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労働基準法 第23条(金品の返還)

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  1. 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
  2. 2.前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 23 条は、労働者の退職・死亡時に権利者の請求があれば、使用者が 7 日以内に賃金を支払い、預けた金品も返還しなければならないと定める。

Q · 会社を辞めたら、最後の給料はいつもらえるの?次の給料日まで待つしかない?

請求すれば 7 日以内。次の給料日を待つ必要はない。

労働基準法 23 条により、退職または死亡の場合、権利者が請求すれば会社は 7 日以内に賃金を支払い、社内預金・保証金などの金品も返還しなければなりません。ポイントは「請求があった場合」で、黙っていると 7 日のタイマーは始まりません。金額に争いがあっても、異議のない部分は 7 日以内に支払う義務があります(2 項)。ただし退職金はこの 7 日ルールの対象外で、就業規則の支払時期に従います。

解説

ブラック企業を辞めた翌日、最後の給料はいつ振り込まれるのか。会社は「次の給料日まで待て」と言うかもしれない。それは法的には嘘だ。労働基準法 23 条は、あなたが退職または死亡した場合、権利者が請求すれば、会社は 7 日以内に賃金を支払い、さらに積立金・保証金・社内預金など、名称を問わずあなたに属する金品をすべて返還しなければならないと定める。鍵は「請求があった場合」。あなたが黙っていれば 7 日は始まらない。請求して初めてカウントが動く。しかも会社が金額に文句をつけても、争いのない部分は 7 日以内に払えと 2 項が命じる。「全額で揉めているから一円も払わない」は通用しない。多くの人は次の給料日まで待つものだと思い込んでいるが、退職者にはこの強力な早期回収ルートが手元にある。

法的な位置づけ

労働基準法 23 条は退職時等の金品返還を定める規定であり、労働者の死亡または退職に際し権利者の請求があった場合、使用者が 7 日以内に賃金を支払い、積立金・保証金・貯蓄金その他名称を問わず労働者に属する金品を返還すべき義務を課す。賃金支払の通常ルール(同法 24 条)に対する退職時の特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1退職時の金品返還とは何ですか?

退職や死亡のとき、請求があれば会社が 7 日以内に賃金と預けた金品を返す義務です(労基法 23 条)。社内預金・保証金・積立金など名称を問わず対象になります。

Q2給料を 7 日以内に払わない会社はどうなりますか?

労基法 23 条違反で、120 条により 30 万円以下の罰金の対象です。労働基準監督署への申告が会社への有効な圧力になります。

Q3退職した給料の請求はどうやってするの?

内容証明郵便で「賃金および金品の返還」を請求します。到達日が証拠化され、7 日のタイマーの起算日を会社が後で否定できなくなります。

Q4退職金はいつまでに払われますか?

退職金は 23 条の 7 日ルール外で、就業規則や労働協約の支払時期に従います。「退職後 2 か月以内」などの規程があればその期日までです。

Q5辞めた会社の給料に遅延利息はつきますか?

賃金の支払の確保等に関する法律 6 条により、退職日の翌日から年 14.6% の遅延利息を請求できます。請求書に明記すると効果的です。

Q6亡くなった家族の未払い給料は請求できますか?

相続人は「権利者」として、勤め先に残る未払い賃金・社内預金・保証金を 7 日以内に請求できます。遺産分割前でも単独で請求が可能です。

Q7会社が倒産したら預けたお金は戻りますか?

23 条の請求権はあっても財産がなければ回収は困難です。賃金の支払の確保等に関する法律の未払賃金立替払制度が次の手になります。

Q8給料の一部だけ争いがある場合はどうなりますか?

23 条 2 項により、会社は異議のない部分を 7 日以内に支払う義務があります。「全額で揉めているから一円も払わない」は違法です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1辞めた会社が「給料は次の給料日に払う」と言うんですが、待つしかないですか?

