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労働基準法 第19条(解雇制限)

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  1. 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。
  2. 2.前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法19条は、業務上の傷病で療養のため休業する期間とその後30日間、及び産前産後の休業期間とその後30日間の解雇を原則として禁止する。

Q · 労災で休んでいる間に解雇通知が来たんですが、これって有効なんですか?

労災療養中と産前産後の休業中は原則解雇できません

労働基準法19条により、業務上の傷病で療養のため休業する期間とその後30日間、及び産前産後の休業期間とその後30日間の解雇は原則として無効です。例外は、会社が打切補償(81条、平均賃金1200日分)を支払う場合か、天災事変等で事業の継続が不可能となり行政官庁の認定を受けた場合のみ。ただしこの盾は『業務上』に限られ、私傷病や通勤災害は対象外です。解雇通知の日付が保護期間に重なるかをまず確認してください。

解説

労災で腕を骨折し、療養のために会社を休んでいる。その最中に「もう君の席はない」と解雇通知が届いた。多くの人はここで肩を落とす。だが労働基準法19条を握っていれば、その解雇は原則として無効だ。業務上の負傷や疾病で療養のため休業している期間と、その後30日間。さらに産前産後の休業期間(65条)とその後30日間。この保護期間中、使用者はあなたを解雇できない。就業規則に解雇事由が並んでいても、あなたの勤務評価が低くても、この期間の解雇を法律が真正面から禁じている。例外は二つだけ。会社が打切補償(81条、平均賃金1200日分)を支払う場合か、天災事変などで事業の継続が不可能になり、しかも行政官庁の認定を受けた場合。逆に言えば、それ以外の理由でこの時期に切られたら、あなたには地位確認を争う強力な足場がある。ただし注意すべきは、この盾が「業務上」に限られる点。私傷病や通勤災害は対象外だ。

法的な位置づけ

労働基準法19条は解雇制限を定める規定であり、業務上の傷病で療養のため休業する期間とその後30日間、並びに産前産後の休業期間とその後30日間における使用者の解雇を原則として禁止する。打切補償の支払い、又は天災事変等による事業継続不能で行政官庁の認定を受けた場合のみ例外となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1解雇制限とは何ですか?

労働基準法19条が定める、一定の時期に使用者の解雇を禁じる制度です。業務上の傷病による療養休業期間とその後30日間、産前産後の休業期間とその後30日間が対象になります。

Q2打切補償とは何ですか?

業務上の傷病の療養開始後3年を経て治らない場合に、使用者が平均賃金1200日分を支払えば解雇制限が解ける制度です(労基法81条)。19条但書の例外要件の一つです。

Q3産休中に解雇されたら無効ですか?

原則無効です。産前産後の休業期間(労基法65条)とその後30日間は19条の解雇制限が及びます。さらに妊娠出産を理由とする解雇は男女雇用機会均等法9条でも無効になります。

Q4育休中の解雇も19条で守られますか?

育児休業そのものは19条の対象外ですが、育児・介護休業法10条が育休を理由とする解雇を別途禁止しています。産後休業からの連続なら時期によって19条も重なります。

Q5業務上の認定はどうやって取りますか?

労働基準監督署に労災申請を行い、業務起因性と業務遂行性が認められれば業務上と認定されます。認定通知や診断書が19条の保護を立ち上げる証拠になります。

Q6うつ病でも19条で解雇制限がかかりますか?

長時間労働やパワハラが原因のうつ病が労災(業務上の疾病)と認定されれば、その療養期間は19条の対象になります。私傷病扱いのままだと保護は及びません。

Q7保護期間の30日はいつから数えますか?

療養のための休業が終了した日、又は産後の休業が終了した日の翌日から起算して30日間です。この期間内の解雇も19条で禁止されます。

Q8解雇制限期間が過ぎたら整理解雇できますか?

19条の制限は解けますが、労働契約法16条の解雇権濫用法理は別途生き続けます。客観的合理性と社会的相当性を欠く解雇は依然として無効です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1私傷病で休職してるんですが、休職期間が満了したら自動退職って言われました。これも19条で守られますか?

