要点労働基準法 18 条は、貯蓄を強制する契約を禁止し、労働者が任意で預ける社内預金には労使協定・届出・最低利率・返還義務という規制を課す規定である。
Q · 給料から天引きされる社内預金って、断れるの?利息は付くの?
強制貯金は違法、任意の社内預金は最低 0.5% の利息が保証される
労働基準法 18 条 1 項は、給料天引きで貯蓄を強制する契約を全面的に禁じます。違反すると 6 か月以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金(労基法 119 条)の対象です。一方、労働者が自分の意思で預ける社内預金は禁止されず、労使協定の締結と労基署への届出、最低利率年 0.5%(施行規則 6 条)の保証、返還請求への遅滞ない返還(5 項)という枠の中で認められます。
銀行の普通預金が年 0.002% という時代に、会社へ預けるお金に法律が年 0.5%(年 5 厘)の最低利息を保証している、そんな制度があると知っているだろうか。労働基準法 18 条は正反対の二つの顔を持つ。前半(1 項)は、給料の一部を無理やり積み立てさせる「強制貯金」を全面的に禁じる。戦前、辞めたくても積立金を人質に取られて辞められない労働者が大量にいた、その足止め策を断ち切るための条文だ。後半(2 項以降)は、労働者が自分の意思で会社に預ける「社内預金」を厳しく枠にはめる。労使協定の締結と労基署への届出、規程の周知、最低利率の保証、そして返還請求があれば遅滞なく返す義務。あなたが社内預金をしているなら、その一円一円にこの条文の保護網がかかっている。問題は、その網に一枚だけ抜けた板があることだ。
労働基準法 18 条は、強制貯金の禁止と社内預金の規制を定める規定である。1 項は労働契約に附随する貯蓄契約・貯蓄金管理契約を全面的に禁止し、2 項以降は労働者の委託による貯蓄金管理について、労使協定・届出・規程周知・最低利率・返還義務という枠を課す。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労働者が委託し、会社が管理する貯蓄金制度です。労働基準法 18 条 2 項以降が規律し、労使協定・労基署届出・最低利率の保証が必要になります。
労働契約に附随して貯蓄を強制する契約を全面的に禁じるルールです(18 条 1 項)。戦前の足止め策を断つための規定で、違反には罰則があります。
労働基準法施行規則 6 条が下限を定め、年 0.5%(年 5 厘)が最低利率です。銀行普通預金より高く、これを下回る利率は施行規則の利率を付したものとみなされます。
適用されません。社内預金は預金保険(ペイオフ)の対象外で、会社が倒産しても 1,000 万円までの保護はありません。倒産リスクを自分で確認する必要があります。
賃金の支払の確保等に関する法律 3 条が義務づける、金融機関の保証契約などです。会社が払えない場合でも保証から回収できる仕組みで、有無で回収可能性が大きく変わります。
かかります。社内預金の利子は利子所得として課税対象で、源泉徴収されるのが一般的です。退職時の一括受取の際は源泉徴収の有無を確認すべきです。
預かり物であり、自由な流用は想定されていません。返還に応じられなくなれば労基署が管理中止命令(6 項)を出し、応じなければ刑事罰の対象になります。
労使協定と労基署への届出(2 項)がなければ、社内預金制度そのものが労働基準法違反の状態です。労基署への申告や是正指導の対象になります。
利率だけ見ればお得です。労働基準法施行規則 6 条で最低利率が年 0.5%(年 5 厘)と定められ、銀行の普通預金(年 0.002% 前後)の数百倍になります。ただし元本保証の質が違う。業界裏話ヒント:社内預金は預金保険(ペイオフ)の対象外で、会社が倒産すると 1,000 万円までの保護がありません。だから利率より先に「保全措置(賃確法 3 条)が取られているか」を確認するのがプロの見方。利率の高さは、裏を返せば倒産リスクの引受でもある(最新の改正状況をご確認ください)
断れます。それは 18 条 1 項が禁じる強制貯金で、就業規則に書いてあっても無効、会社には 6 か月以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金(労基法 119 条)の可能性があります。業界裏話ヒント:会社は「任意の社内預金」と「強制貯金」の線引きを曖昧にしがち。労使協定があっても、加入を事実上強制すれば違法です。「任意です」と言いながら不参加者に不利益を与えるのも、実質的な強制とみなされる
5 項により返還請求すれば遅滞なく返す義務がありますが、鍵はタイミングです。破産手続開始前なら強く請求できますが、開始後は一般債権者として按分弁済になり、満額は戻りにくい。業界裏話ヒント:賃確法 3 条に基づく保全措置(金融機関の保証契約など)があれば、会社が払えなくてもその保証から回収できます。まず自社の社内預金規程に保全方法が書かれているか確認を。書いていなければ、倒産の噂が立った時点が動くべきタイミングです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 18 条:強制貯金の禁止と社内預金の管理 | — |
| 中心ルール | 強制貯金を禁止し、任意の社内預金に協定・届出・最低利率・返還義務を課す | — |
| 倒産時の働き | 返還請求があれば遅滞なく返還(5 項)、手続開始前が分水嶺 | — |
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