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労働基準法 第63条(坑内労働の禁止)

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使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 63 条は、使用者が満 18 歳未満の者を坑内で労働させることを禁止する規定。本人や親の同意があっても例外は認められず、トンネルや地下鉄掘削も坑内に含まれる。

Q · 17 歳の子を地下トンネルの掘削現場で働かせてもいいの? 本人も親もいいって言ってるけど

いいえ。同意があっても 18 歳未満の坑内労働は全面禁止です

労働基準法 63 条により、使用者は満 18 歳未満の者を坑内で労働させてはなりません。本人の希望も親権者の同意も職業訓練の目的も一切通用しない絶対禁止です。さらに「坑内」には炭鉱だけでなくトンネル工事・地下鉄掘削・地下構造物の建設も含まれます。違反した使用者は 1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金(労働基準法 118 条)の対象となり、罰せられるのは現場監督ではなく使用者本人です。

解説

建設会社を営むあなたが、17歳の若者を「やる気がある」と見込んで地下鉄延伸の掘削現場に配置した。本人もやりたがり、親も同意書にサインしている。それでもこれは犯罪である。労働基準法63条は「使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない」と定める。例外なし。本人の希望も、親の同意も、職業訓練の目的も、一切通用しない絶対禁止だ。そしてあなたが見落としがちなのが「坑内」の射程である。炭鉱が消えた今、この条文は死文だと思われがちだが、トンネル工事、地下鉄掘削、地下構造物の建設、これらすべてが法律上の「坑内」に含まれる。違反すれば1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(労働基準法118条、最新の改正状況をご確認ください)。しかも罰せられるのは現場監督ではなく、使用者であるあなた自身だ。

法的な位置づけ

労働基準法 63 条は坑内労働の禁止を定める規定であり、使用者は満 18 歳未満の年少者を坑内で労働させてはならないとする絶対的禁止である。本人や親権者の同意では解除できない強行規定であり、トンネル工事や地下鉄掘削など建設現場における地下作業もここでいう坑内に含まれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働基準法 63 条に違反するとどうなりますか?

使用者が 1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金(労働基準法 118 条)の対象になります。罰せられるのは現場監督ではなく使用者本人で、書類送検のリスクもあります。

Q2坑内労働の禁止は派遣社員にも適用されますか?

適用されます。雇用形態を問わず満 18 歳未満を坑内で就労させること自体が禁止です。派遣でも、実態として指揮命令している受け入れ側の使用者が責任を問われます。

Q3元請けは下請けの坑内労働違反に責任を負いますか?

直接雇用していなくても、実態として指揮命令していれば労働基準監督署の是正勧告が及ぶことがあります。「下に丸投げしたから関係ない」では済みません。

Q418 歳になったら坑内で働けますか?

満 18 歳以上であれば 63 条の禁止は外れます。ただし年齢確認を怠ったまま配置すると、実は 17 歳だった場合に使用者が罰則の対象になります。

Q5女性の坑内労働も禁止されていますか?

女性については労働基準法 64 条の 2 が別途規律します。年少者は 63 条、女性は 64 条の 2 と保護の根拠条文が分かれている点に注意が必要です。

Q6坑内労働をさせた場合の公訴時効は?

63 条違反の罰則は長期 5 年未満のため、公訴時効は違反時から 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。

Q7年齢確認はどうやって行えばよいですか?

労働基準法 57 条に基づき、満 18 歳未満の者については年齢を証明する戸籍証明書等を事業場に備え付ける必要があります。これが臨検で真っ先に見られます。

Q8職業訓練の目的なら 18 歳未満の坑内労働は認められますか?

認められません。63 条は職業訓練の目的でも解除されない絶対禁止です。工業高校のインターンシップでも受け入れ企業の使用者が責任を問われます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1高校生のバイトで、地下の工事現場に入れるのは本当にダメなんですか?

