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労働基準法 第112条(国及び公共団体についての適用)

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この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 112 条は、同法及びその命令が国・都道府県・市町村等の公的主体にも適用されると定める。公務員も原則として保護対象だが、地方公務員法 58 条等の特別法で職種ごとに適用範囲が調整される。

Q · 公務員には労働基準法は使えないって本当ですか?

公務員も原則として労働基準法の保護対象です

労働基準法 112 条により、この法律は国・都道府県・市町村その他これに準ずべきものにも適用されます。つまり公務員も出発点では保護対象です。ただし地方公務員には地方公務員法 58 条が一部規定を読み替え、一般職の国家公務員には国家公務員法が労働基準法をほぼ外し、公立学校教員には給特法が時間外手当を上書きします。守られる範囲は、国家か地方か、現業か非現業か、教員かという身分で決まります。

解説

給与明細に残業代の欄が見当たらない、それでも「自分は公務員だから労働基準法は使えない」と飲み込んでいないだろうか。労働基準法 112 条は、この法律が国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものにも適用されると宣言している。出発点では、公務員も労働基準法の保護対象だということだ。ただし話はそこで終わらない。地方公務員には地方公務員法 58 条が規定の一部を読み替え、一般職の国家公務員には国家公務員法が労働基準法の適用をほぼ外し、公立学校の教員には給特法が時間外手当の扱いを上書きする。あなたが守られる範囲は、国家か地方か、現業か非現業か、教員か、その身分で決まる。112 条はその地図の入り口だ。ここを知らずに「公務員だから無理」と引き下がる人と、自分の身分から適用範囲を逆算する人とでは、声の上げ方がまるで違う。

法的な位置づけ

労働基準法 112 条は同法及びその命令の適用範囲を定める規定であり、国、都道府県、市町村その他これに準ずべき公的主体にも本法が及ぶことを宣言する。公務員もまた賃金で生活する勤労者として原則的に保護対象となるが、地方公務員法 58 条や国家公務員法等の特別法により、職種・身分に応じて適用範囲が個別に調整される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働基準法は公務員にも適用されますか?

適用されます。労働基準法 112 条が国・都道府県・市町村等への適用を定めており、特に地方公務員には地方公務員法 58 条を通じて労働時間等の規定が及びます。

Q2労働基準法 112 条とは何ですか?

この法律及び命令を国・地方公共団体等にも適用すると宣言する規定です。公務員への労働基準法適用の入口にあたり、ここから特別法で読み替えが行われます。

Q3地方公務員と国家公務員で労基法の扱いは違いますか?

違います。地方公務員には地方公務員法 58 条を通じて多くの規定が適用されますが、一般職の国家公務員には国家公務員法附則 16 条により原則適用されません。

Q4現業公務員と非現業公務員で救済先はどう違いますか?

現業の地方公務員は労働基準監督署が監督し申告できます。非現業の一般職は人事委員会・公平委員会が監督し、勤務条件の措置要求を行います。

Q5公立学校の教員に残業代が出ないのはなぜですか?

労基法は適用される前提の上に、給特法が時間外手当を支給しない代わりに教職調整額を出す仕組みを上書きしているためです。労基法不適用が理由ではありません。

Q6公務員の残業代の時効は何年ですか?

賃金請求権の消滅時効は労働基準法 115 条により当分の間 3 年です。起算点は各賃金の支払日で、本来 5 年への移行過程にあります。

Q7公務員が未払い残業代を請求するにはどうすればいいですか?

まず自分の身分を特定し、現業の地方公務員なら労働基準監督署へ申告、非現業なら人事委員会・公平委員会へ措置要求します。勤務記録等の証拠確保が前提です。

Q8労働基準法が適用されない人はいますか?

一般職の国家公務員は原則不適用です。また同居の親族のみを使用する事業や家事使用人は労働基準法 116 条で適用が除外されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公務員って、残業代は出ないものなんですか?

