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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

労働基準法 第24条(賃金の支払)

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  1. 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
  2. 2.賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

この条文の基本情報

賃金の支払とは何ですか?

定義賃金の支払とは、労働基準法第24条に定められた規定で、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働基準法第24条(賃金の支払)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第24条の条文原文は「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払…」で始まります。
  3. 労働基準法第24条は第三章 賃金に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働基準法第24条の前の条は労働基準法第23条です。
  7. 労働基準法第24条の次の条は労働基準法第25条です。
  8. 労働基準法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
  • 本サイト収録労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000049/24
裁判例 26件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法24条は、賃金を通貨で・直接本人に・全額・毎月一回以上・一定期日に支払う五原則を定める。法令か労使協定がなければ天引きはできず、一方的相殺も全額払いの原則に反する。

Q · 会社が給料からミスの罰金や研修費を勝手に引いてるけど、これって合法なの?

原則違法です。法令か労使協定がなければ天引きできません

労働基準法24条1項は賃金の全額払いを義務づけています。会社が給料から何かを天引きするには、税金・社会保険料のような法令の根拠か、過半数組合または労働者の過半数代表者との書面による労使協定が必要です。これらの根拠なく引かれた罰金・損害賠償・備品代などの天引きは違法で、30万円以下の罰金の対象になりえます(120条)。さらに会社が損害賠償を給料と一方的に相殺することも、全額払いの原則に反して原則できません(最高裁判例)。

解説

給料明細に「研修費」「制服代」「ミスの罰金」という名目があり、毎月数千円が引かれている。会社が決めたことだから仕方ない、と思って受け入れているなら、その前提が崩れる。労働基準法24条は賃金の支払いに五つの原則を課している。通貨で、直接本人に、全額を、毎月一回以上、一定の期日に。この四つ目までが有名だが、本当に効くのは「全額払い」だ。会社があなたの給料から何かを天引きするには、原則として法令の根拠か、過半数組合または労働者の過半数代表者との書面による協定(労使協定)が要る。この協定なしに会社が勝手に引いた天引きは、それ自体が違法であり、30万円以下の罰金の対象になりうる(120条)。さらに「あなたが起こした損害を給料と相殺する」という会社の常套句も、原則として全額払いの原則に反する。会社が当然のように引いている数字の一つ一つに、あなたは「その天引きの労使協定はありますか」と問える立場にある。

法的な位置づけ

労働基準法24条は賃金支払の原則を定める規定であり、賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないとする。控除は法令または労使協定に根拠がある場合に限られ、通貨以外での支払いや本人以外への支払いは原則として認められない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.給料明細を時系列で保管し天引きを一覧化 毎月の給料明細を全て保管し、天引きされている名目・金額・開始時期を一覧表にする。聞いたことのない控除項目を洗い出す
  2. 2.控除の根拠を会社に書面で照会 各控除について「この天引きの法令または労使協定の根拠を教えてください、写しを見せてください」と書面かメールで照会し、回答を証拠として残す
  3. 3.根拠なき天引きは未払賃金として請求 法令にも労使協定にも根拠のない天引きや一方的相殺なら、未払賃金として支払いを請求する。会社が応じなければ労働基準監督署へ無料で申告できる(104条)
  4. 4.応じなければ労働審判・少額訴訟へ 会社が是正に応じない場合は労働審判または少額訴訟を検討する。賃金請求権の消滅時効(原則5年、当分の間3年)に注意し、時効完成前に行動する

よくある質問 AI による整理

Q1賃金支払の五原則とは何ですか?

通貨払い・直接払い・全額払い・毎月一回以上払い・一定期日払いの五つです。労働基準法24条が定め、賃金が確実に労働者の手元に届くことを保障します。

Q2給料の天引きは違法ですか?

法令か労使協定に根拠がなければ違法です。税金・社会保険料は法令根拠があるため適法ですが、罰金や備品代の天引きは協定がなければ全額払いの原則に反します。

Q3全額払いの原則とは?

賃金は控除せず全額を労働者に支払う原則です(24条1項)。これにより会社は賃金から損害賠償などを一方的に差し引くことができません。

Q4労使協定がない天引きはどうなりますか?

未払賃金として会社に支払いを請求できます。労働基準監督署への申告は無料で、監督署が是正指導することがあります(104条)。

Q5給料は本人以外に振り込めますか?

原則できません。直接払いの原則により、親・配偶者・代理人への支払いは認められません。例外は受け取って渡すだけの使者への手渡しのみです。

Q6罰金を給料から引かれたら取り戻せますか?

労使協定のない罰金天引きは違法なので、未払賃金として返還を請求できます。明細を保管し、控除の根拠を会社に書面で照会するのが第一歩です。

Q7賃金のデジタル払いは強制されますか?

