熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

労働基準法 第20条(解雇の予告)

クイックジャンプ
  1. 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
  2. 2.前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
  3. 3.前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法20条は、解雇には30日前の予告か30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いを使用者に義務づける。除外認定がなければ即日解雇は違法となる。

Q · 「明日から来なくていい」と言われたら、会社はお金を払わなくていいの?

原則30日前の予告か30日分以上の手当が必要です

労働基準法20条により、使用者が労働者を解雇するには、少なくとも30日前の予告をするか、予告しない場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。20日前の予告なら不足10日分を手当で補うこともできます。例外は天災事変等で事業継続が不可能な場合と労働者の責に帰すべき事由による場合のみで、いずれも労働基準監督署長の除外認定が必要です。認定なしの無予告・無手当の即日解雇は20条違反で、刑事罰の対象にもなりえます。

解説

金曜の夕方、上司に呼ばれて「来週から来なくていい」と告げられた。予告手当の話は一切ない。この瞬間、あなたの手元には労働基準法20条という札が一枚配られている。使用者は労働者を解雇するなら、少なくとも30日前に予告するか、予告しないなら30日分以上の平均賃金(過去3か月の賃金総額を暦日数で割った日額、ボーナスは除く)を支払わなければならない。20日前の予告なら足りない10日分を手当で埋める、という組み合わせも認められる。例外は二つだけ。天災で事業の継続が不可能になった場合と、あなた自身に重大な落ち度がある場合。しかもこの例外、使用者が勝手に判断できない。労働基準監督署長の「除外認定」(役所が「確かに即時解雇もやむを得ない」と公的に認める手続)が要る。認定なしの即日解雇で手当も払わなければ、それは20条違反であり、刑事罰の対象にすらなる。

法的な位置づけ

労働基準法20条は解雇予告の規定であり、使用者が労働者を解雇する際、少なくとも30日前の予告、または30日分以上の平均賃金に当たる解雇予告手当の支払いを義務づける。予告日数は手当を支払った日数だけ短縮でき、天災事変や労働者の責に帰すべき事由の場合は労働基準監督署長の除外認定により適用が除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1解雇予告手当とは何ですか?

解雇予告をしない使用者が支払う、30日分以上の平均賃金に当たる手当です(労働基準法20条)。予告日数が30日に足りない分を金銭で補う性質を持ちます。

Q2解雇予告手当の計算方法は?

平均賃金(直前3か月の賃金総額を暦日数で割った日額、賞与除く)に、30日から予告日数を引いた日数を掛けます。無予告即日解雇なら30日分です。

Q3解雇予告は何日前までに必要ですか?

少なくとも30日前です。20日前の予告なら不足する10日分を予告手当で補えば足ります。予告と手当は組み合わせて30日に達すれば適法です。

Q4解雇予告除外認定とは?

天災事変や労働者の責に帰すべき事由による即時解雇の際、予告・手当を免れるために労働基準監督署長から受ける公的な認定です(20条但書)。

Q5解雇予告手当に税金はかかりますか?

解雇予告手当は退職所得として課税対象になるのが原則です。給与所得より控除が大きい場合が多いため、源泉徴収の扱いを会社に確認しましょう。

Q6解雇理由証明書はどうやって請求しますか?

労働基準法22条に基づき、書面で会社に交付を請求できます。解雇理由を文書で固定でき、後の「自主退職だった」という言い逃れを防げます。

Q7解雇予告手当の請求に時効はありますか?

賃金性が認められ、消滅時効は当面3年です(5年への移行の経過措置中)。放置せず早めに請求するのが安全です。

Q8派遣やパートにも解雇予告は必要ですか?

原則必要です。ただし日雇い、2か月以内の有期、試用開始14日以内などは21条で適用が除外されます。常用化していれば予告義務が生じます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1解雇予告手当を受け取っちゃったんですが、もう不当解雇は争えないですか?

争えます。予告手当は予告しなかった手続違反への補償であって、解雇の有効性とは別物です。解雇そのものが客観的合理性・社会的相当性を欠けば、労働契約法16条で無効を主張できます。業界裏話ヒント:受け取る際に『解雇の効力は争う』と一筆残しておくと完璧ですが、書き忘れても受領の事実だけで権利を失うわけではない。弁護士は受領の経緯(拒めば生活が立ち行かない状況だったか)を丁寧に主張して、承認の意思はなかったと立証します

Q2「明日からもう来なくていい」って口で言われただけなんですが、これ解雇ですか?