一律ではありません。地方公務員には労働基準法の労働時間規定が地方公務員法 58 条を通じて適用され、時間外勤務手当が支給されます。ただし公立学校の教員は給特法により時間外手当が支給されない代わりに教職調整額が出る仕組みで、一般職の国家公務員は労働基準法自体が原則不適用です(国家公務員法附則 16 条)。業界裏話ヒント:同じ役所の中でも事務職と現場の作業職で扱いが違う。自分の身分を給与条例や任用根拠から確認しないと、本来もらえるはずの手当を諦めてしまうことがある

Q2労基署に駆け込めば、公務員でも助けてもらえますか?

職種次第です。地方公務員でも清掃や水道などの現業職員は労働基準監督署の監督対象ですが、窓口や事務などの非現業の一般職は監督対象外で、人事委員会や公平委員会が監督します(地方公務員法 58 条)。業界裏話ヒント:多くの自治体職員が労基署へ行って「あなたは管轄外」と返され二度手間になる。先に自分が現業か非現業かを確かめてから、申告先を選ぶのが正しい順番だ

Q3非正規の公務員(会計年度任用職員)でも、労基法で守られますか?

守られます。会計年度任用職員も地方公務員であり、労働基準法が地方公務員法 58 条を通じて適用されます。労働時間、休憩、休日、年次有給休暇などの基準が及びます。業界裏話ヒント:非正規だからと年休すら取りにくい職場もあるが、年休の権利は労働基準法 39 条由来で、正規か非正規かで有無が変わるものではない。勤務日数に応じて比例付与される仕組みを知っているだけで交渉力が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公務員には労働基準法は適用されない」と思い込んでいる人が多いが、地方公務員には労働基準法の多くの規定が適用される(地方公務員法 58 条)。完全な蚊帳の外ではなく、適用される条文と読み替えられる条文が入り混じっているのが実態だ
  • 労働基準法が適用されること自体は知っていても、その深刻な実務差を知らない人がほとんどだ。同じ地方公務員でも、現業職員は労働基準監督署が監督し、非現業の一般職は人事委員会・公平委員会が監督する。この違いを知らずに労基署へ駆け込むと、救済を受ける前に窓口で押し返される
  • 「国家公務員も地方公務員も同じ公務員だから扱いは同じ」という前提そのものが誤っている。一般職の国家公務員には労働基準法は原則として適用されないが(国家公務員法附則 16 条)、地方公務員には適用される。あなたが立てるべき問いは「公務員かどうか」ではなく「どの公務員か」だ
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規定の役割労基法 112 条:適用範囲(公的部門への適用宣言)
対象国・都道府県・市町村その他これに準ずべきもの
効果公務員も原則として適用(特別法で個別調整)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 市役所の会計年度任用職員として働いていて、残業しても手当が出ない。上司は「公務員に労基法は関係ない」と言う。だが地方公務員にも労働基準法の労働時間規定は地方公務員法 58 条を通じて適用される。あなたが非正規だからといって、保護の外に置かれているわけではない
  • あなたが小さな町の役場の人事担当だとする。職員の労働時間管理を「公務員だから労基法は不要」と放置してきたが、清掃や水道などの現業職員は労働基準法が全面適用され、労働基準監督署の監督対象だ。ある日是正勧告が届けば、放置してきた未払い分が一気に表面化する
  • 公立中学校の教員。部活動で土日がつぶれても残業代はゼロ。これは労基法が適用されないからではなく、112 条で適用される前提の上に、給特法という特別法が時間外手当の規定を上書きしているからだ。「定額働かせ放題」と呼ばれる構造の正体はここにある
  • もし、あなたが公営バスの運転士で、過労のまま乗務を命じられたとしたら? あと数日で限界かもしれない。現業の地方公務員には労働基準法の労働時間規定が直接効き、労働基準監督署に申告する道がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第112条(国及び公共団体についての適用)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第112条の条文原文は「この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。」で始まります。
  3. 労働基準法第112条は第十二章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第112条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。