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労働基準法 第12条

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  1. この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
  2. 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十
  3. 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
  4. 2.前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。
  5. 3.前二項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。
  6. 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
  7. 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間
  8. 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
  9. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業(同法第六十一条第三項に規定する行政執行法人介護休業及び同法第六十一条の二第三項に規定する介護をするための休業を含む。第三十九条第十項において同じ。)をした期間
  10. 試みの使用期間
  11. 4.第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
  12. 5.賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
  13. 6.雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。
  14. 7.日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。
  15. 8.第一項乃至第六項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法12条の平均賃金は、直前3か月間の賃金総額を暦の総日数で割った金額。解雇予告手当や休業手当など各種補償の算定基礎となり、出来高払制には6割の最低保障がある。

Q · 解雇予告手当や休業手当の『平均賃金』って、どうやって計算するの?

直近3か月の賃金総額を暦の総日数で割った額です

平均賃金は、労働基準法12条1項により、算定事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦の総日数(土日祝込み)で割って算出します。解雇予告手当(20条)、休業手当(26条)、災害補償(76条)、減給の上限(91条)の算定基礎となります。賞与など臨時の賃金は総額から除外され(4項)、療養・産前産後・使用者都合・育児介護休業・試用の各期間はその日数と賃金を控除します(3項)。出来高払制等には総額を労働日数で割った額の6割の最低保障があります(1項但書)。

解説

会社をクビになって受け取る「解雇予告手当」。事故や経営都合で働けなかったときの「休業手当」。労災で支払われる「障害補償」。これらの金額は、すべて労働基準法12条の「平均賃金」という一本の計算式から出てくる。条文を読むとこう書いてある。算定すべき事由が発生した日より前の三箇月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割る。ここに罠がある。割るのは「労働した日数」ではなく、土日祝を含む「暦の総日数」だ。だから平均賃金は、あなたが思い描く日給より必ず低く出る。さらに賞与のような臨時の賃金は総額に算入されない。受け取る補償が「思ったより少ない」と感じたとき、その正体はこの12条の構造にある。逆に言えば、この計算式を握っていれば、会社が出した金額が正しいか、その場で検算できる。

法的な位置づけ

平均賃金とは、労働基準法12条が定める算定基準であり、算定事由の発生した日以前3か月間に労働者へ支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。出来高払制等には総額を労働日数で除した額の100分の60という最低保障が置かれ、業務上の療養や産前産後等の休業期間はその日数と賃金が控除される。

よくある質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1平均賃金とは何ですか?

算定事由の発生前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦の総日数で割った金額です(労働基準法12条1項)。解雇予告手当や休業手当などの算定基礎になります。

Q2平均賃金の計算方法を教えてください

直近3か月の賃金総額を、その期間の暦の総日数(土日祝込み)で割ります。賃金締切日があれば直前の締切日から起算します(12条1項・2項)。

Q3平均賃金はなぜ日給より低くなるのですか?

割るのが実労働日数ではなく土日祝を含む暦の総日数だからです。月給を労働日で割った日給より、平均賃金は必ず低く算出されます(12条1項)。

Q4休業手当は平均賃金の何割ですか?

使用者の責めに帰すべき休業の場合、休業手当は平均賃金の100分の60以上です(26条)。算定の土台が12条の平均賃金になります。

Q5平均賃金から控除される期間はありますか?

業務上の療養・産前産後・使用者都合休業・育児介護休業・試みの使用期間は、その日数と賃金を分母・分子の双方から控除します(12条3項)。

Q6出来高払いでも平均賃金に最低保障はありますか?

あります。賃金総額を実労働日数で割った額の100分の60を下回ってはなりません(12条1項1号)。完全歩合でも補償ゼロにはなりません。

Q7賃金締切日があるとき算定期間はいつから数えますか?

賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から起算して3か月間を計算します(12条2項)。事由発生日からの単純な3か月ではありません。

Q8平均賃金を基礎とする手当の時効は何年ですか?

解雇予告手当や休業手当などの賃金請求権は、原則5年(当分の間3年)です(労働基準法115条)。起算点は各支払日です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1解雇予告手当って、月給を日割りした額がもらえるんじゃないんですか?

