使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。
要点労働基準法 63 条は、使用者が満 18 歳未満の者を坑内で労働させることを禁止する規定。本人や親の同意があっても例外は認められず、トンネルや地下鉄掘削も坑内に含まれる。
Q · 17 歳の子を地下トンネルの掘削現場で働かせてもいいの? 本人も親もいいって言ってるけど
いいえ。同意があっても 18 歳未満の坑内労働は全面禁止です
労働基準法 63 条により、使用者は満 18 歳未満の者を坑内で労働させてはなりません。本人の希望も親権者の同意も職業訓練の目的も一切通用しない絶対禁止です。さらに「坑内」には炭鉱だけでなくトンネル工事・地下鉄掘削・地下構造物の建設も含まれます。違反した使用者は 1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金(労働基準法 118 条)の対象となり、罰せられるのは現場監督ではなく使用者本人です。
建設会社を営むあなたが、17歳の若者を「やる気がある」と見込んで地下鉄延伸の掘削現場に配置した。本人もやりたがり、親も同意書にサインしている。それでもこれは犯罪である。労働基準法63条は「使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない」と定める。例外なし。本人の希望も、親の同意も、職業訓練の目的も、一切通用しない絶対禁止だ。そしてあなたが見落としがちなのが「坑内」の射程である。炭鉱が消えた今、この条文は死文だと思われがちだが、トンネル工事、地下鉄掘削、地下構造物の建設、これらすべてが法律上の「坑内」に含まれる。違反すれば1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(労働基準法118条、最新の改正状況をご確認ください)。しかも罰せられるのは現場監督ではなく、使用者であるあなた自身だ。
労働基準法 63 条は坑内労働の禁止を定める規定であり、使用者は満 18 歳未満の年少者を坑内で労働させてはならないとする絶対的禁止である。本人や親権者の同意では解除できない強行規定であり、トンネル工事や地下鉄掘削など建設現場における地下作業もここでいう坑内に含まれる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
使用者が 1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金(労働基準法 118 条)の対象になります。罰せられるのは現場監督ではなく使用者本人で、書類送検のリスクもあります。
適用されます。雇用形態を問わず満 18 歳未満を坑内で就労させること自体が禁止です。派遣でも、実態として指揮命令している受け入れ側の使用者が責任を問われます。
直接雇用していなくても、実態として指揮命令していれば労働基準監督署の是正勧告が及ぶことがあります。「下に丸投げしたから関係ない」では済みません。
満 18 歳以上であれば 63 条の禁止は外れます。ただし年齢確認を怠ったまま配置すると、実は 17 歳だった場合に使用者が罰則の対象になります。
女性については労働基準法 64 条の 2 が別途規律します。年少者は 63 条、女性は 64 条の 2 と保護の根拠条文が分かれている点に注意が必要です。
63 条違反の罰則は長期 5 年未満のため、公訴時効は違反時から 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。
労働基準法 57 条に基づき、満 18 歳未満の者については年齢を証明する戸籍証明書等を事業場に備え付ける必要があります。これが臨検で真っ先に見られます。
認められません。63 条は職業訓練の目的でも解除されない絶対禁止です。工業高校のインターンシップでも受け入れ企業の使用者が責任を問われます。
ダメです。満18歳未満であれば、坑内での労働は労働基準法63条で絶対に禁止されており、アルバイトでも実習でも例外はありません。違反すれば使用者が1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(118条)の対象です。業界裏話ヒント:トンネルや地下鉄の掘削現場だけでなく、地下構造物の建設も「坑内」に含まれます。建設業の事業主は、若い作業員の配置で坑内を避ける設計を最初に組まないと、本人にその気がなくても法令違反が積み上がる
問題大ありです。63条は本人や親の同意で動かせない強行規定で、誰が何を約束しても坑内配置の違法性は消えません。同意書は使用者を守る盾になりません。業界裏話ヒント:年少者保護の規定の多くは例外つきですが、坑内労働の禁止は例外を持たない数少ない絶対禁止です。労働基準監督官も、ここは情状の余地が小さい領域として見ています。「同意があった」という抗弁は実務上ほぼ通らない
坑内とは、地表から掘り下げた地下空間で行う労働を指し、掘削や建設の途中の現場が中心です。すでに完成した地下街の店舗や地下倉庫での通常業務は、原則として坑内労働には当たりません。業界裏話ヒント:判断の分かれ目は「掘る・造る」工程かどうかです。トンネル掘削、シールド工事、立坑作業は明確に坑内、完成後の店員や倉庫管理は別扱い。グレーな現場は労働基準監督署に事前照会するのが、後の送検リスクを断つ最短ルート
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護対象と禁止内容 | 63 条:満 18 歳未満の坑内労働を絶対禁止 | — |
| 例外の有無 | 例外なし(同意・訓練でも解除不可) | — |
| 前提となる年齢規制 | 56 条(最低年齢)を満たした上でさらに坑内を禁止 | — |
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