この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
要点労働基準法 13 条は、法定基準に達しない労働条件を無効とし、無効部分を同法の基準で補充する。労働者の同意があっても基準以下の合意は効力を持たない。
Q · 契約書にサインした残業代や時給が法律の最低基準より低かったら、もう諦めるしかないの?
いいえ、基準以下の部分は無効で法定基準に置き換わります
労働基準法 13 条により、法律の定める最低基準に達しない労働条件は、契約書にサインしていても、その部分が無効になります(強行的効力)。さらに無効になった部分には法定基準が自動的に適用されるため(直律的効力)、再交渉せずに法定基準どおりの賃金や労働条件を請求できます。最低賃金や残業代の割増、年次有給などが基準を下回っていれば、差額をさかのぼって請求可能です。
ブラック企業の入社契約書に、残業代の固定額が低く書かれている。最低賃金を下回る時給で「これで合意したよね」と念押しされる。有給は「うちにはない」と言われる。多くの人はサインした以上、自分が同意した以上、もう縛られると思い込む。労働基準法 13 条は、その思い込みを根こそぎ覆す。法律の定める基準に達しない労働条件を定めた部分は、そもそも無効になる。それだけではない。無効になった空白には、法律の基準が自動的に流れ込んで穴を埋める。あなたが交渉する必要も、合意し直す必要もない。契約書に何が書いてあろうと、最低基準を下回る部分は最初から存在しなかったことになり、法定基準にすり替わる。これを直律的効力と呼ぶ。さらに重要なのは片面性だ。法律を上回る好条件の合意は有効なまま残る。つまり、この条文はあなたを守る方向にだけ働く一方通行の盾である。
労働基準法 13 条は、同法の定める最低基準に達しない労働条件を定めた労働契約の当該部分を無効とし(強行的効力)、無効となった部分を同法の基準で置き換える(直律的効力)規定である。基準を上回る合意は有効に存続する片面的強行性を有する。
当事者の合意があっても、法律の基準を下回る労働条件をその部分について無効にする効力です。労働基準法 13 条前段が根拠で、サインの有無に関係なく無効になります。
無効になった部分に法律の基準が自動的に充填される効力です。労働基準法 13 条後段が根拠で、労働者は法定基準を改めて合意し直さなくても請求できます。
契約全体ではなく、最低基準を下回る条項だけが部分的に無効になります。残りの有効な部分や、基準を上回る好条件はそのまま存続します。
賃金請求権の消滅時効は当面 3 年です(労基法 115 条、2020 年改正の経過措置。本則は 5 年、退職金は 5 年)。各賃金の支払日ごとに起算します。
割増賃金などの未払いに対し、裁判所が未払額と同額を上限に支払いを命じることができる制裁的な金銭です(労基法 114 条)。実質的に倍額請求できる場合があります。
13 条は片面的に働くため、法定基準を上回る好条件の合意は有効なまま残ります。下回る合意だけが無効化され、有利な特約は守られます。
条文ごとに罰則が定められ、最低賃金割れや割増賃金の不払いには罰金や懲役が科される場合があります。労基署の是正勧告や付加金の対象にもなります。
まず会社へ内容証明郵便で請求し、応じなければ労働基準監督署への申告、労働審判、少額訴訟などの手段があります。証拠を確保してから動くのが定石です。
諦める必要はありません。労基法 13 条により、法定基準を下回る部分はサインの有無に関係なく無効で、その部分は自動的に法律の基準に置き換わります。あなたの同意は無効な条項を有効化しません。業界裏話ヒント:会社側は交渉で必ず「合意したじゃないか」と言ってきますが、これは 13 条で完全に崩せます。労務に詳しい担当者ほど、この条文を出された瞬間に態度を軟化させる。知っているかどうかで、同じ未払いでも回収できる人とできない人に分かれる
あなたの納得は関係ありません。最低賃金を下回る合意は労基法 13 条と最低賃金法 4 条で無効になり、最低賃金額が契約に直接適用されます。差額を請求できます。業界裏話ヒント:これは「片面的強行性」と呼ばれ、あなたを下に引っ張る合意だけが無効になります。逆に、最低賃金を上回る好条件の特約は有効なまま残る。だから自分に有利な約束まで一緒に諦めてはいけない。下回る部分だけを切り捨てて、有利な部分は主張するのが正しい立ち回り
固定残業代(みなし残業)自体は適法ですが、固定額が実際の法定割増賃金(労基法 37 条)を下回った月は、その差額部分が 13 条で無効になり、法定額が適用されます。差額を請求できます。業界裏話ヒント:固定残業代が有効とされるには、通常賃金と割増部分が明確に区分され、固定額を超えた分を別途支払う運用が前提です。この区分が曖昧な契約は、固定額の定め全体が無効と判断された裁判例もある。給与明細の手当の内訳が割増と区分されているか、まずそこを確認する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 労働契約 vs 法定基準(労基法 13 条) | — |
| 効果 | 基準以下の部分を無効化し、法定基準を自動充填(直律的効力) | — |
| 片面性 | あり:基準を上回る合意は有効に存続 | — |
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