違います。平均賃金は直近3か月の賃金総額を『暦の総日数』(土日祝込み)で割るので、月給を労働日数で割った日給より低くなります(12条1項)。30日分でも、想像する月給1か月分には届かないことが多いのです。業界裏話ヒント:残業代や各種手当は『賃金総額』に含まれます。残業の多かった3か月が算定期間に入れば平均賃金は上がり、閑散期を挟めば下がる。算定事由の発生タイミング次第で金額が動くことを、会社は自分からは教えてくれません

Q2ボーナスは平均賃金の計算に入りますか?

入りません。3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)と臨時に支払われた賃金は、賃金総額から除外されます(12条4項)。年収に占める賞与比率が高い人ほど、平均賃金は実収入から乖離します。業界裏話ヒント:だからこそ賞与の割合が大きい給与体系は、いざ解雇や労災のとき補償面で不利に働く。基本給を厚くするか賞与に寄せるかは、目先の手取りだけでなく『万一のときの補償基準』まで見て判断すべき論点です

Q3入社して2か月で解雇された場合、平均賃金はどう計算するんですか?

雇入れから3か月に満たない場合は、雇入れ後の実際の期間で計算します(12条6項)。3か月分そろっていなくても算定できないわけではありません。日々雇い入れられる人は、厚生労働大臣の定める金額が平均賃金になります(7項)。業界裏話ヒント:試用期間中の賃金が低く設定されていると、その期間が算定に入って平均賃金を押し下げることがある。ただし試みの使用期間は控除対象になる場合もあり(3項5号)、どちらが有利かは個別判断。低い提示を即答で飲まないことです

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

  • 「平均賃金とは月給を30で割った日給だろう」と問いを立てがちだが、その問いそのものがずれている。法は『労働日数』ではなく、土日祝を含む『総日数』で割れと定める(1項本文)。だから平均賃金は通常の日給より低い。月給25万なら単純日給は約1.2万でも、平均賃金は8千円台に沈むことがある
  • 賞与が計算に入らないこと自体は何となく知っていても、その影響の大きさを甘く見ている人が多い。年2回の賞与で年収の2〜3割を得ている人ほど、平均賃金は実際の稼ぎから大きく乖離する。解雇予告手当も労災補償も、この目減りした基準で算定される。賞与比率の高い職場ほど、いざというときの打撃が深い
  • あなたから見れば「3か月分の給料の平均」だが、法から見れば「控除期間を抜いた後の総額 ÷ 残った総日数」。直近3か月にたまたま産休や療養休業が挟まっていると、分母も分子も入れ替わる。この落差を知らないまま会社の出した数字を信じると、本来より低い額で泣き寝入りすることになる
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何の算定基準か平均賃金(12条):解雇予告手当・休業手当・災害補償・減給上限の基礎
計算の分母暦の総日数(土日祝込み)
賞与の扱い賃金総額から除外(4項)
主に使う場面解雇・休業・労災補償・減給の制裁

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 突然「明日から来なくていい」と告げられ、解雇予告手当として平均賃金30日分を提示された。だが額が妙に低い。平均賃金は直近3か月の賃金を暦の総日数で割るからだ。残業代がきちんと総額に入っているか、賞与抜きで不当に下げられていないか、提示書を受け取った瞬間に検算しないと、そのままの金額で示談印を押すことになる
  • あなたが小さな店を経営していて、設備故障で臨時休業した。従業員には休業手当(平均賃金の60%、26条)を払う義務がある。だが算定期間に『使用者の責めに帰すべき休業期間』が混じっていると、その日数と賃金は控除して計算しなおさなければならない。間違えると、未払い賃金として後から遡って請求される側に回る
  • もし業務中の事故で3か月療養した直後に、別の事由で平均賃金を算定することになったら? その療養休業の期間と賃金は計算から控除される(3項1号)。控除を忘れると分母も分子も狂い、平均賃金が不当に低くなる。あなたが気づかなければ、誰もこの計算を直してはくれない
  • 歩合給で走るドライバーや、出来高で受ける請負仕事。稼ぎの薄い月があっても、平均賃金には60%の最低保障(1項1号)がある。総額を実労働日数で割った額の6割を下回ってはならない。この下限を知らずに、会社が出した低い数字をうのみにしてはいけない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第12条は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第12条の条文原文は「この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。」で始まります。
  3. 労働基準法第12条は第一章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。