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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

労働基準法 第114条(付加金の支払)

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裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 114 条は、残業代など一定の賃金未払いについて、裁判所が労働者の請求により未払金と同額の付加金を命じられると定める。請求は違反時から原則 5 年以内。

Q · 残業代を払ってもらえないとき、裁判で本当に 2 倍取れるんですか?

可能性はあるが必ずではない。会社が判決前に払えば消える

労働基準法 114 条により、裁判所は割増賃金や解雇予告手当などの未払いについて、労働者の請求により未払金と同一額の付加金を命じることができます。ただし「命ずることができる」とある通り裁量的な制度で、会社の悪質性などを見て判断されます。さらに、会社が判決前に未払金を支払えば付加金は命じられません。そのため実務では、提訴して倍払いリスクを示し早期和解を引き出す圧力装置として機能しています。

解説

毎月のサービス残業を「うちの業界は仕方ない」と飲み込んできた人は多い。だが労働基準法114条を知ると、その諦めが揺らぐ。本条は、会社が残業代(37条)、解雇予告手当(20条)、休業手当(26条)、有給休暇中の賃金(39条9項)を払わなかったとき、裁判所が未払い分と同額の「付加金」をもう一段上乗せできると定める。つまり未払い残業代100万円が、判決では最大200万円になりうる。ただし、ここに二つの罠がある。第一に、付加金を命じられるのは「裁判所」だけ。労基署に駆け込んでも、会社との交渉で求めても出てこない。訴訟を起こして初めて土俵に乗る。第二に、会社が判決前に未払い分を払ってしまえば、付加金はゼロに戻る。だから会社側は判決の直前に慌てて払う。あなたが知るべきは、この上乗せは「脅し」として最も効き、和解を引き寄せるてことして働くという点だ。

法的な位置づけ

労働基準法 114 条の付加金とは、一定の重要な賃金(解雇予告手当・休業手当・割増賃金・年次有給休暇中の賃金)を支払わなかった使用者に対し、裁判所が労働者の請求に基づき、未払金と同一額をさらに上乗せして支払うよう命じることができる制度である。支払いを心理的に強制する制裁的性格をもつが、命令は裁判所の裁量に委ねられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1付加金とは何ですか?

労働基準法 114 条に基づき、賃金未払いの使用者に対して裁判所が未払金と同一額を上乗せして命じることができる制裁的な支払いです。裁判所の裁量で決まります。

Q2付加金の対象になる未払いは何ですか?

解雇予告手当(20 条)、休業手当(26 条)、割増賃金(37 条)、年次有給休暇中の賃金(39 条 9 項)の 4 つに限られます。通常の賃金全般ではありません。

Q3付加金はどうやって請求しますか?

裁判所に訴訟を提起し、未払金本体と併せて付加金を請求します。労基署への申告や会社との交渉では付加金は出てきません。訴訟が唯一の土俵です。

Q4会社が先に払ったら付加金はどうなりますか?

判決前に会社が未払金を全額支払えば、付加金は命じられません。だから会社は判決直前に駆け込みで支払うことが多く、和解交渉の鍵になります。

Q5付加金の計算方法は?

原則として未払金と同一額が上限です。未払い残業代 100 万円なら付加金は最大 100 万円で、合計 200 万円になりえます。ただし全額認められるとは限りません。

Q6付加金請求に弁護士は必要ですか?

必須ではありませんが、付加金は訴訟でしか取れず、証拠の組み立てや判決前支払いへの対応が必要なため、弁護士に依頼するのが現実的です。

Q7付加金と遅延損害金は両方もらえますか?

性質が異なるため別個に検討されます。退職後の未払賃金には賃確法 6 条の年 14.6% の遅延利息があり、付加金と併せて請求できる場合があります。

Q8パートやアルバイトでも付加金を請求できますか?

できます。労働基準法は雇用形態を問わず適用されるため、パート・アルバイト・契約社員でも対象賃金の未払いがあれば付加金を請求できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1残業代を払ってくれないんですが、裁判で本当に2倍取れるんですか?

