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労働基準法 第14条(契約期間等)

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  1. 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
  2. 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第四十一条の二第一項第一号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
  3. 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
  4. 2.厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
  5. 3.行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 14 条は、有期労働契約の期間を原則 3 年(高度専門職・満 60 歳以上は 5 年)までと定める。上限を超える部分は無効となり 3 年に短縮される。

Q · 契約社員の契約って、最長で何年まで結べるの?

原則 3 年、高度専門職と満 60 歳以上は 5 年が上限です

労働基準法 14 条により、有期労働契約は原則 3 年を超えて締結できません。例外は、厚生労働大臣が定める基準に該当する高度専門職の労働者と、満 60 歳以上の労働者で、この場合は 5 年が上限です。上限を超える契約を結んでも、超過部分は無効となり 3 年(または 5 年)に短縮されます。さらに 1 年を超える有期契約なら、附則 137 条により契約初日から 1 年経過後は原則いつでも退職できます。

解説

転職したいのに「契約はあと2年残っている、途中で辞めたら違約金だ」と言われ、辞められないと思い込んでいないか。労働基準法14条は、有期雇用契約に原則3年(高度専門職と満60歳以上は5年)という上限を課している。なぜ天井があるのか。長期契約で人を縛りつける、それは形を変えた人身拘束だからだ。この条文の本当の力は、上限そのものより、その裏側にある。1年を超える有期契約を結んでも、附則137条により、契約初日から1年が過ぎれば、あなたは原則いつでも辞められる。会社が「3年契約だから残れ」と迫っても、その拘束力の多くは法的根拠が薄い。14条はあなたを縛る天井であると同時に、あなたを過剰な拘束から守る天井でもある。読む前のあなたは「契約に縛られた人」、読んだ後のあなたは「いつ抜けられるかを知っている人」だ。

法的な位置づけ

労働基準法 14 条は有期労働契約の期間上限を定める規定であり、期間の定めのない契約を除き、原則として 3 年を超える契約の締結を禁じる。高度の専門的知識等を有する労働者および満 60 歳以上の労働者との契約に限り、上限を 5 年とする例外を設ける。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1有期雇用契約とは何ですか?

契約期間に定めのある労働契約のことです。契約社員、パート、アルバイト、嘱託などが該当し、期間満了で終了するのが原則ですが、更新を繰り返すケースも多くあります。

Q2有期契約の契約期間は最長何年ですか?

労働基準法 14 条により原則 3 年が上限です。厚生労働大臣の定める基準に該当する高度専門職と満 60 歳以上の労働者だけは 5 年まで認められます。

Q35 年契約が認められる高度専門職とは?

博士号取得者や一定の国家資格者、年収など厚生労働大臣の定める基準に該当し、その高度の専門的知識等を必要とする業務に就く労働者を指します。普通の事務職は対象外です。

Q4無期転換ルールとは何ですか?

同一の使用者との有期契約が通算 5 年を超えた場合、労働者の申込みにより無期雇用へ転換できる制度です。労働契約法 18 条が根拠で、会社は申込みを拒否できません。

Q5有期契約は途中で退職できますか?

1 年を超える有期契約なら附則 137 条により契約初日から 1 年経過後は原則いつでも退職可能です。退職に違約金を課す条項は労基法 16 条で無効になる可能性が高いです。

Q6雇止めとは何ですか?

有期契約を更新せず期間満了で終了させることです。反復更新で実質無期と変わらない状態なら、労働契約法 19 条の雇止め法理で正当な理由なき雇止めは制限されます。

Q7有期契約と無期契約の違いは何ですか?

有期契約は契約期間の定めがあり期間満了で終了し得るのに対し、無期契約は期間の定めがなく定年まで継続します。有期は通算 5 年で無期転換権が発生します。

Q8契約期間が法律の上限を超えたらどうなりますか?

上限超過部分が無効となり、契約期間は原則 3 年(例外該当時は 5 年)に短縮されます。契約全体が無効になるのではなく、超えた部分だけが切り詰められます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1契約社員で3年契約に署名したんですが、1年で辞めたら本当に違約金を払うんですか?

原則として違約金は発生しません。1年を超える有期契約は、附則137条により契約初日から1年が経過すれば原則いつでも退職できます。さらに、退職に違約金を課す条項自体が労働基準法16条(賠償予定の禁止)で無効になる可能性が高い。業界裏話ヒント:会社が「契約違反で損害賠償」と言ってきても、会社側があなたの退職で生じた具体的な実損を立証しなければ請求は通りません。実務ではほとんど立証できず、脅しで終わるケースが大半です

Q2うちは普通の事務員に5年契約を結ばせたいんですが、ダメですか?