残念ながら守られません。19条が解雇を制限するのは『業務上』の負傷・疾病の療養期間です(同条1項)。私的な病気やケガの休職は対象外で、就業規則の休職期間満了による退職扱いは原則有効です。業界裏話ヒント:ただし、その不調が本当に『私傷病』なのかは争点になりえます。長時間労働やパワハラが原因なら『業務上』に転換し、労災認定を取れば19条の保護が立ち上がる。まず労働時間記録とハラスメントの証拠を押さえるのが先決です

Q2通勤中の事故で大ケガをして休んでいます。労災は下りました。これなら解雇されないですよね?

実はここが落とし穴です。労災保険は通勤災害にも給付されますが、19条の解雇制限は『業務上』に限られ、通勤災害は含まれません(同条1項)。労災が下りた=19条で守られる、ではないのです。業界裏話ヒント:多くの人がこの線引きを知らず『労災だから大丈夫』と油断します。通勤災害で長期療養する場合は、19条ではなく労働契約法16条(解雇権濫用法理)で『療養中の解雇は不合理だ』と争う組み立てに切り替わる。守りの条文が変わる点を、弁護士は最初に確認します

Q3保護期間が過ぎたら、会社は私を自由にクビにできるんですか?

いいえ、誤解です。19条の制限が解けても、解雇には労働契約法16条の縛りがかかり続けます。客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ、解雇は無効です(労働契約法16条)。業界裏話ヒント:会社は『30日経ったから解雇できる』と動きがちですが、療養明け直後の解雇はむしろ『不当解雇』と評価されやすい。復帰後すぐの解雇通知は会社側にとってリスクの高い一手であり、交渉ではこの点を突けます

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社を休んでいる間は絶対に解雇されない」と思いがちだが、19条が守るのは『業務上』の傷病療養だけだ。私的な病気やケガ(私傷病)の休職は対象外で、就業規則の休職期間満了による退職扱いは適法になりうる
  • 労災なら守られると知っていても、『通勤災害』が『業務上』に含まれない点を見落としている人が多い。通勤途中の事故は労災保険は下りるが、19条の解雇制限は及ばない。この線引きを知らないと、本来は守られていた事案で諦めてしまう
  • 「保護期間の30日が過ぎれば自由に解雇できる」と会社側は考えるが、その前提が間違っている。19条の制限が解けても、労働契約法16条の解雇権濫用法理は別個に生きている。制限解除は『解雇できる』という意味ではなく、『19条という特別な盾が外れる』だけだ
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規制の性質19条:一定時期の解雇そのものを原則禁止(解雇制限)
適用される時期業務上傷病の療養休業+30日、産前産後休業+30日
違反の効果解雇は当然無効(例外要件を満たさない限り)
例外・解除事由打切補償(81条)の支払い、又は天災事変等+行政官庁の認定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 建設現場で足場から落ちて骨折し、労災で3か月休業。復帰目前に「業績不振で人員整理」と解雇通知が届いた。休業期間中なら19条で解雇は無効、復帰後30日以内でも同じ。会社のタイミングの誤算が、そのままあなたの武器になる
  • もし、あなたが経営者で、長期療養中の社員を整理したいと考えたら? 業務上の傷病なら、打切補償(平均賃金1200日分)を払うか、事業継続不能の行政官庁認定を取るしかない。それを知らずに解雇通知を出せば、後で地位確認訴訟と数年分の遡及賃金を背負う
  • 出産のため産前6週・産後8週の休業中、あるいは復帰後30日以内に「戦力にならない」と解雇された。19条に加え、妊娠出産を理由とする解雇は男女雇用機会均等法9条でも無効になる。二重の網があなたを守っている
  • うつ病で休職中に解雇通知が来た。だがそれが労災(業務上の疾病)と認定されれば、19条の保護が立ち上がる。労災申請と解雇争いは同時に動かす
  • 解雇通知に動転し、会社が差し出した退職届に押印してしまいそうになる。あと一歩で「合意退職」に書き換えられ、19条の盾を自分の手で捨てることになる。署名する前の数時間が分かれ目だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第19条(解雇制限)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第19条の条文原文は「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三…」で始まります。
  3. 労働基準法第19条は第二章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。