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労働基準法 第65条(産前産後)

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  1. 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
  2. 2.使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。
  3. 3.使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 65 条は、産前 6 週間(多胎 14 週間)は女性の請求により、産後 8 週間は請求なしで就業を禁止する。妊娠中は請求により軽易な業務へ転換できる。

Q · 妊娠したら、産休はいつからいつまで取れて、その間の給料はどうなるの?

産前6週・産後8週が原則。産前は請求制です

労働基準法 65 条により、産前は出産予定日の 6 週間前(多胎は 14 週間前)から、女性が請求すれば就業が禁止されます。産後は 8 週間が原則就業禁止で、うち 6 週間は本人が働きたいと言っても働けない絶対的禁止です。産後 6 週間を過ぎれば、医師が支障なしと認めた業務に限り本人請求で就労できます。65 条は賃金支払いを義務づけていませんが、健康保険から出産手当金(標準報酬日額の約 3 分の 2)が支給されます。

解説

妊娠を職場に伝えた途端、上司の態度が変わった。重い荷物を運ぶ業務はそのまま、産休もいつから取れるのか曖昧にされる。労働基準法 65 条は、その状況であなたが握れる三枚のカードを定めている。第一に産前、出産予定日の 6 週間前(双子以上なら 14 週間前)から、あなたが請求すれば会社はあなたを働かせてはならない。第二に産後 8 週間は、たとえあなたが働きたいと言っても、原則として会社は働かせてはならない(産後 6 週間は絶対的禁止)。第三に妊娠中、あなたが請求すれば会社は軽易な業務に転換させなければならない。鍵は、産前休業と業務転換は「請求」して初めて発動する権利だという点。黙っていれば会社は動かない。あなたが一言「請求します」と言えるかどうかで、その後の数か月の体と収入が変わる。

法的な位置づけ

労働基準法 65 条は産前産後休業を定める規定であり、使用者に対し、産前 6 週間(多胎妊娠は 14 週間)以内に出産予定の女性が請求した場合の就業禁止、産後 8 週間の就業禁止(うち 6 週間は絶対的就業禁止)、および妊娠中の女性が請求した場合の軽易な業務への転換義務を課す。産前休業と業務転換は本人の請求を要件とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1産前産後休業とは何ですか?

母体保護のため労働基準法 65 条が定める休業制度です。産前は出産予定日の 6 週間前から本人の請求により、産後は 8 週間が原則就業禁止となります。

Q2産休は請求しないと取れないのですか?

産前休業と軽易業務転換は本人が請求して初めて発動します。産後休業は請求不要で原則就業禁止です。産前は黙っていると会社は動きません。

Q3産後6週間は本当に働けないのですか?

はい。産後 6 週間は本人が働きたいと請求しても就業できない絶対的就業禁止です。6〜8 週は医師が支障なしと認めた業務のみ本人請求で就労できます。

Q4軽易な業務への転換とは何ですか?

妊娠中の女性が請求すれば、使用者は現にある業務のうち負担の軽いものへ転換させる義務を負います。ただし新しいポストを作る義務まではありません。

Q5パートやアルバイトでも産休は取れますか?

取れます。65 条は雇用形態を問わず『女性』を対象とします。パート・契約・派遣も対象で、『非正規だから対象外』という運用は違法です。

Q6産休中に解雇されることはありますか?

原則ありません。産前産後休業中とその後 30 日間の解雇は労働基準法 19 条で原則禁止されています。この期間は法律上最も解雇されにくい期間です。

Q7産前休業の6週間はいつから数えますか?

出産予定日を起算点として 6 週間前(多胎は 14 週間前)から取得できます。出産が遅れても予定日の 6 週前以降はずっと休めます。

Q8労働基準法65条に違反したらどうなりますか?

使用者には罰則が科され得ます(労働基準法 119 条、6 か月以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金)。最新の改正状況をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1産休って、いつから取れるんですか?

