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労働基準法 第39条(年次有給休暇)

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  1. 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
  2. 2.使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。
  3. 3.次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
  4. 一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者
  5. 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者
  6. 4.使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。
  7. 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
  8. 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る。)
  9. その他厚生労働省令で定める事項
  10. 5.使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。
  11. 6.使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。
  12. 7.使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。
  13. 8.前項の規定にかかわらず、第五項又は第六項の規定により第一項から第三項までの規定による有給休暇を与えた場合においては、当該与えた有給休暇の日数(当該日数が五日を超える場合には、五日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。
  14. 9.使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。
  15. 10.労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 39 条は、6 か月継続勤務し全労働日の 8 割以上出勤した労働者に 10 日の年次有給休暇を付与する。会社は時季変更権で日をずらせるが、取得そのものを拒否することはできない。

Q · 有給休暇って、会社が許可してくれないと取れないんですか?

いいえ、許可制ではなく、取らせない会社が罰則を負います

労働基準法 39 条により、6 か月継続勤務し全労働日の 8 割以上出勤した労働者には 10 日の年次有給休暇が自動的に発生します。労働者が時季を指定すれば有給休暇は法律上成立し、会社にできるのは「事業の正常な運営を妨げる場合」に別の日へずらす時季変更権の行使だけです。許可するかしないかを判断する権限は存在しません。さらに年 10 日以上発生する労働者には会社が年 5 日を取らせる義務があり、未達なら 30 万円以下の罰金(労基法 120 条)の対象です。

解説

有給休暇は「会社がくれる恩恵」ではない。労働基準法 39 条が労働者に与える法的権利である。入社して 6 か月続けて働き、全労働日の 8 割以上出勤すれば、その瞬間に 10 日間の有給が自動発生する。会社の承認も理由の説明も要らない。さらに 2019 年 4 月からは、年 10 日以上の有給が発生する人に対して、会社が年 5 日は必ず取らせる義務を負う。取らせなければ会社に 30 万円以下の罰金がかかる。あなたがパートやアルバイトでも、所定労働日数に応じて比例付与される。そして会社が持つ「時季変更権」は「取らせない権利」ではなく「別の日にずらす権利」にすぎない。繁忙期だからという理由だけでは、原則として拒否できない。あなたが思っているより、この権利はずっと強い。

法的な位置づけ

年次有給休暇とは、労働基準法 39 条に基づき、一定期間継続勤務し所定の出勤率を満たした労働者に付与される、賃金の支払を受けながら労働義務を免除される休暇をいう。労働者の時季指定により成立し、使用者は時季変更権を有するにとどまる。2019 年からは年 5 日について使用者による時季指定義務が加わった。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1年次有給休暇とは何ですか?

賃金が支払われたまま労働義務を免除される休暇です。労働基準法 39 条が根拠で、6 か月継続勤務と出勤率 8 割以上の要件を満たすと自動的に発生します。

Q2有給5日取得義務に違反するとどうなりますか?

年 10 日以上発生する労働者に年 5 日を取らせなかった会社は、労働者 1 人につき 30 万円以下の罰金(労基法 120 条)の対象です。期限は基準日から 1 年以内です。

Q3時季変更権で有給を拒否されたらどうすればいい?

時季変更権は日をずらす権限にすぎません。単なる人手不足では足りず、代替要員確保の努力が問われます。濫用が疑われる場合は労働基準監督署へ申告できます。

Q4有給休暇は何年で時効消滅しますか?

請求権は発生日から 2 年で時効消滅します(労基法 115 条)。古いものから使うか、消える前に計画的に取得しないと、毎年権利が静かに失われます。

Q5パートの有給は何日もらえますか?

週の所定労働日数に応じて比例付与されます(39 条 3 項)。週 4 日勤務で 6 か月なら 7 日、週 1 日勤務でも 1 日発生します。施行規則の表で日数が決まります。

Q6有給を時間単位で取ることはできますか?

労使協定があれば、年 5 日以内に限り時間単位での取得が可能です(39 条 4 項)。協定がない運用は無効で、原則は 1 日単位です。

Q7退職時に未消化の有給は買い取ってもらえますか?

法律上の買い取り義務はありませんが、退職時の未消化分に限り買い取りが認められています。まず全消化を主張し、消化しきれない分だけ買い取り交渉するのが定石です。

Q8出勤率8割は育休や病気欠勤でどう計算されますか?

業務上の負傷・疾病の療養期間、育児・介護休業、産前産後休業は出勤したものとみなされます(39 条 10 項)。休んでいても有給は減りません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1辞めるときに残ってる有給、全部使い切れますか?

