労働基準法 第22条(退職時等の証明)
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- 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
- 2.労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
- 3.前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
- 4.使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
この条文の基本情報
退職時等の証明とは何ですか?
定義退職時等の証明とは、労働基準法第22条に定められた規定で、「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働基準法第22条(退職時等の証明)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
- 労働基準法第22条の条文原文は「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。」で始まります。
- 労働基準法第22条は第二章 労働契約に置かれています。
- 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
- 労働基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働基準法第22条の前の条は労働基準法第21条です。
- 労働基準法第22条の次の条は労働基準法第23条です。
- 労働基準法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 - 本サイト収録
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000049/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働基準法22条は、労働者が退職時に請求した証明書を使用者が遅滞なく交付する義務を定める。請求しない事項の記入は違法で、違反は30万円以下の罰金となる。
Q · 退職するとき、会社に退職証明書を出してもらえるんですか?拒否されたら?
法的義務なので会社は遅滞なく交付しなければなりません
労働基準法22条により、労働者が退職時に使用期間・業務・地位・賃金・退職事由について証明書を請求すれば、使用者は遅滞なく交付しなければなりません。拒否は同法120条で30万円以下の罰金の対象です。請求しない事項の記入は3項で禁止され、勝手に『懲戒解雇』と書くことは違法になります。解雇された場合は、解雇予告日から退職日までの間に解雇理由証明書を請求でき(2項)、後で不当解雇を争うときの重要証拠になります。
解説
会社を辞めるとき、「退職証明書を出してください」と頼めば、会社は遅滞なく交付しなければならない。労働基準法22条が保障する労働者の権利である。多くの人が知らないのは、ここに二重の盾が仕込まれている点だ。第一に、証明書に書く項目はあなたが選べる。使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職事由のうち、請求した項目だけが記載される(3項)。「退職理由は書かないでくれ」と言えば、会社が勝手に『懲戒解雇』と書き込むことは違法になる。第二に、解雇された場合は、解雇予告から退職日までの間に『解雇理由証明書』を請求できる(2項)。これは後で不当解雇を争うときの最重要証拠になる。さらに4項は、会社が第三者と結託してあなたの再就職を妨げるブラックリストや暗号記号の記入を禁じる。違反すれば30万円以下の罰金(120条)。たかが紙一枚と侮ると、再就職の生死を分ける武器を自ら捨てることになる。
法的な位置づけ
労働基準法22条は退職時等の証明書に関する規定であり、労働者が退職または解雇に際して請求した事項について、使用者に遅滞ない証明書交付義務を課す。請求しない事項の記入禁止(3項)と、第三者と謀ったブラックリスト・秘密記号の記入禁止(4項)を併せて定め、退職者の経歴情報の自己決定と再就職の自由を保護する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.書面で請求し請求日を記録する 退職や解雇を告げられたら、口頭ではなくメールや内容証明郵便など『請求した証拠』が残る形で退職証明書または解雇理由証明書を請求する。請求日を記録し、会社が『請求されていない』と言い逃れる余地を消す
- 2.解雇を争うなら退職日までに解雇理由証明書を取得する 不当解雇を争う可能性があるなら、解雇予告日から退職日までの間に2項の解雇理由証明書を必ず取得し、会社の解雇理由を書面で固定させる。後から別の理由を追加されるのを防ぐ最重要証拠になる
- 3.不利な記載があれば3項違反として訂正を求める 証明書に請求していない事項(例:懲戒解雇など不利な退職事由)が記載されていたら、3項違反として訂正・再発行を要求する。転職先に提出する前に、自分に不利な項目が入っていないか必ず確認する
- 4.拒否・遅延されたら労働基準監督署に申告する 会社が交付を拒否または不当に遅延したら、所轄の労働基準監督署に申告する。22条違反は120条の罰金対象であり、是正勧告で多くの会社は交付に応じる。並行して不当解雇なら労働審判を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1退職証明書とは何ですか?
退職時に使用期間・業務・地位・賃金・退職事由のうち請求した項目を証明する書面です。労働基準法22条が会社に交付義務を課しています。
Q2解雇理由証明書はいつまでに請求できますか?
解雇予告がされた日から退職日までの間に請求できます(22条2項)。退職後でも1項の退職証明書として解雇事由の記載を求められます。
Q3退職証明書にはどんな項目を書いてもらえますか?
使用期間・業務の種類・その事業における地位・賃金・退職事由の5項目です。請求した項目だけが記載され、請求しない項目は書けません。
Q4退職証明書の請求に時効はありますか?
