要点労働基準法20条は、解雇には30日前の予告か30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いを使用者に義務づける。除外認定がなければ即日解雇は違法となる。
Q · 「明日から来なくていい」と言われたら、会社はお金を払わなくていいの?
原則30日前の予告か30日分以上の手当が必要です
労働基準法20条により、使用者が労働者を解雇するには、少なくとも30日前の予告をするか、予告しない場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。20日前の予告なら不足10日分を手当で補うこともできます。例外は天災事変等で事業継続が不可能な場合と労働者の責に帰すべき事由による場合のみで、いずれも労働基準監督署長の除外認定が必要です。認定なしの無予告・無手当の即日解雇は20条違反で、刑事罰の対象にもなりえます。
金曜の夕方、上司に呼ばれて「来週から来なくていい」と告げられた。予告手当の話は一切ない。この瞬間、あなたの手元には労働基準法20条という札が一枚配られている。使用者は労働者を解雇するなら、少なくとも30日前に予告するか、予告しないなら30日分以上の平均賃金(過去3か月の賃金総額を暦日数で割った日額、ボーナスは除く)を支払わなければならない。20日前の予告なら足りない10日分を手当で埋める、という組み合わせも認められる。例外は二つだけ。天災で事業の継続が不可能になった場合と、あなた自身に重大な落ち度がある場合。しかもこの例外、使用者が勝手に判断できない。労働基準監督署長の「除外認定」(役所が「確かに即時解雇もやむを得ない」と公的に認める手続)が要る。認定なしの即日解雇で手当も払わなければ、それは20条違反であり、刑事罰の対象にすらなる。
労働基準法20条は解雇予告の規定であり、使用者が労働者を解雇する際、少なくとも30日前の予告、または30日分以上の平均賃金に当たる解雇予告手当の支払いを義務づける。予告日数は手当を支払った日数だけ短縮でき、天災事変や労働者の責に帰すべき事由の場合は労働基準監督署長の除外認定により適用が除外される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
解雇予告をしない使用者が支払う、30日分以上の平均賃金に当たる手当です(労働基準法20条)。予告日数が30日に足りない分を金銭で補う性質を持ちます。
平均賃金(直前3か月の賃金総額を暦日数で割った日額、賞与除く)に、30日から予告日数を引いた日数を掛けます。無予告即日解雇なら30日分です。
少なくとも30日前です。20日前の予告なら不足する10日分を予告手当で補えば足ります。予告と手当は組み合わせて30日に達すれば適法です。
天災事変や労働者の責に帰すべき事由による即時解雇の際、予告・手当を免れるために労働基準監督署長から受ける公的な認定です(20条但書)。
解雇予告手当は退職所得として課税対象になるのが原則です。給与所得より控除が大きい場合が多いため、源泉徴収の扱いを会社に確認しましょう。
労働基準法22条に基づき、書面で会社に交付を請求できます。解雇理由を文書で固定でき、後の「自主退職だった」という言い逃れを防げます。
賃金性が認められ、消滅時効は当面3年です(5年への移行の経過措置中)。放置せず早めに請求するのが安全です。
原則必要です。ただし日雇い、2か月以内の有期、試用開始14日以内などは21条で適用が除外されます。常用化していれば予告義務が生じます。
争えます。予告手当は予告しなかった手続違反への補償であって、解雇の有効性とは別物です。解雇そのものが客観的合理性・社会的相当性を欠けば、労働契約法16条で無効を主張できます。業界裏話ヒント:受け取る際に『解雇の効力は争う』と一筆残しておくと完璧ですが、書き忘れても受領の事実だけで権利を失うわけではない。弁護士は受領の経緯(拒めば生活が立ち行かない状況だったか)を丁寧に主張して、承認の意思はなかったと立証します
解雇です。解雇に書面は必須ではなく、口頭でも成立します。予告なしの即日解雇である以上、会社には30日分以上の予告手当を払う義務があります(20条)。業界裏話ヒント:口頭解雇の最大のリスクは、会社が後から『本人が自主的に辞めた』と話を変えること。通告された瞬間に録音、その日のうちに『本日付で解雇との通告を受けた、書面での理由開示を求める』とメールやLINEを自分から送って、解雇された事実を時系列で固定する
試用開始から14日以内であれば、21条により20条の予告義務は外れます。ただし15日目以降は、試用期間中でも予告か予告手当が必要です。業界裏話ヒント:見落とされがちですが、試用期間中でも『解雇権濫用法理』(労働契約法16条)は適用されます。むしろ本採用拒否は通常解雇より広い裁量が認められるだけで、まったくの自由ではない。『試用だから何でもアリ』という会社の前提自体が誤っています
払わせられる可能性が高いです。労働者の責に帰すべき事由による即時解雇でも、使用者は労働基準監督署長の『除外認定』を受けなければ手当の支払いを免れません(20条但書、3項で19条2項を準用)。業界裏話ヒント:除外認定の基準は実務上かなり厳しく、単なる業務上のミスや能力不足では認められず、横領や長期無断欠勤など相当悪質な事情が要ります。会社が認定を取らずに『お前のせいだ』と払い渋るケースの多くは、労基署に申告すれば手当を回収できる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 20条:解雇予告・予告手当の義務 | — |
| 適用場面 | 通常の解雇全般 | — |
| 効果・罰則 | 違反は罰則対象(119条)、手当支払義務が残る | — |
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