待つ必要はありません。労働基準法 23 条 1 項により、あなたが請求すれば会社は 7 日以内に賃金を支払う義務を負います。通常の給料日サイクルとは別の、退職者専用の早期回収ルートです。業界裏話ヒント:この 7 日は「請求があった場合」に初めて動きます。黙っていると会社に急ぐ義務は生じないので、辞めたら速やかに、できれば内容証明郵便で請求の日付を残すのが鉄則です

Q2退職金も 7 日以内にもらえるんですよね?

それは誤解です。23 条の 7 日ルールが対象とするのは通常の賃金と預けた金品で、退職金は就業規則や労働協約で定めた支払時期に従います。規程が「退職後 2 か月以内」なら、その期日まで請求できません。業界裏話ヒント:賃金と退職金を分けて考えるのが実務の常識です。最終月の給料・残業代・未消化分は 7 日で攻め、退職金は規程の支払日を待つ、と二段構えで管理すると取りこぼしがありません

Q3給料だけじゃなく、会社に預けた保証金や社内預金も返してもらえますか?

返してもらえます。23 条は「名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品」と定めており、積立金・保証金・社内預金・財形貯蓄などすべてが対象です(23 条 1 項)。業界裏話ヒント:会社が倒産しかけている場合は別の備えが要ります。賃金の支払の確保等に関する法律に保全措置や未払賃金立替払制度があり、23 条の請求はその入口です。会社の資金繰りが怪しいと感じたら、請求と並行して労基署に相談しておくと回収の選択肢が増えます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「退職金もこの 7 日以内に受け取れる」と多くの人が信じているが、そもそも問いの立て方が誤っている。23 条の 7 日ルールが対象とするのは通常の賃金と預けた金品であり、退職金は就業規則や労働協約で定めた支払時期に従う。退職金規程が「退職後 2 か月以内」と定めていれば、その期日まで請求できない
  • 「請求しなくても、辞めれば自動的に 7 日以内に払われる」と思い込んでいる人がいる。条文は「権利者の請求があつた場合」と書いており、7 日のカウントは退職日ではなく請求の到達から始まる。黙って待っている限り、会社に法的な急ぎの義務は生じない
  • 「金額で争いがある以上、確定するまで一円も払われなくて当然」と諦める人が多い。だが 23 条 2 項は逆を命じる。会社は異議のない部分を 7 日以内に支払う義務があり、争点のある残額だけを別途協議する。全額を人質に取る交渉は、最初から法に反している
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規律する場面23 条:退職・死亡時の賃金支払と金品返還
発動の前提権利者の請求(請求到達から 7 日起算)
対象賃金 + 名称を問わず労働者に属する金品
違反時の効果120 条の罰則 + 賃確法 6 条の年 14.6% 遅延利息

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 辞めた会社が社内預金 30 万円を返さず「処理に時間がかかる」と引き延ばしてくる。あなたが書面で返還を請求すれば、その日から 7 日のタイマーが回り始める。あと数日で 7 日を過ぎれば、労働基準監督署への申告と、賃確法に基づく年 14.6% の遅延利息が視野に入る
  • もし退職した翌週に勤めていた会社が倒産したら、預けた保証金や未払い賃金はどうなる? 23 条の請求権はあるが相手に財産がない。ここで賃金の支払の確保等に関する法律の未払賃金立替払制度が接続する。23 条を知っていれば、次に何の制度へ進むかが見える
  • あなたが小さな会社の経営者で、揉めて辞めた従業員が最終給与の返還を請求してきた。金額の一部に争いがある。「全部で揉めているから払わない」は違法だ。23 条 2 項により異議のない部分は 7 日以内に払わねばならず、放置すれば罰則(労働基準法 120 条)の対象になる
  • 父が在職中に亡くなり、勤め先に財形貯蓄と保証金が残っている。相続人であるあなたは「権利者」として、会社に 7 日以内の返還を請求できる。会社が「遺産分割が済むまで」と渋っても、請求があれば期限は動く。葬儀の慌ただしさの中で見落としやすい権利だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第23条(金品の返還)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第23条の条文原文は「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者…」で始まります。
  3. 労働基準法第23条は第二章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。