要点労働基準法 24 条は、賃金を通貨で・直接本人に・全額・毎月一回以上・一定期日に支払う五原則を定める。法令か労使協定がなければ天引きはできず、一方的相殺も全額払いの原則に反する。
Q · 会社が給料からミスの罰金や研修費を勝手に引いてるけど、これって合法なの?
原則違法です。法令か労使協定がなければ天引きできません
労働基準法 24 条 1 項は賃金の全額払いを義務づけています。会社が給料から何かを天引きするには、税金・社会保険料のような法令の根拠か、過半数組合または労働者の過半数代表者との書面による労使協定が必要です。これらの根拠なく引かれた罰金・損害賠償・備品代などの天引きは違法で、30 万円以下の罰金の対象になりえます(120 条)。さらに会社が損害賠償を給料と一方的に相殺することも、全額払いの原則に反して原則できません(最高裁判例)。
給料明細に「研修費」「制服代」「ミスの罰金」という名目があり、毎月数千円が引かれている。会社が決めたことだから仕方ない、と思って受け入れているなら、その前提が崩れる。労働基準法24条は賃金の支払いに五つの原則を課している。通貨で、直接本人に、全額を、毎月一回以上、一定の期日に。この四つ目までが有名だが、本当に効くのは「全額払い」だ。会社があなたの給料から何かを天引きするには、原則として法令の根拠か、過半数組合または労働者の過半数代表者との書面による協定(労使協定)が要る。この協定なしに会社が勝手に引いた天引きは、それ自体が違法であり、30万円以下の罰金の対象になりうる(120条)。さらに「あなたが起こした損害を給料と相殺する」という会社の常套句も、原則として全額払いの原則に反する。会社が当然のように引いている数字の一つ一つに、あなたは「その天引きの労使協定はありますか」と問える立場にある。
労働基準法 24 条は賃金支払の原則を定める規定であり、賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないとする。控除は法令または労使協定に根拠がある場合に限られ、通貨以外での支払いや本人以外への支払いは原則として認められない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
通貨払い・直接払い・全額払い・毎月一回以上払い・一定期日払いの五つです。労働基準法 24 条が定め、賃金が確実に労働者の手元に届くことを保障します。
法令か労使協定に根拠がなければ違法です。税金・社会保険料は法令根拠があるため適法ですが、罰金や備品代の天引きは協定がなければ全額払いの原則に反します。
賃金は控除せず全額を労働者に支払う原則です(24 条 1 項)。これにより会社は賃金から損害賠償などを一方的に差し引くことができません。
未払賃金として会社に支払いを請求できます。労働基準監督署への申告は無料で、監督署が是正指導することがあります(104 条)。
原則できません。直接払いの原則により、親・配偶者・代理人への支払いは認められません。例外は受け取って渡すだけの使者への手渡しのみです。
労使協定のない罰金天引きは違法なので、未払賃金として返還を請求できます。明細を保管し、控除の根拠を会社に書面で照会するのが第一歩です。
強制されません。資金移動業者口座への支払い(デジタル払い)は労使協定と本人同意が要件で、現金・銀行振込を選び続けられます。
賃金請求権の消滅時効は支払日の翌日から原則 5 年、当分の間 3 年に据え置かれています(115 条)。最新の改正状況をご確認ください。
労使協定(過半数組合または労働者の過半数代表者との書面協定)がなければ、その天引きは全額払いの原則(24条1項)に反し違法です。協定があっても、本人の便宜になる事理明白な項目に限られると解されています。業界裏話ヒント:多くの会社は労使協定を結ばず慣行で天引きしています。監督署はまず協定の有無を確認するので、是正させたいなら『協定の写しを見せてください』と求めるのが最短ルート。協定が出てこなければ、その時点で会社側が苦しくなります
会社からの一方的な相殺は原則として全額払いの原則に反し許されません(最高裁 関西精機事件、日本勧業経済会事件)。あなた自身の自由な意思に基づく合意があれば相殺は有効になりえます(日新製鋼事件)が、その合意は慎重に判断されます。業界裏話ヒント:退職書類の束に相殺同意書を紛れ込ませてサインさせる手法がありますが、自由な意思に基づく合理的理由が客観的に必要とされるため、後から覆せる余地があります。サインを求められたら必ず持ち帰り、項目と金額を精査してから返事をする
基本給を毎月一回以上、一定の期日で支払わない設計は24条2項違反です。賞与や臨時の賃金は毎月払いの例外ですが(厚生労働省令で定める臨時の賃金等)、年俸制であっても毎月の支給は必要です。業界裏話ヒント:年俸制=毎月払い不要、という誤解が経営者側に根強くあります。年俸制でも年俸額を月割りして毎月支払う義務があり、これを守っていない会社は他の労務管理もずさんなことが多い。入社前に支払サイクルを書面で確認する
諦める必要はありません。賃金の支払の確保等に関する法律(賃確法)に基づく未払賃金立替払制度で、独立行政法人労働者健康安全機構が未払賃金の一定割合(原則8割、上限あり)を立て替えます。業界裏話ヒント:この制度は会社が法律上の倒産手続をしていなくても、事実上の倒産(事業活動停止+再開見込みなし+賃金支払能力なし)を労基署長が認定すれば使えます。退職日の翌日から2年が請求期限なので、社長と連絡が取れなくても先に労基署へ相談に動く
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|---|---|---|
| 規律内容 | 24 条:賃金支払の五原則(通貨・直接・全額・毎月一回以上・一定期日) | — |
| 保護のタイミング | 通常の毎月の賃金支払い | — |
| 違反時の制裁 | 30 万円以下の罰金(120 条) | — |
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