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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

労働基準法 第64条の3(危険有害業務の就業制限)

  1. 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
  2. 2.前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
  3. 3.前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第64条の3(危険有害業務の就業制限)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第64条の3の条文原文は「使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。」で始まります。
  3. 労働基準法第64条の3は第六章の二に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。