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労働基準法 第18条(強制貯金)

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  1. 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
  2. 2.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。
  3. 3.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
  4. 4.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
  5. 5.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
  6. 6.使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
  7. 7.前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 18 条は、貯蓄を強制する契約を禁止し、労働者が任意で預ける社内預金には労使協定・届出・最低利率・返還義務という規制を課す規定である。

Q · 給料から天引きされる社内預金って、断れるの?利息は付くの?

強制貯金は違法、任意の社内預金は最低 0.5% の利息が保証される

労働基準法 18 条 1 項は、給料天引きで貯蓄を強制する契約を全面的に禁じます。違反すると 6 か月以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金(労基法 119 条)の対象です。一方、労働者が自分の意思で預ける社内預金は禁止されず、労使協定の締結と労基署への届出、最低利率年 0.5%(施行規則 6 条)の保証、返還請求への遅滞ない返還(5 項)という枠の中で認められます。

解説

銀行の普通預金が年 0.002% という時代に、会社へ預けるお金に法律が年 0.5%(年 5 厘)の最低利息を保証している、そんな制度があると知っているだろうか。労働基準法 18 条は正反対の二つの顔を持つ。前半(1 項)は、給料の一部を無理やり積み立てさせる「強制貯金」を全面的に禁じる。戦前、辞めたくても積立金を人質に取られて辞められない労働者が大量にいた、その足止め策を断ち切るための条文だ。後半(2 項以降)は、労働者が自分の意思で会社に預ける「社内預金」を厳しく枠にはめる。労使協定の締結と労基署への届出、規程の周知、最低利率の保証、そして返還請求があれば遅滞なく返す義務。あなたが社内預金をしているなら、その一円一円にこの条文の保護網がかかっている。問題は、その網に一枚だけ抜けた板があることだ。

法的な位置づけ

労働基準法 18 条は、強制貯金の禁止と社内預金の規制を定める規定である。1 項は労働契約に附随する貯蓄契約・貯蓄金管理契約を全面的に禁止し、2 項以降は労働者の委託による貯蓄金管理について、労使協定・届出・規程周知・最低利率・返還義務という枠を課す。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1社内預金とは何ですか?

労働者が委託し、会社が管理する貯蓄金制度です。労働基準法 18 条 2 項以降が規律し、労使協定・労基署届出・最低利率の保証が必要になります。

Q2強制貯金の禁止とは何ですか?

労働契約に附随して貯蓄を強制する契約を全面的に禁じるルールです(18 条 1 項)。戦前の足止め策を断つための規定で、違反には罰則があります。

Q3社内預金の利率はいくらですか?

労働基準法施行規則 6 条が下限を定め、年 0.5%(年 5 厘)が最低利率です。銀行普通預金より高く、これを下回る利率は施行規則の利率を付したものとみなされます。

Q4社内預金に預金保険は適用されますか?

適用されません。社内預金は預金保険(ペイオフ)の対象外で、会社が倒産しても 1,000 万円までの保護はありません。倒産リスクを自分で確認する必要があります。

Q5社内預金の保全措置とは何ですか?

賃金の支払の確保等に関する法律 3 条が義務づける、金融機関の保証契約などです。会社が払えない場合でも保証から回収できる仕組みで、有無で回収可能性が大きく変わります。

Q6社内預金の利息に税金はかかりますか?

かかります。社内預金の利子は利子所得として課税対象で、源泉徴収されるのが一般的です。退職時の一括受取の際は源泉徴収の有無を確認すべきです。

Q7会社は社内預金を運転資金に使ってもいいですか?

預かり物であり、自由な流用は想定されていません。返還に応じられなくなれば労基署が管理中止命令(6 項)を出し、応じなければ刑事罰の対象になります。

Q8社内預金の届出をしていない会社はどうなりますか?

労使協定と労基署への届出(2 項)がなければ、社内預金制度そのものが労働基準法違反の状態です。労基署への申告や是正指導の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社の社内預金って、銀行に預けるより本当にお得なんですか?