産前は出産予定日の 6 週間前(双子以上は 14 週間前)から、あなたが請求すれば取れます(労基法 65 条 1 項)。請求しなければ自動では始まりません。産後は出産翌日から 8 週間、これは請求不要で原則就業禁止です。業界裏話ヒント:産前休業は「予定日」起算なので、出産が遅れても予定日の 6 週前以降はずっと休める。逆に早産だと産前は短くなるが、産後 8 週間は出産日基準で確保される。予定日基準と出産日基準が混在している点を押さえると、休業計画が立てやすい

Q2産休中ってお給料は出ないんですよね?生活できますか?

労基法 65 条は会社に賃金支払いを義務づけていないので、就業規則で有給と定めていない限り無給です。ただし健康保険から出産手当金(標準報酬日額の約 3 分の 2)が産前 42 日・産後 56 日分支給されます(健康保険法 102 条)。業界裏話ヒント:出産手当金は会社経由でなく本人でも申請できる。さらに出産育児一時金も別に支給される。「無給だから働き続けるしかない」と諦める前に、加入先の健康保険組合か協会けんぽに支給額を確認する。(最新の改正状況をご確認ください)

Q3妊娠を伝えたら『辞めてほしい』と言われました。従うしかないですか?

従う必要はありません。妊娠・出産を理由とする退職勧奨や不利益取扱いは男女雇用機会均等法 9 条 3 項で禁止され、産前産後休業中とその後 30 日間の解雇は労基法 19 条で原則無効です。業界裏話ヒント:「自主退職」に追い込む形のマタハラが最も多い。口頭で退職を迫られても、その場で同意せず「持ち帰って検討します」と言うだけで時間が稼げる。やり取りをメールや録音で残しておけば、後の労働局のあっせんや裁判で決定的な証拠になる。会社は企業名の公表処分を最も恐れる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「産休は無給だから取れない、働き続けるしかない」と諦める人が多い。確かに 65 条は会社に賃金支払いを義務づけていない。だが健康保険から出産手当金(標準報酬日額の約 3 分の 2)が産前 42 日・産後 56 日分支給される。無給イコール無収入ではない、使える救済を見落としているだけだ
  • 「産後すぐ復帰したいから働ける」と思っている人がいるが、産後 6 週間は本人が請求しても会社は働かせてはならない絶対的禁止である。これは保護の押し付けではなく、母体回復を本人の意思より優先した立法判断。あなたの「働きたい」では覆せない
  • 産前産後で休んだら解雇されるのでは、と恐れる人がいる。実は逆で、産前産後の休業期間とその後 30 日間は、労働基準法 19 条で解雇が原則禁止されている。最も無防備に見えるこの期間が、法律上は最も解雇されにくい期間でもある
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保護の内容65 条:産前産後の就業禁止・軽易業務転換
発動の要件産前休業・業務転換は本人の請求、産後は請求不要
対象期間産前 6 週(多胎 14 週)〜産後 8 週
本人意思での解除産後 6 週間は本人請求でも就業不可(絶対的)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし妊娠を報告した直後に、立ち仕事や残業の多い部署へ回されたら? 65 条 3 項の軽易業務転換を請求できる。会社は「新しいポストを作る義務」まではないが、現にある業務の中で負担の軽いものへ移す検討義務を負う。請求した記録が残っていれば、無視は 65 条違反のリスクになる
  • 出産予定日が来週なのに、人手不足を理由に「予定日まで出てほしい」と頼まれた。あなたが産前休業を請求していれば、会社はあなたを働かせてはならない(65 条 1 項)。請求は予定日の 6 週間前から有効、あと数日でも今日メール一通で発動できる
  • 産後すぐ復帰したいあなた。だが産後 6 週間は本人が「働きたい」と言っても就業禁止、6〜8 週間は医師が支障なしと認めた業務に限り本人請求で就労可。あなたの意思だけでは覆せない
  • 経営者であるあなたの会社で、パート従業員が妊娠を報告してきた。「パートだから産休は対象外」と考えていないか。65 条は雇用形態を問わず「女性」を対象とする。誤った対応は是正勧告とマタハラ公表に直結する
  • 夫の転勤で退職を考えていた矢先に妊娠が判明。会社から「この機会に辞めたら」と退職を勧められた。あと一言「同意します」と言う前に、これは均等法 9 条の不利益取扱いに当たりうると知っておくべきだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第65条(産前産後)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第65条の条文原文は「使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。」で始まります。
  3. 労働基準法第65条は第六章の二に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。