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労働基準法 第113条(命令の制定)

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この法律に基いて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法113条は、同法に基づく命令を制定する際、その草案について公聴会で労働者・使用者・公益を代表する三者の意見を聴くことを義務づける規定である。

Q · 省令や告示って、結局お役所が中だけで勝手に作ってるんじゃないの?

労働者・使用者・公益の三者の意見を聴いて作る手続です

労働基準法113条は、同法に基づいて発する命令(厚生労働省令・政令など)を制定する際の手続を定めています。役所が単独で決めるのではなく、命令の草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者、公益を代表する者の三者の意見を聴いたうえで制定しなければなりません。実務ではこの役割を労働政策審議会が担います。ILOの三者構成原則を日本の労働立法に取り入れた規定で、手続を欠いた命令は後に効力を争われる余地が残ります。

解説

残業の上限、有給の付与日数、割増賃金率の細部。あなたの働き方を縛る具体的なルールの多くは、労働基準法そのものではなく、その下にぶら下がる「命令」(厚生労働省令や政令)で決まっている。113条が定めるのは、その命令を作るときの手続だ。役所が密室で勝手に決めるのではなく、草案について労働者を代表する者、使用者を代表する者、公益を代表する者の三者から意見を聴かなければならない。これは「労使公益の三者構成」と呼ばれ、国際労働機関(ILO)が掲げる三者構成原則を日本の労働立法に落とし込んだものだ。あなたの労働条件を細部で規定する命令が、労働者側の声を必ず通す回路の上に成り立っていると分かれば、その命令を読む目が変わる。実務上は、この役割の中心を労働政策審議会(労使公益の委員で構成)が担っている。

法的な位置づけ

労働基準法113条は、同法に基づく命令の制定手続を定める規定である。命令の草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者および公益を代表する者の意見を聴いたうえで制定すべき旨を規律する。実務上は労働政策審議会がこの意見聴取の場を担い、ILOの三者構成原則を労働立法手続に具体化したものと位置づけられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働基準法113条は何を定めている?

同法に基づいて発する命令(省令・政令など)を制定する手続を定めています。草案について公聴会で労働者・使用者・公益を代表する三者の意見を聴いたうえで制定すると規定します。

Q2省令・政令・告示の違いは?

政令は内閣、省令は各省大臣が定める命令で、いずれも法律の委任に基づきます。告示は一定事項を公に知らせる行為です。労働関係の細部は主に厚生労働省令で定まります。

Q3労働政策審議会は何をする機関?

労働者・使用者・公益を代表する委員で構成される厚生労働省の審議会です。労働基準・雇用などの命令案について調査審議し、113条の三者意見聴取の中心的な場を担います。

Q4委任立法はなぜ必要?

技術的・細目的な事項を国会の法律で逐一定めるのは非効率なため、法律が枠を定め、細部を命令に委ねます。労基法も36条・37条などで命令への委任を行っています。

Q5パブリックコメントと意見聴取は何が違う?

パブコメ(行政手続法39条)は広く一般から意見を募る手続、113条の意見聴取は労使公益の三者代表から意見を聴く手続です。両者は別個の手続で、命令制定時に併存し得ます。

Q6省令が法律に違反したらどうなる?

命令は法律の委任の範囲内でのみ効力を持ちます。委任の範囲を超えたり法律に反する命令は、その限度で無効と判断され得ます。裁判で適用を争うことも可能です。

Q7労働基準法施行規則とは?

労働基準法の委任を受けて厚生労働省が定める省令で、有給休暇や割増賃金の計算など細部を規律します。113条の手続を経て制定される代表的な命令です。

Q8厚生労働省令は誰が作る?

厚生労働大臣が制定します。ただし労基法に基づく命令は、113条により、草案について三者の意見を聴く手続を経る必要があります。実務では労働政策審議会で審議されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1省令とか告示って、結局お役所が勝手に決めてるんじゃないんですか?

勝手にではない。労働基準法113条は、この法律に基づく命令を作るとき、草案について労働者代表、使用者代表、公益代表の三者の意見を聴くことを義務づけている。実務では労働政策審議会がその場になる。業界裏話ヒント:命令制定前のパブリックコメント(行政手続法39条)と113条の意見聴取は別の手続だ。両方を通すことで命令の正当性が二重に担保される。意見を本気で届けたいなら、両方のタイミングを押さえる

Q2意見聴取で何か言えば、命令の中身を変えられるんですか?

意見聴取は命令制定の手続要件だが(労働基準法113条)、述べた意見に役所が必ず従う義務まではない。あくまで「聴く」ことが義務であって、結論への拘束力まではない。業界裏話ヒント:実務上、命令案の実質は審議会やパブコメの早い段階でほぼ固まっていることが多い。本当に影響を与えたいなら、審議会へ委員を出している労働組合や業界団体のルートに、早い段階で働きかけるのが現実的な力点になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば省令や告示は「お上が一方的に決めたもの」だが、法律から見れば、それは労働者代表の意見聴取を経て初めて正当に生まれる。手続を飛ばした命令は、正当性の根が欠けている。この落差を知らないと、本来争えるはずの命令にも黙って従ってしまう
  • 「労働者の意見を聴く」制度があることは何となく知っていても、その「聴く」が法的義務であり、欠ければ命令の適法性の問題になりうる、という重みを知る人は少ない。意見聴取は儀礼ではなく、命令が正しく生まれるための要件だ
  • 「113条があるから自分の意見が命令に直接届く」と考えるのは、問いの立て方がずれている。意見を述べるのは「労働者を代表する者」であり、実務上は労働政策審議会の労働者委員。あなたの声は組合や代表を通じて間接的に届く構造になっている
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規律する内容労基法に基づく命令の制定手続(三者の意見聴取)
意見を聴く相手労働者・使用者・公益を代表する三者
手続の性質三者構成の意見聴取(命令制定の手続要件)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 厚生労働省が新しい省令案を出したというニュースを見たとき、その命令は本当に労働者の声を聴いて作られたのか? 113条は草案段階で三者の意見聴取を義務づけている。手続を欠いた命令は、後にその効力を争われる余地が残る
  • 労働組合の役員になったあなたのもとに、命令改正の意見聴取の案内が届く。形式ではない。あなたの一言が、全国の労働者を縛る命令の文言へ反映される回路がここにある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第113条(命令の制定)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第113条の条文原文は「この法律に基いて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。」で始まります。
  3. 労働基準法第113条は第十二章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第113条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。