要点労働基準法 23 条は、労働者の退職・死亡時に権利者の請求があれば、使用者が 7 日以内に賃金を支払い、預けた金品も返還しなければならないと定める。
Q · 会社を辞めたら、最後の給料はいつもらえるの?次の給料日まで待つしかない?
請求すれば 7 日以内。次の給料日を待つ必要はない。
労働基準法 23 条により、退職または死亡の場合、権利者が請求すれば会社は 7 日以内に賃金を支払い、社内預金・保証金などの金品も返還しなければなりません。ポイントは「請求があった場合」で、黙っていると 7 日のタイマーは始まりません。金額に争いがあっても、異議のない部分は 7 日以内に支払う義務があります(2 項)。ただし退職金はこの 7 日ルールの対象外で、就業規則の支払時期に従います。
ブラック企業を辞めた翌日、最後の給料はいつ振り込まれるのか。会社は「次の給料日まで待て」と言うかもしれない。それは法的には嘘だ。労働基準法 23 条は、あなたが退職または死亡した場合、権利者が請求すれば、会社は 7 日以内に賃金を支払い、さらに積立金・保証金・社内預金など、名称を問わずあなたに属する金品をすべて返還しなければならないと定める。鍵は「請求があった場合」。あなたが黙っていれば 7 日は始まらない。請求して初めてカウントが動く。しかも会社が金額に文句をつけても、争いのない部分は 7 日以内に払えと 2 項が命じる。「全額で揉めているから一円も払わない」は通用しない。多くの人は次の給料日まで待つものだと思い込んでいるが、退職者にはこの強力な早期回収ルートが手元にある。
労働基準法 23 条は退職時等の金品返還を定める規定であり、労働者の死亡または退職に際し権利者の請求があった場合、使用者が 7 日以内に賃金を支払い、積立金・保証金・貯蓄金その他名称を問わず労働者に属する金品を返還すべき義務を課す。賃金支払の通常ルール(同法 24 条)に対する退職時の特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
退職や死亡のとき、請求があれば会社が 7 日以内に賃金と預けた金品を返す義務です(労基法 23 条)。社内預金・保証金・積立金など名称を問わず対象になります。
労基法 23 条違反で、120 条により 30 万円以下の罰金の対象です。労働基準監督署への申告が会社への有効な圧力になります。
内容証明郵便で「賃金および金品の返還」を請求します。到達日が証拠化され、7 日のタイマーの起算日を会社が後で否定できなくなります。
退職金は 23 条の 7 日ルール外で、就業規則や労働協約の支払時期に従います。「退職後 2 か月以内」などの規程があればその期日までです。
賃金の支払の確保等に関する法律 6 条により、退職日の翌日から年 14.6% の遅延利息を請求できます。請求書に明記すると効果的です。
相続人は「権利者」として、勤め先に残る未払い賃金・社内預金・保証金を 7 日以内に請求できます。遺産分割前でも単独で請求が可能です。
23 条の請求権はあっても財産がなければ回収は困難です。賃金の支払の確保等に関する法律の未払賃金立替払制度が次の手になります。
23 条 2 項により、会社は異議のない部分を 7 日以内に支払う義務があります。「全額で揉めているから一円も払わない」は違法です。
待つ必要はありません。労働基準法 23 条 1 項により、あなたが請求すれば会社は 7 日以内に賃金を支払う義務を負います。通常の給料日サイクルとは別の、退職者専用の早期回収ルートです。業界裏話ヒント:この 7 日は「請求があった場合」に初めて動きます。黙っていると会社に急ぐ義務は生じないので、辞めたら速やかに、できれば内容証明郵便で請求の日付を残すのが鉄則です
それは誤解です。23 条の 7 日ルールが対象とするのは通常の賃金と預けた金品で、退職金は就業規則や労働協約で定めた支払時期に従います。規程が「退職後 2 か月以内」なら、その期日まで請求できません。業界裏話ヒント:賃金と退職金を分けて考えるのが実務の常識です。最終月の給料・残業代・未消化分は 7 日で攻め、退職金は規程の支払日を待つ、と二段構えで管理すると取りこぼしがありません
返してもらえます。23 条は「名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品」と定めており、積立金・保証金・社内預金・財形貯蓄などすべてが対象です(23 条 1 項)。業界裏話ヒント:会社が倒産しかけている場合は別の備えが要ります。賃金の支払の確保等に関する法律に保全措置や未払賃金立替払制度があり、23 条の請求はその入口です。会社の資金繰りが怪しいと感じたら、請求と並行して労基署に相談しておくと回収の選択肢が増えます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 23 条:退職・死亡時の賃金支払と金品返還 | — |
| 発動の前提 | 権利者の請求(請求到達から 7 日起算) | — |
| 対象 | 賃金 + 名称を問わず労働者に属する金品 | — |
| 違反時の効果 | 120 条の罰則 + 賃確法 6 条の年 14.6% 遅延利息 | — |
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