使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
要点労働基準法 4 条は、使用者が女性であることを理由に賃金で男性と差別することを禁じる強行規定で、違反は同法 119 条の罰則対象となる。
Q · 同じ仕事なのに女性だから給料が低い、これって法律違反なの?
性別を理由とする賃金差別は労基法 4 条違反で罰則対象です
労働基準法 4 条により、使用者は労働者が女性であることを理由として賃金で差別的取扱いをしてはなりません。違反は同法 119 条で 6 か月以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金という刑事罰の対象です。ただし 4 条が裁けるのは「賃金」だけで、配置・昇進・採用の差別は男女雇用機会均等法 6 条の管轄です。「世帯主手当」のような名称が中立の制度でも、受給者が実際に男性に偏る運用なら間接差別として 4 条違反と認定された裁判例があります。
残業も成果も同じなのに、給与明細を見ると男性の同期より基本給が一万円低い。労働基準法 4 条は、まさにこの状況を正面から禁じる。「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない」。短い条文だが、知っておくべき二つの急所がある。第一に、この条文が裁けるのは「賃金」だけ。募集・採用・配置・昇進の差別は別の法律(男女雇用機会均等法)の管轄で、4 条では戦えない。第二に、これは努力義務ではなく罰則付きの強行規定だ。違反した使用者は労基法 119 条で 6 か月以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金。さらに、表面上は性別と無関係に見える「世帯主手当」のような制度でも、実際に男性ばかりが受給する構造なら 4 条違反と認定された裁判例がある。給与の差は、運命ではなく、立証できれば覆せる事実だ。
労働基準法 4 条は、性別を理由とする賃金差別の禁止を定める規定である。使用者が労働者の女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをすることを禁じ、違反には罰則が科される。職務・能力・成果に基づく合理的な賃金差は対象外であり、規律されるのは性別を理由とする差別のみである。
AI 輔助整理,以條文原文為準
性別を理由に賃金で差別してはならないという原則です。労基法 4 条が根拠で、職務・成果が同等なら女性であることを理由に賃金を低くすることが禁じられます。
同法 119 条により 6 か月以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金が科されます。労働基準監督署が動けば書類送検され、使用者に前科がつきうる刑事事件です。
賃金請求権の消滅時効は当分の間 3 年(労基法 115 条、本則 5 年)。各賃金の支払日ごとに進むため、古い分から順に消えていきます。
雇用主は派遣元のため責任の所在が複雑です。労基法 4 条のほか派遣法・パート有期法 8 条が絡み、誰を相手に何を主張するかで戦い方が変わります。
比較対象の男性社員と職務・責任・勤続年数が同等であることを示し、賃金明細・賃金規程・賃金台帳など差額を示す資料を在職中に正規ルートで集めます。
無料です。監督署が是正勧告を出すと、会社は書類送検の刑事リスクを避けるため自主的に差額を支払うことが多く、訴訟より先に動かせるレバーです。
名称が中立でも受給者が実際に男性に偏る運用なら、間接的な賃金差別として 4 条違反と認定された裁判例があります。支給実績を性別で集計すると偏りが見えます。
性別ではなく客観的な能力・成果・職務内容に基づく差は 4 条違反になりません。問題は「女性だから」を理由にしている場合だけです。
職務内容・責任・成果が同等なのに、女性であることを理由に賃金が低いなら労基法 4 条違反で、119 条の罰則対象です。ただし「同じ仕事」であることの立証が要で、職務の中身が実際に違えば差は正当化されます。業界裏話ヒント:会社は「職務が違う」「評価が低い」と主張してきますが、その評価基準が男女で恣意的に運用されていないかが争点です。評価表や賃金台帳を在職中に記録しておくと、後で決定的な証拠になります
昇進そのものの差別は労基法 4 条の射程外です。4 条が裁けるのは「賃金」に限られ、配置・昇進・教育訓練の差別は男女雇用機会均等法 6 条の管轄になります。業界裏話ヒント:ただし「昇進差別の結果として賃金が低い」場合は、均等法 6 条と労基法 4 条を組み合わせて主張する余地があります。入口を一本に絞らず、賃金面と処遇面の両輪で攻めるのが実務の定石です
形式上は「世帯主」が基準でも、実際に支給されるのが男性に偏る運用なら、間接的な性差別として労基法 4 条違反と認定された裁判例があります(三陽物産事件など)。業界裏話ヒント:手当の名称が中立でも、運用実態が問われます。「世帯主イコール男性」を暗黙の前提にした制度は近年の裁判で次々に否定されており、手当の支給実績を性別で集計すると、制度の偽装が一目で見えます
性別ではなく、客観的な能力・成果・職務内容に基づく差は 4 条違反になりません。問題は「女性だから」を理由にしている場合だけです。業界裏話ヒント:危ないのは評価制度が形だけで、実際は性別で枠が決まっているケースです。労基署の調査では同一職務の男女の賃金分布を出させられます。説明できる客観基準を文書化していないと、「差別の意図はなかった」という弁解は通りません
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 労基法 4 条:賃金の性別差別 | — |
| 禁止される事由 | 女性であることを理由とする差別 | — |
| 制裁 | 119 条の罰則(拘禁刑または罰金) | — |
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