満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
要点労働基準法64条は、満18歳未満の労働者が解雇日から14日以内に帰郷する場合、使用者に旅費の負担義務を課す。本人の落ち度による解雇で行政官庁の認定があれば免除される。
Q · 18歳未満でクビになったら、実家に帰る交通費は会社が出してくれるの?
原則として会社が負担する義務があります
労働基準法64条により、満18歳未満の労働者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合、必要な旅費は使用者が負担しなければなりません。これは恩恵ではなく法的義務です。会社が免れるのは、本人の責めに帰すべき事由(無断欠勤の常習、横領、暴力など)による解雇について、使用者が行政官庁(労働基準監督署長)の認定を実際に受けたときに限られます。口頭で「自分で帰れ」と言うだけでは義務から逃れられません。
高校を出て地方から東京の工場や飲食店に就職した。寮に入り、仕事を覚え始めた矢先に解雇を告げられる。手元の所持金はわずか、実家までの新幹線代も心もとない。このとき労働基準法64条が動く。満18歳未満の労働者が解雇の日から14日以内に帰郷するなら、必要な旅費は使用者(あなたを雇っている会社)が負担しなければならない。これは恩恵ではなく法的義務だ。例外はただ一つ。あなたに『責めに帰すべき事由』(無断欠勤の常習、横領、暴力など、解雇されて当然といえる重大な落ち度)があり、かつ会社がその事由について行政官庁(労働基準監督署長)の認定を実際に受けたときだけ。会社が口頭で『お前が悪いんだから自分で帰れ』と言うだけでは、この義務から逃げられない。役所のお墨付きという客観的な関門が、世間を知らない若いあなたを守っている。
労働基準法64条は、満18歳未満の労働者に対する帰郷旅費の負担義務を定める規定である。同条本文は、年少労働者が解雇日から14日以内に帰郷する場合、使用者が必要な旅費を負担すべき旨を規律する。但書は、本人の責めに帰すべき事由による解雇につき使用者が行政官庁の認定を受けた場合に限り、その負担義務を免除する強行規定として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
解雇された18歳未満の労働者が実家へ帰るための交通費を、会社が負担する制度です。労働基準法64条が根拠で、解雇後14日以内の帰郷が条件となります。
満18歳未満の労働者だけが対象です。解雇日の時点で18歳に達していれば対象外となり、たった1日の年齢差で旅費を会社が払うか自腹かが分かれます。
解雇の日から14日以内に帰郷する場合に限られます。起算点は解雇の効力が発生した日で、14日を1日でも過ぎて帰郷すると会社の負担義務は外れます。
勤務先または住所地を管轄する労働基準監督署に相談できます。64条は強行規定のため会社の同意は不要で、是正勧告の対象になり得ます。
実家までの合理的な範囲の交通費が対象です。新幹線代やバス代など通常必要な移動費用を指し、領収書を保管して請求するのが確実です。
無断欠勤の常習、横領、暴力など、解雇されて当然といえる重大な落ち度を指します。軽微な遅刻やミス程度では該当せず、客観的に判断されます。
使用者が労働基準監督署長へ「本人の責めに帰すべき事由」の認定を申請する手続きです。これを実際に受けない限り、会社は旅費負担を拒めません。
労働基準法115条により請求権には消滅時効があります。賃金等の請求権の時効期間に関する改正があるため、具体的な期間は最新の条文で確認が必要です。
もらえません。64条は『満十八才に満たない者』に限った保護です。解雇日の時点で18歳に達していれば対象外で、自分で帰るしかありません。年齢のたった1日の差が、旅費を会社が払うか自腹かを分けます。業界裏話ヒント:会社側はこの年齢要件をよく把握しています。だからこそ18歳直前の若年労働者は、解雇日と自分の誕生日の前後関係を必ず確認すること。1日の前後で数万円が動く
それだけでは通りません。64条但書で会社が支払いを免れるには、あなたの『責めに帰すべき事由』について行政官庁(労働基準監督署長)の認定を実際に受けている必要があります。口で言うだけ、書面に書くだけでは不十分です。業界裏話ヒント:この認定を実際に取る会社はごく稀です。手間がかかるうえ役所の客観審査を通さねばならないため。だから『認定はお取りになりましたか』と一言聞くだけで、多くの会社は支払いに転じる
アルバイトでも対象です。64条は雇用形態を問わず『労働者』であれば適用され、正社員かパート・アルバイトかは関係ありません。判断基準は18歳未満であることと、解雇後14日以内の帰郷です。業界裏話ヒント:寮や住み込みで働く未成年のアルバイトほど、この規定の重みが大きい。クビになると住居も同時に失うため、帰郷旅費が唯一の生活防衛になることがある。契約書の肩書きではなく、実態が労働者かどうかで決まる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護の内容 | 64条:18歳未満の解雇後の帰郷旅費負担 | — |
| 対象者 | 満18歳未満の労働者に限定 | — |
| 免除・例外 | 本人の責めに帰すべき事由+行政官庁の認定があれば免除 | — |
| 性質 | 年少者の生活保障(解雇後の費用負担) | — |
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