要点労働基準法 21 条は、日雇い・短期・季節雇用・試用期間中の者を解雇予告(20 条)の対象外とする例外規定。ただし所定期間や試用 14 日を超えて使用されると予告義務が復活する。
Q · 試用期間中なら、会社は予告なしで自由にクビにできるの?
14 日を超えて働けば予告が必要。試用でも同じ
いいえ。労働基準法 21 条は試の使用期間中の者を解雇予告(20 条)の対象外としますが、それは但書により「14 日まで」です。14 日を超えて引き続き働けば、通常の労働者と同じく 30 日前の予告か 30 日分の解雇予告手当が必要になります。日雇いは 1 か月、二箇月以内の短期や季節雇用は所定期間を超えれば同様に予告義務が復活します。さらに予告の要否とは別に、解雇そのものには客観的合理的理由が要ります(労働契約法 16 条)。
「試用期間中だから、いつクビにされても文句は言えない」。そう思い込んで黙って荷物をまとめた人は数えきれない。労働基準法21条を読めば、その諦めが早すぎたと分かる。本条は前条(20条)の解雇予告ルールを、四種類の労働者には「適用しない」と定める例外規定だ。日日雇い入れられる者、二箇月以内の短期、季節的業務の四箇月以内、そして試の使用期間中の者。だが但書を見落としてはいけない。試用期間中の者でも、14日を超えて働き続けた瞬間、会社はあなたを切るのに30日前の予告か30日分の平均賃金(解雇予告手当)が必要になる。日雇いも1か月、短期も所定期間を超えれば同じだ。さらに決定的なのは、予告が要らないことと「解雇していい」ことは別だという点。客観的合理的理由がなければ、14日以内でも解雇は無効になりうる(労働契約法16条)。
労働基準法 21 条は、解雇予告(20 条)を一定の労働者に適用しないとする例外規定である。対象は日日雇い入れられる者、二箇月以内の期間で雇われる者、季節的業務に四箇月以内で雇われる者、試の使用期間中の者の四類型。ただし但書により、各々が一定期間を超えて引き続き使用されると適用除外は失われ、予告義務が復活する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
解雇予告(労基法 20 条)を一定の労働者に適用しない制度です。日雇い・二箇月以内の短期・季節雇用・試用期間中の四類型が対象で、根拠は労働基準法 21 条です。
原則不要ですが、1 か月を超えて引き続き使用されると適用除外が外れ、30 日前予告か予告手当が必要になります(労基法 21 条但書)。
四箇月以内の季節的業務なら予告不要ですが、所定の期間を超えて使用されると予告義務が復活します。契約期間の管理が分岐点です。
実際に働き始めた初日から起算します。暦日で 14 日を超えた時点で、以後は通常の解雇予告ルールが適用されます。
適用除外の期間を超えていれば請求できます。30 日前予告がない即日解雇は、平均賃金 30 日分の解雇予告手当の支払い対象です(労基法 20 条)。
必要です。21 条が免除するのは予告手続きだけで、解雇自体には客観的合理的理由と社会通念上の相当性が要ります(労働契約法 16 条)。
雇用形態でなく契約類型で決まります。日雇いや短期でも所定期間を超えれば予告が必要で、継続的に働くアルバイトは通常の予告対象です。
形式的に日数を調整しても、実態として継続使用や反復更新があれば否認されえます。日数逃れだけでは解雇の有効性は担保されません。
いいえ。14日を超えて働いていれば、通常の社員と同じく30日前の解雇予告か予告手当が必要です(労働基準法21条但書、20条)。しかも予告の有無とは別に、解雇には客観的合理的理由が要ります(労働契約法16条)。業界裏話ヒント:会社側ですら「試用期間は自由に解雇できる」と誤解していることが多い。15日目以降に予告なし即日解雇されたら、それだけで予告手当を請求できる強い材料になる
諦めるのは早い。21条2号の除外は「所定の期間内」の話で、反復更新で実質的に期間の定めのない契約に近い実態があれば、雇い止め法理(労働契約法19条)で更新拒否が無効になりえます。業界裏話ヒント:更新回数、更新手続きの形骸化、「次も大丈夫」という上司の発言が雇い止めを覆す鍵になる。LINEや録音で「期待させる発言」を残しておくと後で効く
平均賃金の30日分以上です(労働基準法20条1項)。平均賃金は直近3か月の賃金総額を暦日数で割って算出します(12条)。日数を一部だけ予告された場合は、足りない日数分だけ支払われます。業界裏話ヒント:会社が「即日辞めてくれ」と言いつつ予告手当を払わないのは違法。即日解雇なら30日分丸ごと、中途半端な予告でも不足分を1日単位で取り戻せる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の機能 | 21 条:解雇予告の適用除外(例外) | — |
| 対象労働者 | 日雇い・二箇月以内の短期・四箇月以内の季節・試用期間中の四類型 | — |
| 効果 | 所定期間内は予告不要 | — |
| 除外・復活の条件 | 日雇い 1 か月・短期/季節は所定期間・試用 14 日を超えると予告義務が復活 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。