ダメです。満18歳未満であれば、坑内での労働は労働基準法63条で絶対に禁止されており、アルバイトでも実習でも例外はありません。違反すれば使用者が1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(118条)の対象です。業界裏話ヒント:トンネルや地下鉄の掘削現場だけでなく、地下構造物の建設も「坑内」に含まれます。建設業の事業主は、若い作業員の配置で坑内を避ける設計を最初に組まないと、本人にその気がなくても法令違反が積み上がる

Q2本人もやりたがっていて、親の同意書もあれば問題ないですよね?

問題大ありです。63条は本人や親の同意で動かせない強行規定で、誰が何を約束しても坑内配置の違法性は消えません。同意書は使用者を守る盾になりません。業界裏話ヒント:年少者保護の規定の多くは例外つきですが、坑内労働の禁止は例外を持たない数少ない絶対禁止です。労働基準監督官も、ここは情状の余地が小さい領域として見ています。「同意があった」という抗弁は実務上ほぼ通らない

Q3「坑内」って具体的にどこまでですか? 地下の倉庫や地下街の店も含まれますか?

坑内とは、地表から掘り下げた地下空間で行う労働を指し、掘削や建設の途中の現場が中心です。すでに完成した地下街の店舗や地下倉庫での通常業務は、原則として坑内労働には当たりません。業界裏話ヒント:判断の分かれ目は「掘る・造る」工程かどうかです。トンネル掘削、シールド工事、立坑作業は明確に坑内、完成後の店員や倉庫管理は別扱い。グレーな現場は労働基準監督署に事前照会するのが、後の送検リスクを断つ最短ルート

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「本人もやる気だし、親も同意書を書いている。何が問題なのか」と映る。だが法律から見れば、本人の同意も親の同意も無関係である。63条は私的な合意で動かせない強行規定で、当事者が何を約束しようと坑内配置の違法性は消えない。この落差が、善意の事業主を書類送検まで追い込む
  • 「坑内労働の禁止」という言葉は知っていても、坑内イコール炭鉱だけだと思っている人が多い。問題はその深刻度だ。法律上の坑内には、トンネル工事、地下鉄掘削、地下構造物の建設が含まれる。炭鉱が消えても、建設業の地下現場では今も日常的に違反リスクが生きている
  • 「危険手当を上乗せすれば合法になる」と考える経営者がいるが、これは問いの立て方そのものが誤っている。63条は危険を金銭で補償できるかという問題ではなく、満18歳未満を坑内に入れること自体を禁じる。手当をいくら積んでも、違反は違反のまま残る
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保護対象と禁止内容63 条:満 18 歳未満の坑内労働を絶対禁止
例外の有無例外なし(同意・訓練でも解除不可)
前提となる年齢規制56 条(最低年齢)を満たした上でさらに坑内を禁止

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし工業高校のインターンシップを受け入れて、17歳の生徒を体験のつもりで地下トンネルの掘削現場に立たせたら、どうなるか。教育目的であっても63条違反は成立しうる。受け入れ企業の使用者が責任を問われる。「実習だから」は免罪符にならない
  • あなたが現場代理人として、18歳になったばかりと思っていた作業員を坑内に入れた。実は誕生日が来ておらず満17歳だった。年齢確認を怠ったまま配置した使用者側が罰則の対象になる。年齢証明書(労働基準法57条)の備え付けが、ここで効いてくる
  • 元請けのあなたが下請けに地下工事を任せた。下請けが18歳未満を坑内で働かせていた。この場合、直接雇用していない元請けでも、実態として指揮命令していれば労働基準監督署の是正勧告が及ぶことがある。「下に丸投げしたから関係ない」では済まない
  • 労働基準監督署の臨検が明日入ると連絡が来た。あなたの会社には若い作業員が数名いる。あと一晩で、誰が満18歳未満で、どの現場のどの工程に入っていたかを洗い出さないと、坑内配置が一件でも見つかれば書類送検のリスクがある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第63条(坑内労働の禁止)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第63条の条文原文は「使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。」で始まります。
  3. 労働基準法第63条は第六章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。