削除
要点労働基準法 8 条は事業の種類を号別に列挙する規定だったが、平成 10 年(1998 年)改正で削除された。現在は空席で、適用は労働者を使用する事業全般へ一般化されている。
Q · 労働基準法 8 条って今は何が書いてあるの?
削除済みで、現在この条文に内容はありません。
労働基準法 8 条は、制定当初は本法を適用する「事業の種類」を号別に列挙する規定でした。しかし平成 10 年(1998 年)の改正で削除され、現在この条番号には規範的内容がありません。削除の趣旨は、適用対象を業種ごとの列挙から「労働者を使用する事業」全般へと一般化することにあります。事業区分が必要な場面は別表第一などに整理されており、8 条そのものは沿革上の空席として扱われます。
労働基準法 8 条はかつて、本法を適用する「事業の種類」を物の製造・鉱業・建設・運輸など号別に列挙していた。平成 10 年(1998 年)改正で削除され、適用対象は号別列挙ではなく『労働者を使用する事業』全般へと一般化された。現在この条文番号自体は空席である。
労働基準法 8 条は、制定当初は本法を適用する事業の種類を物の製造・鉱業・土木建築・運輸など号別に列挙する規定であったが、平成 10 年(1998 年)の改正により削除された。現在この条番号には規範的内容が存在せず、事業区分は別表第一に整理され、適用対象は労働者を使用する事業全般へと一般化されている。
現在は削除されており、規範的な内容はありません。e-Gov 法令検索でも「削除」と表示され、条番号だけが沿革上残っている状態です。
適用対象を業種ごとの号別列挙から「労働者を使用する事業」全般へ一般化する趣旨で、平成 10 年(1998 年)改正により削除されました。
平成 10 年(1998 年)の労働基準法改正で削除されました。それ以前は事業の種類を列挙する条文として機能していました。
物の製造、鉱業、土木建築、運輸、商業など本法を適用する事業の種類を号別に列挙していました。現在は別表第一などに整理されています。
実質的な適用範囲はむしろ広く一般化されました。号別列挙をやめ、労働者を使用する事業全般に適用する形へ切り替わっています。
事業区分が必要な場面は別表第一などに整理されています。8 条自体は削除済みのため、区分の根拠を 8 条に求めることはできません。
削除条文は現行の権利義務を生みませんが、改正前の事案や沿革理解では参照されます。実務では現行の別表や 9 条以下を確認します。
8 条は削除済みの旧「事業の種類」規定です。9 条は現行で「労働者」を定義する規定であり、適用判断ではまず 9 条を確認します。
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