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労働基準法 第15条(労働条件の明示)

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  1. 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
  2. 2.前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
  3. 3.前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 15 条は、使用者に労働条件の明示義務を課し、賃金等の重要事項を書面で示すよう求める。明示された条件が事実と違えば、労働者は即時に労働契約を解除できる。

Q · 求人や面接で聞いた条件と、実際の労働条件が違ったらどうなるの?

聞いていた条件と違えば、その場で即時に辞められます

労働基準法 15 条により、使用者は労働契約の締結時に賃金・労働時間等の労働条件を明示しなければならず、賃金等の重要事項は書面(希望すれば電子メール等でも可)で示す義務があります。明示された条件が事実と相違する場合、労働者は 2 週間前の予告なしに即時に契約を解除できます(同条 2 項)。さらに就職のため転居した人は、解除日から 14 日以内に帰郷すれば、必要な旅費を会社に負担させることができます(同条 3 項)。

解説

内定承諾の電話で「残業はほぼゼロ」「月給 30 万」と言われた。入社してみれば毎晩終電、給料明細は基本給 22 万に手当を足してやっと届くか届かないか。ここで多くの人は「騙された、でも今さら辞めたら次がない」と飲み込む。労働基準法 15 条は、その泣き寝入りの代わりに二枚のカードをあなたの手に握らせる。第一に、使用者は契約を結ぶ際、賃金・労働時間その他の労働条件を明示する義務を負い、賃金など重要事項は書面(本人が希望すればメール等でも可)で示さねばならない。第二に、明示された条件が事実と違ったとき、あなたは即時に契約を解除できる。通常の退職は原則 2 週間前の予告が要るが、条件相違の場合は当日辞めても契約違反にならない。しかも転居して入社した人なら、解除の日から 14 日以内に帰郷するなら、引っ越して戻る旅費まで会社が負担する。求人で条件を盛った会社は、辞める側にこれだけの権利を自分から配っているのだ。

法的な位置づけ

労働基準法 15 条は労働条件明示義務を定める規定であり、使用者が労働契約締結時に賃金・労働時間その他の労働条件を明示すべきこと、賃金等の重要事項は厚生労働省令所定の方法(原則書面)で示すべきこと、及び明示条件が事実と相違する場合の労働者の即時解除権と転居者への帰郷旅費負担を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働条件の明示とは何ですか?

使用者が労働契約締結時に賃金・労働時間・勤務地などの条件を労働者に示すことです。労働基準法 15 条が根拠で、賃金等の重要事項は原則として書面で明示する義務があります。

Q2労働条件通知書はいつもらえますか?

労働契約の締結時、つまり採用が決まり入社する際に交付されます。賃金や労働時間など重要事項は書面(希望すれば電子メール等)で示す必要があり、口頭だけでは明示義務違反です。

Q3労働条件の明示義務に違反したらどうなりますか?

30 万円以下の罰金の対象になり得ます(労働基準法 120 条)。また労働者は労働基準監督署に申告でき、会社は是正指導を受けます。条件相違なら労働者は即時解除も可能です。

Q42024 年の労働条件明示ルールはどう変わりましたか?

労働基準法施行規則 5 条の改正により、就業場所・業務の変更の範囲、有期契約の更新上限などが明示事項に追加されました。古い様式の通知書は明示漏れを起こしている可能性があります。

Q5労働条件通知書と雇用契約書の違いは何ですか?

通知書は使用者が一方的に交付する明示書面、契約書は双方が署名押印する合意文書です。15 条が義務づけるのは明示であり、両者を兼ねた書面で交付されることもあります。

Q6派遣社員にも労働条件の明示義務はありますか?

あります。派遣元との労働契約に労基法 15 条が適用されるほか、労働者派遣法に基づく就業条件明示も別途必要です。両方の明示が食い違えば相手方の落ち度が明確になります。

Q7即時解除と普通の退職の違いは何ですか?

普通の退職は原則 2 週間前の予告が必要ですが、条件相違による 15 条 2 項の即時解除は当日辞めても契約違反になりません。予告なく退職できる例外的な権利です。

Q8労働条件の明示は電子メールでも有効ですか?

有効です。労働者が希望した場合、ファクシミリや電子メール・SNS 等で出力して書面化できる方法での明示が認められています(労働基準法施行規則 5 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1求人票の給料と、入社後にもらった契約書の給料が違うんですが、これって違法ですか?

労働条件の明示と事実が食い違っている状態で、あなたは 15 条 2 項により即時に契約を解除できます。会社が当初の明示を怠った、または虚偽の明示をしたなら明示義務違反です。業界裏話ヒント:求人票はあくまで『募集条件』で、確定条件は労働条件通知書だという建前を会社は使いたがります。だからこそ入社時に渡される労働条件通知書の現物が決定的証拠になる。受け取ったその日に写真を撮り、求人票と並べて保存しておくと、後で『言った言わない』に持ち込まれない

Q2条件が違うからすぐ辞めたいけど、2 週間前に言わないと損害賠償を取られませんか?

