この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。
要点労働基準法 112 条は、同法及びその命令が国・都道府県・市町村等の公的主体にも適用されると定める。公務員も原則として保護対象だが、地方公務員法 58 条等の特別法で職種ごとに適用範囲が調整される。
Q · 公務員には労働基準法は使えないって本当ですか?
公務員も原則として労働基準法の保護対象です
労働基準法 112 条により、この法律は国・都道府県・市町村その他これに準ずべきものにも適用されます。つまり公務員も出発点では保護対象です。ただし地方公務員には地方公務員法 58 条が一部規定を読み替え、一般職の国家公務員には国家公務員法が労働基準法をほぼ外し、公立学校教員には給特法が時間外手当を上書きします。守られる範囲は、国家か地方か、現業か非現業か、教員かという身分で決まります。
給与明細に残業代の欄が見当たらない、それでも「自分は公務員だから労働基準法は使えない」と飲み込んでいないだろうか。労働基準法 112 条は、この法律が国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものにも適用されると宣言している。出発点では、公務員も労働基準法の保護対象だということだ。ただし話はそこで終わらない。地方公務員には地方公務員法 58 条が規定の一部を読み替え、一般職の国家公務員には国家公務員法が労働基準法の適用をほぼ外し、公立学校の教員には給特法が時間外手当の扱いを上書きする。あなたが守られる範囲は、国家か地方か、現業か非現業か、教員か、その身分で決まる。112 条はその地図の入り口だ。ここを知らずに「公務員だから無理」と引き下がる人と、自分の身分から適用範囲を逆算する人とでは、声の上げ方がまるで違う。
労働基準法 112 条は同法及びその命令の適用範囲を定める規定であり、国、都道府県、市町村その他これに準ずべき公的主体にも本法が及ぶことを宣言する。公務員もまた賃金で生活する勤労者として原則的に保護対象となるが、地方公務員法 58 条や国家公務員法等の特別法により、職種・身分に応じて適用範囲が個別に調整される。
適用されます。労働基準法 112 条が国・都道府県・市町村等への適用を定めており、特に地方公務員には地方公務員法 58 条を通じて労働時間等の規定が及びます。
この法律及び命令を国・地方公共団体等にも適用すると宣言する規定です。公務員への労働基準法適用の入口にあたり、ここから特別法で読み替えが行われます。
違います。地方公務員には地方公務員法 58 条を通じて多くの規定が適用されますが、一般職の国家公務員には国家公務員法附則 16 条により原則適用されません。
現業の地方公務員は労働基準監督署が監督し申告できます。非現業の一般職は人事委員会・公平委員会が監督し、勤務条件の措置要求を行います。
労基法は適用される前提の上に、給特法が時間外手当を支給しない代わりに教職調整額を出す仕組みを上書きしているためです。労基法不適用が理由ではありません。
賃金請求権の消滅時効は労働基準法 115 条により当分の間 3 年です。起算点は各賃金の支払日で、本来 5 年への移行過程にあります。
まず自分の身分を特定し、現業の地方公務員なら労働基準監督署へ申告、非現業なら人事委員会・公平委員会へ措置要求します。勤務記録等の証拠確保が前提です。
一般職の国家公務員は原則不適用です。また同居の親族のみを使用する事業や家事使用人は労働基準法 116 条で適用が除外されます。
一律ではありません。地方公務員には労働基準法の労働時間規定が地方公務員法 58 条を通じて適用され、時間外勤務手当が支給されます。ただし公立学校の教員は給特法により時間外手当が支給されない代わりに教職調整額が出る仕組みで、一般職の国家公務員は労働基準法自体が原則不適用です(国家公務員法附則 16 条)。業界裏話ヒント:同じ役所の中でも事務職と現場の作業職で扱いが違う。自分の身分を給与条例や任用根拠から確認しないと、本来もらえるはずの手当を諦めてしまうことがある
職種次第です。地方公務員でも清掃や水道などの現業職員は労働基準監督署の監督対象ですが、窓口や事務などの非現業の一般職は監督対象外で、人事委員会や公平委員会が監督します(地方公務員法 58 条)。業界裏話ヒント:多くの自治体職員が労基署へ行って「あなたは管轄外」と返され二度手間になる。先に自分が現業か非現業かを確かめてから、申告先を選ぶのが正しい順番だ
守られます。会計年度任用職員も地方公務員であり、労働基準法が地方公務員法 58 条を通じて適用されます。労働時間、休憩、休日、年次有給休暇などの基準が及びます。業界裏話ヒント:非正規だからと年休すら取りにくい職場もあるが、年休の権利は労働基準法 39 条由来で、正規か非正規かで有無が変わるものではない。勤務日数に応じて比例付与される仕組みを知っているだけで交渉力が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 労基法 112 条:適用範囲(公的部門への適用宣言) | — |
| 対象 | 国・都道府県・市町村その他これに準ずべきもの | — |
| 効果 | 公務員も原則として適用(特別法で個別調整) | — |
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