要点労働基準法 14 条は、有期労働契約の期間を原則 3 年(高度専門職・満 60 歳以上は 5 年)までと定める。上限を超える部分は無効となり 3 年に短縮される。
Q · 契約社員の契約って、最長で何年まで結べるの?
原則 3 年、高度専門職と満 60 歳以上は 5 年が上限です
労働基準法 14 条により、有期労働契約は原則 3 年を超えて締結できません。例外は、厚生労働大臣が定める基準に該当する高度専門職の労働者と、満 60 歳以上の労働者で、この場合は 5 年が上限です。上限を超える契約を結んでも、超過部分は無効となり 3 年(または 5 年)に短縮されます。さらに 1 年を超える有期契約なら、附則 137 条により契約初日から 1 年経過後は原則いつでも退職できます。
転職したいのに「契約はあと2年残っている、途中で辞めたら違約金だ」と言われ、辞められないと思い込んでいないか。労働基準法14条は、有期雇用契約に原則3年(高度専門職と満60歳以上は5年)という上限を課している。なぜ天井があるのか。長期契約で人を縛りつける、それは形を変えた人身拘束だからだ。この条文の本当の力は、上限そのものより、その裏側にある。1年を超える有期契約を結んでも、附則137条により、契約初日から1年が過ぎれば、あなたは原則いつでも辞められる。会社が「3年契約だから残れ」と迫っても、その拘束力の多くは法的根拠が薄い。14条はあなたを縛る天井であると同時に、あなたを過剰な拘束から守る天井でもある。読む前のあなたは「契約に縛られた人」、読んだ後のあなたは「いつ抜けられるかを知っている人」だ。
労働基準法 14 条は有期労働契約の期間上限を定める規定であり、期間の定めのない契約を除き、原則として 3 年を超える契約の締結を禁じる。高度の専門的知識等を有する労働者および満 60 歳以上の労働者との契約に限り、上限を 5 年とする例外を設ける。
AI 輔助整理,以條文原文為準
契約期間に定めのある労働契約のことです。契約社員、パート、アルバイト、嘱託などが該当し、期間満了で終了するのが原則ですが、更新を繰り返すケースも多くあります。
労働基準法 14 条により原則 3 年が上限です。厚生労働大臣の定める基準に該当する高度専門職と満 60 歳以上の労働者だけは 5 年まで認められます。
博士号取得者や一定の国家資格者、年収など厚生労働大臣の定める基準に該当し、その高度の専門的知識等を必要とする業務に就く労働者を指します。普通の事務職は対象外です。
同一の使用者との有期契約が通算 5 年を超えた場合、労働者の申込みにより無期雇用へ転換できる制度です。労働契約法 18 条が根拠で、会社は申込みを拒否できません。
1 年を超える有期契約なら附則 137 条により契約初日から 1 年経過後は原則いつでも退職可能です。退職に違約金を課す条項は労基法 16 条で無効になる可能性が高いです。
有期契約を更新せず期間満了で終了させることです。反復更新で実質無期と変わらない状態なら、労働契約法 19 条の雇止め法理で正当な理由なき雇止めは制限されます。
有期契約は契約期間の定めがあり期間満了で終了し得るのに対し、無期契約は期間の定めがなく定年まで継続します。有期は通算 5 年で無期転換権が発生します。
上限超過部分が無効となり、契約期間は原則 3 年(例外該当時は 5 年)に短縮されます。契約全体が無効になるのではなく、超えた部分だけが切り詰められます。
原則として違約金は発生しません。1年を超える有期契約は、附則137条により契約初日から1年が経過すれば原則いつでも退職できます。さらに、退職に違約金を課す条項自体が労働基準法16条(賠償予定の禁止)で無効になる可能性が高い。業界裏話ヒント:会社が「契約違反で損害賠償」と言ってきても、会社側があなたの退職で生じた具体的な実損を立証しなければ請求は通りません。実務ではほとんど立証できず、脅しで終わるケースが大半です
ダメです。5年契約が認められるのは、厚生労働大臣が定める高度専門職の基準に該当する労働者(博士号や特定資格、年収要件などがある)と、満60歳以上の労働者だけ(14条1項各号)。普通の事務員は3年が上限で、5年契約を結んでも超過部分は無効になり3年に切り詰められます。業界裏話ヒント:3年を超えて働いてほしいなら、有期で縛るより無期雇用に切り替える方が、無期転換ルールの管理コストもなく結果的に安定します
大いにあります。同一の会社との有期契約が通算5年を超えて更新されると、あなたは申込み一つで無期雇用に転換できます(労働契約法18条、無期転換ルール)。6年目の契約期間中に無期転換を申し込めば、会社は拒否できません。業界裏話ヒント:会社の中には5年到達直前に雇止めをして無期転換を避けようとするところがあります。更新を望むなら、その意思をメールなど書面で早めに伝え、やり取りの記録を残しておくこと。これが後で雇止め法理(労働契約法19条)を主張する決め手になります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 14 条:有期契約の期間上限(原則 3 年・例外 5 年) | — |
| 守る対象 | 長期拘束の防止(入口規制) | — |
| 発動のタイミング | 契約締結時 | — |
| 効果 | 超過部分は無効、3 年に短縮 | — |
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