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労働基準法 第89条(作成及び届出の義務)

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  1. 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
  2. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
  3. 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  4. 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
  5. 2.3_2 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
  6. 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
  7. 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
  8. 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  9. 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  10. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  11. 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
  12. 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 89 条は、常時十人以上を雇う使用者に就業規則の作成と労働基準監督署への届出を義務付ける。始業終業・賃金・退職事由は絶対的必要記載事項である。

Q · 従業員が増えたら、就業規則って必ず作らないといけないの?

常時十人以上を雇うなら作成・届出が義務です

労働基準法 89 条により、常時十人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し行政官庁(労働基準監督署)に届け出なければなりません。始業終業の時刻・休憩・休日、賃金の決定や支払方法、退職に関する事項(解雇の事由を含む)は「絶対的必要記載事項」で、書かなければ違法です。退職手当、賞与、制裁などは制度を設ける場合に書く「相対的必要記載事項」です。届出を怠ると是正勧告の対象となり、放置すれば 30 万円以下の罰金(120 条)が科されます。「常時十人」はパート・アルバイトを含めて数えます。

解説

あなたの勤め先の従業員が「常時十人」を超えた瞬間、会社には法律上の宿題が一つ課される。就業規則を作り、労働基準監督署(条文上は「行政官庁」、役所のこと)に届け出る義務だ。多くの人はこれを「会社が勝手に作る社内ルール」だと思っている。違う。89条が並べる記載事項のうち、始業終業の時刻、賃金の決め方と支払時期、退職と解雇の事由、この三つは「絶対的必要記載事項」で、書かなければ違法になる。退職金、賞与、制裁、安全衛生などは「相対的必要記載事項」で、その制度を設けるなら必ず書く。そしてここが力の所在だ。一度作られた就業規則は、あなたの個別の労働契約より下の条件を無効にする最低基準効を持つ(労働契約法12条)。口約束で「残業代は出ない」と言われても、就業規則がそれを上回っていれば、就業規則が勝つ。あなたの労働条件の床を決めているのは、入社時の口頭説明ではなく、棚の奥で埃をかぶったその冊子だ。

法的な位置づけ

労働基準法 89 条は就業規則の作成・届出義務を定める規定であり、常時十人以上の労働者を使用する使用者に対し、所定の事項を記載した就業規則を作成し行政官庁へ届け出ることを求める。始業終業の時刻・賃金・退職事由は絶対的必要記載事項、退職手当・制裁等は制度を設ける場合の相対的必要記載事項と位置付けられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1就業規則とは何ですか?

使用者が労働条件や職場規律を定めた規則です。労働基準法 89 条により、常時十人以上を雇う事業場では作成と労働基準監督署への届出が義務付けられます。

Q2絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項の違いは?

絶対的(始業終業・賃金・退職事由)は必ず記載が必要で、欠ければ違法。相対的(退職手当・賞与・制裁等)はその制度を設ける場合にのみ記載が必要です。

Q3就業規則を届け出ないとどうなりますか?

89 条違反として是正勧告の対象になり、従わなければ 30 万円以下の罰金(120 条)が科されます。トラブル時にルールの拠り所がなく全て個別交渉になります。

Q4就業規則の「常時十人」はパートも含めますか?

含めます。正社員だけでなくパート・アルバイトを含めた実態の頭数で判断され、繁忙期に常態的に超えていれば作成義務が生じます。

Q5就業規則の届出に必要な書類は?

作成(変更)した就業規則本体、過半数代表者または労働組合の意見書、就業規則届の三点を労働基準監督署に提出します。意見書の添付がないと受理されません。

Q6過半数代表者はどうやって選びますか?

管理監督者でない者から、投票・挙手など民主的な手続で選出します。使用者が指名したり親睦会代表が自動的に就いたりすると手続違反になります。

Q7就業規則と労働契約はどちらが優先しますか?

就業規則を下回る労働契約は無効となり就業規則の基準が適用されます(労働契約法 12 条)。就業規則を上回る個別契約はその有利な内容が優先します。

Q8就業規則を作るのにどんな手続きが必要ですか?

作成→過半数代表からの意見聴取(90 条)→意見書を添付して届出→労働者への周知(106 条)の順で進めます。順番を誤ると届出が受理されないことがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちは社員9人なんですけど、就業規則って作らなくていいんですよね?

作成・届出の義務はありません(89条は常時十人以上が対象)。ただし「常時十人」はパートやアルバイトも含めて数えるので、繁忙期に臨時を入れて常態的に超えていれば義務が生じます。業界裏話ヒント:労基署は実態の頭数を見ます。「正社員だけで判断していた」は通りません。義務がなくても、9人規模でこそ就業規則を作ると有休・残業・退職金のトラブルを未然に防げる。作る義務がない=作らない方が得、ではない

Q2会社が就業規則を見せてくれません。これって違法じゃないんですか?