条件相違による 15 条 2 項の即時解除なら、民法の 2 週間前予告(627 条)を待つ必要はなく、当日辞めても契約違反にはなりません。むしろ引き止めや損害賠償をちらつかせる行為自体が問題になり得ます。業界裏話ヒント:会社が『辞めるなら違約金』『損害賠償する』と脅すのは、労働基準法 16 条(賠償予定の禁止)に真正面から反することが多い。その一言を引き出せたら、それはあなたの側の証拠になります

Q3地方から引っ越して就職したのに話と全然違った。引っ越し代は本当に返ってきますか?

就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から 14 日以内に帰郷する場合、使用者は必要な旅費を負担しなければなりません(15 条 3 項)。これは法律上の義務で、会社の温情ではありません。業界裏話ヒント:この『帰郷旅費』を知っている人はごく少なく、会社側の担当者すら把握していないことがある。請求の際に条番号(15 条 3 項)を明示すると、相手は反論しにくくなる。本人だけでなく、転居に伴って同居していた家族の旅費まで含まれると解されている点も押さえておきたい

Q4口約束だけで、書面はもらってないんですが、それでも明示義務違反になりますか?

賃金や労働時間など厚生労働省令で定める重要事項は、書面(本人が希望すれば電子メール等でも可)で明示することが義務づけられています(15 条 1 項、労働基準法施行規則 5 条)。書面交付がなければ、その時点で明示義務違反です。業界裏話ヒント:2024 年 4 月以降、就業場所・業務の変更の範囲や有期契約の更新上限なども明示事項に追加されている。古い様式しか使っていない会社は、知らないうちに明示漏れを起こしている。最新の明示ルールに沿った通知書が出ていないこと自体が、交渉材料になる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労働条件の明示は会社の義務だと知っている」という人は多い。だが、明示と事実が食い違ったとき即時に契約を解除でき、しかも普通は必要な 2 週間前予告すら不要だという破壊力までは知らない。知っているのは入口だけで、出口に置かれた非常ドアの存在を見落としている
  • 「口頭で約束されただけだから、証拠がなくて争えない」と思い込む人がいる。問いの立て方が逆だ。15 条は賃金など重要事項を書面で明示せよと使用者に命じている。書面がない、あるいは書面と現実が違う、その立証の負担はむしろ義務を果たさなかった会社側に重くのしかかる。証拠がないのはあなたの弱みではなく、会社の違反の証拠でもある
  • 「条件が違っても、損害賠償を取れるかどうかの話だろう」と多くの人が考える。あなたから見れば賠償の問題に見えるが、15 条が真っ先に与えるのは賠償ではなく『離脱の自由』である。縛られたまま金を取る発想から、まず縄を解いて出ていく発想へ。この視点の差が、ブラック企業に居続けるか今夜辞めるかを分ける
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規律する場面15 条:契約締結時の労働条件の明示義務
違反・不適合の効果条件相違なら即時解除+転居者の帰郷旅費、明示懈怠は罰則(120 条)
労働者が得る手段予告なしの即時離脱・旅費請求・労基署申告

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 求人票では「固定残業代なし・月給 28 万」だったのに、入社後にもらった雇用契約書を見ると 28 万の中に「みなし残業 45 時間分」が溶け込んでいた。実質の基本給は 19 万。これは明示された条件と事実の相違にあたり、あなたは即時解除できる。しかも採用前に固定残業代の内訳を明示しなかった点は、別途 15 条 1 項違反として労基署が指導しうる
  • もし入社初日に渡された労働条件通知書が、面接で聞いた勤務地と全く違う遠隔地になっていたら? あなたはその場で「条件が違うので 15 条 2 項に基づき解除します」と告げて帰れる。引っ越し済みなら 14 日以内の帰郷旅費も請求できる。会社は「もう来てしまったんだから」とは言えない
  • 飲食チェーンに地方から上京して就職、寮も借りた。だが実際の労働時間は求人の倍。残された判断時間は長くない。即時解除権は「即時に」行使するのが筋で、働き続けて何か月も経つと「条件を黙認した」と扱われ、せっかくのカードが切れなくなる
  • あなたが小さな会社の採用担当だとする。人手が欲しくて求人を少し盛った。入社者が「話と違う」と言い出したとき、あなたの会社は即時解除を受け入れ、転居者には帰郷旅費まで払う側に回る。さらに明示義務違反として 30 万円以下の罰金の対象になりうる(労働基準法 120 条)。盛った求人のツケは、採る側が払う
  • 派遣で働き始めたが、派遣元から事前に示された就業条件と派遣先での実際の業務がまるで違う。労働者派遣法の就業条件明示と労基法 15 条の双方が絡む。どちらの明示が、いつ、誰から、何の書面で行われたかを並べると、相手の落ち度がくっきり浮かぶ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第15条(労働条件の明示)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第15条の条文原文は「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」で始まります。
  3. 労働基準法第15条は第二章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。