要点労働基準法19条は、業務上の傷病で療養のため休業する期間とその後30日間、及び産前産後の休業期間とその後30日間の解雇を原則として禁止する。
Q · 労災で休んでいる間に解雇通知が来たんですが、これって有効なんですか?
労災療養中と産前産後の休業中は原則解雇できません
労働基準法19条により、業務上の傷病で療養のため休業する期間とその後30日間、及び産前産後の休業期間とその後30日間の解雇は原則として無効です。例外は、会社が打切補償(81条、平均賃金1200日分)を支払う場合か、天災事変等で事業の継続が不可能となり行政官庁の認定を受けた場合のみ。ただしこの盾は『業務上』に限られ、私傷病や通勤災害は対象外です。解雇通知の日付が保護期間に重なるかをまず確認してください。
労災で腕を骨折し、療養のために会社を休んでいる。その最中に「もう君の席はない」と解雇通知が届いた。多くの人はここで肩を落とす。だが労働基準法19条を握っていれば、その解雇は原則として無効だ。業務上の負傷や疾病で療養のため休業している期間と、その後30日間。さらに産前産後の休業期間(65条)とその後30日間。この保護期間中、使用者はあなたを解雇できない。就業規則に解雇事由が並んでいても、あなたの勤務評価が低くても、この期間の解雇を法律が真正面から禁じている。例外は二つだけ。会社が打切補償(81条、平均賃金1200日分)を支払う場合か、天災事変などで事業の継続が不可能になり、しかも行政官庁の認定を受けた場合。逆に言えば、それ以外の理由でこの時期に切られたら、あなたには地位確認を争う強力な足場がある。ただし注意すべきは、この盾が「業務上」に限られる点。私傷病や通勤災害は対象外だ。
労働基準法19条は解雇制限を定める規定であり、業務上の傷病で療養のため休業する期間とその後30日間、並びに産前産後の休業期間とその後30日間における使用者の解雇を原則として禁止する。打切補償の支払い、又は天災事変等による事業継続不能で行政官庁の認定を受けた場合のみ例外となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労働基準法19条が定める、一定の時期に使用者の解雇を禁じる制度です。業務上の傷病による療養休業期間とその後30日間、産前産後の休業期間とその後30日間が対象になります。
業務上の傷病の療養開始後3年を経て治らない場合に、使用者が平均賃金1200日分を支払えば解雇制限が解ける制度です(労基法81条)。19条但書の例外要件の一つです。
原則無効です。産前産後の休業期間(労基法65条)とその後30日間は19条の解雇制限が及びます。さらに妊娠出産を理由とする解雇は男女雇用機会均等法9条でも無効になります。
育児休業そのものは19条の対象外ですが、育児・介護休業法10条が育休を理由とする解雇を別途禁止しています。産後休業からの連続なら時期によって19条も重なります。
労働基準監督署に労災申請を行い、業務起因性と業務遂行性が認められれば業務上と認定されます。認定通知や診断書が19条の保護を立ち上げる証拠になります。
長時間労働やパワハラが原因のうつ病が労災(業務上の疾病)と認定されれば、その療養期間は19条の対象になります。私傷病扱いのままだと保護は及びません。
療養のための休業が終了した日、又は産後の休業が終了した日の翌日から起算して30日間です。この期間内の解雇も19条で禁止されます。
19条の制限は解けますが、労働契約法16条の解雇権濫用法理は別途生き続けます。客観的合理性と社会的相当性を欠く解雇は依然として無効です。
残念ながら守られません。19条が解雇を制限するのは『業務上』の負傷・疾病の療養期間です(同条1項)。私的な病気やケガの休職は対象外で、就業規則の休職期間満了による退職扱いは原則有効です。業界裏話ヒント:ただし、その不調が本当に『私傷病』なのかは争点になりえます。長時間労働やパワハラが原因なら『業務上』に転換し、労災認定を取れば19条の保護が立ち上がる。まず労働時間記録とハラスメントの証拠を押さえるのが先決です
実はここが落とし穴です。労災保険は通勤災害にも給付されますが、19条の解雇制限は『業務上』に限られ、通勤災害は含まれません(同条1項)。労災が下りた=19条で守られる、ではないのです。業界裏話ヒント:多くの人がこの線引きを知らず『労災だから大丈夫』と油断します。通勤災害で長期療養する場合は、19条ではなく労働契約法16条(解雇権濫用法理)で『療養中の解雇は不合理だ』と争う組み立てに切り替わる。守りの条文が変わる点を、弁護士は最初に確認します
いいえ、誤解です。19条の制限が解けても、解雇には労働契約法16条の縛りがかかり続けます。客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ、解雇は無効です(労働契約法16条)。業界裏話ヒント:会社は『30日経ったから解雇できる』と動きがちですが、療養明け直後の解雇はむしろ『不当解雇』と評価されやすい。復帰後すぐの解雇通知は会社側にとってリスクの高い一手であり、交渉ではこの点を突けます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制の性質 | 19条:一定時期の解雇そのものを原則禁止(解雇制限) | — |
| 適用される時期 | 業務上傷病の療養休業+30日、産前産後休業+30日 | — |
| 違反の効果 | 解雇は当然無効(例外要件を満たさない限り) | — |
| 例外・解除事由 | 打切補償(81条)の支払い、又は天災事変等+行政官庁の認定 | — |
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