要点労働基準法 64 条の 2 は、満 18 歳以上の女性の坑内就労を原則認め、人力掘削等の有害業務と妊娠中・申出をした産後 1 年以内の女性のみ禁止する。
Q · 女性って今でも坑内(トンネルや鉱山)では働けないんですか?
2007 年から原則働けます。禁止は有害業務と妊産婦の一部だけ
2007 年の改正で女性の坑内労働の原則禁止は撤廃されました。満 18 歳以上の女性は原則として坑内で就労できます(労基法 64 条の 2)。禁止されるのは二つだけ。人力掘削など女性労働基準規則が定める有害業務と、妊娠中の女性・坑内業務に従事しないと申し出た産後 1 年以内の女性です。妊娠中は申出不要の絶対禁止、産後 1 年以内は本人の申出があってはじめて禁止が働きます。違反した使用者には 1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金(118 条)。
「女性は坑内(地下のトンネルや鉱山)で働けない」。この常識は 2007 年に過去のものになった。労働基準法 64 条の 2 が改正される前は、女性の坑内労働は原則として広く禁止されていた。それが今は逆転している。満 18 歳以上の女性は、原則として坑内で働ける。禁じられるのは二種類だけだ。一つは、人力で行う掘削など、厚生労働省令(女性労働基準規則)が「女性に有害」と定める業務。もう一つは、妊娠中の女性、そして産後 1 年を経ない女性のうち「坑内では働かない」と自分から申し出た人。ここに見落とされがちな力がある。産後の女性は、就くか外れるかを自分で選べる。会社が一方的に外すのではなく、本人の申出が起点になる。つまりこの条文は、女性を地下労働から締め出す壁ではなく、キャリアの扉を開けつつ、母体だけは本人の意思で守る仕組みへと姿を変えている。古い禁止のイメージで止まっていると、就ける仕事を自分で狭め、逆に守るべき申出の権利も使えない。
労働基準法 64 条の 2 は、坑内業務における女性の就業制限を定める規定であり、満 18 歳以上の女性の坑内就労を原則として認めつつ、厚生労働省令が定める人力掘削等の有害業務、妊娠中の女性、および従事しない旨を申し出た産後 1 年以内の女性については、使用者が当該業務に就かせることを禁ずる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
2007 年(平成 19 年)4 月の改正法施行からです。それ以前は原則として広く禁止されていましたが、男女雇用機会均等法の強化と同時に原則解禁され、満 18 歳以上の女性は原則就労可能になりました。
働けません。妊娠中の女性は申出の有無に関係なく、すべての坑内業務への就業が絶対的に禁止されます。本人がやりたいと言っても使用者が就かせれば違法です。
使用者に『坑内業務に従事しない』旨を申し出ます。産後 1 年以内の禁止は申出が起点なので、黙っていると就かせても適法。配置決定前に申し出るのが鉄則です。
口頭でも法的には有効ですが、後の紛争を避けるため書面やメールで記録を残すべきです。会社側も申出制を正しく知らないことが多く、証拠化が自衛になります。
原則違法の余地があります。2007 年に原則禁止は撤廃されたため、有害業務に実際に該当しないのに一律で外すと、男女雇用機会均等法上の不利益取扱い(差別)になりかねません。
使用者は 1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金(118 条)の対象となり、是正勧告・配置転換指導を受けます。坑内労働違反は労基署が厳しく対応する分野です。
63 条は満 18 歳未満を一律に坑内から全面禁止します。64 条の 2 は満 18 歳以上の女性を原則就労可とし、有害業務と妊産婦の一部のみ禁止する点で射程が異なります。
罰則は 1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金(118 条)で、公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条)。健康被害の損害賠償は別途、民法 724 条の 2 の時効が適用されます。
働けます。2007 年から原則禁止が解かれ、満 18 歳以上の女性は原則として坑内で就労できます(労基法 64 条の 2)。禁止されるのは人力掘削など女性労働基準規則が定める有害業務と、妊産婦の一部だけです。業界裏話ヒント:多くの企業の就業規則や安全管理マニュアルが古いまま「女性坑内禁止」と書かれています。それを根拠に配置を断られたら、改正済みだと指摘すれば覆せる余地が大きい
自動的に外れるわけではありません。妊娠中は申出不要の絶対禁止ですが、産後 1 年以内は『坑内業務に従事しない』と申し出た場合のみ就かせてはならない、という条件付きです(64 条の 2)。黙っていると就かせても違法になりません。業界裏話ヒント:この申出は口頭でも有効ですが、後でもめないよう必ず書面やメールで残す。会社の人事側も申出制を正しく知らないことが多い
64 条の 2 違反で、使用者は 1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金(労基法 118 条)。坑内労働の違反は労基法の罰則の中でも重い部類です。業界裏話ヒント:坑内労働違反が 118 条という重い罰則(年少者の坑内禁止 63 条と同列)に置かれているのは、歴史的に坑内事故の悲惨さがあったから。労基署はこの種の違反に厳しい。(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象者 | 64 条の 2:満 18 歳以上の女性(原則就労可)+ 妊産婦の一部 | — |
| 禁止の性質 | 原則就労可、有害業務と妊産婦の一部のみ禁止(申出制を含む) | — |
| 罰則 | 1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金(118 条) | — |
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