強制されません。資金移動業者口座への支払い(デジタル払い)は労使協定と本人同意が要件で、現金・銀行振込を選び続けられます。

Q8給料の未払いは何年前まで請求できますか?

賃金請求権の消滅時効は支払日の翌日から原則5年、当分の間3年に据え置かれています(115条)。最新の改正状況をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社が制服代や研修費を給料から引いてるんですけど、これって普通ですか?

労使協定(過半数組合または労働者の過半数代表者との書面協定)がなければ、その天引きは全額払いの原則(24条1項)に反し違法です。協定があっても、本人の便宜になる事理明白な項目に限られると解されています。実務のポイント:多くの会社は労使協定を結ばず慣行で天引きしています。監督署はまず協定の有無を確認するので、是正させたいなら『協定の写しを見せてください』と求めるのが最短ルート。協定が出てこなければ、その時点で会社側が苦しくなります

Q2退職するとき、会社への借入金を最後の給料から相殺するって言われました。拒否できますか?

会社からの一方的な相殺は原則として全額払いの原則に反し許されません(最高裁 関西精機事件、日本勧業経済会事件)。あなた自身の自由な意思に基づく合意があれば相殺は有効になりえます(日新製鋼事件)が、その合意は慎重に判断されます。実務のポイント:退職書類の束に相殺同意書を紛れ込ませてサインさせる手法がありますが、自由な意思に基づく合理的理由が客観的に必要とされるため、後から覆せる余地があります。サインを求められたら必ず持ち帰り、項目と金額を精査してから返事をする

Q3給料を月1回じゃなくて年俸を年2回でまとめて払うって言われたんですが、合法ですか?

基本給を毎月一回以上、一定の期日で支払わない設計は24条2項違反です。賞与や臨時の賃金は毎月払いの例外ですが(厚生労働省令で定める臨時の賃金等)、年俸制であっても毎月の支給は必要です。実務のポイント:年俸制=毎月払い不要、という誤解が経営者側に根強くあります。年俸制でも年俸額を月割りして毎月支払う義務があり、これを守っていない会社は他の労務管理もずさんなことが多い。入社前に支払サイクルを書面で確認する

Q4会社が倒産して給料が未払いのまま社長と連絡が取れません。もう諦めるしかないですか?

諦める必要はありません。賃金の支払の確保等に関する法律(賃確法)に基づく未払賃金立替払制度で、独立行政法人労働者健康安全機構が未払賃金の一定割合(原則8割、上限あり)を立て替えます。実務のポイント:この制度は会社が法律上の倒産手続をしていなくても、事実上の倒産(事業活動停止+再開見込みなし+賃金支払能力なし)を労基署長が認定すれば使えます。退職日の翌日から2年が請求期限なので、社長と連絡が取れなくても先に労基署へ相談に動く

間違えやすい点 AI による整理

  • 「労使協定さえあれば会社は何でも天引きできる」と理解している人がいるが、これは深刻さを取り違えている。協定で天引きできるのは購買代金・社宅費・組合費など、事理明白で本人の便宜にもなる項目に限られると解されている。協定を盾にした罰金天引きや懲罰的控除は、協定があっても無効とされる余地がある。協定の有無だけでなく、控除の中身が問われる
  • 「自分が同意したサインがあるから、給料からの相殺は有効」と思い込みがちだが、問いの立て方が誤っている。重要なのはサインの有無ではなく、それが『労働者の自由な意思に基づくと認めるに足りる合理的理由が客観的に存在するか』だ(最高裁 日新製鋼事件)。退職時に書類の束に紛れさせてサインさせた相殺合意は、自由な意思を欠くとして覆りうる
  • 全額払いと聞くと「税金や社会保険料の天引きまで違法になるのか」と混乱する人がいるが、これらは法令に基づく控除なので適法。違法になるのは法令にも労使協定にも根拠のない天引き。あなたが争うべきは『天引きそのもの』ではなく『その天引きに法令か協定の根拠があるか』という一点に絞られる
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容24条:賃金支払の五原則(通貨・直接・全額・毎月一回以上・一定期日)25条:非常時払(出産・疾病等での既往労働分の繰上払請求)
26条:休業手当(使用者責めの休業時の賃金保障)
保護のタイミング通常の毎月の賃金支払い労働者の非常時に支払期日前でも請求可
会社都合の休業中の平均賃金6割以上
違反時の制裁30万円以下の罰金(120条)30万円以下の罰金(120条)
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(120条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
労働基準法第22条