利率だけ見ればお得です。労働基準法施行規則 6 条で最低利率が年 0.5%(年 5 厘)と定められ、銀行の普通預金(年 0.002% 前後)の数百倍になります。ただし元本保証の質が違う。業界裏話ヒント:社内預金は預金保険(ペイオフ)の対象外で、会社が倒産すると 1,000 万円までの保護がありません。だから利率より先に「保全措置(賃確法 3 条)が取られているか」を確認するのがプロの見方。利率の高さは、裏を返せば倒産リスクの引受でもある(最新の改正状況をご確認ください)

Q2入社時に「給料の一部は必ず積み立てる」と言われたんですが、断れますか?

断れます。それは 18 条 1 項が禁じる強制貯金で、就業規則に書いてあっても無効、会社には 6 か月以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金(労基法 119 条)の可能性があります。業界裏話ヒント:会社は「任意の社内預金」と「強制貯金」の線引きを曖昧にしがち。労使協定があっても、加入を事実上強制すれば違法です。「任意です」と言いながら不参加者に不利益を与えるのも、実質的な強制とみなされる

Q3会社が潰れそうです。社内預金は戻ってきますか?

5 項により返還請求すれば遅滞なく返す義務がありますが、鍵はタイミングです。破産手続開始前なら強く請求できますが、開始後は一般債権者として按分弁済になり、満額は戻りにくい。業界裏話ヒント:賃確法 3 条に基づく保全措置(金融機関の保証契約など)があれば、会社が払えなくてもその保証から回収できます。まず自社の社内預金規程に保全方法が書かれているか確認を。書いていなければ、倒産の噂が立った時点が動くべきタイミングです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 社内預金は会社が勝手に決めて運用する制度だと思われがちだが、実際は労使協定の締結と労基署への届出(2 項)がなければ違法。あなたの会社の社内預金に協定がなければ、制度そのものが労基法違反の状態にある
  • 社内預金に利息が付くことは知っていても、その利率が労働基準法施行規則で最低 0.5%(年 5 厘)と定められていることまで知る人は少ない。銀行普通預金の数百倍であり、制度があるのに使わないこと自体が機会損失になっている(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「会社にお金を預けるなんて危ない」とあなたは感じるかもしれない。だが法律から見れば、社内預金は労基署の監督下にあり、返還命令という強制力まで備わっている。危険なのは制度そのものではなく、保全措置を取っていない会社を見抜けないことだ
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規律の対象18 条:強制貯金の禁止と社内預金の管理
中心ルール強制貯金を禁止し、任意の社内預金に協定・届出・最低利率・返還義務を課す
倒産時の働き返還請求があれば遅滞なく返還(5 項)、手続開始前が分水嶺

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が「給料の 5% は強制的に社内積立にする」と就業規則に書いていたら? それは 18 条 1 項違反で、6 か月以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金(労基法 119 条)の対象。あなたは積立を拒否でき、すでに積み立てた分の返還も請求できる
  • 勤め先の資金繰りが怪しくなり、取引先への支払い遅延の噂が流れ始めた。あなたには社内預金が 200 万円ある。5 項により返還請求すれば会社は遅滞なく返す義務を負う。動くなら破産手続が始まる前。手続開始後は他の債権者と同列に並び、満額は戻らない
  • あなたが中小企業の経営者で、資金繰りのために従業員の社内預金を運転資金に回していたとする。返還請求に応じられなくなれば、労基署は管理中止命令(6 項)を出し、応じなければ刑事罰。社内預金は会社の金ではない、預かり物だ
  • 転職先から「社内預金で年 0.7% つきます」と勧められた。銀行より遥かに高い。だが保全措置の有無を確かめないままでは、会社倒産時に紙くずになりかねない
  • 親が長年勤めた会社の社内預金を、退職時に一括で受け取った。利率の保証や返還義務には目が行くが、社内預金の利子も利子所得として課税対象になる。源泉徴収されているかを確認しておくべき場面だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第18条(強制貯金)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第18条の条文原文は「使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。」で始まります。
  3. 労働基準法第18条は第二章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。