証明書請求権の消滅時効は2年です(労働基準法115条)。起算点は退職日。賃金請求権の時効とは別なので注意が必要です。
Q5「遅滞なく」とは具体的に何日以内ですか?
法律上は日数の明示はありませんが、合理的な準備期間内(通常は数日〜2週間程度)が目安です。正当な理由のない遅延は交付義務違反になり得ます。
Q6退職証明書と離職票はどう違いますか?
退職証明書は会社が交付する任意項目の証明書、離職票はハローワーク提出用で会社都合か自己都合かの区分が記載されます。用途も発行先も別物です。
Q7アルバイトやパートでも退職証明書を請求できますか?
できます。労働基準法上の労働者であれば雇用形態を問わず22条の請求権があります。短期や試用期間中の労働者も対象です。
Q8退職証明書は転職先に必ず提出しないといけませんか?
法律上の提出義務はありません。提出する場合も、自分に不利な項目(退職事由など)を請求から外せば記載されないため、内容を確認してから提出するのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1退職証明書って、会社が出してくれなかったらどうすればいいですか?
労働基準法22条は使用者に交付義務を課しており、拒否は違法です。まず書面で再請求し、それでも応じなければ所轄の労働基準監督署に申告できます。22条違反は30万円以下の罰金(120条)の対象です。実務のポイント:労基署は『証明書未交付』の申告に比較的動きやすい。会社に是正勧告が入るだけで、多くの会社は慌てて交付する。弁護士より先に、まず労基署という無料の圧力カードがある
Q2退職理由のところに『懲戒解雇』と書かれていました。これって消せますか?
あなたがその事項を請求していなければ、3項違反です。証明書には労働者が請求しない事項を記入してはならず、訂正・再発行を求められます。実務のポイント:退職証明書は『何を書かせるか』より『何を書かせないか』が肝心。退職理由を請求項目から外せば、会社は不利な理由を書く法的根拠を失う。転職先に提出する前に、自分に不利な項目が入っていないか必ず確認する
Q3在職中にもらう使用証明とは違うんですか?
違います。在職中の証明は労働基準法に直接の規定がなく(実務上は会社判断)、22条が保障するのは『退職時等』の証明書です。解雇予告期間中の解雇理由証明書(2項)も22条の権利です。実務のポイント:退職証明書と雇用保険の離職票は別物。離職票はハローワーク提出用で会社都合か自己都合かの区分が書かれる。両方を突き合わせ、解雇なのに『自己都合』にされていないか確認すると、失業給付で損をしない
Q4前の会社が転職先に裏で悪口を言っているみたいなんですが、何かできますか?
22条4項は、使用者があらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げる目的で国籍・信条・社会的身分・労働組合運動に関する通信をすることを禁じます。該当すれば違法で、損害賠償(民法709条)の対象にもなります。実務のポイント:4項の立証は難しいが、リファレンスチェックの普及で前職照会のやり取りが記録に残ることが増えた。新しい勤務先の担当者に『前職から何を聞かれたか』を確認できれば、証拠化の糸口になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「退職証明書は会社の好意で出してもらうもの」と思われているが、22条は『交付しなければならない』と命じる法的義務である。拒否は労働基準法違反で罰金の対象。お願いではなく、行使できる権利だ
- 解雇理由証明書を『あればいい』程度に考えている人は、その深刻度を見落としている。不当解雇の訴訟や労働審判では、会社が書面で示した解雇理由に縛られ、後から別の理由を追加しにくくなる。この一枚の有無が、勝敗と和解金の桁を変える
- 「退職理由を全部書いてもらえば再就職に有利」と考えて全項目記載を頼む人がいるが、問いの立て方が逆である。証明書はあなたが請求した項目しか書けない(3項)。『懲戒解雇』のような不利な事実は、請求しなければ会社は書けない。何を書かせるかではなく、何を書かせないかが勝負どころだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 保障する権利 | 22条:退職時等の証明書の交付請求権 | 20条:解雇予告(30日前予告または予告手当) 23条:退職時の金品(賃金・積立金等)の返還請求 |
| 請求のタイミング | 退職時、または解雇予告日から退職日まで(2項) | 解雇する側が解雇に先立って行う 退職・解雇後、権利者の請求から7日以内 |
| 違反時の制裁 | 120条:30万円以下の罰金 | 119条:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 120条:30万円以下の罰金 |
| 消滅時効 | 2年(115条) | 解雇予告手当は性質上3年(賃金に準じる) 金品返還請求は2年〜3年(金品の性質による) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も労働契約終了時に労働者が服務証明書を請求した場合、雇用主は拒否できないと定める。記載項目の自己決定までは明文化しておらず、日本の3項のような請求しない事項の記入禁止は判例・行政解釈で補う