可能性はありますが「必ず」ではありません。付加金は裁判所が命ずることのできる裁量的な制度で(114条)、会社の悪質性などを見て判断されます。しかも会社が判決前に未払い分を払えば付加金は命じられません。業界裏話ヒント:だからこそ付加金は「脅し」として最も効きます。提訴して倍払いのリスクを示すと、会社は判決前に元本を払って和解に動くことが多い。実際に2倍取るより、和解を引き出す圧力として機能しているのが実態です

Q2労基署に駆け込めば付加金ももらえますよね?

もらえません。付加金を命じられるのは裁判所だけです(114条)。労働基準監督署にできるのは是正勧告・指導までで、会社に未払い分を払わせることはあっても、同額の上乗せ(付加金)を取る権限はありません。業界裏話ヒント:労基署の申告は「行政指導」、付加金は「司法判断」と土俵が違う。本気で倍返しを狙うなら、労基署と並行して、最初から訴訟を視野に入れて証拠を固めるのが正解です

Q3付加金の時効が2年から5年に延びたって聞きましたが、もう5年取れますか?

法律上は違反時から5年ですが、当分の間は経過措置で3年です(令和2年改正)。賃金請求権の時効(115条)と歩調を合わせた改正で、いきなり5年フルにはなっていません。業界裏話ヒント:この3年も「当分の間」の暫定で、将来5年へ延びる可能性があります。古い未払いほど先に消えるので、「まだ時間がある」と構えず、気付いた月から逆算してすぐ動くのが鉄則です。(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

  • 「未払い残業代を払えと言えば、付加金も自動でついてくる」と思われがちだが、付加金は裁判所の裁量だ。労基署の是正勧告でも、会社との交渉でも出てこない。訴訟という土俵に上がって初めて、裁判官が会社の悪質性などを見て「命ずることができる」にすぎない。請求すれば必ず2倍、という制度ではない
  • 「付加金を請求すれば倍取れる」と知っている人でも、その請求権が月ごとに時効で消えていく深刻さを見落としている。違反時から5年(経過措置で当分の間3年)、しかも給与は毎月発生するので、動くのが遅れた分だけ古い月の付加金から音もなく失われていく。知識があっても、放置すれば武器は錆びる
  • あなたは「会社が判決で負けたら付加金も払う」と問題を立てているかもしれないが、その問いそのものがずれている。会社視点では、判決が出る前に未払い分さえ払えば付加金は消える。だから本当の勝負どころは判決ではなく、判決前のどの時点で会社が観念して払うか、にある。狙うべきは判決ではなく、その手前の心理戦だ
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性質付加金(114 条):裁判所が命じる制裁的な上乗せ
請求先・手段裁判所(訴訟提起が必須)
上限・割合未払金と同一額(最大)
回避・終了条件判決前の支払いで命じられなくなる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 月60時間のサービス残業を3年。タイムカードと業務PCのログを証拠に残業代を請求したら、会社は無視を決め込んだ。訴訟で付加金を併せて請求した瞬間、請求額は一気に倍へ膨らみ、会社の顧問弁護士のほうから和解を持ちかけてきた。倍払いのリスクが相手の計算を変える
  • もし、あなたが退職を決めた会社に未払い残業代があるとしたら、いつまでに動くべきか。付加金の請求期限は違反時から5年(当分の間は経過措置で3年)。しかも賃金は1か月ごとに発生するので、古い月から順に請求権が静かに消えていく。動くのが遅れた分だけ、取り戻せる額が削られる
  • あなたが小さな会社の経営者で、休業手当(26条)の払い忘れを指摘された。労働者が訴訟で付加金を請求してきた。判決が出る前に未払い分を全額払えば、付加金の上乗せは命じられない。動くなら今だ
  • 同僚が「残業代なんてもう諦めた」とこぼしている。あなたは付加金制度を知っているので、「裁判なら倍取れる可能性がある、ただし会社に弁護士をつけられて元本を払われる前が勝負だ」と即答できる。知っているかどうかで、その人の次の一手が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第114条(付加金の支払)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第114条の条文原文は「裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、こ…」で始まります。
  3. 労働基準法第114条は第十二章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第114条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。