原則使い切れます。退職日が確定すると、会社は時季変更権(39 条 5 項)で別の日にずらそうにも、ずらす先の労働日がないため事実上行使できなくなります。実務では退職日を有給消化分だけ後ろにずらすのが定石です。業界裏話ヒント:法律上、会社に有給の「買い取り」義務はありません。だが退職時の未消化分に限っては買い取りが認められており、引き継ぎ等で消化しきれない分は買い取りを交渉できる。最初から買い取り前提で話すと足元を見られるので、まず全消化を主張し、無理な分だけ買い取りに回すのが交渉順序です

Q2パートやアルバイトにも有給ってあるんですか?

あります。39 条 3 項の比例付与で、週の所定労働日数に応じて日数が決まります。週 4 日勤務で 6 か月なら 7 日、週 1 日勤務でも 1 日発生します。「うちはパートに有給なし」は明確な違法です。業界裏話ヒント:比例付与の正確な日数は労働基準法施行規則 24 条の 3 の表で決まっており、勤続年数とともに増えます。多くの非正規労働者はこの表の存在自体を知らされていない。週の労働日数と勤続年数を表に当てはめれば、自分が本来何日もらえるはずかが一発で分かる。会社の言う日数と食い違ったら、この表が物を言います

Q3有給を申請したら『理由は?』って聞かれました。答えないとダメですか?

答える義務はありません。有給の利用目的は労働者の自由で、会社は理由を問う権限も、理由を基に拒否する権限もありません(最高裁判例で確立)。旅行でも休養でも、権利の重さは同じです。業界裏話ヒント:会社が「理由次第で考える」と言ってきたら、それ自体が違法な運用です。会社にあるのは時季変更権だけで、これは『事業の正常な運営を妨げる場合』に日をずらす権限にすぎない。理由を理由に拒否された記録(メール等)は、後で労基署に申告する際の有力な証拠になります

Q4会社が勝手に5日分の有給を指定してきました。これって従わなきゃダメ?

2019 年 4 月からの時季指定義務(39 条 7 項)で、会社は年 5 日について時季を指定できます。ただし会社は指定前に労働者の意見を聴き、できる限り尊重する義務があります(労働基準法施行規則 24 条の 6)。業界裏話ヒント:あなたが既に自分で 5 日以上取得・申請していれば、会社は重ねて時季指定できません(39 条 8 項)。つまり先に自分の希望日で 5 日取ってしまえば、会社に勝手な日を入れられる隙がなくなる。受け身でいると会社の都合のいい日を当てられるので、年度の早いうちに自分から押さえるのが得策です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「有給を取るには会社の許可がいる」と信じている人が大半だが、39 条はそう書いていない。労働者が時季を指定すれば有給は法律上成立する。会社にできるのは時季変更権で別の日にずらすことだけで、許可するかしないかを判断する権限そのものが存在しない
  • 「有給を取る理由を会社に言わなければならない」と思い込んでいるが、利用目的は労働者の自由(最高裁判例で確立)。会社は理由を問えないし、理由が気に入らないという理由で拒否することもできない。冠婚葬祭でも旅行でも何もしなくても、権利の重さは同じ
  • 「有給は会社が管理してくれるもの」と受け身に考えている人は、深刻なリスクを見落としている。有給は 2 年で時効消滅する(労基法 115 条)。会社が放置すれば毎年権利が静かに消えていく。2019 年の 5 日取得義務はあくまで最低ラインで、残りの管理は結局あなた自身の仕事だ
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誰の権利・義務か時季指定権(39 条 5 項):労働者が取得日を指定する権利
発動の要件6 か月継続勤務 + 出勤率 8 割以上で自動発生
違反・不行使の効果指定により有給は法律上成立

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 退職を申し出たら「引き継ぎがあるから有給は使うな」と言われた。だが残った有給は退職日までにまとめて消化できる。会社の時季変更権は「他の日にずらす」権利であって、ずらす先のない退職直前には行使できない。あなたが折れる必要はない
  • あなたが店長で、繁忙期の土日に複数のアルバイトが一斉に有給を申請してきたとする。全員に許可すれば店が回らない。このとき時季変更権(39 条 5 項)を使えるが、要件は「事業の正常な運営を妨げる場合」で、単なる人手不足では足りない。代替要員確保の努力をしたかが問われる
  • パートで週 3 日働いて 1 年半。「パートに有給なんてない」と言われた。これは違法。週所定労働日数に応じた比例付与(39 条 3 項)で、あなたにも有給が発生している
  • もし会社が今年度、あなたに年 1 日も有給を取らせていなかったら? 年度末まであと 2 か月。年 10 日以上発生している労働者に 5 日取らせなかった会社は、労働者 1 人につき 30 万円以下の罰金(労基法 120 条)を科されうる。締め切りは「基準日から 1 年以内」だ
  • 数年前にもらった有給が、いつの間にか消えていた。有給の請求権は発生日から 2 年で時効消滅する(労基法 115 条)。古いものから使うか、消える前に計画的に取るかで、年間数日分の権利が生死を分ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第39条(年次有給休暇)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第39条の条文原文は「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」で始まります。
  3. 労働基準法第39条は第四章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。