韓国も使用証明書(사용증명서)の交付義務を定め、労働者が請求した事項のみ記載すべきとする点で日本3項と類似。請求権の対象期間に制限がある
ドイツは労働証明書の交付義務に加え、『好意的かつ真実』という評価証明書(qualifiziertes Zeugnis)の法理が発達。単なる事実証明にとどまらず勤務評価まで含む点が日本と大きく異なる
米国は連邦法上の一般的な交付義務がなく、ミズーリ州等一部の州が Service Letter Statute を持つにとどまる。多くの州では雇用主に証明書交付義務がない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 「来月で辞めてくれ。理由は一身上の都合ということで」と上司に言われたら、どうする? これに頷いた瞬間、あなたは『解雇』ではなく『自己都合退職』にされ、失業給付の支給開始も遅れる。解雇理由証明書を請求し書面で『解雇』と認めさせれば、会社都合退職として扱われ給付が早まる
- あなたが小さな会社の経営者で、問題社員を辞めさせた。退職証明書を求められたが面倒で放置した。それだけで労基署の是正勧告、悪質なら30万円以下の罰金。証明書の交付は『義務』であって『お願いされたら考える』ものではない
- 転職の面接で「前職の在籍証明を出して」と言われた。前の会社が出し渋る。22条を示して請求すれば、会社は拒否できない
- 不当解雇だと感じている。あと数日で退職日が来る。退職日までに解雇理由証明書を請求しておけば、後の労働審判で会社が『後付けの解雇理由』を主張するのを封じられる。理由が二転三転するのを防ぐ一枚を、今のうちに取る
- 退職証明書に、頼んでもいないのに『勤務態度不良により雇用契約終了』と書かれていた。これは3項違反。請求しない事項の記載は違法で、訂正と書き直しを求められる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 退職や解雇を告げられたら、まず書面(メール・内容証明)で退職証明書または解雇理由証明書を請求し、請求日の記録を残す2. 解雇を争うなら、退職日までに2項の解雇理由証明書を必ず取得し、会社の主張を固定させる3. 証明書に頼んでいない不利な事項が書かれたら、3項違反として訂正を要求4. 会社が交付を拒否・遅延したら所轄の労働基準監督署に申告(22条違反は120条の罰金対象)。並行して不当解雇なら労働審判を検討
訴えられた側:1. 退職者から請求があれば遅滞なく交付する法的義務がある(拒否は120条の罰金)。請求された項目だけを正確に記載2. 労働者が請求しない事項は絶対に書かない(3項違反)、特に不利な退職理由の勝手な追記は禁止3. 第三者への悪評の流布や暗号記号の記入はブラックリスト禁止(4項)に該当し、損害賠償リスクを負う4. 解雇理由証明書は後の訴訟で証拠化される、事実と異なる理由や後付けの理由を書かない
時効(請求できる期限):退職時等の証明書の請求権の消滅時効は2年(労働基準法115条。賃金請求権は当面3年だが、証明書請求権は2年のまま)。起算点は退職日。解雇理由証明書(2項)は解雇予告日から退職日までの間に請求する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:22条の証明書交付は使用者の法的義務であり、労働者の請求があれば正当な理由なく拒否できない。記載は労働者が請求した事項に限られ(3項)、不利な事実の一方的追記は許されない。4項のブラックリスト禁止は再就職の自由を保護する趣旨と解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)改正 解雇をめぐる紛争解決のため、第2項(解雇予告日から退職日までの間の解雇理由証明書の請求権)を追加。解雇された労働者が在職中に解雇理由を書面で確保できる仕組みを新設した
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:労働基準法制定により、退職時等の証明書交付義務(1項)、請求しない事項の記入禁止(3項)、ブラックリスト・秘密記号の禁止(4項)を規定
- 2.平成15年(2003年) 改正:解雇をめぐる紛争解決のため、第2項(解雇予告日から退職日までの解雇理由証明書の請求権)を追加。解雇された労働者が在職中に解雇理由を書面で確保できる仕組みを新設
- 労働基準法 第20条解雇予告、解雇理由証明書の請求期間の起点
- 労働基準法 第23条退職時の金品返還、退職時清算義務の併存
- 労働基準法 第115条請求権の消滅時効(証明書は2年)
- 労働基準法 第120条22条違反に対する30万円以下の罰金
- 労働契約法 第16条解雇権濫用法理、解雇理由証明書が争訟の証拠となる
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