ダメです。5年契約が認められるのは、厚生労働大臣が定める高度専門職の基準に該当する労働者(博士号や特定資格、年収要件などがある)と、満60歳以上の労働者だけ(14条1項各号)。普通の事務員は3年が上限で、5年契約を結んでも超過部分は無効になり3年に切り詰められます。業界裏話ヒント:3年を超えて働いてほしいなら、有期で縛るより無期雇用に切り替える方が、無期転換ルールの管理コストもなく結果的に安定します

Q3ずっと1年契約を更新してきて今5年目、来年も更新と言われましたが、これって何かありますか?

大いにあります。同一の会社との有期契約が通算5年を超えて更新されると、あなたは申込み一つで無期雇用に転換できます(労働契約法18条、無期転換ルール)。6年目の契約期間中に無期転換を申し込めば、会社は拒否できません。業界裏話ヒント:会社の中には5年到達直前に雇止めをして無期転換を避けようとするところがあります。更新を望むなら、その意思をメールなど書面で早めに伝え、やり取りの記録を残しておくこと。これが後で雇止め法理(労働契約法19条)を主張する決め手になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

  • 「有期契約に署名した以上、期間満了まで辞めたら違約金を払う」と多くの人が信じているが、これは前提が誤っている。1年を超える有期契約は、附則137条により契約初日から1年経てば原則いつでも退職できる。そもそも労働者の退職に違約金を課す条項自体、労働基準法16条(賠償予定の禁止)で無効になる可能性が高い。問いの立て方が「いくら払えば辞められるか」になっている時点で、あなたは不利な土俵に乗せられている
  • 「有期契約は5年まで結べる」と聞きかじって安心している人がいるが、5年契約が許されるのは厚生労働大臣が定める高度専門職の基準に該当する労働者と、満60歳以上の労働者だけだ。普通の契約社員は3年が上限。この区別を知らずに5年契約に署名しても、超過部分は無効になり、知らぬ間に自分の立場を誤解している
  • 「有期契約は会社がいつでも切れる不安定な立場」と理解している人は多いが、その深刻度を見誤っている。労働契約法19条の雇止め法理により、反復更新で実質的に無期と変わらない状態になっていれば、会社は正当な理由なく雇止めできない。さらに通算5年で無期転換権(労働契約法18条)が発生する。あなたが思うより、有期契約の労働者の足場は固い
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規律する内容14 条:有期契約の期間上限(原則 3 年・例外 5 年)
守る対象長期拘束の防止(入口規制)
発動のタイミング契約締結時
効果超過部分は無効、3 年に短縮

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、入社時に署名した3年の契約社員契約を、1年2か月で辞めたくなったら? 会社は「契約違反だ、損害賠償を払え」と言うかもしれない。だが1年を超える有期契約は、附則137条により1年経過後はいつでも退職できる。会社の脅し文句に根拠があるかどうか、その一点を知っているだけで交渉の立場が逆転する
  • あなたが小さな会社の人事担当で、優秀なエンジニアを5年契約で囲い込もうとしている。だがその人が厚生労働大臣の定める高度専門職の基準に該当しなければ、5年契約は無効になり、超過部分は3年に切り詰められる。基準を確認せずに契約書を作ると、囲い込みのつもりが法令違反になる
  • 契約社員として5年働いてきた。次の更新がもうすぐ来る。だが知っているか、通算5年を超えて更新されれば、あなたは申込み一つで無期雇用に転換できる。会社が「6年目も有期で」と言ってきたら、あと数か月が分かれ目だ
  • 飲食チェーンで1年契約のアルバイトリーダーをしている。半年で家庭の事情で辞めることになった。違約金を請求されるのか不安。1年以内の契約途中の退職には民法のやむを得ない事由の議論が絡むが、まず契約書の期間と附則137条の適用を確認する
  • 派遣先から「3年を超えて働いてほしい」と言われた。だが有期契約の上限と、派遣の3年ルール(労働者派遣法)は別物。二つの3年を混同すると、自分がどの保護を受けているのか分からなくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第14条(契約期間等)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第14条の条文原文は「労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期…」で始まります。
  3. 労働基準法第14条は第二章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。