違法です。106条は就業規則を労働者に周知する義務を使用者に課しており、周知されていない就業規則は労働契約を規律する効力を持たないとした最高裁判例もあります(フジ興産事件、最判平成15.10.10)。業界裏話ヒント:周知されていない就業規則は、会社が不利益な懲戒や減給の根拠に使おうとしても効かない。「見せてもらっていない」という事実そのものが、あなたの防御になる。請求した日付を記録に残しておく

Q3退職金が出ると思っていたのに、就業規則に書いてないと言われました。諦めるしかない?

89条4号は退職手当制度を設ける場合に就業規則への記載を求めますが、記載がなくても、慣行として支給され続けてきた事実や個別の合意があれば請求できる余地があります。業界裏話ヒント:過去の支給実績、求人票の記載、面接時のメールなどが「黙示の合意」や「労働慣行」を裏付ける証拠になる。会社の「規定にない」という一言で引き下がらず、支給実態の証拠を集める。これを知っているかどうかで結論が変わる

Q4就業規則が突然変えられて、手当が減りました。一方的に変えていいんですか?

原則できません。就業規則の不利益変更には、労働者の同意か、変更の合理性が必要です(労働契約法9条・10条)。変更の必要性、不利益の程度、代償措置、労使協議の経緯などを総合して合理性が判断されます。業界裏話ヒント:会社は「就業規則だから一方的に変えられる」と言いがちですが、これは半分嘘。合理性を欠く改悪は無効にできる。同意書へのサインを急かされても、合理性の根拠を文書で出させるまで保留するのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「就業規則は会社が勝手に決めるもので、従業員は口出しできない」と思われているが、これは深刻さの取り違えだ。確かに作成権限は使用者にある。だが90条は過半数代表または労働組合からの意見聴取を義務付け、その意見書がなければ届出は受理されない。さらに不利益変更には合理性が要求される。従業員は「決める側」ではないが、「無視できない側」だ
  • 「10人未満の会社なら就業規則がないから、労働条件は社長の胸三寸」と考えるのは前提が誤っている。作成義務がないだけで、就業規則を作ること自体は自由で、作れば効力を持つ。そして義務がなくても労働基準法・最低賃金法・労働契約法は人数に関係なく全社員に適用される。「規則がない=無法地帯」ではない
  • あなたから見れば就業規則はただの社内文書だが、法律から見れば労働契約を規律する準法規だ(労働契約法7条・12条)。この落差が命取りになる。個別に有利な約束をしたつもりでも、周知された就業規則が基準となり、あなたの記憶や口約束は法廷で就業規則に上書きされる
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規律する内容89 条:就業規則の作成・変更と行政官庁への届出義務
義務が生じる場面常時十人以上を使用し、就業規則を作成・変更したとき
違反・不備の効果未届出は是正勧告の対象、30 万円以下の罰金(120 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし入社時に「うちは退職金あるよ」と口頭で言われたのに、いざ辞めるとき「規定にない」と断られたら? 89条4号は退職手当制度を設けるなら就業規則に明記せよと定める。口約束だけで規定がなければ請求は難しいが、逆に規定があるのに支払わないなら、それは就業規則違反として戦える
  • 従業員11人の飲食店オーナーであるあなた。就業規則を一度も作っていない。労基署の臨検(抜き打ち調査)が入り、89条違反を指摘された。是正勧告に従わなければ30万円以下の罰金(労基法120条)。しかも残業代や有休のトラブルが起きたとき、ルールの拠り所がなく全て個別交渉になる
  • 会社が突然「来月から退職金を減額する」と就業規則を書き換えた。あなたは何も言われていない。だが就業規則の不利益変更は、原則として労働者の同意か、変更の合理性が必要(労働契約法9条・10条)。一方的な改悪は、争えば無効になりうる
  • あなたに残された時間は労基署の是正期限まであと7日。就業規則の作成も、過半数代表からの意見聴取(90条)も、意見書の添付も、全部この一週間でやらなければ届出が受理されない。手続きの順番を間違えると最初からやり直しになる
  • アルバイトとパートばかりで「正社員は5人だから就業規則は要らない」と思っている経営者は多い。だが「常時十人」はパート・アルバイトを含めて数える。気付かないうちに義務の側に立っていることがある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第89条(作成及び届出の義務)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第89条の条文原文は「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 労働基準法第89条は第九章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第89条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。