この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
要点労働基準法 115 条は、賃金の請求権を 5 年、災害補償その他の請求権を 2 年で時効消滅すると定める。ただし附則 143 条により賃金は当分の間 3 年に短縮されている。
Q · 残業代の時効って、条文に 5 年と書いてあるのに本当に 3 年なんですか?
原則 5 年だが、経過措置で当分の間は 3 年しか取れない
労働基準法 115 条本文は賃金の請求権の時効を 5 年と定めますが、同法の附則 143 条 3 項が「当分の間、五年とあるのは三年とする」と上書きしています。令和 2 年 4 月 1 日以後に支払日が到来する賃金は実質 3 年、それ以前は 2 年です。一方、災害補償その他の請求権(年次有給休暇を含む)は 2 年で時効消滅します。起算点は各賃金支払日ごとなので、毎月の給料が一か月分ずつ古い順に時効で消えていきます。
労働基準法 115 条には、賃金の請求権は「五年間」行使しなければ時効で消える、と書いてある。だが今あなたが実際に取り返せるのは三年分だけだ。なぜか。同じ法律の 143 条という経過措置が「当分の間、五年とあるのは三年とする」と、こっそり本文を上書きしているからだ。条文の数字だけ見て「5 年いける」と思った人は、4 年前の未払い残業代を取りに行って門前払いを食らう。しかも時効の起算点は給料日ごと、つまり毎月の給料が一か月分ずつ、古い順に静かに消えていく。災害補償や年次有給休暇など賃金以外の請求権は二年で消滅する。本当の怖さは、あなたが「まだ大丈夫」と思っている間に、毎月一回ずつ請求権が音もなく死んでいくことだ。
労働基準法 115 条は、同法に基づく請求権の消滅時効を定める規定であり、賃金の請求権は行使できる時から 5 年、災害補償その他の請求権は 2 年で時効消滅すると規定する。ただし附則 143 条 3 項の経過措置により、令和 2 年 4 月 1 日以後に支払日が到来する賃金の時効は、当分の間 3 年に短縮されている。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労働基準法 115 条で原則 5 年ですが、附則 143 条 3 項の経過措置により、令和 2 年 4 月以降の賃金は当分の間 3 年、それ以前は 2 年です。
各賃金の支払日(行使できる時)から起算します。給料日ごとに別々に進行するため、古い月分から順番に時効で消えていきます。
退職手当(退職金)の請求権の時効は 5 年です。通常の賃金が当分の間 3 年なのと異なり、退職金は経過措置の短縮対象外で 5 年が維持されています。
労災の休業補償などの災害補償その他の請求権は 2 年です。賃金より短いため、気付いた時には消えていることがあります。
内容証明郵便で催告すれば完成を 6 か月猶予でき(民法 150 条)、その間に労働審判や訴訟を起こせば確定的に止まります。催告だけでは 6 か月後に消えます。
賃金請求権の時効が 2 年から 5 年に延長されました。ただし附則 143 条 3 項の経過措置で、当分の間は 3 年に抑えられています。
相手が時効を援用(民法 145 条)すれば請求できません。ただし相手が援用しない、または債務を承認すれば支払われる余地はあります。
契約名目が業務委託でも、実態が労働者なら 115 条が適用されます。偽装請負と認められれば、3 年分を遡って請求できることがあります。
支払日から 3 年以内の分なら取れます(115 条+附則 143 条 3 項、令和 2 年 4 月以降の賃金)。それより古い月分は時効で消えています。退職していること自体は障害になりません。業界裏話ヒント:37 条違反の未払い残業代を裁判で争うと、114 条の付加金として同額の上乗せを裁判所が命じることがあります。つまり 100 万円の未払いが最大 200 万円になりうる。会社が任意で払わず訴訟まで粘ると、かえって倍払いのリスクを負うという構造を、交渉カードにできる
115 条本文は確かに 5 年ですが、同じ労働基準法の附則 143 条 3 項が「当分の間、五年とあるのは三年とする」と上書きしているからです。令和 2 年の改正で 2 年から 5 年へ引き上げる際、急な負担増を避けるため経過措置として 3 年に抑えました。業界裏話ヒント:これは将来 5 年へ戻る前提の暫定措置です。検索で「労基法 残業代 5 年」とだけ見て安心せず、必ず附則 143 条をセットで読む。本文だけ信じて 4 年前の分を請求すると確実に弾かれる
本当です。年次有給休暇の請求権は賃金以外の「その他の請求権」として 115 条の 2 年時効が適用されます(39 条で発生、115 条で消滅)。発生から 2 年で時効消滅するため、翌年度に繰り越しても 2 年で打ち切られます。業界裏話ヒント:会社が買い取る義務は原則ありません。だからこそ消える前に計画的に取得するのが唯一の防衛策です。退職時にまとめて消化する人が多いのは、辞める瞬間が時効前に権利を使い切る最後のタイミングだから
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 115 条:請求権の消滅時効の原則(賃金・災害補償) | — |
| 期間 | 賃金 5 年・災害補償その他 2 年 | — |
| 機能 | 権利消滅の原則を定める本文 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。