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労働基準法 第16条(賠償予定の禁止)

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使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 16 条は、使用者が労働契約の不履行について違約金や損害賠償額を予定する契約を禁じる。「辞めたら○○円」という金額の事前確定は、署名していても無効となる。

Q · 「3年以内に辞めたら研修費100万円を返す」という誓約書にサインしたら、本当に払わないといけないの?

金額を事前に決める約束なら、サインしていても無効です

労働基準法 16 条により、使用者は労働契約の不履行について違約金や損害賠償額を予定する契約をすることができません。「辞めたら○○円返す」という金額の事前確定は、署名押印していても無効です。ただし会社が実際に被った具体的損害を立証して請求する道は残ります。また研修費を独立した「金銭消費貸借(貸付金)」として組み、返済免除が勤続に依存しない設計であれば適法に返還義務が生じることもあります。名目より中身で判断されます。

解説

内定先から「入社後3年以内に辞めたら研修費100万円を返してもらう」と言われ、誓約書にサインした。数年後に転職を決めた途端、会社が本当に100万円を請求してきた。多くの人はここで「契約書にサインしたんだから払うしかない」と諦める。だが労働基準法16条を知っていれば、その判断は変わる。この条文は、使用者が労働契約の不履行について「違約金」や「損害賠償額の予定」を定めることを正面から禁じている。つまり「辞めたら○○円」と金額をあらかじめ決めておく約束は、署名押印していても無効だ。境界線が一つある。会社が実際に被った具体的損害を立証して請求することまでは封じていない。禁じられるのは「金額の事前確定」であって「実損の請求」ではない。さらに研修費を「貸付金」に偽装して足止めする手口があるが、返済免除の条件が勤続そのものになっていれば、実質は違約金として無効と判断される傾向がある。

法的な位置づけ

労働基準法 16 条は賠償予定の禁止を定める規定であり、使用者が労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をすることを禁止する。金額の多寡を問わず、退職等を理由とする金銭の事前確定そのものを無効とし、労働者を金銭的拘束から解放して退職の自由を実質的に保障する強行規定として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1賠償予定の禁止とは何ですか?

使用者が「契約に違反したら○○円」と賠償額や違約金をあらかじめ決めておく契約を禁じるルールです。労働基準法 16 条が根拠で、金額の多寡を問わず事前確定そのものが無効になります。

Q2退職時に違約金を払わなければいけませんか?

「辞めたら違約金○○円」という事前確定の約束なら、署名していても無効で支払い義務はありません。ただし会社が実損を立証して請求する道は別途残ります。

Q3研修費返還の誓約書は有効ですか?

返済免除の条件が「勤続そのもの」になっていれば実質は違約金として無効と判断される傾向があります。一方、独立した貸付金として適法に組まれた場合は有効なこともあります。

Q4お礼奉公は違法ですか?

学費肩代わりの見返りに一定年数の勤続を強い、辞めたら全額返還とする「お礼奉公」は、勤続を返済免除条件にしている時点で 16 条違反の疑いが濃いです。

Q5労働基準法 16 条に違反するとどうなりますか?

条項は無効になるうえ、使用者は同法 119 条により 6 か月以下の拘禁刑又は 30 万円以下の罰金の対象となります。労基署の是正勧告や送検リスクもあります。

Q6給料から研修費を天引きされたら違法ですか?

賠償予定の禁止に加え、賃金全額払いの原則(労基法 24 条)にも反する可能性が高く、一方的天引きは違法です。書面で違法性を指摘し賃金確保を求めましょう。

Q7貸付金と違約金はどう違いますか?

貸付金は会社が立替えた費用の返済で、勤続と切り離されていれば適法です。違約金は退職等を理由にした金銭で 16 条違反。返済免除が勤続に依存するかが分かれ目です。

Q8退職を理由に損害賠償を請求されることはありますか?

金額の事前確定はできませんが、会社が現実に被った具体的損害を立証すれば賠償請求自体は可能です。16 条が封じるのは「事前確定」であって「実損請求」ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1研修を受けさせてもらったのに、辞めるとき費用を返さないのは申し訳ない気がします。本当に払わなくていいんですか?

