたら誰が責任を負いますか?

事業主が労災補償責任に加え、安全配慮義務違反(民法 415 条・709 条)の民事責任、62 条違反の刑事責任を同時に問われ得ます。

Q5業務用スライサーの掃除を 17 歳にさせるのは違反ですか?

刃のある機械の運転中の掃除・調整は 62 条 1 項の対象で違反です。小規模な飲食店でも適用に例外はありません。

Q6労働基準監督署に申告すると名前は会社に知られますか?

申告者の氏名は伏せて調査してもらえます(労基法 104 条)。在職中の申告には不利益取扱いの禁止も働きます。

Q7毒劇物を扱う作業は年少者でも慣れていればできますか?

できません。有害な原料・材料を扱う業務は 62 条 2 項の禁止対象で、習熟度や本人の希望は一切関係ありません。

Q8退職した元バイトの申告でも臨検は来ますか?

来ます。労働基準監督署は労災発生時だけでなく、退職者や保護者の申告でも臨検に入ります。小規模事業所も対象です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1高校生のバイトに重い荷物を運ばせてるんですが、何キロまでならOKなんですか?

年齢と性別で細かく決まっています。年少者労働基準規則7条では、16歳未満の男子は断続作業15kg・継続作業10kgまで、16歳以上18歳未満の男子は断続30kg・継続20kgまで。女子はさらに低い基準です。これを超えれば62条違反。業界裏話ヒント:制限は『1回の重さ』だけでなく、軽い箱でも一日中反復して運ばせれば継続作業として累積で判断されうる。実態で見られる(最新の改正状況をご確認ください)

Q2本人も親も『やります』って同意書を書いてくれたら、危険な作業もさせていいですよね?

ダメです。62条は強行規定で、本人や親の同意では一切解除できません。労働時間の36協定のような例外の仕組みもない。同意書があっても違反は成立し、刑事罰の対象です(労基法119条)。業界裏話ヒント:同意書を取る行為はむしろ『危険を認識していた』証拠になり、労災時の安全配慮義務違反でも不利に働く。免罪符のつもりが逆効果になる

Q3うちは小さい飲食店で、18歳未満の子に厨房の機械を触らせてるだけ。そんな大ごとになりますか?

業務用スライサーやミンサーなど刃のある機械の掃除・調整は62条1項の対象です。小規模でも適用に例外はありません。違反は6箇月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(119条)。業界裏話ヒント:労働基準監督署は労災発生時だけでなく、退職した元バイトや保護者の申告でも臨検に入る。『うちは小さいから大丈夫』が一番危ない発想(最新の改正状況をご確認ください)

Q418歳未満だと知らずに雇ってしまった場合も罰せられますか?

労基法57条で年少者を雇う際は年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備える義務があり、年齢確認を怠ったこと自体が落ち度とされます。『知らなかった』は通りにくい。業界裏話ヒント:採用時に証明書を取る運用が確認義務を果たした証拠になり、万一のとき過失の有無を分ける。形式的な書類が、実は刑事責任の防波堤になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「本人と親が同意すれば危険な仕事でもやらせていい」と考える人が多いが、問いの立て方そのものが誤っている。62条は同意で動く規定ではなく、同意の有無にかかわらず一律に禁止する強行規定だ。同意書を取っても、違反は違反のまま成立する
  • 62条違反が罰則付きだと知っていても、その重さを誤解している人がいる。これは単なる行政指導ではなく、6箇月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(労働基準法119条)。前科がつきうる刑事罰であり、是正すれば済む話ではない(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「危険な仕事の範囲は常識で判断すればいい」と思いがちだが、実際は厚生労働省令(年少者労働基準規則)が具体的に列挙している。一見安全に見える業務もリストに載っていれば禁止で、判断は常識ではなく省令の別表を開かないと分からない
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規制対象62 条:危険有害業務・重量物の取扱い・有害な場所での業務
解除・例外の可否本人・親の同意でも解除不可、例外規定なしの強行規定
適用年齢満 18 歳未満
罰則6 か月以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金(119 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの工場で17歳の新人に、稼働中のプレス機の隙間に詰まった切り屑を取らせていた。本人は手際よくこなしていたが、これは62条1項の「運転中の機械の危険な部分の掃除」に真っ向から触れる。労災が起きれば、安全配慮義務違反だけでなく62条違反の刑事責任も同時に問われる
  • もし16歳のバイトに「重い段ボールを倉庫に運んで」と毎日頼んでいたら? 16歳未満の男子は継続作業10kg、断続作業15kgを超える重量物が年少者労働基準規則で禁止されている。1箱が制限を超える飲料ケースを反復運搬させていれば、それだけで違反だ
  • クリーニング店で17歳のアルバイトに、有機溶剤を扱う作業を任せた。本人は慣れていた。だが有害な原料を扱う業務は62条2項の禁止対象で、慣れているかどうかは一切関係ない
  • 労働基準監督署の臨検まであと3日。18歳未満を雇っている飲食店のあなたは、今からでも危険業務の配置転換をしておかないと、是正勧告どころか書類送検のリスクに直面する
  • 高校生の子どもがバイト先で深夜に大型機械の清掃をさせられていると知った。これは違法だ。労働基準監督署に申告すれば、子どもの名前を伏せたまま調査してもらえる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第62条(危険有害業務の就業制限)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第62条の条文原文は「使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若し…」で始まります。
  3. 労働基準法第62条は第六章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。