要点労働基準法12条の平均賃金は、直前3か月間の賃金総額を暦の総日数で割った金額。解雇予告手当や休業手当など各種補償の算定基礎となり、出来高払制には6割の最低保障がある。
Q · 解雇予告手当や休業手当の『平均賃金』って、どうやって計算するの?
直近3か月の賃金総額を暦の総日数で割った額です
平均賃金は、労働基準法12条1項により、算定事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦の総日数(土日祝込み)で割って算出します。解雇予告手当(20条)、休業手当(26条)、災害補償(76条)、減給の上限(91条)の算定基礎となります。賞与など臨時の賃金は総額から除外され(4項)、療養・産前産後・使用者都合・育児介護休業・試用の各期間はその日数と賃金を控除します(3項)。出来高払制等には総額を労働日数で割った額の6割の最低保障があります(1項但書)。
会社をクビになって受け取る「解雇予告手当」。事故や経営都合で働けなかったときの「休業手当」。労災で支払われる「障害補償」。これらの金額は、すべて労働基準法12条の「平均賃金」という一本の計算式から出てくる。条文を読むとこう書いてある。算定すべき事由が発生した日より前の三箇月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割る。ここに罠がある。割るのは「労働した日数」ではなく、土日祝を含む「暦の総日数」だ。だから平均賃金は、あなたが思い描く日給より必ず低く出る。さらに賞与のような臨時の賃金は総額に算入されない。受け取る補償が「思ったより少ない」と感じたとき、その正体はこの12条の構造にある。逆に言えば、この計算式を握っていれば、会社が出した金額が正しいか、その場で検算できる。
平均賃金とは、労働基準法12条が定める算定基準であり、算定事由の発生した日以前3か月間に労働者へ支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。出来高払制等には総額を労働日数で除した額の100分の60という最低保障が置かれ、業務上の療養や産前産後等の休業期間はその日数と賃金が控除される。
算定事由の発生前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦の総日数で割った金額です(労働基準法12条1項)。解雇予告手当や休業手当などの算定基礎になります。
直近3か月の賃金総額を、その期間の暦の総日数(土日祝込み)で割ります。賃金締切日があれば直前の締切日から起算します(12条1項・2項)。
割るのが実労働日数ではなく土日祝を含む暦の総日数だからです。月給を労働日で割った日給より、平均賃金は必ず低く算出されます(12条1項)。
使用者の責めに帰すべき休業の場合、休業手当は平均賃金の100分の60以上です(26条)。算定の土台が12条の平均賃金になります。
業務上の療養・産前産後・使用者都合休業・育児介護休業・試みの使用期間は、その日数と賃金を分母・分子の双方から控除します(12条3項)。
あります。賃金総額を実労働日数で割った額の100分の60を下回ってはなりません(12条1項1号)。完全歩合でも補償ゼロにはなりません。
賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から起算して3か月間を計算します(12条2項)。事由発生日からの単純な3か月ではありません。
解雇予告手当や休業手当などの賃金請求権は、原則5年(当分の間3年)です(労働基準法115条)。起算点は各支払日です。
違います。平均賃金は直近3か月の賃金総額を『暦の総日数』(土日祝込み)で割るので、月給を労働日数で割った日給より低くなります(12条1項)。30日分でも、想像する月給1か月分には届かないことが多いのです。業界裏話ヒント:残業代や各種手当は『賃金総額』に含まれます。残業の多かった3か月が算定期間に入れば平均賃金は上がり、閑散期を挟めば下がる。算定事由の発生タイミング次第で金額が動くことを、会社は自分からは教えてくれません
入りません。3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)と臨時に支払われた賃金は、賃金総額から除外されます(12条4項)。年収に占める賞与比率が高い人ほど、平均賃金は実収入から乖離します。業界裏話ヒント:だからこそ賞与の割合が大きい給与体系は、いざ解雇や労災のとき補償面で不利に働く。基本給を厚くするか賞与に寄せるかは、目先の手取りだけでなく『万一のときの補償基準』まで見て判断すべき論点です
雇入れから3か月に満たない場合は、雇入れ後の実際の期間で計算します(12条6項)。3か月分そろっていなくても算定できないわけではありません。日々雇い入れられる人は、厚生労働大臣の定める金額が平均賃金になります(7項)。業界裏話ヒント:試用期間中の賃金が低く設定されていると、その期間が算定に入って平均賃金を押し下げることがある。ただし試みの使用期間は控除対象になる場合もあり(3項5号)、どちらが有利かは個別判断。低い提示を即答で飲まないことです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 何の算定基準か | 平均賃金(12条):解雇予告手当・休業手当・災害補償・減給上限の基礎 | — |
| 計算の分母 | 暦の総日数(土日祝込み) | — |
| 賞与の扱い | 賃金総額から除外(4項) | — |
| 主に使う場面 | 解雇・休業・労災補償・減給の制裁 | — |
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