解雇です。解雇に書面は必須ではなく、口頭でも成立します。予告なしの即日解雇である以上、会社には30日分以上の予告手当を払う義務があります(20条)。業界裏話ヒント:口頭解雇の最大のリスクは、会社が後から『本人が自主的に辞めた』と話を変えること。通告された瞬間に録音、その日のうちに『本日付で解雇との通告を受けた、書面での理由開示を求める』とメールやLINEを自分から送って、解雇された事実を時系列で固定する

Q3試用期間中なら、予告なしでクビにしていいんですよね?

試用開始から14日以内であれば、21条により20条の予告義務は外れます。ただし15日目以降は、試用期間中でも予告か予告手当が必要です。業界裏話ヒント:見落とされがちですが、試用期間中でも『解雇権濫用法理』(労働契約法16条)は適用されます。むしろ本採用拒否は通常解雇より広い裁量が認められるだけで、まったくの自由ではない。『試用だから何でもアリ』という会社の前提自体が誤っています

Q4会社に「お前のミスが原因だから予告手当は払わない」と言われました。払わせられますか?

払わせられる可能性が高いです。労働者の責に帰すべき事由による即時解雇でも、使用者は労働基準監督署長の『除外認定』を受けなければ手当の支払いを免れません(20条但書、3項で19条2項を準用)。業界裏話ヒント:除外認定の基準は実務上かなり厳しく、単なる業務上のミスや能力不足では認められず、横領や長期無断欠勤など相当悪質な事情が要ります。会社が認定を取らずに『お前のせいだ』と払い渋るケースの多くは、労基署に申告すれば手当を回収できる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 予告手当を受け取ったら解雇を認めたことになり、もう争えない、と思い込んでいる人が多い。だが予告手当はあくまで「予告しなかった手続違反への補償」であって、「解雇が有効になった対価」ではない。手当を受け取っても、解雇そのものが不当だと労働契約法16条で別途争える。二つは完全に別の土俵だ
  • 「30日前にちゃんと予告されたから、この解雇は合法だ」と理解している人は多い。だがその『合法』は手続の話に過ぎない。深刻なのはその先で、予告が完璧でも、解雇に客観的合理性と社会的相当性がなければ、解雇は無効になる(労働契約法16条)。20条をクリアした解雇が裁判でひっくり返る例は珍しくない
  • 「自己都合か会社都合か」で悩んでいる人がいるが、問いの立て方そのものがずれている場合がある。あなたが『退職』だと思って書類にサインしたものが、法律から見れば使用者からの『解雇』だったというケースは多い。退職届を出した瞬間に解雇の争いの土俵から自分で降りてしまう。まず問うべきは「これは退職か、解雇か」だ
dimensionthisArticlealternatives
規定の役割20条:解雇予告・予告手当の義務
適用場面通常の解雇全般
効果・罰則違反は罰則対象(119条)、手当支払義務が残る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 出社したら机が片付けられ、上司に「今日で終わり」と封筒を渡された。中身は最終給与だけ、予告手当はない。録音もメールもないこの口頭通告を、会社は後で「君が自分から辞めた」と言い換えてくる。最初の72時間に解雇理由証明書を請求できるかが分水嶺になる
  • もしあなたが小さな会社の経営者で、勤務態度の悪い社員に「もう明日から来なくていい」と言ったら? それだけで20条違反になりうる。労働者の責に帰すべき事由でも、労基署長の除外認定を取らずに即日解雇すれば、30日分の手当を払う義務が残り、加えて罰則のリスクを負う
  • 試用期間14日目に「採用見送り」と言われた。21条で20条の予告義務が外れるのは試用開始から14日以内まで。15日目以降なら、試用でも予告か手当が必要になる
  • あと3日で家賃の引き落とし、貯金は数万円。突然の即日解雇で収入が途絶えた。だが平均賃金30日分の予告手当は、本来その日に受け取れるはずの金。会社が渋るなら、労基署への申告と未払賃金の請求を同時に動かす
  • 友人が「自己都合退職の書類にサインしろと言われた」と相談してきた。実態は解雇なのに自己都合にされると、雇用保険の給付制限がかかり数か月分の失業給付を損する。サインする前に止められるかどうかで、その友人の数十万円が変わる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働基準法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第20条(解雇の予告)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第20条の条文原文は「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。」で始まります。
  3. 労働基準法第20条は第二章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。