業務として受けさせられた研修なら、その費用は本来会社が負担すべきもので、返還を約束させること自体が労基法16条に触れます。良心は立派ですが、法は「辞めたら払う」という縛りを無効とします。業界裏話ヒント:会社が「これは貸付金だ」と言い張っても、返済免除の条件が「勤め続けること」だけなら、裁判所は実質を違約金とみて無効と判断する傾向があります。名目より中身で判断される

Q2誓約書にサインして印鑑も押しました。それでも無効になるんですか?

なります。労基法13条は法律の基準に達しない労働条件を定める契約をその部分について無効とし、16条違反の条項はその典型です。署名押印は無効性を覆しません。業界裏話ヒント:会社は「合意があった」と主張しますが、労働者保護の強行規定は当事者の合意では排除できない。むしろ16条違反の誓約書を取らせていた事実自体が、労基署への申告で会社に不利に働く

Q3海外留学の費用を会社に出してもらいました。これも返さなくていい?

ケースバイケースです。会社の業務命令で行かされた留学なら返還義務を課すのは16条違反、あなたが自発的に応募し会社と独立した金銭消費貸借契約を結んでいたなら有効な場合があります。業界裏話ヒント:分かれ目は「誰が言い出したか」と「業務だったか自己研鑽だったか」。留学中も給与が支払われ業務扱いだったなら返還条項は無効になりやすい。契約書の文言より、辞令やメール、応募書類など実態の証拠が決め手になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「誓約書にサインして印鑑も押したから法的に有効」と思い込んでいるが、16条に違反する違約金条項は本人が同意していても無効になる。契約自由の原則より労働者保護の強行規定が優先する、数少ない場面の一つだ
  • 「研修費の返還請求は全部違法だから無視していい」と単純化して覚えている人がいるが、深刻なのはその逆側だ。会社が実際の損害を立証して請求する道は残っており、独立した金銭消費貸借として組まれた費用なら適法に返還義務が生じる。全部無効と油断すると、本当に払うべき場面を見誤る
  • 「違約金はいくらまでなら認められるのか」と上限金額を気にする人が多いが、問いの立て方そのものが誤っている。16条は金額の多寡を一切問わず、事前に金額を予定する行為自体を禁じる。1円でも100万円でも、予定であれば等しく無効だ
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規律の方向労基 16 条:労働契約での違約金・賠償額の予定を禁止
効果事前確定条項は無効、かつ罰則(労基 119 条)対象
適用場面「辞めたら○○円」研修費返還・違約金条項
残された請求手段実損を立証すれば賠償請求は可能(事前確定のみ禁止)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし退職を申し出た翌週、会社から「就業規則の規定により研修費80万円を一括返還せよ」という内容証明が届いたら、あなたは払うべきか。多くの場合この請求は労基法16条に抵触し、無効を主張できる。慌てて振り込む前に、条項が金額の事前確定になっていないかを確認するだけで結論が変わる
  • 看護師のあなたが、学費を病院に肩代わりしてもらう代わりに「卒業後5年勤務、途中で辞めたら全額返還」という誓約書を書いた。3年目で別の病院へ移りたくなったとき、この返還条項は勤続を免除条件にしている時点で16条違反の疑いが濃い。お礼奉公という慣行名がついていても、違法性は消えない
  • あなたが小さな会社の経営者側で、せっかく育てた若手がすぐ辞めるのに困り「3年以内退職は違約金50万」と契約書に入れた。これは善意の引き止めのつもりでも16条違反で無効、しかも刑事罰の対象になる。良かれと思った一文が、労基署の是正勧告を呼び込む
  • あと10日で退職日。会社は「返還誓約書にサインしているから給料から研修費を差し引く」と言ってきた。賃金からの一方的天引きは賠償予定の禁止に加え賃金全額払いの原則にも触れる。時間がない中で、まず天引きの違法性を書面で指摘し、支払われるべき賃金を確保する動きが要る
  • 友人が「海外留学を会社に出してもらったから、辞めたいけど費用を返せと言われて動けない」と相談してきた。あなたが知っておくべきは、業務命令の留学か自発的応募かで結論が逆転すること。会社主導の業務研修なら返還義務は無効になりやすい

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第16条(賠償予定の禁止)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第16条の条文原文は「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」で始まります。
  3. 労働基準法第16条は第二章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。