台湾も工資を全額直接労働者に給付する原則を採り、控除には法令の根拠または労使の合意を要する点で日本と共通する。

韓国
근로기준법 제43조

韓国も通貨・直接・全額・定期の賃金支払原則を定め、法令か団体協約がなければ控除できないとする点で日本とほぼ同構造。

ドイツ
GewO § 107・BGB § 614

ドイツは賃金を法定通貨で支払うことを原則とし、控除・相殺は差押禁止額(ZPO § 850以下)の範囲で制限される。

アメリカ
Fair Labor Standards Act(FLSA)及び各州 Wage Payment Law

連邦の FLSA に加え州ごとの賃金支払法が控除の可否を細かく規律し、最低賃金を下回る控除は原則禁止される。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 退職を申し出たら、会社が「在職中に使った備品の弁償と研修費用を最後の給料から引く」と言ってきた。これは原則として全額払いの原則に反する。あなたの自由な意思に基づく書面の相殺合意がない限り、会社は一方的に給料から損害額を差し引けない。最高裁も使用者からの一方的相殺を認めていない(日本勧業経済会事件)
  • 飲食店でレジの金額が合わず、店長が「不足分はお前の給料から引く」と告げた。罰金やペナルティの天引きは、労使協定がなければ違法。さらに損害賠償としての相殺も全額払いの原則で原則禁止。「引く」と言われた瞬間、それは交渉のテーブルに乗る話であって、確定事項ではない
  • 親が「給料は私が管理するから会社から直接振り込ませる」と言い、会社もそれに応じようとした。これは直接払いの原則に反する。たとえ本人が頼んでも、給料を本人以外(配偶者・親・代理人)に支払うことは原則できない。例外は本人の使者(受け取って渡すだけの人)への手渡しのみ
  • あなたが個人事業から法人化して初めて従業員を雇い、給料を年俸制で年2回ボーナス時にまとめて払おうとしている。これは毎月一回以上払いの原則に違反する。賞与は例外だが、基本給を「毎月一回以上、一定の期日」で払わない設計は、その時点で労基法違反
  • もし会社が倒産して給料が二か月分未払いのまま社長が姿を消したら、あなたはどうする? 24条が払えと命じても相手に金がなければ取れない。だが賃金の支払の確保等に関する法律(賃確法)の未払賃金立替払制度で、国が一定割合を立て替える道がある。残された時間は退職日の翌日から2年、動かなければ権利が消える

取るべき行動

被害を受けた側:1. 給料明細を時系列で全部保管し、天引きの名目・金額・開始時期を一覧化する2. 会社に「この控除の根拠(法令か労使協定)」を書面かメールで照会、回答を証拠化する3. 根拠のない天引きや一方的相殺なら、未払賃金として支払いを請求。労働基準監督署への申告(労基法104条)は無料で、監督署が是正指導することがある4. 会社が応じなければ、労働審判または少額訴訟。賃金請求権は支払日の翌日から原則5年(当分の間3年、労基法115条、最新の改正状況をご確認ください)

訴えられた側:1. 天引きしている全項目を棚卸しし、各々に法令の根拠か有効な労使協定があるか確認、なければ即停止して整備する2. 損害賠償を給料と相殺したい場合、一方的相殺は不可と理解し、労働者の自由な意思に基づく書面合意を、強要なく取得する3. 過去の根拠なき天引きは未払賃金となるため、自主的な清算を検討、放置すると遅延損害金と付加金(114条)のリスク4. 賃金規程・就業規則・労使協定の整合を社労士と点検

時効(請求できる期限):賃金請求権の消滅時効は、各賃金支払日の翌日から起算して原則5年、ただし当分の間3年に据え置かれている(労働基準法115条、2020年改正、最新の改正状況をご確認ください)。未払賃金立替払制度の利用は退職日の翌日から原則2年以内

学説

通説:労使協定により控除できる項目は、購買代金・社宅費・組合費など事理明白で本人の便宜にもなるものに限られると解されている。協定を盾にした罰金天引きや懲罰的控除は、協定があっても無効とされる余地があり、控除の有無だけでなく中身が問われる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)4月施行 条文本体ではなく労働基準法施行規則7条の2の改正により、資金移動業者口座への賃金支払い(デジタル払い)が解禁された。労使協定と労働者本人の同意が要件。24条本文の改正回数・改正年は確証がないため人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:労働基準法制定に伴い賃金支払の原則を新設。戦前の工場法を発展させ、通貨・直接・全額・毎月一回以上・一定期日の五原則を明文化した。
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:条文本体ではなく労働基準法施行規則7条の2の改正により、資金移動業者口座への賃金支払い(デジタル払い)が解禁。労使協定と労働者本人の同意が要件。本条本文の改正回数・改正年は確証がないため人的検証が必要。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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