労働基準法 第8条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働基準法第8条は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
- 労働基準法第8条の条文原文は「削除」で始まります。
- 労働基準法第8条は第一章 総則に置かれています。
- 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
- 労働基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働基準法第8条の前の条は労働基準法第7条です。
- 労働基準法第8条の次の条は労働基準法第9条です。
- 労働基準法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 - 本サイト収録
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000049/8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働基準法8条は事業の種類を号別に列挙する規定だったが、平成10年(1998年)改正で削除された。現在は空席で、適用は労働者を使用する事業全般へ一般化されている。
Q · 労働基準法8条って今は何が書いてあるの?
削除済みで、現在この条文に内容はありません。
労働基準法8条は、制定当初は本法を適用する「事業の種類」を号別に列挙する規定でした。しかし平成10年(1998年)の改正で削除され、現在この条番号には規範的内容がありません。削除の趣旨は、適用対象を業種ごとの列挙から「労働者を使用する事業」全般へと一般化することにあります。事業区分が必要な場面は別表第一などに整理されており、8条そのものは沿革上の空席として扱われます。
解説
労働基準法8条はかつて、本法を適用する「事業の種類」を物の製造・鉱業・建設・運輸など号別に列挙していた。平成10年(1998年)改正で削除され、適用対象は号別列挙ではなく『労働者を使用する事業』全般へと一般化された。現在この条文番号自体は空席である。
法的な位置づけ
労働基準法8条は、制定当初は本法を適用する事業の種類を物の製造・鉱業・土木建築・運輸など号別に列挙する規定であったが、平成10年(1998年)の改正により削除された。現在この条番号には規範的内容が存在せず、事業区分は別表第一に整理され、適用対象は労働者を使用する事業全般へと一般化されている。
よくある質問 AI による整理
Q1労働基準法8条には今何が書いてありますか?
現在は削除されており、規範的な内容はありません。e-Gov 法令検索でも「削除」と表示され、条番号だけが沿革上残っている状態です。
Q2労働基準法8条はなぜ削除されたのですか?
適用対象を業種ごとの号別列挙から「労働者を使用する事業」全般へ一般化する趣旨で、平成10年(1998年)改正により削除されました。
Q3労働基準法8条はいつ削除されましたか?
平成10年(1998年)の労働基準法改正で削除されました。それ以前は事業の種類を列挙する条文として機能していました。
Q4削除された労働基準法8条の旧内容は何でしたか?
物の製造、鉱業、土木建築、運輸、商業など本法を適用する事業の種類を号別に列挙していました。現在は別表第一などに整理されています。
Q5労働基準法8条が削除されても法律の適用範囲は変わりますか?
実質的な適用範囲はむしろ広く一般化されました。号別列挙をやめ、労働者を使用する事業全般に適用する形へ切り替わっています。
Q6現在、労働基準法の事業区分はどこに書かれていますか?
事業区分が必要な場面は別表第一などに整理されています。8条自体は削除済みのため、区分の根拠を8条に求めることはできません。
Q7削除条文は無視してよいのですか?
削除条文は現行の権利義務を生みませんが、改正前の事案や沿革理解では参照されます。実務では現行の別表や9条以下を確認します。
Q8労働基準法8条と9条の違いは何ですか?
8条は削除済みの旧「事業の種類」規定です。9条は現行で「労働者」を定義する規定であり、適用判断ではまず9条を確認します。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:労働基準法制定(法律第49号)。第8条は本法を適用する事業の種類を号別に列挙する規定として設けられた
- 2.平成10年(1998年) 削除:労働基準法改正により第8条を削除。事業の種類の号別列挙を廃し、適用対象を労働者を使用する事業全般へと一般化。事業区分は別表第一等に整理された
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